(証明書受給者の報告等)
第二十六条 経済産業大臣は、第六条各号に掲げる事実について確認するため必要な限度において、証明書受給者に対して必要な報告を求め、又はその職員をして証明書受給者について、当該証明書受給者の同意を得て、実地に第七条に規定する書類を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、指定発給機関が特定原産地証明書を発給した場合には、当該特定原産地証明書を発給した指定発給機関に、前項の規定による報告を求めさせ、又は検査を行わせることができる。
3 経済産業大臣は、前項の規定により指定発給機関に報告を求めさせ、又は検査を行わせる場合には、当該指定発給機関に対し、当該報告を求める事項その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4 指定発給機関は、前項の指示に従って第二項に規定する報告を求め、又は検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
5 指定発給機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項に規定する報告又は検査に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(特定原産地証明書の発給の決定の取消し)
第二十七条 経済産業大臣は、特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったと認めるときは、当該特定原産地証明書の発給の決定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、特定原産地証明書の発給を受けた証明書受給者が、正当な理由がなく、前条第一項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、当該特定原産地証明書の発給の決定を取り消すことができる。
(取消しの通報)
第二十八条 経済産業大臣は、前条の規定により特定原産地証明書の発給の決定を取り消したときは、メキシコ合衆国の税関当局に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。ただし、その通報をする前に当該特定原産地証明書の返納を受けたときは、この限りでない。
(特定原産地証明書の返納)
第二十九条 第二十七条の規定により特定原産地証明書の発給の決定が取り消された場合には、現に当該特定原産地証明書を所持する証明書受給者は、遅滞なく、その特定原産地証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。