総則(第一条―第十二条) |
電報(第十三条―第二十四条) |
電話(第二十五条―第五十五条) |
公衆電気通信設備の専用(第五十六条―第六十七条) |
料金(第六十八条―第八十条) |
土地の使用(第八十一条―第百四条) |
雑則(第百五条―第百九条) |
罰則(第百十条―第百十六条) |
種類 |
電話取扱局に収容されている加入電話の数 |
一級局 |
二十五万以上 |
二級局 |
十五万以上二十五万未満 |
三級局 |
五万以上十五万未満 |
四級局 |
八千以上五万未満 |
五級局 |
二千以上八千未満 |
六級局 |
八百以上二千未満 |
七級局 |
四百以上八百未満 |
八級局 |
二百以上四百未満 |
九級局 |
百以上二百未満 |
十級局 |
二十五以上百未満 |
十一級局 |
三以上二十四以下 |
十二級局 |
二以下 |
料金種別 |
料金額 |
|
一 普通電報料 | ||
イ 市内電報料 | ||
基本料 |
和文十字又は欧文五語まで |
三十円 |
累加料 |
和文五字までごとに又は欧文一語ごとに |
七円 |
ロ 市外電報料 | ||
基本料 |
和文十字又は欧文五語まで |
六十円 |
累加料 |
和文五字までごとに又は欧文一語ごとに |
十円 |
二 至急電報料 |
普通電報料の二倍 |
|
三 翌日配達電報料 | ||
基本料 |
和文十字又は欧文五語まで |
三十円 |
累加料 |
和文五字までごとに又は欧文一語ごとに |
七円 |
四 第十五条又は第十六条に規定する電報の電報料 |
至急電報料と同額 |
料金種別 |
料金額 |
||||
一 度数料金制による場合 | |||||
イ 基本料 | |||||
単独電話及び構内交換電話(内線電話機及び構内交換設備を除く。) |
一加入電話ごとに月額 |
事務用 |
住宅用 |
||
一級局 |
千円 |
七百円 |
|||
二級局 |
九百円 |
六百三十円 |
|||
三級局 |
八百円 |
五百六十円 |
|||
四級局 |
七百円 |
四百九十円 |
|||
五級局 |
六百円 |
四百二十円 |
|||
六級局 |
五百円 |
三百五十円 |
|||
ロ 度数料 |
市内通話一度数ごとに |
七円 |
|||
二 定額料金制による場合 |
事務用 |
住宅用 |
|||
イ 単独電話 |
一加入電話ごとに月額 |
||||
五級局 |
千八百円 |
千八十円 |
|||
六級局 |
千四百五十円 |
八百七十円 |
|||
七級局 |
千百五十円 |
六百九十円 |
|||
八級局 |
九百五十円 |
五百七十円 |
|||
九級局 |
八百五十円 |
五百十円 |
|||
十級局 |
七百五十円 |
四百五十円 |
|||
十一級局 |
六百五十円 |
三百九十円 |
|||
十二級局 |
|||||
基本額 |
百五十円 |
九十円 |
|||
加算額 |
普通加入区域内の関係線路百メートルまでごとに |
四十円 |
二十四円 |
||
ロ 構内交換電話(内線電話機及び構内交換設備を除く。) |
一加入電話ごとに月額 |
||||
五級局 |
二千七百五十円 |
千六百円 |
|||
六級局 |
二千二百円 |
千三百円 |
|||
七級局 |
千七百五十円 |
千五十円 |
|||
八級局 |
千四百五十円 |
九百円 |
|||
九級局 |
千三百円 |
八百円 |
|||
十級局 |
千百五十円 |
七百円 |
|||
十一級局 |
千円 |
六百円 |
|||
|
料金種別 |
料金額 |
|||
一 普通通話料 |
毎三分又はその端数ごとに |
|||
下記以外のもの |
第四十七条第二項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
|||
下記以外のもの |
六十キロメートルをこえる市外通話地域において午後十時から翌日の午前六時までの間に請求に応じた通話 |
下記以外のもの |
六十キロメートルをこえる市外通話地域において午後八時から翌日の午前七時までの間に請求に応じた通話 |
|
市外通話地域 |
||||
十キロメートルまで |
十円 |
十四円 |
||
二十〃 |
二十円 |
二十一円 |
||
三十〃 |
二十五円 |
二十八円 |
||
四十〃 |
三十円 |
三十五円 |
||
六十〃 |
三十五円 |
四十九円 |
||
八十〃 |
四十円 |
三十五円 |
六十五円 |
四十円 |
百〃 |
四十五円 |
三十五円 |
七十五円 |
四十五円 |
百二十〃 |
五十円 |
四十円 |
八十五円 |
五十円 |
百六十〃 |
六十円 |
四十円 |
百円 |
六十円 |
二百〃 |
七十円 |
五十円 |
百二十円 |
七十円 |
二百四十〃 |
八十円 |
五十円 |
百四十円 |
八十円 |
二百八十〃 |
九十円 |
六十円 |
百六十円 |
九十円 |
三百二十〃 |
百円 |
六十円 |
百八十円 |
百円 |
三百八十〃 |
百十円 |
七十円 |
二百円 |
百十円 |
四百七十〃 |
百二十円 |
八十円 |
二百二十円 |
百二十円 |
五百九十〃 |
百四十円 |
九十円 |
二百五十円 |
百四十円 |
七百十〃 |
百六十円 |
百円 |
二百九十円 |
百六十円 |
八百三十〃 |
百八十円 |
百十円 |
三百三十円 |
百八十円 |
九百五十〃 |
二百十円 |
百三十円 |
三百八十円 |
二百十円 |
千百〃 |
二百四十円 |
百五十円 |
四百三十円 |
二百四十円 |
千二百五十〃 |
二百七十円 |
百七十円 |
四百八十円 |
二百七十円 |
千五百〃 |
三百円 |
百九十円 |
五百三十円 |
三百円 |
千八百〃 |
三百三十円 |
二百十円 |
五百八十円 |
三百三十円 |
二千百〃 |
三百六十円 |
二百三十円 |
六百四十円 |
三百六十円 |
二千四百〃 |
三百九十円 |
二百五十円 |
七百円 |
三百九十円 |
二千四百キロメートルをこえるもの |
四百二十円 |
二百七十円 |
七百六十円 |
四百二十円 |
二 至急通話料 |
普通通話料の二倍 |
|||
三 特別至急通話料 |
普通通話料の三倍 |
|||
四 第四十九条又は第五十条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料の三倍 |
普通通話料と同額 |
||
五 定時通話料 |
普通通話料の四倍 |
上記の料金額と同額 |
||
六 予約通話料(予約の期間が一月未満のものに係るものを除く。) |
(月額)普通通話料の九十倍 |
(月額)上記の料金額と同額 |
料金種別 |
料金額 |
|
一 公衆電話又は第八条第二号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話であつて、加入区域内に設置されたものによる場合 |
||
イ 市内通話 |
一度数ごとに |
十円 |
ロ 市外通話 |
毎三分又はその端数ごとに |
第四に掲げる料金額と同額 |
二 公衆電話又は第八条第二号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話であつて、加入区域外に設置されたものによる場合 |
||
イ 市内通話 |
一度数ごとに |
十五円 |
ロ 市外通話 |
毎三分又はその端数ごとに |
第四に掲げる料金額に十円を加算した額 |