(営業の許可)
第三条 百貨店業を営もうとする者は、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第四条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2 前項の申請書には、店舗の図面、店舗における営業の種類を記載した書類その他通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準等)
第五条 通商産業大臣は、第三条の許可の申請があつた場合において、その百貨店業の事業活動が中小商業の事業活動に影響を及ぼし、中小商業者の利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、同条の許可をしてはならない。
2 通商産業大臣は、第三条の規定による処分をしようとするときは、百貨店審議会の意見をきかなければならない。
3 百貨店審議会は、前項の場合において、その意見を定めようとするときは、その百貨店業を営むための店舗の所在地がその地区内にある商工会議所の意見並びに通商産業省令で定めるところにより申出をした利害関係のある事業者又はその団体及び参考人の意見をきかなければならない。
(店舗の新設等の許可)
第六条 第三条の許可を受けた者(以下「百貨店業者」という。)は、店舗を新設し、又はその床面積を増加しようとするときは、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
(承継)
第七条 百貨店業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、百貨店業者の地位を承継する。
2 百貨店業者たる法人と百貨店業者たる他の法人との合併は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(閉店時刻及び休業日)
第八条 百貨店業者は、毎日、政令で定める時刻以後は、その店舗において顧客に対し営業をしてはならない。ただし、その政令で定める時刻前から引き続き店舗内にいる顧客に対しては、この限りでない。
2 百貨店業者は、毎月、政令で定める日数は、その店舗において顧客に対し営業をしてはならない。
(勧告)
第九条 通商産業大臣は、百貨店業者の出張販売、顧客の送迎その他の営業に関する行為がその百貨店業の事業活動を通じて中小商業の事業活動に影響を及ぼすおそれがある場合において、中小商業の維持育成を図り、商業の健全な発達に寄与するため特に必要があると認めるときは、その百貨店業者に対し、その行為をしないように勧告することができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(許可の取消等)
第十条 通商産業大臣は、百貨店業者が第六条の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき、又は第八条の規定に違反したときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。