(目的)
第一條 この法律は、真珠貝及び真珠の養殖を助長し、並びに真珠の品質の向上を図り、もつて真珠の輸出の促進とこれによる国民経済の発展とに寄与することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「真珠養殖事業」とは、真珠貝若しくは真珠を養殖し、真珠を加工(金属類を附加して製品とする場合を含まない。)し、又は真珠の核を製造する事業をいい、「真珠養殖事業者」とは、真珠養殖事業を営む者をいう。
(施術数量目標の公表)
第三條 農林大臣は、毎年、真珠養殖事業審議会の意見をきいて都道府県別及び核の大きさ別の真珠貝の施術数量目標を定め、公表するものとする。
(計画の提出)
第四條 農林大臣は、省令の定めるところにより、真珠養殖事業者に対し、毎年、その営む事業につき、その計画の提出を求めることができる。
(計画についての助言及び勧告並びに資金のあつ旋)
第五條 真珠養殖事業者は、前條に規定する計画を定めるについて、農林大臣の助言を求めることができる。この場合には、農林大臣は、必要な助言をしなければならない。
2 農林大臣は、第三條の規定により定めた目標を達成するため必要があると認めるときは、真珠養殖事業者に対し、前條の規定により提出した計画の変更について勧告することができる。
3 農林大臣は、第一項の規定による助言又は前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該助言又は勧告に応じて真珠養殖事業を営む者に対し、当該事業に要する資金をあつ旋するものとする。
(真珠貝の養殖事業者に対する助成)
第六條 農林大臣は、左の各号の一に掲げる事業を行う漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対し、予算の範囲内において、必要な助成を行うことができる。
一 真珠貝の種苗の生産又は真珠貝の稚貝若しくは成貝の育成
(真珠貝の標準価格の公表)
第七條 農林大臣は、真珠貝の養殖を助長するため特に必要があると認めるときは、真珠貝の標準価格を定めて公表することができる。
(真珠の検査)
第八條 真珠(真珠製品に用いた真珠を含む。)は、省令の定めるところにより、国の真珠検査所の検査を受け、その結果を省令で定める様式により表示したものでなければ、輸出してはならない。但し、標本用その他農林大臣が定める用途に供するために輸出する場合であつて、農林大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2 農林大臣は、前項の検査及び様式に関する事項につき省令を定める場合には、あらかじめ当該事項につき通商産業大臣に協議しなければならない。
(聴聞会)
第九條 前條第一項の規定による検査の決定に関し不服のある関係業者その他の利害関係人は、検査の決定があつた日から三十日以内に、農林大臣に、聴聞会の開催を請求することができる。
2 農林大臣は、前項の請求があつたときは、聴聞会を開いて、不服の事由を審査し、前條第一項の規定による検査の決定が不当であると認めるときは、真珠検査所に再検査をさせなければならない。
(検査手数料)
第十條 第八條第一項の規定による検査を受けようとする者は、真珠一匁につき三十円の範囲内において省令で定める額の検査手数料を国に納めなければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第十一條 農林大臣は、第五條第三項の規定による資金のあつ旋を受け、又は第六條の規定に基く助成を受けた真珠養殖事業者に対し、当該資金の使途又は助成の成果を確めるため、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、真珠養殖事業者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、真珠若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(真珠養殖事業審議会の設置及び権限)
第十二條 この法律の規定によりその権限に属させた事項その他真珠養殖事業に関する重要事項を調査審議するために、農林省に真珠養殖事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織等)
第十三條 審議会は、農林大臣が任命する委員七人をもつて組織する。
2 委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
5 審議会は、あらかじめ、委員の中から、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
7 前各項に定めるものを除く外、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(罰則)
第十四條 第八條第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五條 第十一條第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。但し、法人の代表者又は人(人が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者であるときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代理人又は使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。