第七十一條 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四條、第十二條第一項(第二十六條第二項において準用する場合を含む。)、第三十七條第一項(第六十條第二項において準用する場合を含む。)、第四十八條第一項(第六十一條第二項において準用する場合を含む。)、第六十二條第二項、第六十五條第一項、第六十六條第一項又は第六十七條の規定に違反した者
二 許可を受けた耕作地若しくは試作地の位置以外の場所で、又は許可を受けた面積をこえてたばこを耕作し、又は試作した耕作者又は試作者
三 公社に納付しなければならない葉たばこ又は卷紙を消費し、又は隠した者
四 第二十七條又は第五十一條第一項の規定に違反して、製造たばこ若しくは卷紙を製造し、又はこれらの製造の準備をした者
五 第二十九條第二項又は第六十條第一項の規定に違反して、製造たばこ若しくは卷紙を販賣し、又はこれらの販賣の準備をした者
六 第四十八條第一項(第六十一條第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して讓り渡された葉たばこ又は製造たばこ(第六十一條第二項において準用する場合は、卷紙)を讓り受けた者
七 第六十二條第二項の規定に違反して讓り渡された葉たばこ、製造たばこ又は葉たばこ若しくは製造たばこのくずを讓り受けた者
第七十二條 公社の委託又は許可を受けないで、たばこ種子、葉たばこ、製造たばこ又は卷紙の輸入をした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。但し、輸入したたばこ種子、葉たばこ、製造たばこ又は卷紙の價額の十倍が三十万円をこえるときは、罰金は、当該價額の十倍以下とする。
2 前項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又は同項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者は、同項の例による。
3 第一項の價額は、そのたばこ種子、葉たばこ、製造たばこ又は卷紙の生産地又は仕入地における原價に、荷造費、運送費、保險料その他輸入地に到着するまでの諸費及び輸入税に相当する金額を加えたものとする。
第七十三條 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十六條、第三十四條第三項(第六十條第二項において準用する場合を含む。)、第三十八條(第六十條第二項において準用する場合を含む。)、第四十八條第二項(第六十一條第二項において準用する場合を含む。)、第五十五條第三項又は第五十八條第三項の規定に違反した者
二 許可を受けない種類のたばこを耕作し又は試作した耕作者又は試作者
三 第十條第二項(第二十六條第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反してたばこの耕作又は試作を引き継いだ者
四 許可を受けないでたばこ苗を育成し、又は許可を受けた苗床の位置以外の場所で、若しくは許可を受けた坪数をこえてたばこ苗を育成した耕作者又は試作者
五 許可を受けた乾燥場又は藏置場以外の場所で葉たばこを乾燥し、又は藏置した耕作者又は試作者
六 第十七條第二項の規定に違反して、たばこ種子を採取し、又は二番葉を收穫した者
七 第二十三條(第二十六條第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第一項の規定に違反し、又は第二十三條第二項の規定による公社の指示に違反して葉たばこを運送した者
八 第三十條第三項又は第四項の規定に違反して、営業所の位置を変更し、又は製造たばこの出張販賣をした者
九 正当の事由がなくて第三十九條第一項(第六十條第二項において準用する場合を含む。)の規定による公社の指示に違反した者
十 第五十一條第四項の規定に違反して、同條第二項に規定する事項を変更した者
十一 第五十八條第一項の規定に違反して、卷紙の製造を休止し、又は廃止した者
第七十四條 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十條第一項(第二十六條第二項において準用する場合を含む。)、第三十三條、第三十五條(第六十條第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七條第二項(第六十條第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 正当の事由がなくて公社の定めた納付期日に葉たばこ又は卷紙を納付しなかつた耕作者、試作者又は卷紙製造者
三 第三十六條第一項(第六十條第二項において準用する場合を含む。)、第四十七條第一項(第六十一條第二項において準用する場合を含む。)、第五十七條第一項又は第六十二條第三項の規定による帳簿を作製せず、又は所定の事項を記載せず、若しくは虚僞の記載をした者
四 第三十六條第二項(第六十條第二項において準用する場合を含む。)又は第四十條第二項(第六十條第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは届出をせず、又は虚僞の報告若しくは届出をした者
六 第六十四條第二項の規定に違反して、たばこ種子、葉たばこ、製造たばこ又は卷紙を消費し、又は廃棄した者
七 第六十九條の規定による檢査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第七十五條 第七十一條、第七十二條第一項若しくは第二項又は第七十三條第四号から第七号までの犯罪に係るたばこ、たばこ種子、たばこ苗、葉たばこ、製造たばこ、葉たばこ若しくは製造たばこのくず、卷紙、製造たばこの代用品、その原料又は製造たばこ、卷紙若しくは製造たばこの代用品の製造用器具機械は、沒收する。
2 前項の物件を他に讓り渡し、若しくは消費したとき又は他にその物件の所有者があつて沒收することのできないときは、その價額を追徴する。
第七十六條 第七十一條又は第七十二條第一項若しくは第二項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第七十七條 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の從業者が法人又は人の業務又は財産に関して第七十一條から第七十四條までの違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外その法人又は人に対し各本條の罰金刑を科する。
第七十八條 第七十一條から第七十四條まで(第七十四條第三号及び第七号を除く。)の罪を犯した者には、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、第四十八條第二項、第六十三條及び第六十六條の規定は、適用しない。但し、懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。
第七十九條 國税犯則取締法の規定は、この法律の違反事件に準用する。この場合においては、この法律の違反事件は、間接國税の犯則事件とする。
2 前項の場合において、國税犯則取締法に規定する財務局長又は税務署長の職務は、公社の総裁の推薦に基き、その管轄区域を定めて大藏大臣が指定する公社の役員又は職員が行う。
3 第一項の場合において、國税犯則取締法に規定する收税官吏の職務は、前項の規定により大藏大臣が指定する公社の役員又は職員の管轄区域に應じ公社の総裁の推薦に基き大藏大臣が指定する公社の職員並びに左に掲げる司法警察職員及び國家公務員(以下「司法警察職員等」という。)が行う。この場合において、財務局長の職務を行う公社の役員又は職員の管轄区域に應じて指定された公社の職員は、財務局の收税官吏と、税務署長の職務を行う公社の役員又は職員の管轄区域に應じて指定された公社の職員並びに司法警察職員等は、税務署の收税官吏とする。
三 司法警察職員として職務を行う日本國有鉄道の役員及び職員
4 公社の総裁は、候補者を定めて前二項の規定による推薦をしなければならない。
5 第二項又は第三項に規定する役員又は職員が國税犯則取締法に規定する財務局長、税務署長又は收税官吏の職務を行う場合においては、大藏大臣がこれを監督する。
6 大藏大臣は、必要があると認めるときは、第二項又は第三項の規定による指定を解除することができる。
7 大藏大臣は、第二項又は第三項に規定する役員又は職員が國税犯則取締法に規定する財務局長、税務署長又は收税官吏の職務を行う場合において同法若しくは同法に基く命令若しくは第五項の規定による大藏大臣の監督上の命令に違反したとき又はその職務を怠つたときは、役員については、自ら解任し、職員については、公社の総裁に懲戒すべきことを命ずることができる。日本專賣公社法第二十四條及び第四十五條の規定は、この場合に準用する。
8 第一項において準用する國税犯則取締法第十四條第一項の規定による通告により納付された金銭その他の物品は、國庫に帰属する。
9 第二項又は第三項に規定する役員又は職員が國税犯則取締法に規定する財務局長、税務署長又は收税官吏の職務を行う場合における國家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)の規定の適用については、当該職務の遂行を國の公権力の行使とし、当該役員又は職員を國の公務員とする。
10 第一項において準用する國税犯則取締法による公社の役員及び職員の職務の遂行に要する経費は、公社の負担とする。