行政代執行法
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 昭和23年5月15日
法令の形式: 法律
行政代執行法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十三号
行政代執行法
第一條 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
第二條 法律(法律の委任に基く命令、規則及び條例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政廳により命ぜられた行爲(他人が代つてなすことのできる行爲に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政廳は、自ら義務者のなすべき行爲をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴收することができる。
第三條 前條の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政廳は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
非常の場合又は危險切迫の場合において、当該行爲の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
第四條 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帶し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
第五條 代執行に要した費用の徴收については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
第六條 代執行に要した費用は、國税徴收法の例により、これを徴收することができる。
代執行に要した費用については、行政廳は、事務費の所属に從い、國税に次ぐ順位又は当該地方公共團体の徴收金と同順位の先取特権を有する。
代執行に要した費用を徴收したときは、その徴收金は、事務費の所属に從い、國庫又は地方公共團体の経済の收入となる。
第七條 代執行に関し不服のある者は、訴願を提起し、又は当該行政廳に対して異議の申立をすることができる。
前項の規定による異議の申立をなすべき期間、申立の効果及び異議の決定については、訴願法に規定する訴願の例による。
前二項の規定は、裁判所に対する出訴の権利に影響を及ぼすものではない。
附 則
この法律は、公布の日から起算し、三十日を経過した日から、これを施行する。
行政執行法は、これを廃止する。
内閣総理大臣 芦田均
外務大臣 芦田均
大藏大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田勢一
逓信大臣 冨吉榮二
労働大臣 加藤勘十
行政代執行法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十三号
行政代執行法
第一条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
第二条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
第三条 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
第四条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
第五条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
第六条 代執行に要した費用は、国税徴収法の例により、これを徴収することができる。
代執行に要した費用については、行政庁は、事務費の所属に従い、国税に次ぐ順位又は当該地方公共団体の徴収金と同順位の先取特権を有する。
代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
第七条 代執行に関し不服のある者は、訴願を提起し、又は当該行政庁に対して異議の申立をすることができる。
前項の規定による異議の申立をなすべき期間、申立の効果及び異議の決定については、訴願法に規定する訴願の例による。
前二項の規定は、裁判所に対する出訴の権利に影響を及ぼすものではない。
附 則
この法律は、公布の日から起算し、三十日を経過した日から、これを施行する。
行政執行法は、これを廃止する。
内閣総理大臣 芦田均
外務大臣 芦田均
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田勢一
逓信大臣 冨吉栄二
労働大臣 加藤勘十