第二次世界大戦後、シベリアやモンゴル等に57万人以上が抑留され、約6万人が死亡した。抑留者は酷寒の地での過酷な強制労働や劣悪な環境に苦しみ、帰国後も「シベリア帰り」として差別を受けた。しかし日ソ共同宣言で請求権は相互放棄され、最高裁も補償は立法府の判断に委ねるとした。現在、生存者の平均年齢は88歳に達し、遺骨収集や実態解明も未完了である。そこで、抑留者の労苦を慰藉する特別給付金の支給や、強制抑留の実態調査等の総合的な措置を講じ、この問題に一定の決着をつける必要があるとの考えから本法案を提案する。
参照した発言:
第174回国会 参議院 総務委員会 第18号
帰還の時期 |
特別給付金の額 |
昭和二十三年十二月三十一日まで |
二五〇、〇〇〇円 |
昭和二十四年一月一日から昭和二十五年十二月三十一日まで |
三五〇、〇〇〇円 |
昭和二十六年一月一日から昭和二十七年十二月三十一日まで |
七〇〇、〇〇〇円 |
昭和二十八年一月一日から昭和二十九年十二月三十一日まで |
一、一〇〇、〇〇〇円 |
昭和三十年一月一日以降 |
一、五〇〇、〇〇〇円 |