(登録)
第二条 精紡機(リング精紡機、キャップ精紡機、フライヤー精紡機、ミュール精紡機及びポット精紡機をいう。以下同じ。)は、繊維工業設備台帳に登録を受けたものでなければ、糸(別表第一に掲げるものをいう。以下同じ。)の製造の用に供してはならない。ただし、特殊の構造を有するため糸の製造の能率が著しく高い精紡機であつて、通商産業省令で定めるものについては、この限りでない。
2 クリップ式織物幅出機、ピン式織物幅出機、クリップ式織物幅出乾燥機、ピン式織物幅出乾燥機及び羽二重ロール(以下「織物幅出機」と総称する。)は、繊維工業設備台帳に登録を受けたものでなければ、織物(別表第二に掲げるものをいう。以下同じ。)の精練、漂白、染色又は整理(以下「加工」と総称する。)の用に供してはならない。ただし、特殊の構造を有するため織物の加工の能率が著しく高い織物幅出機であつて、通商産業省令で定めるものについては、この限りでない。
(登録の区分)
第三条 前条の登録は、精紡機にあつては別表第三に掲げる精紡機の区分により、織物幅出機にあつては別表第四に掲げる織物幅出機の区分により行うものとする。
2 同一の精紡機又は織物幅出機については、前項の規定による登録の区分(以下単に「登録の区分」という。)の二以上について前条の登録を受けることができない。
第四条 第二条第一項の登録を受けた精紡機は、その登録を受けた登録の区分に係るもの以外の糸の製造の用に供してはならない。ただし、試験的に製造の用に供する場合その他通商産業省令で定める場合において、通商産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2 第二条第二項の登録を受けた織物幅出機は、その登録を受けた登録の区分に係るもの以外の織物の加工の用に供してはならない。ただし、試験的に加工の用に供する場合その他通商産業省令で定める場合において、通商産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
(既存設備による糸の製造又は織物の加工)
第六条 この法律の施行の時において現に精紡機又は織物幅出機を糸の製造又は織物の加工の用に供するため設置している者は、この法律の施行の日から二十日間は、第二条の規定にかかわらず、同条の登録を受けないで、その精紡機又は織物幅出機を糸の製造又は織物の加工の用に供することができる。その精紡機又は織物幅出機について次条第一項の登録申請書を提出した場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
(既存設備の登録)
第七条 前条に規定する者は、この法律の施行の時において現に糸の製造又は織物の加工の用に供するため設置している精紡機又は織物幅出機について第二条の登録を受けようとするときは、この法律の施行の日から二十日以内に、次の事項を記載した登録申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 精紡機又は織物幅出機の種類及び型式並びに精紡機にあつては錘の数、織物幅出機にあつては通商産業省令で定める部分の長さ(以下「働き長さ」という。)
2 前項の登録申請書には、権原に基いて精紡機又は織物幅出機を糸の製造又は織物の加工の用に供することができることを証する書面を添附しなければならない。
3 精紡機又は織物幅出機の所有者以外の者が提出する第一項の登録申請書には、その区分の登録を受けることについて所有者の同意を得たことを証する書面を添附しなければならない。
第八条 通商産業大臣は、前条第一項の登録申請書を受理したときは、その精紡機又は織物幅出機を検査し、その精紡機又は織物幅出機が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、登録をしなければならない。
(新規登録を認める数の公告)
第九条 通商産業大臣は、毎年少くとも一回、繊維工業設備審議会の意見をきいて、昭和三十五年度における繊維製品の需給状況及び第二条の登録を受けた精紡機又は織物幅出機の数に基き、登録の区分ごとにその区分について新たに第二条の登録を受けることができる精紡機又は織物幅出機の数を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の数は、次の各号に区別して定めなければならない。
一 第二条の登録を受けていない精紡機又は織物幅出機
二 当該登録の区分以外の区分について第二条の登録を受けた精紡機又は織物幅出機
3 前項第二号の精紡機又は織物幅出機の数は、現に登録を受けている登録の区分ごとに区別して定めなければならない。
4 第一項の数は、精紡機にあつては錘の数の合計、織物幅出機にあつては働き長さの合計をもつて表示しなければならない。
5 第一項の規定による公告においては、次条第一項の仮登録申請書を提出すべき期間として一月以上の期間を定めておかなければならない。
(仮登録)
第十条 前条第一項の規定による公告があつた場合において、第二条の登録を受けようとする者は、前条第五項の期間内に、第七条第一項に掲げる事項及び第二条の登録を受けた精紡機又は織物幅出機について登録を受けようとする場合はその登録を受けた登録の区分を記載した仮登録申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
2 第七条第三項の規定は、第二条の登録を受けた精紡機又は織物幅出機についてその所有者以外の者が前項の仮登録申請書を提出する場合に準用する。
第十一条 通商産業大臣は、前条第一項の仮登録申請書を受理した場合において、その精紡機又は織物幅出機が第八条の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、仮登録をしなければならない。
2 通商産業大臣は、第九条第二項第一号又は第三項の規定による区別ごとに、前項の規定により仮登録をすべき精紡機又は織物幅出機の錘の数又は働き長さの合計がその区別について第九条第一項の規定により公告した精紡機又は織物幅出機の錘の数又は働き長さの合計をこえるときは、公正な方法でくじを行い、仮登録をすべきものを定めなければならない。
3 第一項の仮登録は、繊維工業設備台帳に前条第一項に規定する事項及び仮登録の年月日を記載することによつて行う。
4 通商産業大臣は、第一項の仮登録をしたときは、前条第一項の仮登録申請書を提出した者に対し、その旨を通知しなければならない。
(新規登録)
第十二条 前条第一項の仮登録を受けて精紡機若しくは織物幅出機を設置した者又はその設置した精紡機若しくは織物幅出機について同項の仮登録を受けた者は、その仮登録を受けた精紡機又は織物幅出機について第二条の登録を受けようとするときは、前条第四項の規定による通知を受けた日から通商産業省令で定める期間を経過する時までに、第七条第一項に掲げる事項及び第二条の登録を受けた精紡機又は織物幅出機について登録を受けようとする場合はその登録番号を記載した登録申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
第十三条 通商産業大臣は、前条第一項の登録申請書を受理したときは、その精紡機又は織物幅出機を検査し、その精紡機又は織物幅出機が第八条の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、登録をしなければならない。
2 通商産業大臣は、第二条の登録を受けた精紡機又は織物幅出機について前項の登録をするには、従前の登録を抹消しなければならない。
(代替登録)
第十四条 第二条の登録を受けた精紡機若しくは織物幅出機に代えて精紡機若しくは織物幅出機を設置した者又はその設置した精紡機若しくは織物幅出機をもつて同条の登録を受けた精紡機若しくは織物幅出機に代えた者は、その精紡機又は織物幅出機についてその現に登録を受けている区分の登録を受けようとするときは、次の事項を記載した登録申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 第七条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項
二 現に登録を受けている精紡機又は織物幅出機の登録番号
2 第二十条第一項の規定による届出に係る精紡機若しくは織物幅出機に代えて精紡機若しくは織物幅出機を設置した者又はその設置した清紡機若しくは織物幅出機をもつて同項の規定による届出に係る精紡機若しくは織物幅出機に代えた者は、その精紡機又は織物幅出機について同条第二項の規定による登録の抹消前に受けていた区分の登録を受けようとするときは、その届出をした日から通商産業省令で定める期間を経過する時までに、次の事項を記載した登録申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 第七条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項
二 第二十条第一項の規定による届出に係る精紡機又は織物幅出機の登録番号
3 第一項の登録申請書には、権原に基いて第二条の登録を受けた精紡機又は織物幅出機を糸の製造又は織物の加工の用に供することができることを証する書面を添附しなければならない。
4 第二項の登録申請書には、権原に基いて第二十条第一項の規定による届出に係る精紡機又は織物幅出機を糸の製造又は織物の加工の用に供することができたことを証する書面を添附しなければならない。
5 第七条第二項の規定は、第一項又は第二項の場合に準用する。
第十五条 通商産業大臣は、前条第一項又は第二項の登録申請書を受理したときは、その精紡機又は織物幅出機を検査し、その精紡機又は織物幅出機が次の各号に適合していると認めるときは、登録をしなければならない。
一 従前の精紡機又は織物幅出機の錘の数若しくはその合計又は働き長さ若しくはその合計の範囲内であること。
二 第八条の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
三 織物幅出機にあつては、その種類が従前の織物幅出機の種類と同一であること。
2 前項第三号の規定の適用については、クリップ式織物幅出機とピン式織物幅出機と、クリップ式織物幅出乾燥機とピン式織物幅出乾燥機とは、それぞれ同一の種類とみなす。
3 通商産業大臣は、前条第一項の登録申請書を受理した場合において、第一項の登録をするには、従前の登録を抹消しなければならない。
第十六条 第八条、第十三条第一項又は前条第一項の登録は、繊維工業設備台帳に第七条第一項に掲げる事項、登録の年月日及び当該精紡機又は織物幅出機について定める登録番号を記載することによつて行う。
(登録の標識)
第十七条 通商産業大臣は、第八条、第十三条第一項又は第十五条第一項の登録をしたときは、当該精紡機又は織物幅出機に通商産業省令で定める標識を取り付けなければならない。
2 通商産業大臣は、第十三条第二項、第十五条第三項若しくは第二十条第二項の規定により登録を抹消したとき、又は第二十一条の規定により登録を取り消したときは、当該精紡機又は織物幅出機に取り付けてある前項の標識を取りはずさなければならない。
3 第二条の登録を受けた者は、第一項の標識が滅失し、又は汚損したときは、通商産業大臣に届け出て、新しい標識の取付を受けることができる。
(登録の効力の承継)
第十八条 第二条の登録を受けた精紡機又は織物幅出機を譲り受け、又は借り受けて、これを糸の製造又は織物の加工の用に供する者は、その精紡機又は織物幅出機について同条の登録を受けた者の地位を承継する。
2 第二条の登録を受けた者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その登録を受けた精紡機又は織物幅出機についてその者の地位を承継する。
第十九条 第二条の登録を受けた者は、第七条第一項第三号又は第四条に掲げる事項に変更があつたときは、十日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 前条の規定により第二条の登録を受けた者の地位を承継した者は、十日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 通商産業大臣は、前二項の規定による届出があつたときは、繊維工業設備台帳の記載を変更しなければならない。
(滅失の届出)
第二十条 第二条の登録を受けた者は、その登録を受けた精紡機又は織物幅出機が滅失したときは、十日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その精紡機又は織物幅出機の登録を抹消しなければならない。
(登録の取消等)
第二十一条 通商産業大臣は、第二条の登録を受けた者が第四条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその精紡機若しくは織物幅出機を糸の製造若しくは織物の加工の用に供することを停止すべき旨を命ずることができる。
(繊維工業設備台帳の謄本等)
第二十二条 何人も、通商産業大臣に対し、繊維工業設備台帳の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(省令への委任)
第二十三条 この章に定めるもののほか、登録の手続、繊維工業設備台帳の様式その他登録に関する手続的事項については、通商産業省令で定める。