農村部で蔓延する寄生虫病は国民保健上の重大な問題だが、糞便を肥料として使用し、裸足で農作業を行い、生魚を好む我が国の習慣により、その撲滅は困難を極めている。現在、予防に関する法律がないため、寄生虫病予防法を制定し、蔓延防止を図る必要がある。本法では蛔虫病など4種の寄生虫病を対象とし、地方長官による健康診断や糞便検査の実施、寄生虫病伝播の媒介となる物件の処置、市町村による予防・治療施設の設置、そして予防費用の補助などを定めている。これらの施策により、寄生虫病予防の徹底を期するものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第17号