性病予防法
法令番号: 法律第167号
公布年月日: 昭和23年7月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦前から憂慮すべき状態だった性病の蔓延は、戦後の社会的混乱と道徳の乱れによってさらに深刻化した。政府は終戦後、花柳病予防法特例を制定し対策を講じたが、公娼制度廃止に伴い、業態者を主たる対象とした従来の法律を根本的に見直す必要が生じた。そこで諸外国の立法例を参考に、花柳病予防法及び特例を統合し、より包括的な性病予防対策を確立するため本法案を提出するに至った。性病の予防・治療を国・地方公共団体・個人の義務とし、医師の協力も義務付けることで、公衆衛生の増進と健全な国家建設を目指すものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 厚生委員会 第8号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年6月12日)
参議院
(昭和23年6月12日)
(昭和23年6月16日)
(昭和23年6月25日)
(昭和23年6月28日)
衆議院
(昭和23年6月29日)
(昭和23年6月30日)
(昭和23年7月2日)
(昭和23年7月3日)
(昭和23年7月3日)
(昭和23年7月5日)
性病予防法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十七号
性病予防法
第一章 総則
第一條 この法律は、性病が國民の健康な心身を侵し、その子孫にまで害を及ぼすことを防止するため、その徹底的な治療及び予防を図り、公衆衞生の向上及び増進に寄與することを目的とする。
第二條 國及び地方公共團体は、常に、性病の徹底的な治療及び予防につとめるとともに、性病の治療及び予防に関する知識の普及を図らなければならない。
第三條 何人も、性病にかからないようにつとめるとともに、性病にかかつたときは、速やかに医師の治療を受けなければならない。
第四條 医師は、前二條に規定する國及び地方公共團体並びに個人の責務の達成に協力し、性病の治療及び予防につとめなければならない。
第五條 この法律で「性病」とは、梅毒、りん病、軟性下かん及びそけいりんぱ肉芽しゆ症をいう。
2 この法律で「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
第二章 届出
第六條 医師が、性病にかかつていると診断したときは、省令の定めるところにより、その性病にかかつている者(以下患者という。)又はその保護者に対し、性病の治療に関し必要な事項及び性病の傳染の防止の方法を指示し、その患者の氏名及び居住の場所並びにその患者に病毒をうつしたと認められる者及びその患者が病毒をうつす虞がある行爲をした者その他省令で定める事項を質問し、二十四時間以内に、文書をもつて、患者の居住の場所を管轄する保健所長を経て、必要な事項を都道府縣知事に届け出なければならない。
第七條 医師は、性病にかかつていると診断した患者又はその診療している患者が、前條の規定による指示に從わないとき、又は他の医師の治療を受けている旨の証明書を提出しないでその治療を受けないときは、文書をもつて、患者の居住の場所を管轄する保健所長を経て、その旨を都道府縣知事に届け出なければならない。患者が、治ゆし、若しくは死亡し、又はその居住の場所を変更したときも同樣である。
2 患者が居住の場所を変更したときは、その患者又はその保護者は、診療を受けている医師に対し、その旨を告げなければならない。
第三章 健康診断
第八條 婚姻をしようとする者は、あらかじめ、相互に、性病にかかつているかどうかに関する医師の診断書を交換するようにつとめなければならない。
第九條 妊娠した者は、性病にかかつているかどうかについて、医師の健康診断を受けなければならない。
第十條 都道府縣知事は、第六條の規定による届出に基き、性病にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に対して、性病にかかつているかどうかに関する医師の健康診断を受くべきことを命ずることができる。但し、現に医師の治療を受けている旨の証明書を提出した者に対しては、この限りでない。
第十一條 都道府縣知事は、正当な理由により賣いん常習の疑の著しい者に対して、性病にかかつているかどうかについて医師の健康診断を受くべきことを命じ、又は当該吏員に健康診断をさせることができる。
第十二條 都道府縣知事は、性病のまん延が著しい場合において、その治療及び予防のため、性病にかかつていると認めるに足りる正当な理由のある者に対し、省令の定めるところにより、厚生大臣の承認を受け、健康診断の方法その他必要な事項を指定して、医師の健康診断を受くべきことを命じ、又は当該吏員に健康診断をさせることができる。
第十三條 医師が第十條又は第十一條の規定による健康診断をするに当つては、命令で定める方法による病毒の檢査を行わなければならない。
第四章 治療
第十四條 都道府縣知事は、性病の治療及び予防上必要があると認めるときは、患者又はその保護者に対し、その患者が性病の治療に関し現に講じている措置について報告を求めることができる。
2 現に医師の治療を受けている患者について、前項の規定による報告を求められた場合においては、その報告を求められた者は、現に医師の治療を受けている旨の証明書を同項の規定による報告書に添付しなければならない。
第十五條 都道府縣知事は、必要があると認めるときは、現に医師の治療を受けていない患者又はその保護者に対し、医師の治療を受け、又は受けさせるべきことを命ずることができる。
2 都道府縣知事は、性病の徹底的な治療及び予防を行うため、特に必要があると認めるときは、患者又はその保護者に対し、その患者の病毒が傳染する虞がなくなるまで病院又は診療所に入院し、若しくは入所し又は入院させ、若しくは入所させることを命ずることができる。
3 都道府縣知事は、前二項の規定により、治療又は入院若しくは入所を命ぜられた患者及びその扶養義務者が、経済的理由により、治療費又は入院費若しくは入所費の全部又は一部を負担することができないときは、省令の定めるところにより、その費用の全部又は一部を代つて負担する措置をとらなければならない。
第五章 施設
第十六條 都道府縣は、省令の定めるところにより、性病の診療を行うために、病院又は診療所を設置しなければならない。
2 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、省令の定めるところにより、病院又は診療所を設置することができる。
3 都道府縣又は市町村は、厚生大臣の承認を受け、一定の期間を限り、適当と認める公私立の病院又は診療所を、前二項の規定による病院又は診療所に代用することができる。
第六章 費用
第十七條 左に掲げる費用は都道府縣がこれを支弁する。
一 第十條から第十二條までの健康診断に要する費用
二 第十五條第三項の措置に要する費用
三 都道府縣の設置する病院若しくは診療所又は都道府縣の代用病院若しくは代用診療所に要する費用
第十八條 市町村の設置する病院若しくは診療所又は市町村の代用病院若しくは代用診療所に要する費用はその市町村がこれを支弁する。
第十九條 國庫は、第十七條各号及び前條の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
第二十條 國庫は、都道府縣の性病の治療及び予防に関する知識の普及のために支出する費用に対して、政令の定めるところにより予算の範囲内においてその二分の一以内を補助する。
第二十一條 都道府縣知事は、政令の定めるところにより、左に掲げる費用を、期限を指定して、本人及びその扶養義務者から徴收しなければならない。但し、都道府縣知事において、本人及びその扶養義務者が、経済的理由により、その費用の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その費用の全部又は一部については、この限りでない。
一 第十條及び第十一條の健康診断に要する費用
二 都道府縣の設置する病院若しくは診療所又は都道府縣の代用病院若しくは代用診療所における診療に要する費用
2 市町村長は、政令の定めるところにより、市町村の設置する病院若しくは診療所又は市町村の代用病院若しくは代用診療所における診療に要する費用を、期限を指定して、本人又はその扶養義務者から徴收しなければならない。但し、市町村長において、本人及びその扶養義務者が経済的理由により、その費用の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その費用の全部又は一部については、この限りでない。
第七章 補則
第二十二條 都道府縣知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該吏員をして、患者又は性病にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者の住所若しくは居所又はその從業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
第二十三條 当該吏員が第十一條若しくは第十二條の規定により健康診断をなし、又は前條の規定に依り立入調査若しくは質問をする場合には、その身分を証明する証票を携帶し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第二十四條 この法律又はこの法律に基いて発する命令の規定により、都道府縣知事又は市町村長のなす処分に不服のある者は、行政廳に訴願することができる。
第二十五條 第十條から第十二條までの規定による都道府縣知事の命令を受け、又は健康診断を実施されようとした者は、その処分が違法であると主張するときは、裁判所にその処分の取消の訴を提起することができる。
2 前項の訴が提起されたときは、都道府縣知事は、その判決が確定するに至るまで、当該吏員にその健康診断を行わせてはならない。
3 都道府縣知事は、第十條から第十二條までの規定による処分をするときは、その処分を受ける者に対して、第一項の規定による訴を提起することができる旨を告げ、又は当該吏員をして告げさせなければならない。
第八章 罰則
第二十六條 傳染の虞がある性病にかかつている者が、賣いんをしたときは、これを二年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第二十七條 賣いんのあつ旋、勧誘又はその場所の提供をした者が、その賣いんをする者につき、その者が傳染の虞がある性病にかかつていることを知つていたときは、これを三年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。
2 賣いんのあつ旋、勧誘又はその場所の提供をした者が、その賣いんをする者につき、その者が傳染の虞がある性病にかかつていることを、過失によつて知らなかつたときも、また同樣である。
第二十八條 傳染の虞がある性病にかかつている者が、性交、授乳その他病毒を感染させる虞が著しい行爲をしたときは、これを一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴を待つてこれを論ずる。
第二十九條 医師が、性病にかかつているかどうかに関する健康診断又は性病の治療に際して知得した人の祕密を、正当の理由なく漏らしたときは、これを一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
2 第十一條の規定により健康診断をした当該吏員その他性病予防の事務に從事した公務員又はこれらの職にあつた者が、その職務執行に関して知得した人の祕密を正当の理由なく漏らしたときも、また前項と同樣である。
第三十條 第六條の規定による医師の質問に対し、虚僞の答弁をした者は、これを六ヶ月以下の懲役又は二千円以下の罰金に処する。
第三十一條 正当の理由なく、第二十二條の規定による当該吏員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して虚僞の答弁をした者は、これを五千円以下の罰金に処する。
第三十二條 左の各号の一に該当する者は、これを三千円以下の罰金に処する。
一 第六條の規定による指示若しくは届出をしなかつた者、又は第七條第一項の規定による届出をしなかつた者
二 第七條第二項の規定に違反した者
三 第十條又は第十五條第一項若しくは第二項の命令に違反した者
四 第十一條の規定による命令に違反した者、又は同條若しくは第十二條の規定による健康診断を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第十四條第一項の規定による報告をしなかつた者
附 則
第三十三條 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
第三十四條 花柳病予防法(昭和二年法律第四十八号)及び花柳病予防法特例(昭和二十年厚生省令第四十五号)は、これを廃止する。
第三十五條 花柳病予防法第二條第一項の規定により設置された診療所及び同法第四條の規定による代用診療所で、この法律施行の際現に存するものは、これを第十六條の規定による病院又は診療所及び代用病院又は代用診療所とみなす。
第三十六條 この法律施行前になした花柳病予防法又は花柳病予防法特例の違反行爲の処罰については、なお從前の例による。
大藏大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
性病予防法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十七号
性病予防法
第一章 総則
第一条 この法律は、性病が国民の健康な心身を侵し、その子孫にまで害を及ぼすことを防止するため、その徹底的な治療及び予防を図り、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
第二条 国及び地方公共団体は、常に、性病の徹底的な治療及び予防につとめるとともに、性病の治療及び予防に関する知識の普及を図らなければならない。
第三条 何人も、性病にかからないようにつとめるとともに、性病にかかつたときは、速やかに医師の治療を受けなければならない。
第四条 医師は、前二条に規定する国及び地方公共団体並びに個人の責務の達成に協力し、性病の治療及び予防につとめなければならない。
第五条 この法律で「性病」とは、梅毒、りん病、軟性下かん及びそけいりんぱ肉芽しゆ症をいう。
2 この法律で「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
第二章 届出
第六条 医師が、性病にかかつていると診断したときは、省令の定めるところにより、その性病にかかつている者(以下患者という。)又はその保護者に対し、性病の治療に関し必要な事項及び性病の伝染の防止の方法を指示し、その患者の氏名及び居住の場所並びにその患者に病毒をうつしたと認められる者及びその患者が病毒をうつす虞がある行為をした者その他省令で定める事項を質問し、二十四時間以内に、文書をもつて、患者の居住の場所を管轄する保健所長を経て、必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第七条 医師は、性病にかかつていると診断した患者又はその診療している患者が、前条の規定による指示に従わないとき、又は他の医師の治療を受けている旨の証明書を提出しないでその治療を受けないときは、文書をもつて、患者の居住の場所を管轄する保健所長を経て、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。患者が、治ゆし、若しくは死亡し、又はその居住の場所を変更したときも同様である。
2 患者が居住の場所を変更したときは、その患者又はその保護者は、診療を受けている医師に対し、その旨を告げなければならない。
第三章 健康診断
第八条 婚姻をしようとする者は、あらかじめ、相互に、性病にかかつているかどうかに関する医師の診断書を交換するようにつとめなければならない。
第九条 妊娠した者は、性病にかかつているかどうかについて、医師の健康診断を受けなければならない。
第十条 都道府県知事は、第六条の規定による届出に基き、性病にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に対して、性病にかかつているかどうかに関する医師の健康診断を受くべきことを命ずることができる。但し、現に医師の治療を受けている旨の証明書を提出した者に対しては、この限りでない。
第十一条 都道府県知事は、正当な理由により売いん常習の疑の著しい者に対して、性病にかかつているかどうかについて医師の健康診断を受くべきことを命じ、又は当該吏員に健康診断をさせることができる。
第十二条 都道府県知事は、性病のまん延が著しい場合において、その治療及び予防のため、性病にかかつていると認めるに足りる正当な理由のある者に対し、省令の定めるところにより、厚生大臣の承認を受け、健康診断の方法その他必要な事項を指定して、医師の健康診断を受くべきことを命じ、又は当該吏員に健康診断をさせることができる。
第十三条 医師が第十条又は第十一条の規定による健康診断をするに当つては、命令で定める方法による病毒の検査を行わなければならない。
第四章 治療
第十四条 都道府県知事は、性病の治療及び予防上必要があると認めるときは、患者又はその保護者に対し、その患者が性病の治療に関し現に講じている措置について報告を求めることができる。
2 現に医師の治療を受けている患者について、前項の規定による報告を求められた場合においては、その報告を求められた者は、現に医師の治療を受けている旨の証明書を同項の規定による報告書に添付しなければならない。
第十五条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、現に医師の治療を受けていない患者又はその保護者に対し、医師の治療を受け、又は受けさせるべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、性病の徹底的な治療及び予防を行うため、特に必要があると認めるときは、患者又はその保護者に対し、その患者の病毒が伝染する虞がなくなるまで病院又は診療所に入院し、若しくは入所し又は入院させ、若しくは入所させることを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定により、治療又は入院若しくは入所を命ぜられた患者及びその扶養義務者が、経済的理由により、治療費又は入院費若しくは入所費の全部又は一部を負担することができないときは、省令の定めるところにより、その費用の全部又は一部を代つて負担する措置をとらなければならない。
第五章 施設
第十六条 都道府県は、省令の定めるところにより、性病の診療を行うために、病院又は診療所を設置しなければならない。
2 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、省令の定めるところにより、病院又は診療所を設置することができる。
3 都道府県又は市町村は、厚生大臣の承認を受け、一定の期間を限り、適当と認める公私立の病院又は診療所を、前二項の規定による病院又は診療所に代用することができる。
第六章 費用
第十七条 左に掲げる費用は都道府県がこれを支弁する。
一 第十条から第十二条までの健康診断に要する費用
二 第十五条第三項の措置に要する費用
三 都道府県の設置する病院若しくは診療所又は都道府県の代用病院若しくは代用診療所に要する費用
第十八条 市町村の設置する病院若しくは診療所又は市町村の代用病院若しくは代用診療所に要する費用はその市町村がこれを支弁する。
第十九条 国庫は、第十七条各号及び前条の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
第二十条 国庫は、都道府県の性病の治療及び予防に関する知識の普及のために支出する費用に対して、政令の定めるところにより予算の範囲内においてその二分の一以内を補助する。
第二十一条 都道府県知事は、政令の定めるところにより、左に掲げる費用を、期限を指定して、本人及びその扶養義務者から徴収しなければならない。但し、都道府県知事において、本人及びその扶養義務者が、経済的理由により、その費用の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その費用の全部又は一部については、この限りでない。
一 第十条及び第十一条の健康診断に要する費用
二 都道府県の設置する病院若しくは診療所又は都道府県の代用病院若しくは代用診療所における診療に要する費用
2 市町村長は、政令の定めるところにより、市町村の設置する病院若しくは診療所又は市町村の代用病院若しくは代用診療所における診療に要する費用を、期限を指定して、本人又はその扶養義務者から徴収しなければならない。但し、市町村長において、本人及びその扶養義務者が経済的理由により、その費用の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その費用の全部又は一部については、この限りでない。
第七章 補則
第二十二条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該吏員をして、患者又は性病にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者の住所若しくは居所又はその従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
第二十三条 当該吏員が第十一条若しくは第十二条の規定により健康診断をなし、又は前条の規定に依り立入調査若しくは質問をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第二十四条 この法律又はこの法律に基いて発する命令の規定により、都道府県知事又は市町村長のなす処分に不服のある者は、行政庁に訴願することができる。
第二十五条 第十条から第十二条までの規定による都道府県知事の命令を受け、又は健康診断を実施されようとした者は、その処分が違法であると主張するときは、裁判所にその処分の取消の訴を提起することができる。
2 前項の訴が提起されたときは、都道府県知事は、その判決が確定するに至るまで、当該吏員にその健康診断を行わせてはならない。
3 都道府県知事は、第十条から第十二条までの規定による処分をするときは、その処分を受ける者に対して、第一項の規定による訴を提起することができる旨を告げ、又は当該吏員をして告げさせなければならない。
第八章 罰則
第二十六条 伝染の虞がある性病にかかつている者が、売いんをしたときは、これを二年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第二十七条 売いんのあつ旋、勧誘又はその場所の提供をした者が、その売いんをする者につき、その者が伝染の虞がある性病にかかつていることを知つていたときは、これを三年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。
2 売いんのあつ旋、勧誘又はその場所の提供をした者が、その売いんをする者につき、その者が伝染の虞がある性病にかかつていることを、過失によつて知らなかつたときも、また同様である。
第二十八条 伝染の虞がある性病にかかつている者が、性交、授乳その他病毒を感染させる虞が著しい行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴を待つてこれを論ずる。
第二十九条 医師が、性病にかかつているかどうかに関する健康診断又は性病の治療に際して知得した人の秘密を、正当の理由なく漏らしたときは、これを一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
2 第十一条の規定により健康診断をした当該吏員その他性病予防の事務に従事した公務員又はこれらの職にあつた者が、その職務執行に関して知得した人の秘密を正当の理由なく漏らしたときも、また前項と同様である。
第三十条 第六条の規定による医師の質問に対し、虚偽の答弁をした者は、これを六ヶ月以下の懲役又は二千円以下の罰金に処する。
第三十一条 正当の理由なく、第二十二条の規定による当該吏員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して虚偽の答弁をした者は、これを五千円以下の罰金に処する。
第三十二条 左の各号の一に該当する者は、これを三千円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定による指示若しくは届出をしなかつた者、又は第七条第一項の規定による届出をしなかつた者
二 第七条第二項の規定に違反した者
三 第十条又は第十五条第一項若しくは第二項の命令に違反した者
四 第十一条の規定による命令に違反した者、又は同条若しくは第十二条の規定による健康診断を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第十四条第一項の規定による報告をしなかつた者
附 則
第三十三条 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
第三十四条 花柳病予防法(昭和二年法律第四十八号)及び花柳病予防法特例(昭和二十年厚生省令第四十五号)は、これを廃止する。
第三十五条 花柳病予防法第二条第一項の規定により設置された診療所及び同法第四条の規定による代用診療所で、この法律施行の際現に存するものは、これを第十六条の規定による病院又は診療所及び代用病院又は代用診療所とみなす。
第三十六条 この法律施行前になした花柳病予防法又は花柳病予防法特例の違反行為の処罰については、なお従前の例による。
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均