特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 昭和63年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特定産業構造改善臨時措置法は、二度の石油危機による基礎素材産業の構造不況に対処するため、昭和58年5月に制定された時限法である。26業種を特定産業に指定し、過剰設備の処理、事業提携の推進、原材料・エネルギーコストの低減等の構造改善に取り組んできた。その結果、過剰設備処理の目標がほぼ達成され、事業の集約化・合理化でも大きな成果が得られ、法の目的はおおむね達成された。よって、規定通り昭和63年6月30日をもって同法を廃止し、必要な経過措置と関係法律の改正を行うため、本法案を提案するものである。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 商工委員会 第11号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年4月27日)
(昭和63年5月11日)
(昭和63年5月12日)
参議院
(昭和63年5月12日)
(昭和63年5月24日)
(昭和63年5月25日)
特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
法律第七十六号
特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律
特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年六月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
第三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「及び同法附則第八条第一項(基金の行う設備処理促進業務)の業務(特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第三十九条第一項第一号の業務に限る。)」を削る。
(通商産業省設置法の一部改正)
第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項の表産業構造審議会の項を削る。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 佐藤隆
通商産業大臣 田村元
特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
法律第七十六号
特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律
特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年六月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
第三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「及び同法附則第八条第一項(基金の行う設備処理促進業務)の業務(特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第三十九条第一項第一号の業務に限る。)」を削る。
(通商産業省設置法の一部改正)
第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項の表産業構造審議会の項を削る。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 佐藤隆
通商産業大臣 田村元