(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第十九条第三項の規定は、公布の日から施行する。
(組合の成立)
第二条 国家公務員共済組合法(この法律による改正前の日本専売公社法第五十一条第一項、日本国有鉄道法第五十七条第一項及び日本電信電話公社法第八十条第一項において準用する場合を含む。以下附則第二十九条までにおいて「旧法」という。)第二条第一項の規定により公共企業体に設けられた共済組合(以下「旧組合」という。)は、この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)に組合となり、同一性をもつて存続するものとする。
(最初の事業年度、運営規則及び予算)
第三条 組合の最初の事業年度は、第七十二条の規定にかかわらず、昭和三十一年七月一日に始まり、昭和三十二年三月三十一日に終るものとする。
2 総裁は、この法律の施行前に、旧組合の共済組合運営審議会の議を経て、第六条、第七十四条第一項、第八十三条第二項及び第八十四条の規定の例により、運営規則を定め、最初の事業年度の予算を作成し、及び主務大臣の認可を受けることができる。
3 前項の運営規則及び予算は、本則の規定により定め、作成し、及び認可を受けたものとみなす。
(施行日前の事由に基く権利の取扱)
第四条 施行日前に給与事由の生じた恩給に関する法令の規定による恩給(以下「恩給」という。)については、第三項に規定する場合を除くほか、なお、従前の例による。
2 施行日の前日に恩給公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する公務員及び他の法令(この法律による改正前の日本専売公社法第五十条第一項、日本国有鉄道法第五十六条第一項又は日木電信電話公社法第七十九条第一項を含む。以下この項及び次項において同じ。)により恩給法に規定する公務員とみなされるものをいう。以下同じ。)であつた更新組合員(施行日に組合員となつた者(同日に新たに役職員となつた者を除く。)で以後退職することなく引き続き当該組合の組合員であるものをいう。以下同じ。)は、同法(他の法令において準用する場合を含む。次条を除き、以下同じ。)の規定の適用については、施行日の前日において同法に規定する退職をしたものとみなす。
3 更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受けるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条又は第十一条の規定による旧軍人又は旧準軍人の恩給(恩給に関する法令の規定による増加恩給(以下「増加恩給」という。)及びこれと併給される普通恩給(以下「増加恩給等」という。)を除く。)及び同法附則第十七条において準用する同法附則第十条の規定による旧軍属の恩給(増加恩給等を除く。)(以下「軍人恩給」という。)、増加恩給等、恩給に関する法令の規定による傷病年金若しくは傷病賜金又は恩給法第七十五条第一項第二号の規定による扶助料(増加恩給等を受ける権利を有しない者が死亡した場合において、その者の遺族が受けるものに限る。以下「公務扶助料」という。)を受ける権利は、この限りでない。
4 施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員(更新組合員から引き続き附則第二十三条第一項に規定する転出組合員となつた者及び更に引き続き附則第二十四条第一項に規定する復帰組合員となつた者を含む。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)に係る恩給(増加恩給を除く。)及び更新組合員に係る旧法の規定による退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
(組合員期間の計算の特例)
第五条 更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員期間に算入する。
一 恩給公務員期間(恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間及び恩給につき在職年月数に通算される期間を含む。)をいう。以下同じ。)のうち次の期間を除いた期間。ただし、次の期間を除いた期間のうちに恩給に関する法令にいう在職年(以下「在職年」という。)の計算において加算されることとなつている年月数があるときはその年月数を加算し、半減されることとなつている年月数があるときはその年月数の二分の一を減じた後の期間とする。
イ 法律第百五十五号附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととなつている恩給公務員期間
ロ 在職年の計算において除算されることとなつている恩給公務員期間
ハ 軍人恩給を受ける権利の基礎となつている恩給公務員期間
ニ 増加恩給等を受ける権利を有する者の恩給公務員期間
ホ 更新組合員又は更新組合員であつた者の遺族が公務扶助料を受ける権利を有する場合における当該更新組合員又は更新組合員であつた者の恩給公務員期間
二 旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員の当該退職年金の基礎となつている共済組合の組合員であつた期間のうち前号本文の期間を除いた期間
三 旧法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける共済組合の組合員(以下「長期組合員」という。)であつた期間で施行日の前日まで引き続いているもののうち第一号本文及び前号の期間を除いた期間
四 職員であつた期間で施行日まで引き続いているもののうち、恩給公務員期間及び前二号の期間を除いた期間
2 昭和二十九年五月一日前における船員であつた期間が三年以上である者で同日において五十歳以上であつたものに支給する退職一時金の基礎となるべき組合員期間の計算については、第七十七条第二項ただし書中「その期間に二分の一を乗じて得た期間」とあるのは、「昭和二十九年五月一日以後の期間に二分の一を乗じて得た期間及び同日前の期間」と読み替えて同項の規定を適用する。
3 第一項第四号、附則第十一条第一項及び第三十六条の職員には、次の各号に掲げる者を含むものとする。
一 日本専売公社法、日本国有鉄道法又は日本電信電話公社法施行前において従前の専売局特別会計、国有鉄道事業特別会計、帝国鉄道会計、電気通信事業特別会計又は通信事業特別会計の支弁で俸給又は俸給に準ずる給与を受けた者(臨時に使用された者を除く。)
二 前号に掲げる者以外の国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の施行前における国家公務員に相当するものを含む。以下同じ。)で当該国家公務員であつた期間の前及び後に引き続く期間が職員又は前号に掲げる者であつた期間であるもの(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかつた者を除く。)
(年金の年額の特例)
第六条 更新組合員に対する退職年金の年額は、第五十条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の年額に相当する金額から、その者の組合員期間(前条の規定により算入される期間を含む。以下同じ。)のうち同条第一項各号の期間(同項第二号及び第三号の期間については、職員であつた期間を除く。)に該当する期間(一年未満の端数は切り捨てる。)の一年につきそれぞれ次の金額を減じた金額とする。
一 前条第一項第一号の期間に該当する期間のうち、十七年までの部分については俸給年額の百分の四十に相当する金額を二十で除して得た金額から俸給年額の百五十分の五十に相当する金額を十七で除して得た金額を減じた金額、十七年をこえる部分については俸給年額の百分の一・五に相当する金額から俸給年額の百五十分の一に相当する金額を減じた金額
二 前条第一項第二号及び第三号の期間(旧法第九十五条に規定する控除期間(以下「控除期間」という。)及び職員であつた期間を除く。)に該当する期間のうち、二十年までの部分については俸給年額の百分の四十に相当する金額から俸給年額の百五十分の五十に相当する金額を減じた金額を二十で除して得た金額、二十年をこえる部分については俸給年額の百分の一・五に相当する金額から俸給年額の九十分の一に相当する金額を減じた金額
三 控除期間及び前条第一項第四号の期間に該当する期間については俸給年額の百分の○・九に相当する金額
2 更新組合員に対する第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「第五十条第二項」とあるのは、「附則第六条第一項」と読み替えるものとする。
3 施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員が同日又は同日まで引き続く長期組合員であつた期間に業務によらないで病気にかかり、又は負傷し、その病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気のため退職し、第五十五条第一項の規定の適用を受ける者である場合において、廃疾年金の年額が、その者が退職の時まで引き続き長期組合員であり、かつ、その退職が旧法に規定する退職であるとみなして同法を適用するとしたならば受けることができる同法の規定による廃疾年金の年額に相当する金額に満たないときは、同条第二項の規定にかかわらず、その金額を廃疾年金の年額とする。
4 施行日の前日まで引き続き十年以上長期組合員であつた更新組合員が施行日以後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷し、その病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気のため退職し、第五十五条第一項の規定の適用を受ける者である場合においても、また、前項と同様とする。
5 組合員期間二十年以上の更新組合員が死亡した場合におけるその者の遺族に対する第五十八条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第五十条第二項」とあるのは、「附則第六条第一項」と読み替えるものとする。
第七条 組合員期間二十年以上である者の組合員期間(附則第五条の規定により組合員期間に算入されるものを除く。)のうちに、次に掲げる業務に引き続き一年以上従事した期間があるときは、第五十条第二項の規定により退職年金の年額を算定するについては、当分の間、当該業務に従事した期間の一月を一・二月として計算するものとする。
一 日本国有鉄道における蒸気機関車乗員としての現業勤務
三 肺結核又は喉頭結核の患者を収容する病室において直接看護に従事する勤務
(退職一時金及び遺族一時金の額の特例)
第八条 更新組合員に対する退職一時金の額は、第五十四条第二項の規定にかかわらず、俸給日額に附則第五条第一項第一号の期間で施行日の前日まで引き続いているもの(同日前に給与事由の生じた恩給に関する法令の規定による一時恩給(以下「一時恩給」という。)の基礎となつた在職年に係るものを除く。)、同項第三号の期間(控除期間を除く。)及び施行日以後の組合員期間を合算した期間に応じ別表第三に定める日数を乗じて得た金額とする。
2 前項の規定は、更新組合員の遺族に対する遺族一時金の額について準用する。この場合において、同項中「第五十四条第二項」とあるのは、「第五十九条第二項」と読み替えるものとする。
3 施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員に対する退職一時金の額が俸給に附則第五条第一項第一号の期間で同日まで引き続いているもの(同日前に給与事由の生じた一時恩給の基礎となつた在職年に係るものを除く。)と施行日以後の組合員期間とを合算した期間の年数を乗じて得た金額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、その金額を当該退職一時金の額とする。
4 前項の規定は、施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員の遺族に対する遺族一時金の額について準用する。この場合において、同項中「第一項の規定」とあるのは、「第二項の規定」と読み替えるものとする。
5 施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員(同日に恩給公務員であつた更新組合員を除く。以下次項において同じ。)に対する退職一時金の額が俸給日額に附則第五条第一項第三号の期間と施行日以後の組合員期間とを合算した期間に応じ別表第六に定める日数を乗じて得た金額(同号の期間のうちに控除期間を有する者については、その金額から俸給日額に控除期間に応じ同表に定める日数を乗じて得た金額の百分の四十五に相当する金額を控除した金額)に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、その金額を当該退職一時金の額とする。
6 前項の規定は、施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員の遺族に対する遺族一時金の額について準用する。この場合において、同項中「第一項の規定」とあるのは、「第二項の規定」と読み替えるものとする。
(年金受給資格に関する特例)
第九条 組合員期間二十年未満の更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものが退職した場合において、附則第五条第一項第一号の期間と施行日以後の組合員期間とを合算した期間が十七年以上であるときは、第五十条第一項及び第五十四条第一項の規定にかかわらず、その者に退職年金を支給し、退職一時金は支給しない。
第十条 軍人恩給又は増加恩給等を受ける権利を有する組合員期間二十年未満の更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもの(前条の規定の適用を受ける者を除く。)が退職した場合において、その者の施行日前の在職年(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十二条の規定により附される加算年、法律第百五十五号附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年、同法附則第二十四条の二第一項本文の規定により恩給の基礎在職年に算入されることとなつている実在職年及び在職年の計算において除算されることとなつている在職年を除く。以下同じ。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が十七年以上であるときは、第五十条第一項及び第五十四条第一項の規定にかかわらず、その者に退職年金を支給し、退職一時金は支給しない。
第十一条 組合員期間二十年未満の更新組合員が退職した場合において、次の期間を組合員期間に算入するとすれば組合員期間が二十年以上となるときは、第五十条第一項及び第五十四条第一項の規定にかかわらず、その者に退職年金を支給し、退職一時金は支給しない。
一 職員であつた期間及びその前又は後に引き続く職員以外の国家公務員であつた期間のうち、恩給公務員期間及び附則第五条第一項第二号から第四号までの期間を除いた期間
二 昭和二十年八月十五日に旧令共済組合の組合員であつた者で昭和二十三年六月三十日までに職員となり、以後施行日まで引き続き職員であるものの当該旧令共済組合の組合員であつた期間で昭和二十年八月十五日まで引き続いているもののうち、恩給公務員期間並びに附則第五条第一項第二号及び第三号の期間を除いた期間
三 地方鉄道会社に勤務していた者で当該地方鉄道会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、以後施行日まで引き続き職員であるものの当該地方鉄道会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
四 国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社及び日本電話設備株式会社に勤務していた者で当該会社の買収に際して国に引き継がれ、以後施行日まで引き続き職員であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
2 前項第二号において「旧令共済組合」とは、次に掲げる命令に基いて組織された共済組合をいう。
一 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
二 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
三 台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
四 台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
五 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
六 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)
3 第一項第三号において「地方鉄道会社」とは、信濃鉄道株式会社、芸備鉄道株式会社、横荘鉄道株式会社、北九州鉄道株式会社、富士身延鉄道株式会社、白棚鉄道株式会社、新潟臨港開発鉄道株式会社、留萌鉄道株式会社、北海道鉄道株式会社、鶴見鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、伊那電気鉄道株式会社、三信鉄道株式会社、鳳来寺鉄道株式会社、豊川鉄道株式会社、播丹鉄道株式会社、宇部鉄道株式会社、小野田鉄道株式会社、小倉鉄道株式会社、産業セメント株式会社、胆振縦貫鉄道株式会社、宮城電気鉄道株式会社、南武鉄道株式会社、青梅電気鉄道株式会社、奥多摩電気鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、飯山鉄道株式会社、中国鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社及び南海鉄道株式会社をいう。
第十二条 施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員が同日又は同日まで引き続く長期組合員であつた期間に業務によらないで病気にかかり、又は負傷し、その病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気のため退職し、第五十七条第二項の規定の適用を受ける者である場合において、その者が退職の時まで引き続き長期組合員であり、かつ、その退職が旧法に規定する退職であるとみなして同法を適用するとしたならば同法の規定による廃疾年金を受ける権利を有する者であるときは、第五十五条第一項及び第五十七条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に廃疾年金を支給し、廃疾一時金は支給しない。
第十三条 附則第九条から第十一条までの規定による退職年金又はこれに基く減額退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、第五十八条第一項の規定にかかわらず、その者の遺族に遺族年金を支給する。
2 組合員期間二十年未満の更新組合員が死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならばその者に附則第九条から第十一条までの規定による退職年金を支給すべきこととなるときは、第五十八条第一項及び第五十九条第一項の規定にかかわらず、その者の遺族に遺族年金を支給し、遺族一時金は支給しない。
3 更新組合員が死亡し、その遺族が公務扶助料を受ける権利を有することとなつたときの当該更新組合員の組合員期間が二十年未満である場合において、その者の施行日前の在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が十七年以上であるときは、第五十八条第一項及び第五十九条第一項の規定にかかわらず、当該遺族に遺族年金を支給し、遺族一時金は支給しない。
(前五条の規定による年金の年額)
第十四条 附則第九条から第十一条までの規定の適用を受ける者に対する退職年金の年額は、附則第六条第一項の規定にかかわらず、俸給年額の百分の四十に相当する金額から、同項各号の期間(一年未満の端数は切り捨てる。)についてはその一年につきそれぞれ当該各号の金額を、二十年とその者の組合員期間(一年未満の端数は切り捨てる。)との差年数についてはその一年につき俸給年額の百分の二に相当する金額をそれぞれ減じた金額とする。
2 附則第九条から第十一条までの規定により退職年金を受ける権利を有する者に対する第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「第五十条第二項」とあるのは、「附則第十四条第一項」と読み替えるものとする。
3 附則第十二条の規定による廃疾年金の年額は、第五十五条第二項の規定にかかわらず、附則第十二条に該当する者が退職の時まで引き続き長期組合員であり、かつ、その退職が旧法に規定する退職であるとみなして同法を適用するとしたならば受けることができる同法の規定による廃疾年金の年額に相当する金額とする。
4 前条第二項及び第三項の規定による遺族年金の年額に対する第五十八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「第五十条第二項」とあるのは、「附則第十四条第一項」と読み替えるものとする。
(退職後増加恩給等受給者となる者に関する特例)
第十五条 更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職の時においてすでに増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
2 前項に該当することとなつた更新組合員であつた者がその時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は返還することを要しないものとし、また、その者が同項の規定により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は支給しないものとする。ただし、退職年金又は減額退職年金の支給を受けていた更新組合員であつた者が同項の規定により退職一時金を受けるべきこととなつた場合において、その者がその時までに支給を受けた退職年金又は減額退職年金の総額が当該退職一時金の額に満たないときは、その差額を支給するものとする。
3 更新組合員であつた者が退職した後に死亡した場合において、その者の遺族が公務扶助料を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたものとみなす。
(退職後増加恩給等を受けなくなつた者に関する特例)
第十六条 増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給等を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職の時においてすでに増加恩給等を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。
2 前項に該当することとなつた更新組合員であつた者がその時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は返還することを要しないものとし、また、その者が同項の規定により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は支給しないものとする。ただし、同項の規定により受けるべきこととなつた退職一時金の額がその者が支給を受けた退職一時金の額をこえるときは、その差額を支給するものとする。
3 退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第一項の規定により退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、その者に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該退職一時金の額に相当する金額を控除し、当該退職一時金の額に相当する金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。
(支給開始年齢に関する特例)
第十七条 附則第五条第一項第一号の期間が十一年以上である更新組合員に対する退職年金については、第五十条第一項ただし書の規定を適用せず、四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその十分の五に相当する金額、五十五歳に達するまではその十分の三に相当する金額の支給を停止する。
2 施行日前にすでに旧法の規定により退職年金を受ける権利を有する更新組合員及び施行日の前日まで引き続き十三年以上長期組合員であつたその他の更新組合員に対する退職年金については、第五十条第一項ただし書の規定を適用せず、五十歳に達するまでその支給を停止する。
3 第一項及び前項の規定の適用を受ける者については、その者の選択によりそのいずれか一の規定を適用するものとする。
(重複期間に対する一時金)
第十八条 施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員の当該退職年金の基礎となつている共済組合の組合員であつた期間又は施行日の前日まで引き続き長期組合員であつたその他の更新組合員の当該長期組合員であつた期間のうちに同時に附則第五条第一項第一号の期間に該当する期間(以下「重複期間」という。)があるときは、当該重複期間につきその者又はその遺族に一時金を支給する。
2 前項の規定による一時金は、施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員についてはその者が退職し、又は死亡した日にその者又はその遺族に、その他の更新組合員については施行日にその者に支給するものとする。
3 第一項の規定による一時金の額は、施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員については当該退職年金の年額の算定の基準となつている俸給又は仮定俸給の三十分の一に相当する金額に、その他の更新組合員については施行日の前日の俸給日額にそれぞれ重複期間に応じ別表第六に定める日数を乗じて得た金額とする。
4 前項の一時金の額が旧法の規定による退職給付、廃疾給付及び遺族給付に要する費用に充てるものとして重複期間内に当該更新組合員が負担した各年度(四月一日から翌年三月三十一日までとする。)ごとの掛金額にこれに対するそれぞれ翌年度の四月一日から当該一時金を支給する日の属する月の前月末日までの利子(利子の計算は複利計算の方法によるものとし、利率は年四分五厘とする。)を加えた額の合算額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その合算額を当該一時金の額とする。
5 第一項の規定による遺族に対する一時金については、前三項に規定するもののほか、遺族一時金の例によるものとする。
(長期給付に関する規定の適用に関する特例)
第十九条 施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員で附則第四条第三項本文の規定を適用しないとしたならば恩給に関する法令の規定による普通恩給(以下「普通恩給」という。)(軍人恩給及び恩給法第四十六条の規定による普通恩給を除く。以下この項、附則第二十四条第四項及び第五項並びに附則第二十五条第四項及び第五項において同じ。)を受ける権利を有するもの及び施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員で同日に普通恩給を受ける権利を有するものは、施行日以後長期給付に関する規定の適用を受けない組合員となることができる。この場合において、附則第四条第三項本文の規定は、適用しない。
2 施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員で前項の規定により施行日以後長期給付に関する規定の適用を受けない組合員となるもの又はその遺族に対しては、当該更新組合員が施行日の前日に旧法に規定する退職をしたとしたならば同法の規定により支給されるべき退職給付、廃疾給付又は遺族給付に相当する給付を同法の規定の例により支給するものとする。ただし、同法の規定による退職年金に相当する給付は、当該更新組合員が更新組合員である間、その支給を停止する。
3 第一項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員となろうとする者は、施行日の前日までにその旨を申し出なければならない。
(旧法の規定による退職年金等の取扱)
第二十条 施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員の当該退職年金は、その者が退職した場合において、その者が特にこれを受けることを希望する旨を申し出たときのほかは、給しないものとする。施行日前にすでに同法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員が死亡した場合において、当該退職年金に基く同法の規定による遺族年金又は年金者遺族一時金も、また、同様とする。
2 前項の申出があつた場合においては、その者又はその遺族に対して支給する長期給付については、附則第五条第一項第二号の期間は、組合員期間に算入しないものとする。
3 前項の場合においては、附則第十七条の規定は適用しない。
(役員に関する特例)
第二十一条 施行日に役員である更新組合員については、附則第四条第三項本文の規定は適用しない。
2 施行日に役員である者で施行日の前日に長期組合員であつたもの又はその遺族に対しては、当該役員である者が同日に旧法に規定する退職をしたとしたならば同法の規定により支給される退職給付、廃疾給付又は遺族給付に相当する給付を同法の規定の例により支給する。ただし、同法の規定による退職年金に相当する給付は、当該役員である者が更新組合員である間、その支給を停止する。
(未帰還更新組合員に関する特例)
第二十二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者である更新組合員(以下「未帰還更新組合員」という。)に対する第六十四条の規定の適用については、同条第一項中「給付」とあるのは「短期給付」と、同条第二項中「組合員の俸給」とあるのは「組合員の昭和二十八年七月三十一日における俸給」と読み替えるものとする。
2 未帰還更新組合員が施行日前に法律第百五十五号附則第三十条第一項第一号又は第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給された者であるときは、その者の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日。以下同じ。)の属する月までの当該未帰還更新組合員が同項の規定により受けることができた普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。
3 施行日に法律第百五十五号附則第三十条第一項に規定する未帰還公務員(以下この項において「未帰還公務員」という。)である更新組合員(前項の規定の適用を受ける未帰還更新組合員を除く。)が同日以後も未帰還公務員であるとしたならば同条同項第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給されるべき者であるときは、その者の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、その退職とみなされる日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで当該普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。
4 前二項の規定による年金を受ける者の順位は、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順序とする。
5 未帰還更新組合員が施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者又はその施行日の前日まで引き続く長期組合員であつた期間が二十年以上であるその他の者であるときは、その者の未帰還者留守家族等援護法第四条に規定する留守家族(以下この条において「留守家族」という。)で同法の規定による留守家族手当(以下この条において「留守家族手当」という。)を受けることができるものに対し、その者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。
6 前項の規定による年金の年額は、同項の未帰還更新組合員につき総裁が定める仮定俸給の四月分に相当する金額とする。この場合において、その仮定俸給は、当該未帰還更新組合員が施行日の前日まで引き続き職務に従事していたならば受けるべき俸給を下つてはならない。
7 未帰還更新組合員(施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者を除く。)の施行日の前日まで引き続く長期組合員であつた期間が二十年未満である場合において、当該期間と施行日以後の組合員期間とを合算した期間が二十年に達したときは、その者の留守家族で留守家族手当の支給を受けることができるものに対し、その者の申請により、その二十年に達した日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。
8 第六項の規定は、前項の規定による年金の年額について準用する。この場合において、第六項中「施行日の前日」とあるのは、「第七項の二十年に達した日」と読み替えるものとする。
9 第二項又は第三項の規定による年金は、未帰還更新組合員が四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその十分の五に相当する金額、五十五歳に達するまではその十分の三に相当する金額の支給を停止し、第五項又は第七項の規定による年金は、未帰還更新組合員が五十歳に達するまではその支給を停止する。
10 同一未帰還更新組合員について第二項又は第三項の規定による年金及び第五項又は第七項の規定による年金の支給を受けることとなつた者に対しては、その時から第二項又は第三項の規定による年金は支給しない。この場合において、第五項又は第七項の規定により支給すべき年金の年額が第二項又は第三項及び前項の規定によりその年において支給すべき年金の額に満たないときは、第六項又は第八項の規定にかかわらず、その金額を第五項又は第七項の規定による年金の年額とする。
11 第二項、第三項、第五項又は第七項の規定による年金の支給は、遺族年金の支給に関する規定に準じて行うものとする。
(国家公務員との交流措置)
第二十三条 更新組合員が退職し、その当日又は翌日に国家公務員となつた場合において、その者が運営規則の定めるものに該当する者(以下「転出組合員」という。)であるときは、その者に対する長期給付に関する規定の適用については、この条から附則第二十五条までに規定するところによる。
2 転出組合員の前項に規定する退職(以下「転出」という。)に関しては、第十六条の規定にかかわらず、長期給付は行わない。
3 転出組合員については、旧法第十五条第二項及び第四十条の規定は適用しない。
第二十四条 転出組合員が引き続き国家公務員として在職した後当該国家公務負の職を退き、その当日又は翌日に再びもとの公共企業体の職員となり組合員の資格を取得(以下「復帰」という。)したときは、長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者(以下「復帰組合員」という。)は、当該国家公務員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
2 前項の場合において、当該国家公務員であつた期間の全部又は一部が恩給法にいう公務員であつた期間であつてその期間のうちに同法第四十条ノ二又は第四十一条の規定により半減又は除算すべき期間があるときは、これらの規定によりすべき半減又は除算をした後の期間をもつて同項の当該国家公務員であつた期間とする。
3 復帰組合員が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき一時恩給又は旧法の規定による退職一時金を受けた者であるときは、その者又はその遺族に支給すべき退職一時金又は遺族一時金については、その者に当該一時金を支給する際に、その額から当該一時恩給の額又は同法の規定による当該退職一時金の額(同法第五十九条から第六十二条までの規定の適用を受ける者にあつては、これらの規定を適用しないとした場合において受けることができる額。以下この項において同じ。)に相当する金額を控除するものとし、その者又はその遺族に支給すべき退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その者に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該一時恩給又は同法の規定による当該退職一時金の額に相当する金額を控除し、これらの金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。
4 復帰組合員又はその遺族が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき普通恩給若しくは恩給に関する法令の規定による扶助料(恩給法第七十五条第一項第二号及び第三号の規定による扶助料を除く。以下「扶助料」という。)又は旧法の規定による退職年金若しくは遺族年金を受ける者である場合においては、その者又はその遺族に支給すべき退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その年額(第二十条から第二十二条までの規定による給付の制限又は附則第十七条の規定による給付の停止を受けているときは、その年額からその制限又は停止を受けている金額を控除した後の金額とする。)から当該普通恩給若しくは扶助料又は同法の規定による当該退職年金若しくは遺族年金の年額(恩給の停止又は同法の規定による給付の制限を受けているときは、その年額からその停止又は制限を受けている金額を控除した後の金額とする。)に相当する金額を控除するものとし、その者又はその遺族に支給すべき退職一時金又は遺族一時金については、第五十四条第二項又は第五十九条第二項の規定にかかわらず、俸給日額にその者の組合員期間から第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間を除いた期間に応じ別表第三に掲げる日数を乗じて得た額を当該退職一時金又は遺族一時金の額とする。
5 前項の場合において、復帰組合員が普通恩給又は旧法の規定による退職年金のほかに一時恩給又は同法の規定による退職一時金を受けた者であるときは、同項後段の規定中「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間」とあるのは、「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間のうち当該普通恩給又は旧法の規定による当該退職年金の基礎となつている期間」と読み替えるものとする。
6 復帰組合員が退職又は死亡した場合において、その者が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき増加恩給等を受ける権利を有する者であるときは、組合員期間の計算については、当該期間のうち当該増加恩給等に係る期間は組合員期間から除算するものとする。
7 前項の規定は、復帰組合員が死亡した場合において、その遺族が公務扶助料を受ける者であるときに準用する。
8 普通恩給を受ける権利及び旧法の規定による退職年金を受ける権利の双方を有する復帰組合員は、その申出により、復帰した日以後長期給付に関する規定の適用を受けない組合員となることができる。
9 前項の申出は、復帰の際に行わなければならない。
第二十五条 転出組合員が転出した日(転出が二回以上にわたるときは、最後に転出した日)以後再び組合員となることなくして国家公務員の職を退き、又は国家公務員の職を退くことなくして死亡したときは、長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、転出した日の翌日からその時まで引き続き組合員であつて、かつ、その時において退職し、又は死亡したものとみなす。この場合において、第十七条の規定の適用については、同条中「給付事由が発生した当時(給付事由が退職後に発生したものにあつては、退職当時)の掛金の標準となつた俸給、俸給に準ずるもの又は仮定俸給」とあるのは、「転出組合員が国家公務員の職を退き、又は死亡した月において支給を受けた俸給(当該俸給の額が転出した月において負担した掛金の標準となつた俸給、俸給に準ずるもの又は仮定俸給の額に満たないときは、その俸給、俸給に準ずるもの又は仮定俸給)」と読み替えるものとする。
2 前条第二項、第六項及び第七項の規定は、前項の場合に準用する。
3 転出組合員であつた者又はその遺族が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき一時恩給若しくは恩給に関する法令の規定による一時扶助料(以下「一時扶助料」という。)又は旧法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金を受けた者であるときは、その者又はその遺族に支給すべき退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金については、その者に当該一時金を支給する際に、その額(退職一時金と廃疾一時金とを併給される場合にあつては、その合算額)から当該一時恩給若しくは一時扶助料の額又は同法の規定による当該退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金の額(同法第五十九条から第六十二条までの規定の適用を受ける者にあつてはこれらの規定を適用しないとした場合において受けることができる額、退職一時金と廃疾一時金とを併給される場合にあつてはその合算額。以下この項において同じ。)に相当する金額を控除するものとし、これらの者に支給すべき退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その者に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該一時恩給若しくは一時扶助料又は旧法の規定による当該退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金の額に相当する金額を控除し、これらの金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。
4 転出組合員であつた者又はその遺族が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき普通恩給若しくは扶助料又は旧法の規定による退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金を受ける者である場合においては、その者又はその遺族に支給すべき退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その年額(第二十条から第二十二条までの規定による給付の制限又は附則第十七条の規定による給付の停止を受けているときは、その年額からその制限又は停止を受けている金額を控除した後の金額とする。)から当該普通恩給若しくは扶助料又は同法の規定による当該退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の年額(恩給の停止又は同法の規定による給付の制限を受けているときは、その年額からその停止又は制限を受けている金額を控除した後の金額とする。)に相当する金額を控除するものとし、その者又はその遺族に支給すべき退職一時金又は遺族一時金については、第五十四条第二項又は第五十九条第二項の規定にかかわらず、俸給日額にその者の組合員期間から第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間を除いた期間に応じ別表第三に掲げる日数を乗じて得た額を当該退職一時金又は遺族一時金の額とする。
5 前項の場合において、転出組合員であつた者が普通恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは廃疾年金のほかに一時恩給又は同法の規定による退職一時金を受けた者であるときは、同項後段の規定中「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間」とあるのは、「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間のうち当該普通恩給若しくは旧法の規定による当該退職年金の基礎となつている期間又は同法の規定による当該廃疾年金に係る期間」と読み替えるものとする。
6 第四項の場合において、転出組合員であつた者の遺族が扶助料又は旧法の規定による遺族年金を受け、かつ、転出組合員であつた者が第一項の規定により組合員とみなされる国家公務員であつた期間につき一時恩給又は同法の規定による退職一時金を受けた者であるときは、同項後段の規定中「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間」とあるのは、「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間のうち当該扶助料又は旧法の規定による当該遺族年金に係る期間」と読み替えるものとする。
7 第一項の場合において、転出組合員が旧法の規定による廃疾年金を受ける権利を有する者であるときは、その者に対しては、退職一時金及び廃疾一時金は支給しない。ただし、その者が当該廃疾年金を受けなくなり、又は死亡した場合において、その者がその時までに支給を受けた当該廃疾年金の総額(その者又はその遺族が同法第四十四条又は第五十一条第三号及び第五十二条第三号の規定による差額の支給を受けるときは、当該差額と当該支給を受けた総額との合算額)が当該退職一時金の額と廃疾一時金の額との合算額に満たないときは、その者又はその遺族にその差額に相当する金額を支給するものとする。
8 転出組合員であつた者が第五十六条第三項の規定による差額に相当する金額及び旧法第四十四条の規定による差額の支給を同時に受けることとなつたときは、第五十六条第三項の規定による差額に相当する金額から同法第四十四条の規定による差額に相当する金額を控除するものとする。
9 転出組合員であつた者で廃疾年金を受ける権利を有するものが旧法第四十四条の規定による差額の支給を受けることとなつたときは、その者に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該差額に相当する金額を控除し、これらの金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。
10 前項の場合において、転出組合員であつた者が第五十六条第三項の規定による差額に相当する金額の支給を受けることとなり、かつ、前項の規定により控除すべき残額があるときは、その残額を当該差額に相当する金額から控除するものとする。
11 第九項の場合において、転出組合員であつた者が死亡し、その遺族が遺族年金を受けることとなり、かつ、同項の規定により控除すべき残額があるときは、その遺族に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該残額に相当する金額を控除し、これらの金額が支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。
12 第八項の規定は、転出組合員の遺族について準用する。この場合において、「旧法第四十四条の規定による差額」とあるのは「旧法第五十一条第三号の規定による年金者遺族一時金」と、「同法第四十四条の規定による差額」とあるのは「同法第五十二条第三号の規定による差額」と読み替えるものとする。
13 転出組合員であつた者で廃疾年金を受ける権利を有するものが死亡し、その遺族が遺族年金及び旧法第五十一条第三号の規定による年金者遺族一時金の支給を受けることとなつたときは、その者に当該年金を支給する際にその支給期月に支給すべき当該年金の額から当該年金者遺族一時金の額を控除し、これらの金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。
第二十六条 附則第五条から第十八条まで並びに附則第二十四条第三項から第五項まで、第八項及び第九項の規定は、この法律施行の際現に国家公務員である者が以後引き続き国家公務員として在職した後当該国家公務員の職を退き、その当日又は翌日に職員となり組合員の資格を取得(以下「転入」という。)した場合において、その者が運営規則の定めるものに該当する者(以下「転入組合員」という。)であるときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
条項 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
附則第五条第一項各号列記以外の部分 |
施行日前の次の期間 |
転入した日前の次の期間(転入した日の属する月は含まないものとする。) |
附則第五条第一項第三号 |
施行日 |
転入した日 |
附則第五条第一項第四号 |
期間で施行日まで |
期間及びその後に引き続く国家公務員であつた期間で転入した日まで |
附則第六条第一項各号列記以外の部分 |
前条 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条 |
附則第六条第一項第一号 |
前条第一項第一号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号 |
附則第六条第一項第二号 |
前条第一項第二号及び第三号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第二号及び第三号 |
附則第六条第一項第三号 |
前条第一項第四号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第四号 |
附則第六条第二項 |
附則第六条第一項 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第六条第一項 |
附則第六条第三項及び第四項 |
施行日 |
転入した日 |
附則第六条第五項 |
附則第六条第一項 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第六条第一項 |
附則第七条第一項 |
附則第五条 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条 |
附則第八条第一項 |
附則第五条第一項第一号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号 |
施行日 |
転入した日 |
附則第八条第三項 |
施行日 |
転入した日 |
附則第五条第一項第一号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号 |
附則第八条第四項 |
施行日 |
転入した日 |
附則第八条第五項 |
施行日 |
転入した日 |
附則第五条第一項第三号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第三号 |
附則第八条第六項 |
施行日 |
転入した日 |
附則第九条 |
施行日 |
転入した日 |
附則第五条第一項第一号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号 |
附則第十条 |
施行日 |
転入した日 |
前条 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第九条 |
附則第十一条第一項第一号 |
附則第五条第一項第二号から第四号まで |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第二号から第四号まで |
附則第十一条第一項第二号 |
施行日 |
転入した日 |
附則第五条第一項第二号及び第三号 |
第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第二号及び第三号 |
附則第十一条第一項第三号及び第四号 |
施行日 |
転入した日 |
附則第十二条 |
施行日 |
転入した日 |
附則第十三条第一項及び第二項 |
附則第九条から第十一条まで |
附則第二十六条第一項において準用する附則第九条から第十一条まで |
附則第十三条第三項 |
施行日 |
転入した日 |
附則第十四条第一項 |
附則第九条から第十一条まで |
附則第二十六条第一項において準用する附則第九条から第十一条まで |
附則第六条第一項 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第六条第一項 |
附則第十四条第二項 |
附則第九条から第十一条まで |
附則第二十六条第一項において準用する附則第九条から第十一条まで |
附則第十四条第一項 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第十四条第一項 |
附則第十四条第三項 |
附則第十二条 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第十二条 |
附則第十四条第四項 |
前条第二項及び第三項 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第十三条第二項及び第三項 |
附則第十四条第一項 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第十四条第一項 |
附則第十七条第一項 |
附則第五条第一項第一号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号 |
附則第十七条第二項 |
施行日 |
転入した日 |
附則第十八条第一項 |
施行日 |
転入した日 |
附則第五条第一項第一号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号 |
附則第十八条第二項及び第三項 |
施行日 |
転入した日 |
附則第二十四条第三項から第五項まで |
第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条の規定により組合員期間に算入される期間で転入した日まで引き続いているもの |
2 転入組合員が退職し、その当日又は翌日に国家公務員となつた場合において、その者が運営規則の定めるものに該当する者であるときは、その者を更新組合員とみなして附則第二十三条の規定を適用する。
第二十七条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第七条の規定により日本電信電話公社から郵政大臣に委託した業務を日本電信電話公社が自ら行うこととなつた場合において、当該委託業務に従事していた国家公務員がその職を退き、その当日又は翌日に日本電信電話公社の職員となつたときは、その者(転入組合員である者を除く。)に対する長期給付については、当分の間、附則第二十四条の規定を準用する。
(期間の計算の方法)
第二十八条 附則に規定する期間は、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終るものとし、二以上の期間を合算する場合において、後の期間の初日が前の期間の最終日と同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。
(非課税の特例)
第二十九条 第八条の規定の適用については、附則第十九条第二項又は第二十一条第二項の規定による給付で旧法の規定による退職給付に相当するものは退職年金又は退職一時金と、附則第二十二条の規定による給付は退職年金と、附則第十五条、第十六条又は第十八条の規定(附則第二十六条において準用するこれらの規定を含む。)によつて支給される差額又は一時金は退職一時金とみなす。
(経過措置に伴う費用の負担)
第三十条 附則第五条から第二十八条までの規定により生ずる組合の追加費用は、公共企業体が負担する。
(債務の保証)
第三十一条 更新組合員が国民金融公庫に担保に供していた恩給が附則第四条第三項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該恩給によつて担保されている債務につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。
(監督の経過措置)
第三十二条 主務大臣は、当分の間、大蔵大臣と協議して定めるところにより、この法律に基く所掌事務のうち第八十三条第三項及び第四項に係る事務を大蔵省の機関に委任することができる。この場合において、当該事務に関しては、主務大臣及び大蔵大臣が当該機関を指揮監督する。
(日本専売公社法の一部改正)
第三十三条 日本専売公社法の一部を次のように改正する。
(日本国有鉄道法の一部改正)
第三十四条 日本国有鉄道法の一部を次のように改正する。
(日本電信電話公社法の一部改正)
第三十五条 日本電信電話公社法の一部を次のように改正する。
(恩給負担金の取扱)
第三十六条 この法律施行前に給与事由の生じた恩給で役員及び職員であつた者に係るものの支払に充てるべき金額の負担については、なお、従前の例によることとし、その金額の計算については、政令の定めるところによる。
(日本専売公社法施行法の一部改正)
第三十七条 日本専売公社法施行法(昭和二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
(日本国有鉄道法施行法の一部改正)
第三十八条 日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三十九条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第七号の次に次の一号を加える。
七の二 アルコール専売事業特別会計においてその俸給を支弁する職員 通商産業省
第三十四条第一項中「市町村職員共済組合法」を「公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)又は市町村職員共済組合法」に、同条第二項中「市町村職員共済組合」を「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合若しくは市町村職員共済組合」に改める。
第四十条 この法律による改正前の日本専売公社法施行法第十一条の規定により旧組合の組合員であつた者は、国家公務員共済組合法第十二条の規定にかかわらず、施行日から、この法律による改正後の国家公務員共済組合法第二条第二項第七号の二の規定により設けられた共済組合(以下この条において「アルコール専売共済組合」という。)の組合員たる資格を取得する。
2 専売共済組合は、前項の規定に該当する者に係る責任準備金に相当する金額をアルコール専売共済組合に移換しなければならない。
3 前項の責任準備金の計算及び専売共済組合からアルコール専売共済組合への権利義務の移転については、大蔵省令で定める。
第四十一条 この法律による改正前の日本国有鉄道法施行法第六条の規定により旧組合の組合員であつた者は、国家公務員共済組合法第十二条の規定にかかわらず、施行日から、同法第二条第一項の規定により運輸省に設けられた共済組合(以下次項において「運輸省共済組合」という。)の組合員たる資格を取得する。
2 国鉄共済組合は、前項の規定に該当する者に係る責任準備金に相当する金額を運輸省共済組合に移換しなければならない。
3 前項の責任準備金の計算については、大蔵省令・運輸省令で定める。
(船員保険法の一部改正)
第四十二条 船員保険法の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「、公共企業体職員等共済組合法」を加える。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第四十三条 厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)」の下に「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を加える。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第四十四条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「国家公務員共済組合法」の下に「、公共企業体職員等共済組合法」を加える。
(日雇労働者健康保険法の一部改正)
第四十五条 日雇労働者健康保険法の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「又は国家公務員共済組合法」を「、国家公務員共済組合法」に、「若しくは市町村職員共済組合法」を「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)又は市町村職員共済組合法」に、同条第二項及び第三項中「又は国家公務員共済組合法若しくは」を「、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法又は」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第四十六条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)、」の下に「公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、」を加える。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
第四十七条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「第十七条(組合の給付)及び」を「第十七条(組合の給付)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第十六条(組合の給付)、附則第十九条第二項(長期給付に関する規定の適用に関する特例)、第二十一条第二項(役員に関する特例)及び第二十二条(未帰還更新組合員に関する特例)、」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第四十八条 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。
第十四条の見出しを「(恩給法等との調整)」に改め、同条中「場合」の下に「又は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第二十二条の規定による年金の支給があつた場合」を、「当該普通恩給」の下に「又は年金」を加える。
附則に次の一項を加える。
46 未帰還者に関し、公共企業体職員等共済組合法附則第二十二条の規定による年金の給与が行われる場合において、当該年金の給与が始められた月以降の分として留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給を受けた者は、その支給された留守家族手当又は特別手当の額に相当する金額を政令で定めるところにより、返還しなければならない。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第四十九条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第五項第三号中「(日本専売公社法第五十一条第一項、日本国有鉄道法第五十七条第一項及び日本電信電話公社法第八十条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同号の次に次の一号を加える。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第五十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中レの次に次のように加える。
ソ 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
第五十一条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二ただし書を次のように改める。
但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
(国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部改正)
第五十二条 次に掲げる法律の規定中「左の各号」を「第一号」に改め、「役員又は」を削り、「負担」の下に「するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担」を加え、「日本専売公社法第五十一条第二項に規定する共済組合」を「専売共済組合」に、「日本国有鉄道法第五十七条第二項に規定する共済組合」を「国鉄共済組合」に、「日本電信電話公社法第八十条第二項に規定する共済組合」を「日本電信電話公社共済組合」に改める。
一 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号)第三条ただし書
二 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)第三条ただし書
三 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)第四条ただし書
(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律の一部改正)
第五十三条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三条ただし書中「左の各号」を「第一号」に改め、「役員又は」を削り、「負担」の下に「するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担」を加え、「日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第二項に規定する共済組合」を「専売共済組合」に、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第二項に規定する共済組合」を「国鉄共済組合」に、「日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する共済組合」を「日本電信電話公社共済組合」に改める。
(国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律等の一部改正)
第五十四条 次に掲げる法律の規定中「次の各号」を「第一号」に改め、「役員又は」を削り、「負担」の下に「するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担」を加え、「日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第二項に規定する共済組合」を「専売共済組合」に、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第二項に規定する共済組合」を「国鉄共済組合」に、「日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する共済組合」を「日本電信電話公社共済組合」に改める。
一 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号)第三条ただし書
二 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)第三条ただし書
(所得税法の一部改正)
第五十五条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「国家公務員共済組合及び同連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。
第八条第六項第六号中「(他の法律において準用する場合を含む。)」を削り、同項中第六号の三を第六号の四とし、第六号の二を第六号の三とし、第六号の次に次の一号を加える。
六の二 公共企業体職員等共済組合法第六十四条の規定による掛金
(法人税法の一部改正)
第五十六条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「国家公務員共済組合及び同連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。
(登録税法の一部改正)
第五十七条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条に次の一号を加える。
二十六 専売共済組合、国鉄共済組合又ハ日本電信電話公社共済組合ガ公共企業体職員等共済組合法第四章及第五章ノ規定ニヨル事業ノ用ニ供スル建物又ハ土地ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
(印紙税法の一部改正)
第五十八条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中第六号ノ十ノ五の次に次の一号を加える。
六ノ十ノ六 専売共済組合、国鉄共済組合又ハ日本電信電話公社共済組合ノ公共企業体職員等共済組合法ニ基ク給付、同法第六十三条第一項第二号ノ貸付並ニ同項第三号及第四号ノ事業ニ関スル証書、帳簿
(租税特別措置法の一部改正)
第五十九条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の十第一項第一号中「日本専売公社法第五十一条、日本国有鉄道法第五十七条及び日本電信電話公社法第八十条において準用する場合並びに」を削り、「市町村職員共済組合法」を「公共企業体職員等共済組合法、市町村職員共済組合法」に改める。
(地方税法の一部改正)
第六十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「国家公務員共済組合連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。
第七十二条の五第一項第四号中「国家公務員共済組合連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。
第七十二条の十四第一項中「日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条において準用する場合並びに」を削り、「以下本項及び第七十二条の十七第一項但書において同じ。)、」の下に「公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、」を、「国家公務員共済組合法、」の下に「公共企業体職員等共済組合法、」を加える。
第七十二条の十七第一項中「国家公務員共済組合法、」の下に「公共企業体職員等共済組合法、」を加える。
第七十三条の四第一項第八号中「国民健康保険団体連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。
第二百六十二条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 公共企業体職員等共済組合法の規定によつて退職年金、減額退職年金、退職一時金及び休業手当金(同法附則の規定による給付でこれらに類するものを含む。以下第六百七十二条第四号の二において同じ。)以外の給付として支給を受ける金品
第二百九十六条第一号中「国家公務員共済組合連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。
第三百四十八条第二項第十一号の三及び同条第四項中「国家公務員共済組合連合会」の下に「、専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合」を加える。
第六百七十二条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 公共企業体職員等共済組合法の規定によつて退職年金、減額退職年金、退職一時金及び休業手当金以外の給付として支給を受ける金品
(大蔵省設置法の一部改正)
第六十一条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項及び第七条第十六号中「日本専売公社」の下に「及び専売共済組合」を加える。
(運輸省設置法の一部改正)
第六十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十号中「日本国有鉄道」の下に「及び国鉄共済組合」を加える。
第二十七条第一項中第二号の二の次に次の一号を加える。
(郵政省設置法の一部改正)
第六十三条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号の二及び第六条第一項第十二号の二中「及び」の下に「日本電信電話公社共済組合並びに」を加える。