電気及びガスに関する臨時措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百四十一号
電気及びガスに関する臨時措置に関する法律
電気事業及びガス事業、電気及びガスの供給、電気の使用制限、発電水力、電気用品並びに電気及びガスに関する施設に関しては、これらの事項に関して規定する法律が制定施行されるまでの間は、昭和二十七年十月二十四日に効力を有していた旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号。罰則を含む。)並びに旧電気事業再編成令(昭和二十五年政令第三百四十二号)第六条第二項並びに附則第十二項及び第十六項の規定の例による。但し、他の法令の規定の適用を妨げない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 通商産業大臣がこの法律の施行の際この法律の規定に基き旧公益事業令の規定の例により命令を制定する場合において、その命令の内容が旧公益事業令に基く命令で昭和二十七年十月二十四日に効力を有していたものの内容と同一であるときは、旧公益事業令第六十条第一項第一号の規定にかかわらず、聴聞を行うことを要しない。
3 この法律の規定に基き旧公益事業令の規定の例により許可又は認可を受けるべき事項について、昭和二十七年十月二十四日に同令の規定による許可又は認可を受けていた者は、その事項について、この法律の施行の日に、この法律の規定に基き旧公益事業令の規定の例により許可又は認可を受けたものとみなす。
4 前二項に定めるものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。
5 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表中電気事業主任技術者資格検定審議会の項の次に次のように加える。
電気及びガス関係法令改正審議会
電気及びガスに関する法令の改正に関する重要事項を調査審議すること。
6 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第九号を次のように改める。
九 電気及びガスに関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の規定によりその例によるものとされた旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)第四十四条、第四十五条、第五十四条及び第五十五条
7 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一号を加える。
八 電気及びガスに関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の規定によりその例によるものとされた旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)第四十四条、第四十五条、第五十四条及び第五十五条
8 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の施行の日以後は、道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第十六条の規定は、この法律の規定によりその例によるものとされた旧公益事業令第七十五条第四項及び同条第五項第二号の読替規定を定めたものとみなす。
9 他の法令中「公益事業令」とあるのは、「電気及びガスに関する臨時措置に関する法律の規定によりその例によるものとされた旧公益事業令」と読み替えるものとする。
法務大臣 犬養健
大蔵大臣 向井忠晴
通商産業大臣 小笠原三九郎
建設大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂