(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例)
第三十五条 障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害厚生年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第二十八条第一項、同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。
二 当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。
2 第三十二条第一項、第二項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第一項又は第二項の規定による額について、第三十二条第三項、第五項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第五十条第三項の規定による額について、第三十二条第四項から第六項まで及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金に同法第五十条の二第一項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。
3 前二項の規定は、同一の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4 第一項の規定による障害厚生年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
(発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例)
第三十六条 障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者(障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害程度を認定すべき日において当該傷病により同法第五十五条第一項の政令で定める程度の障害の状態にあり、かつ、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同項の障害手当金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第二十九条第一項、同法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。
二 当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。
2 第三十二条第一項、第二項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第五十七条本文の規定による額について、第三十二条第三項、第五項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第五十七条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。
(発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例)
第三十七条 厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第五十八条第一項の遺族厚生年金を支給する。ただし、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第三十条第一項、同法第五十八条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該遺族が当該死亡した日から発効日までの間において厚生年金保険法第六十三条に規定する遺族厚生年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
一 厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた厚生年金保険の被保険者であった者であって、行方不明となった当時厚生年金保険の被保険者であったものを含む。)であるとき。
二 厚生年金保険の被保険者であった者であって、相手国期間中に死亡した者であるとき(前号に該当するときを除く。)。
三 厚生年金保険の被保険者であった者であって、厚生年金保険の被保険者であった間に初診日のある傷病又は相手国期間中に初診日のある傷病により死亡し、かつ、これらの傷病に係る初診日から起算して五年を経過していないものであるとき(前二号に該当するときを除く。)。
四 第二十七条、厚生年金保険法第四十二条第二号及び同法附則第十四条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。
2 厚生年金保険法第五十九条及び第五十九条の二並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の場合において、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
4 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金は厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金と、第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金とみなす。
5 第一項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、厚生年金保険法第六十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「当該遺族厚生年金の支給事由となつた死亡に係る死亡の日において」とする。
6 第一項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「妻であつた者に限る」とあるのは、「妻であつた者であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時四十歳(当該死亡日が平成十九年四月一日前にある場合にあつては、三十五歳)以上であつたものに限る」とする。
7 第二十七条(第六号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、第一項第四号に該当することにより遺族厚生年金の支給を受けることができる者であって、厚生年金保険法第六十二条第一項の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に係る加算の要件又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の遺族厚生年金の経過的寡婦加算に係る加算の要件たる期間を満たさないものについて準用する。
8 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第六十条の規定による額 第三十三条第一項、第二項及び第六項
二 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第三十三条第三項、第四項及び第六項
三 第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第三十一条第一項及び第二項
四 第一項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十七条
五 第一項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十七条第一項及び第二項
9 前各項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
10 第一項の規定による遺族厚生年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。