(行為の効力)
第十三条 この法律の規定(第九条第二項及び第十条第二項において準用する採石法の規定を含む。)によつてした処分、手続その他の行為は、砂利採取業者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
(報告徴収及び立入検査)
第十四条 通商産業大臣及び通商産業局長は、この法律の施行に必要な限度において、砂利採取業者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、その採取場若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(手数料)
第十五条 第十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の決定の申請をする者は、一件につき千円以内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(公示)
第十六条 通商産業局長は、この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分をしたときは、省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。
(異議の申立)
第十七条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による通商産業局長の処分に不服のある者は、通商産業大臣に対して異議の申立をすることができる。
2 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第七章の規定は、前項の異議の申立に準用する。