総則(第一條―第十二條) |
計量器に関する事業 |
製造(第十三條―第三十四條) |
修理(第三十五條―第四十六條) |
販売及び販売の仲立(第四十七條―第六十二條) |
計量の安全の確保(第六十三條―第八十五條) |
検定、比較検査、基準器検査及び容量検査 |
検定(第八十六條―第九十六條) |
比較検査(第九十七條―第百五條) |
基準器検査(第百六條―第百十四條) |
容量検査(第百十五條―第百二十二條) |
計量証明の事業(第百二十三條―第百三十八條) |
取締(第百三十九條―第百五十八條) |
計量士(第百五十九條―第百七十二條) |
事業場の指定(第百七十三條―第百八十一條) |
再検査及び異議の申立 |
再検査(第百八十二條―第百九十六條) |
異議の申立(第百九十七條―第二百七條) |
計量行政審議会(第二百八條―第二百十五條) |
雑則(第二百十六條―第二百三十條) |
罰則(第二百三十一條―第二百三十九條) |
納付しなければならない者 |
金額 |
|
一 製造の事業の許可を受けようとする者 |
一件につき |
一〇、〇〇〇円 |
二 製造の事業の再許可を受けようとする者 |
一件につき |
五、〇〇〇円 |
三 修理の事業の許可を受けようとする者 |
一件につき |
五、〇〇〇円 |
四 修理の事業の再許可を受けようとする者 |
一件につき |
二、五〇〇円 |
五 販売等の事業の登録を受けようとする者 |
一件につき |
一、五〇〇円 |
六 販売等の事業の再登録を受けようとする者 |
一件につき |
七五〇円 |
七 第百二十三條の登録を受けようとする者 |
一件につき |
一、〇〇〇円 |
八 計量士の登録を受けようとする者 |
一件につき |
一、〇〇〇円 |
九 製造若しくは修理の事業の許可証、販売等の事業の登録証、第百二十七條の登録証又は計量士登録証の訂正を受けようとする者 |
一件につき |
一〇〇円 |
十 製造若しくは修理の事業の許可証、販売等の事業の登録証、第百二十七條の登録証又は計量士登録証の再交付を受けようとする者 |
一件につき |
三〇〇円 |
十一 計量士国家試験を受けようとする者 |
五〇〇円 |
|
十二 計量器使用事業場の指定を受けようとする者 |
一件につき |
一、〇〇〇円 |
十三 検定を受けようとする者 |
||
(1) 長さ計 |
||
イ 金属製の長さ計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
ロ その他の長さ計 |
一箇につき |
二〇円 |
(2) はかり |
||
イ 天びん |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
ロ 棒はかり |
一箇につき |
一〇〇円 |
ハ 複かんはかり |
||
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
二〇〇、〇〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
その他のもの |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
ニ 指示はかり |
||
ひよう量が二〇キログラム未満のもの |
一箇につき |
三〇円 |
ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
二〇〇、〇〇〇円 |
ホ 自動はかり |
一箇につき |
五〇、〇〇〇円 |
ヘ その他のはかり |
一箇につき |
二〇、〇〇〇円 |
ト 分銅及びおもり |
一箇につき |
一〇〇円 |
(3) 時間計 |
一箇につき |
一五〇円 |
(4) 温度計 |
||
イ ガラス製指示目盛温度計 |
一箇につき |
三〇〇円 |
ロ その他の温度計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(5) 面積計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(6) 体積計 |
||
イ ます、化学用体積計、ガスビユレツト及び肺活量計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
ロ その他の体積計 |
一箇につき |
五〇、〇〇〇円 |
(7) 速さ計 |
||
イ ピトー管式速さ計及びプロペラ式回転型速さ計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
ロ その他の速さ計 |
一箇につき |
二〇〇円 |
(8) 力計 |
一箇につき |
五〇、〇〇〇円 |
(9) 圧力計 |
||
イ 自記圧力計及び分銅式標準圧力計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
ロ その他の圧力計 |
一箇につき |
一五〇円 |
(10) 仕事計 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
(11) 工事計 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
(12) 熱量計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(13) 角度計 |
||
イ 経緯儀及び測斜儀 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
ロ その他の角度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(14) 流量計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(15) 粘度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(16) 密度計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(17) 濃度計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
(18) 光度計、光束計及び照度計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(19) 周波数計及び騷音計 |
一箇につき |
二、〇〇〇円 |
(20) 纖度計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
(21) かたさ試験機及び衝撃値試験機 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(22) 引張強さ試験機及び圧縮強さ試験機 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
(23) 粒度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(24) 屈折度計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(25) 濕度計 |
||
イ 乾濕球濕度計及び変形濕度計 |
一箇につき |
二〇〇円 |
ロ その他の濕度計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(26) 比重計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
(27) 耐火度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
十四 部品検査を受けようとする者 |
||
(1) 水銀温度計のガラス管 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(2) ばね式自動はかりの制温裝置 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(3) かたさ試験機のダイヤモンドコーン |
一箇につき |
五〇〇円 |
十五 原型検査を受けようとする者 |
||
(1) 長さ計の原型 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(2) 体積計の原型 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(3) その他の計量器の原型 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
十六 比較検査を受けようとする者 |
||
(1) 長さ計 |
||
イ 金属製の長さ計 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
ロ その他の長さ計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(2) はかり |
||
イ 天びん |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
ロ 棒はかり |
一箇につき |
三〇〇円 |
ハ 複かんはかり |
||
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
三〇〇、〇〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
四五、〇〇〇円 |
その他のもの |
一箇につき |
七、五〇〇円 |
ニ 指示はかり |
||
ひよう量が二〇キログラム未満のもの |
一箇につき |
五〇円 |
ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの |
一箇につき |
七、五〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
四五、〇〇〇円 |
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
二五〇、〇〇〇円 |
ホ 自動はかり |
一箇につき |
七五、〇〇〇円 |
ヘ その他のはかり |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
ト 分銅及びおもり |
一箇につき |
五〇〇円 |
(3) 時間計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(4) 温度計 |
||
イ ガラス製指示目盛温度計 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
ロ その他の温度計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(5) 面積計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(6) 体積計 |
||
イ ます、化学用体積計、ガスビユレツト及び肺活量計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
ロ その他の体積計 |
一箇につき |
六〇、〇〇〇円 |
(7) 速さ計 |
||
イ ピトー管式速さ計及びプロペラ式回転型速さ計 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
ロ その他の速さ計 |
一箇につき |
六〇〇円 |
(8) 力計 |
一箇につき |
六〇、〇〇〇円 |
(9) 圧力計 |
||
イ 自記圧力計及び分銅式標準圧力計 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
ロ その他の圧力計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(10) 仕事計 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(11) 工率計 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(12) 熱量計 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(13) 角度計 |
||
イ 経緯儀及び測斜儀 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
ロ その他の角度計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(14) 流量計 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(15) 粘度計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(16) 密度計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(17) 濃度計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(18) 光度計、光束計及び照度計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(19) 周波数計及び騷音計 |
一箇につき |
六、〇〇〇円 |
(20) 纖度計 |
一箇につき |
三〇〇円 |
(21) かたさ試験機及び衝撃値試験機 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(22) 引張強さ試験機及び圧縮強さ試験機 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(23) 粒度計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(24) 屈折度計 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(25) 濕度計 |
||
イ 乾濕球濕度計及び変形濕度計 |
一箇につき |
三〇〇円 |
ロ その他の濕度計 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(26) 比重計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(27) 耐火度計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
十七 基準器検査を受けようとする者 |
||
(1) 長さ基準器 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
(2) 質量基準器 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
(3) 時間基準器 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(4) 温度基準器 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(5) 面積基準器 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(6) 体積基準器 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(7) 速さ基準器 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(8) 力基準器 |
一箇につき |
六〇、〇〇〇円 |
(9) 圧力基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(10) 仕事基準器 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(11) 工率基準器 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(12) 熱量基準器 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(13) 角度基準器 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(14) 流量基準器 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(15) 粘度基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(16) 密度基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(17) 濃度基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(18) 光度基準器、光束基準器及び照度基準器 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(19) 周波数基準器及び騷音基準器 |
一箇につき |
六、〇〇〇円 |
(20) 纖度基準器 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(21) かたさ基準器及び衝撃値基準器 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(22) 引張強さ基準器及び圧縮強さ基準器 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(23) 粒度基準器 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(24) 屈折度基準器 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(25) 濕度基準器 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(26) 比重基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(27) 耐火度基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
十八 容量検査を受けようとする者 |
||
(1) 容量が二立方デシメートル未満の容器 |
一箇につき |
二〇円 |
(2) 容量が二立方デシメートル以上の容器 |
一箇につき |
二〇〇円 |
十九 第百三十二條又は第百四十九條の検査を受けようとする者 |
||
(1) 長さ計 |
||
イ 金属製の長さ計 |
一箇につき |
五〇円 |
ロ その他の長さ計 |
一箇につき |
一〇円 |
(2) はかり |
||
イ 天びん |
一箇につき |
五〇〇円 |
ロ 棒はかり |
一箇につき |
五〇円 |
ハ 複かんはかり |
||
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
一五〇、〇〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
その他のもの |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
ニ 指示はかり |
||
ひよう量が二〇キログラムのもの |
一箇につき |
一五円 |
ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
一五〇、〇〇〇円 |
ホ 自動はかり |
一箇につき |
二五、〇〇〇円 |
ヘ その他のはかり |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
ト 分銅及びおもり |
一箇につき |
五〇円 |
(3) 時間計 |
一箇につき |
八〇円 |
(4) 温度計 |
||
イ ガラス製指示目盛温度計 |
一箇につき |
一五〇円 |
ロ その他の温度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(5) 面積計 |
一箇につき |
二五〇円 |
(6) 体積計 |
||
イ ます、化学用体積計、ガスビユレツト及び肺活量計 |
一箇につき |
五〇円 |
ロ その他の体積計 |
一箇につき |
二五、〇〇〇円 |
(7) 速さ計 |
||
イ ピトー管式速さ計及びプロペラ式回転型速さ計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
ロ その他の速さ計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
(8) 力計 |
一箇につき |
二五、〇〇〇円 |
(9) 圧力計 |
||
イ 自記圧力計及び分銅式標準圧力計 |
一箇につき |
二五〇円 |
ロ その他の圧力計 |
一箇につき |
八〇円 |
(10) 仕事計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(11) 工率計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(12) 熱量計 |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
(13) 角度計 |
||
イ 経緯儀及び測斜儀 |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
ロ その他の角度計 |
一箇につき |
二五〇円 |
(14) 流量計 |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
(15) 粘度計 |
一箇につき |
二五〇円 |
(16) 密度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(17) 濃度計 |
一箇につき |
五〇円 |
(18) 光度計、光束計及び照度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(19) 周波数計及び騷音計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(20) 纖度計 |
一箇につき |
五〇円 |
(21) かたさ試験機及び衝撃値試験機 |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
(22) 引張強さ試験機及び圧縮強さ試験機 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(23) 粒度計 |
一箇につき |
二五〇円 |
(24) 屈折度計 |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
(25) 濕度計 |
||
イ 乾濕球濕度計及び変型濕度計 |
一箇につき |
一〇円 |
ロ その他の濕度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(26) 比重計 |
一箇につき |
五〇円 |
(27) 耐火度計 |
一箇につき |
二五〇円 |
総則(第一条―第十二条) |
計量器に関する事業 |
製造(第十三条―第三十四条) |
修理(第三十五条―第四十六条) |
販売及び販売の仲立(第四十七条―第六十二条) |
計量の安全の確保(第六十三条―第八十五条) |
検定、比較検査、基準器検査及び容量検査 |
検定(第八十六条―第九十六条) |
比較検査(第九十七条―第百五条) |
基準器検査(第百六条―第百十四条) |
容量検査(第百十五条―第百二十二条) |
計量証明の事業(第百二十三条―第百三十八条) |
取締(第百三十九条―第百五十八条) |
計量士(第百五十九条―第百七十二条) |
事業場の指定(第百七十三条―第百八十一条) |
再検査及び異議の申立 |
再検査(第百八十二条―第百九十六条) |
異議の申立(第百九十七条―第二百七条) |
計量行政審議会(第二百八条―第二百十五条) |
雑則(第二百十六条―第二百三十条) |
罰則(第二百三十一条―第二百三十九条) |
納付しなければならない者 |
金額 |
|
一 製造の事業の許可を受けようとする者 |
一件につき |
一〇、〇〇〇円 |
二 製造の事業の再許可を受けようとする者 |
一件につき |
五、〇〇〇円 |
三 修理の事業の許可を受けようとする者 |
一件につき |
五、〇〇〇円 |
四 修理の事業の再許可を受けようとする者 |
一件につき |
二、五〇〇円 |
五 販売等の事業の登録を受けようとする者 |
一件につき |
一、五〇〇円 |
六 販売等の事業の再登録を受けようとする者 |
一件につき |
七五〇円 |
七 第百二十三条の登録を受けようとする者 |
一件につき |
一、〇〇〇円 |
八 計量士の登録を受けようとする者 |
一件につき |
一、〇〇〇円 |
九 製造若しくは修理の事業の許可証、販売等の事業の登録証、第百二十七条の登録証又は計量士登録証の訂正を受けようとする者 |
一件につき |
一〇〇円 |
十 製造若しくは修理の事業の許可証、販売等の事業の登録証、第百二十七条の登録証又は計量士登録証の再交付を受けようとする者 |
一件につき |
三〇〇円 |
十一 計量士国家試験を受けようとする者 |
五〇〇円 |
|
十二 計量器使用事業場の指定を受けようとする者 |
一件につき |
一、〇〇〇円 |
十三 検定を受けようとする者 |
||
(1) 長さ計 |
||
イ 金属製の長さ計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
ロ その他の長さ計 |
一箇につき |
二〇円 |
(2) はかり |
||
イ 天びん |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
ロ 棒はかり |
一箇につき |
一〇〇円 |
ハ 複かんはかり |
||
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
二〇〇、〇〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
その他のもの |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
ニ 指示はかり |
||
ひよう量が二〇キログラム未満のもの |
一箇につき |
三〇円 |
ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
二〇〇、〇〇〇円 |
ホ 自動はかり |
一箇につき |
五〇、〇〇〇円 |
ヘ その他のはかり |
一箇につき |
二〇、〇〇〇円 |
ト 分銅及びおもり |
一箇につき |
一〇〇円 |
(3) 時間計 |
一箇につき |
一五〇円 |
(4) 温度計 |
||
イ ガラス製指示目盛温度計 |
一箇につき |
三〇〇円 |
ロ その他の温度計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(5) 面積計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(6) 体積計 |
||
イ ます、化学用体積計、ガスビユレツト及び肺活量計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
ロ その他の体積計 |
一箇につき |
五〇、〇〇〇円 |
(7) 速さ計 |
||
イ ピトー管式速さ計及びプロペラ式回転型速さ計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
ロ その他の速さ計 |
一箇につき |
二〇〇円 |
(8) 力計 |
一箇につき |
五〇、〇〇〇円 |
(9) 圧力計 |
||
イ 自記圧力計及び分銅式標準圧力計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
ロ その他の圧力計 |
一箇につき |
一五〇円 |
(10) 仕事計 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
(11) 工事計 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
(12) 熱量計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(13) 角度計 |
||
イ 経緯儀及び測斜儀 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
ロ その他の角度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(14) 流量計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(15) 粘度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(16) 密度計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(17) 濃度計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
(18) 光度計、光束計及び照度計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(19) 周波数計及び騒音計 |
一箇につき |
二、〇〇〇円 |
(20) 繊度計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
(21) かたさ試験機及び衝撃値試験機 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(22) 引張強さ試験機及び圧縮強さ試験機 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
(23) 粒度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(24) 屈折度計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(25) 湿度計 |
||
イ 乾湿球湿度計及び変形湿度計 |
一箇につき |
二〇〇円 |
ロ その他の湿度計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(26) 比重計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
(27) 耐火度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
十四 部品検査を受けようとする者 |
||
(1) 水銀温度計のガラス管 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(2) ばね式自動はかりの制温装置 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(3) かたさ試験機のダイヤモンドコーン |
一箇につき |
五〇〇円 |
十五 原型検査を受けようとする者 |
||
(1) 長さ計の原型 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(2) 体積計の原型 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(3) その他の計量器の原型 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
十六 比較検査を受けようとする者 |
||
(1) 長さ計 |
||
イ 金属製の長さ計 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
ロ その他の長さ計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(2) はかり |
||
イ 天びん |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
ロ 棒はかり |
一箇につき |
三〇〇円 |
ハ 複かんはかり |
||
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
三〇〇、〇〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
四五、〇〇〇円 |
その他のもの |
一箇につき |
七、五〇〇円 |
ニ 指示はかり |
||
ひよう量が二〇キログラム未満のもの |
一箇につき |
五〇円 |
ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの |
一箇につき |
七、五〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
四五、〇〇〇円 |
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
二五〇、〇〇〇円 |
ホ 自動はかり |
一箇につき |
七五、〇〇〇円 |
ヘ その他のはかり |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
ト 分銅及びおもり |
一箇につき |
五〇〇円 |
(3) 時間計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(4) 温度計 |
||
イ ガラス製指示目盛温度計 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
ロ その他の温度計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(5) 面積計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(6) 体積計 |
||
イ ます、化学用体積計、ガスビユレツト及び肺活量計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
ロ その他の体積計 |
一箇につき |
六〇、〇〇〇円 |
(7) 速さ計 |
||
イ ピトー管式速さ計及びプロペラ式回転型速さ計 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
ロ その他の速さ計 |
一箇につき |
六〇〇円 |
(8) 力計 |
一箇につき |
六〇、〇〇〇円 |
(9) 圧力計 |
||
イ 自記圧力計及び分銅式標準圧力計 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
ロ その他の圧力計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(10) 仕事計 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(11) 工率計 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(12) 熱量計 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(13) 角度計 |
||
イ 経緯儀及び測斜儀 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
ロ その他の角度計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(14) 流量計 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(15) 粘度計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(16) 密度計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(17) 濃度計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(18) 光度計、光束計及び照度計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(19) 周波数計及び騒音計 |
一箇につき |
六、〇〇〇円 |
(20) 繊度計 |
一箇につき |
三〇〇円 |
(21) かたさ試験機及び衝撃値試験機 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(22) 引張強さ試験機及び圧縮強さ試験機 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(23) 粒度計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(24) 屈折度計 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(25) 湿度計 |
||
イ 乾湿球湿度計及び変形湿度計 |
一箇につき |
三〇〇円 |
ロ その他の湿度計 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(26) 比重計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(27) 耐火度計 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
十七 基準器検査を受けようとする者 |
||
(1) 長さ基準器 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
(2) 質量基準器 |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
(3) 時間基準器 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(4) 温度基準器 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(5) 面積基準器 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(6) 体積基準器 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(7) 速さ基準器 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(8) 力基準器 |
一箇につき |
六〇、〇〇〇円 |
(9) 圧力基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(10) 仕事基準器 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(11) 工率基準器 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(12) 熱量基準器 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(13) 角度基準器 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(14) 流量基準器 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(15) 粘度基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(16) 密度基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(17) 濃度基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(18) 光度基準器、光束基準器及び照度基準器 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(19) 周波数基準器及び騒音基準器 |
一箇につき |
六、〇〇〇円 |
(20) 繊度基準器 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(21) かたさ基準器及び衝撃値基準器 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(22) 引張強さ基準器及び圧縮強さ基準器 |
一箇につき |
三〇、〇〇〇円 |
(23) 粒度基準器 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(24) 屈折度基準器 |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
(25) 湿度基準器 |
一箇につき |
三、〇〇〇円 |
(26) 比重基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
(27) 耐火度基準器 |
一箇につき |
一、五〇〇円 |
十八 容量検査を受けようとする者 |
||
(1) 容量が二立方デシメートル未満の容器 |
一箇につき |
二〇円 |
(2) 容量が二立方デシメートル以上の容器 |
一箇につき |
二〇〇円 |
十九 第百三十二条又は第百四十九条の検査を受けようとする者 |
||
(1) 長さ計 |
||
イ 金属製の長さ計 |
一箇につき |
五〇円 |
ロ その他の長さ計 |
一箇につき |
一〇円 |
(2) はかり |
||
イ 天びん |
一箇につき |
五〇〇円 |
ロ 棒はかり |
一箇につき |
五〇円 |
ハ 複かんはかり |
||
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
一五〇、〇〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
その他のもの |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
ニ 指示はかり |
||
ひよう量が二〇キログラムのもの |
一箇につき |
一五円 |
ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
一箇につき |
一五、〇〇〇円 |
ひよう量が一〇トン以上のもの |
一箇につき |
一五〇、〇〇〇円 |
ホ 自動はかり |
一箇につき |
二五、〇〇〇円 |
ヘ その他のはかり |
一箇につき |
一〇、〇〇〇円 |
ト 分銅及びおもり |
一箇につき |
五〇円 |
(3) 時間計 |
一箇につき |
八〇円 |
(4) 温度計 |
||
イ ガラス製指示目盛温度計 |
一箇につき |
一五〇円 |
ロ その他の温度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(5) 面積計 |
一箇につき |
二五〇円 |
(6) 体積計 |
||
イ ます、化学用体積計、ガスビユレツト及び肺活量計 |
一箇につき |
五〇円 |
ロ その他の体積計 |
一箇につき |
二五、〇〇〇円 |
(7) 速さ計 |
||
イ ピトー管式速さ計及びプロペラ式回転型速さ計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
ロ その他の速さ計 |
一箇につき |
一〇〇円 |
(8) 力計 |
一箇につき |
二五、〇〇〇円 |
(9) 圧力計 |
||
イ 自記圧力計及び分銅式標準圧力計 |
一箇につき |
二五〇円 |
ロ その他の圧力計 |
一箇につき |
八〇円 |
(10) 仕事計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(11) 工率計 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(12) 熱量計 |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
(13) 角度計 |
||
イ 経緯儀及び測斜儀 |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
ロ その他の角度計 |
一箇につき |
二五〇円 |
(14) 流量計 |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
(15) 粘度計 |
一箇につき |
二五〇円 |
(16) 密度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(17) 濃度計 |
一箇につき |
五〇円 |
(18) 光度計、光束計及び照度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(19) 周波数計及び騒音計 |
一箇につき |
一、〇〇〇円 |
(20) 繊度計 |
一箇につき |
五〇円 |
(21) かたさ試験機及び衝撃値試験機 |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
(22) 引張強さ試験機及び圧縮強さ試験機 |
一箇につき |
五、〇〇〇円 |
(23) 粒度計 |
一箇につき |
二五〇円 |
(24) 屈折度計 |
一箇につき |
二、五〇〇円 |
(25) 湿度計 |
||
イ 乾湿球湿度計及び変型湿度計 |
一箇につき |
一〇円 |
ロ その他の湿度計 |
一箇につき |
五〇〇円 |
(26) 比重計 |
一箇につき |
五〇円 |
(27) 耐火度計 |
一箇につき |
二五〇円 |