(承認調査機関の承認等)
第三十一条 主務大臣は、第十五条第二項において準用する第六条第二項(第十五条第二項において準用する第七条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この節において「調査」という。)の全部又は一部を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、これを承認することができる。
2 主務大臣が前項の承認をしたときは、第十五条第一項の認定若しくはその更新又は同条第二項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けようとする者は、前項の承認を受けた者(以下「承認調査機関」という。)が行う調査については、第十五条第二項において準用する第四条第二項(第十五条第二項において準用する第七条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第二項において準用する第九条第二項及び第十七条第三項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、承認調査機関に申請をすることができる。この場合において、主務大臣は、承認調査機関が次項の規定により通知する調査の結果を考慮して第十五条第一項の認定若しくはその更新又は同条第二項において準用する第九条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3 承認調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
4 承認調査機関は、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
6 第十九条から第二十二条までの規定は第一項の承認に、第二十四条から第二十七条までの規定は承認調査機関に準用する。この場合において、第二十五条第三項及び第二十七条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(承認の取消し)
第三十二条 主務大臣は、承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 前条第三項若しくは第四項の規定又は同条第六項において準用する第二十一条第二項、第二十四条、第二十五条第一項若しくは第二十六条の規定に違反したとき。
二 前条第六項において準用する第十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三 前条第六項において準用する第二十五条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
四 前条第六項において準用する第二十五条第三項又は第二十七条の規定による請求に応じなかったとき。
五 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
六 主務大臣が、承認調査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて調査の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
七 主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第二項の規定により承認調査機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に承認調査機関の事務所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
2 主務大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。