(登録)
第三条 軽機械又は軽機械部品の製造の事業を行おうとする者は、通商産業省令で定める区分に従い、その製造の用に供する事業場ごとに、通商産業大臣の登録を受けることができる。
(表示)
第四条 前条の規定により軽機械の製造の事業の登録を受けた者は、その登録に係る事業場で製造した軽機械であつて、次項の規定に基く特別の表示が附された軽機械部品を使用したものに、その軽機械が登録を受けた軽機械の製造業者の製造したものであることを示す特別の表示を附することができる。この場合において、この法律の施行後において指定された軽機械部品については、当該指定の日から起算して三月間は、次項の規定に基く特別の表示が附されたものであることを要しない。
2 前条の規定により軽機械部品の製造の事業の登録を受けた者は、その登録に係る事業場で製造した軽機械部品に、その軽機械部品が登録を受けた軽機械部品の製造業者の製造したものであることを示す特別の表示を附することができる。
3 前二項の特別の表示に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
4 何人も、第一項又は第二項の規定に基いてする場合を除き、軽機械又は軽機械部品に、第一項若しくは第二項の特別の表示を附し、又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
(輸出の制限)
第五条 軽機械又は軽械械部品(軽機械の未完成品に使用されている軽機械部品を含む。以下この項において同じ。)は、前条第一項又は第二項の表示が附されたものでなければ、輸出してはならない。ただし、一時的に出国する者が、本人の使用に供することを目的とする軽機械又は軽機械部品であつて必要と認められるものを携帯して輸出する場合その他通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この法律の施行後において指定された軽機械部品については、当該指定の日から起算して三月間は、適用しない。
(登録の申請)
第六条 第三条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 製造しようとする軽機械又は軽機械部品の種類及び月間最大製造量
四 通商産業省令で定める製造又は検査のための設備の名称、性能及び数
六 検査方法、品質管理方法その他の品質保持に必要な技術的生産条件であつて通商産業省令で定めるもの
2 前項の申請書には、事業場の図面その他通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の欠格条項)
第七条 次の各号の一に該当する者は、第三条の登録を受けることができない。
一 この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十六条第一項の規定により登録を取り消され、その取消の日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
(登録の基準)
第八条 通商産業大臣は、登録の申請が次の各号に該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
一 第六条第一項第四号の通商産業省令で定める製造又は検査のための設備が、通商産業省令で定める基準に適合していること。
二 第六条第一項第五号の通商産業省令で定める技術者が、通商産業省令で定める基準に適合していること。
三 第六条第一項第六号の通商産業省令で定める検査方法、品質管理方法その他の品質保持に必要な技術的生産条件が、通商産業省令で定める基準に適合していること。
(登録簿)
第九条 通商産業大臣は、登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
三 第十六条第一項の規定により第四条第一項又は第二項の特別の表示を附してはならない旨を命じたときは、その理由及び期間
(登録証の交付)
第十条 通商産業大臣は、第三条の登録をしたときは、申請者に登録証を交付する。
2 登録証には、次の事項を記載しなければならない。
(承継)
第十一条 第三条の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その登録事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第七条各号の一に該当するときは、この限りでない。
(変更の届出等)
第十二条 登録事業者は、第六条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から二十日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録事業者は、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
2 前項の場合において、前条の規定により登録事業者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。
(廃止の届出)
第十三条 登録事業者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から二十日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第十四条 登録事業者は、登録証をよごし、損じ、又は失つたときは、通商産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(登録の失効)
第十五条 登録事業者がその事業を廃止したときは、登録は、その効力を失う。
(登録の取消等)
第十六条 通商産業大臣は、登録事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その者の製造に係る軽機械若しくは軽機械部品に第四条第一項若しくは第二項の特別の表示を附してはならない旨を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。
2 通商産業大臣は、登録事業者が第八条各号の一に該当しなくなつたと認めるときは、その登録事業者に対し、六月以内の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(登録の消除)
第十七条 通商産業大臣は、登録事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の返納)
第十八条 登録事業者は、その登録が効力を失つたときは、効力を失つた日から二十日以内に、通商産業大臣にその登録証を返納しなければならない。
(登録の停止等)
第十九条 通商産業大臣は、中小企業団体の組織に関する法律第五十六条又は第五十七条の規定により、軽機械の製造又は出荷の制限に関する命令をするに際し、又は命令をした後において、特に必要があると認めるときは、その命令の有効期間中に限り、第八条の規定にかかわらず、その命令に係る軽機械の製造の事業を行おうとする者について、第三条の登録を停止することができる。
2 通商産業大臣は、中小企業団体の組織に関する法律第五十八条の規定により、軽機械部品の製造設備の新設の制限又は禁止の命令をした場合においては、第八条の規定にかかわらず、その命令に違反した申請については、第三条の登録をしてはならない。
3 通商産業大臣は、第一項の規定により登録を停止するときは、その旨を告示しなければならない。
(登録の再開)
第二十条 通商産業大臣は、前条第一項の規定により登録を停止した後において、その要件となつた事実が消滅したと認めるときは、登録を再開しなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の規定により登録を再開するときに準用する。
(登録簿の謄本等)
第二十一条 何人も、通商産業大臣に対し、登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(手数料)
第二十二条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
納付しなければならない者 |
金額 |
一 |
第三条の登録を受けようとする者 |
一件につき |
四千円 |
二 |
登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 |
一件につき |
二百円 |
三 |
登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 |
一枚につき |
二十円 |
四 |
登録簿の閲覧を請求しようとする者 |
一回につき |
二十円 |
(省令への委任)
第二十三条 この章に定めるもののほか、登録の手続、登録簿の様式その他登録に関する手続的事項については、通商産業省令で定める。