第十四條 都道府縣知事は、性病の治療及び予防上必要があると認めるときは、患者又はその保護者に対し、その患者が性病の治療に関し現に講じている措置について報告を求めることができる。
2 現に医師の治療を受けている患者について、前項の規定による報告を求められた場合においては、その報告を求められた者は、現に医師の治療を受けている旨の証明書を同項の規定による報告書に添付しなければならない。
第十五條 都道府縣知事は、必要があると認めるときは、現に医師の治療を受けていない患者又はその保護者に対し、医師の治療を受け、又は受けさせるべきことを命ずることができる。
2 都道府縣知事は、性病の徹底的な治療及び予防を行うため、特に必要があると認めるときは、患者又はその保護者に対し、その患者の病毒が傳染する虞がなくなるまで病院又は診療所に入院し、若しくは入所し又は入院させ、若しくは入所させることを命ずることができる。
3 都道府縣知事は、前二項の規定により、治療又は入院若しくは入所を命ぜられた患者及びその扶養義務者が、経済的理由により、治療費又は入院費若しくは入所費の全部又は一部を負担することができないときは、省令の定めるところにより、その費用の全部又は一部を代つて負担する措置をとらなければならない。