第一條 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
第二條 法律(法律の委任に基く命令、規則及び條例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政廳により命ぜられた行爲(他人が代つてなすことのできる行爲に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政廳は、自ら義務者のなすべき行爲をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴收することができる。
第三條 前條の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政廳は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
非常の場合又は危險切迫の場合において、当該行爲の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
第四條 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帶し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
第五條 代執行に要した費用の徴收については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
第六條 代執行に要した費用は、國税徴收法の例により、これを徴收することができる。
代執行に要した費用については、行政廳は、事務費の所属に從い、國税に次ぐ順位又は当該地方公共團体の徴收金と同順位の先取特権を有する。
代執行に要した費用を徴收したときは、その徴收金は、事務費の所属に從い、國庫又は地方公共團体の経済の收入となる。
第七條 代執行に関し不服のある者は、訴願を提起し、又は当該行政廳に対して異議の申立をすることができる。
前項の規定による異議の申立をなすべき期間、申立の効果及び異議の決定については、訴願法に規定する訴願の例による。
前二項の規定は、裁判所に対する出訴の権利に影響を及ぼすものではない。