(目的)
第一條 この法律は、国内における塩の生産を維持増進し、もつて日本専売公社(以下「公社」という。)の行う塩に関する国の専売事業の健全な運営に寄与するため、塩田、濃縮施設又は塩田防災施設(以下「塩田等」という。)の改良、新設又は災害復旧を目的とする事業(以下「建設事業」という。)を施行する者に対し、その事業に要する費用につき、公社に補助を行わせるとともに、製塩施設の保全及びその効用の維持のための措置をとることを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「塩田」とは、塩又はかん水(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第一條第一項又は第三項に規定する塩又はかん水をいう。以下同じ。)採取の目的に供される土地をいい、この目的に供される当該土地の附属施設で濃縮施設及び塩田防災施設以外のものを含むものとする。
2 この法律において「濃縮施設」とは、通常枝じよう架又は濃縮台と称されるものその他自然力を利用して、塩若しくはかん水を採取し、又はかん水の濃度を高める目的に供される施設をいう。
3 この法律において「塩田防災施設」とは、塩田又は濃縮施設の附属の堤防でこれらのものの災害を防止するために必要なものをいい、当該堤防の附属施設を含むものとする。
4 この法律において「製塩施設」とは、塩田、濃縮施設その他塩又はかん水製造の目的に供される施設(土地を含む。)及び塩田防災施設をいう。
5 この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生じた災害をいう。
6 この法律において「災害復旧事業」とは、災害にかかつた塩田等を原形に復旧する事業で、一箇所の工事の費用が十五万円以上のものをいう。
7 災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた塩田等を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき必要な施設をすることを目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が十五万円以上のものは、この法律の適用については、災害復旧事業とみなす。
8 前二項の場合において、塩田等の災害にかかつた箇所が五十メートル以内の間隔で連続しているものに係る工事及び塩田等の災害にかかつた箇所が五十メートルをこえる間隔で連続しているものに係る工事で当該工事を分離して施行することが当該塩田等の効用上困難又は不適当であるものは、一箇所の工事とみなす。但し、当該工事に係る事業を施行する者が二以上あるものについては、この限りでない。
9 この法律について「改良事業」とは、左の各号に掲げる事業をいう。
二 用排水施設(塩又はかん水を採取するために、海水又はかん泉を引き入れ、たくわえ、又は排出するための施設をいう。)の改良又は新設