第八條 この法律の施行期日は、勅令でこれを定める。
第十條 この法律施行前に、神社、寺院、教会又は佛堂の合併によつて、その用に供しなくなつた國有財產で、その神社、寺院、教会又は佛堂が、この法律施行の日までに、讓與を申請したものについては、その神社、寺院又は教会の宗教活動を行うのに必要なものに限り、前條の規定にかかわらず、國有財產法第五條第三号の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定によつて、讓與をする場合には、社寺境内地処分審査会に諮問しなければならない。
第一條第一項、第二條第一項又は第五條第一項の規定によつて、讓與又は賣拂をすることに決定したものについては、國有財產法第二十四條の規定は、前條の規定にかかわらず、その讓與又は賣拂の日まで、なおその効力を有する。
第十二條 神社又は寺院の植栽した森林は、その神社又は寺院において、この法律施行後六箇月内に申請をしたときは、主務大臣が、森林の管理経営上特に必要があると認定したものに限り、この法律施行の日から、國有林野法の規定による部分林を設けたものとする。
第十三條 從前の社寺保管林で、第一條の規定によつて、神社又は寺院に讓與し、又は前條の規定によつて、部分林とするもの以外のものについては、その神社又は寺院が費した有益費は、勅令の定めるところによつて、これを補償する。
前項の規定によつて、補償をする場合には、社寺保管林処分審査会に諮問しなければならない。
第十四條 この法律施行の際、現に社寺等に無償で貸し付けてある皇室財產令の規定による御料に属する土地が、國有財產法の規定による雜種財產となつたときは、その時から、この法律を適用する。但し、第一條第一項中「地方公共團体からの」とあるのは、「國又は地方公共團体からの」と、「國有となつた」とあるのは、「御料となつた」と読み替えるものとする。
前項の雜種財產で第一條第一項、第二條第一項又 第五條第一項の規定によつて、讓與又は賣拂をすることに決定したものについては、雜種財產となつた日から、その讓與又は賣拂の日まで、その社寺等に無償で貸し付けたものとみなす。