附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 改正前の塩專賣法(以下「旧法」という。)又はこれに基く命令により政府がした許可、指定、これらの取消、命令、指示、決定その他の処分(塩業組合又は塩業組合連合会に係るものを除く。)は、それらの処分のあつた日において、この法律に基いて公社がしたものとみなす。
3 旧法又はこれに基く命令による申請、再鑑定の申立、申告、報告、届出又は書類の提出は、この法律に基いて公社にされたものとみなす。
4 旧法若しくはこれに基く命令に基き、又は旧法若しくはこれに基く命令に基く政府の処分に因り、この法律施行の日以後において政府に納付すべき、又は政府から受領すべき代金、塩、にがりその他の物は、それぞれ公社に納付し、又は公社から受領するものとする。この法律施行前に政府に納付すべきであつた、又は政府から受領すべきであつた物についても、同樣とする。
5 この法律施行前に、旧法第十三條第二項の規定に基いて通知をし、まだ許可の取消をしていない場合においては、当該許可の取消については、同條の規定は、なお効力を有する。
6 この法律施行前に、旧法第十九條の規定に基いて特に定めた價格で塩を賣り渡した場合又は交付金の下付を受けることができる場合であつて、第二十九條の規定により特別價格で塩を賣り渡すことができない場合又は交付金の交付を受けることのできない場合については、旧法第十九條及び同條に基く命令の規定は、なお効力を有する。
7 旧法又はこれに基く命令に基いて処罰された者は、この法律に基いて処罰された者とみなす。
8 この法律施行前にした行爲に対する罰則の適用については、なお從前の例による。
9 旧法の違反事件については、第五十五條の例による。
10 旧法第三十八條において準用する國税犯則取締法に基いてした処分は、この法律に基いて権限を有する公社の役員又は職員がしたものとみなす。
11 この法律施行前に、政府の賣り渡した塩及びにがりは、この法律により、公社の賣り渡したものとみなす。
12 第二十八條第二項の財政法第三條には、財政法第三條の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二十七号)が効力を有する間は、同法を含むものとする。
13 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基いて塩の割当又は配給が行われている間は、第二十四條から第二十六條まで、第二十七條第二項及び第三項、第三十八條第一項(第二十四條第二項に関する部分に限る。)及び第三十九條の規定は、適用しない。
14 臨時物資需給調整法に基く命令により塩元賣業若しくは塩小賣業の登録を受けた者又はその取消を受けた者は、それぞれこの法律に基いて元賣人若しくは小賣人の指定を受けた者又はその取消を受けた者とみなす。
15 旧法中塩業組合及び塩業組合連合会に関する規定並びに旧法第十七條ノ十二に基く命令(塩業組合中央会に関する部分及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十四條各号に掲げる要件にてい触する部分を除く。)は、中小企業等協同組合に関する法律が制定施行されるまでの間は、なお効力を有する。
16 前項の規定により効力を有する旧法の規定に基く塩業組合及び塩業組合連合会は、その規定が効力を有する間は、事業者團体法(昭和二十三年法律第百九十一号)第六條第一項第一号の團体とする。
18 廃止前の塩專賣法臨時特例第二條の規定に基いて、塩、にがり、又はかん水の製造の届出をし、この法律施行の際現にこれらを製造する者で、この法律施行後引き続きこれらを製造しようとするものは、この法律施行の日から一月以内に、第六條第一項の規定により公社に対し許可の申請をしなければならない。この場合においては、第七條第一項第四号及び第五号の規定は、適用しない。
19 公社は、前項の規定による申請に基き、第七條第一項第四号又は第五号の規定に該当する者に対し、製造の許可をする場合においては、当該許可に一年の範囲内で期限を附することができる。
20 第十八項の規定により申請をすることができる者は、同項の期間内(同項の規定による申請をした場合は当該申請に基き公社の許可又は不許可の処分があるまで)は、この法律の規定にかかわらず、塩、にがり又はかん水の製造をすることができる。
21 前項の規定により塩、にがり又はかん水を製造することができる者がその製造をすることができる期間内に製造した塩、にがり又はかん水については、なお從前の例による。但し、この場合においては、政府とあるのは公社とする。
23 公社は、大藏大臣の定める期日までは、第三十二條の規定にかかわらず、元賣人及び小賣人の販賣價格を制限することができる。
24 前項の規定により制限された價格をこえて塩を販賣した元賣人又は小賣人は、十万円以下の罰金に処する。
25 第五十三條及び第五十四條の規定は、前項の場合に準用する。
26 公社は、第二十三項の期日までは、元賣人以外のもの(第二十九條第一項に該当する者を除く。)に塩を賣り渡す場合においては、第三十三條の規定にかかわらず、第二十八條第一項の賣渡價格に公社の定める金額を加算した額の範囲内でこれを賣り渡すことができる。