戦前から憂慮すべき状態だった性病の蔓延は、戦後の社会的混乱と道徳の乱れによってさらに深刻化した。政府は終戦後、花柳病予防法特例を制定し対策を講じたが、公娼制度廃止に伴い、業態者を主たる対象とした従来の法律を根本的に見直す必要が生じた。そこで諸外国の立法例を参考に、花柳病予防法及び特例を統合し、より包括的な性病予防対策を確立するため本法案を提出するに至った。性病の予防・治療を国・地方公共団体・個人の義務とし、医師の協力も義務付けることで、公衆衛生の増進と健全な国家建設を目指すものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 厚生委員会 第8号