砂利は公共施設や土木建築工事に不可欠な基礎物資であり、需要は年々増加している。しかし都会地方では供給が円滑を欠き、工事の進捗に支障をきたすことがある。一方で、砂利採取による河川の破損や公共施設への危害、産業への悪影響を防ぐ必要がある。現状では砂利採取を規制・保護する法規が不十分で、河川等での採取は都道府県令による管理のみ、その他地域は放任状態である。そこで本法案では、採取管理者の常置による監督、一般地域での通商産業局長による規制、河川等での採取許可における業者への配慮、一般土地での採石権の認定を定め、砂利採取業の健全な発達と公害防止の両立を図ることを目的とする。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 商工委員会 第40号
総則(第一条・第二条) |
砂利採取業(第三条―第十条) |
砂利採取の許可等(第十一条・第十二条) |
雑則(第十三条―第十七条) |
罰則(第十八条―第二十一条) |