特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律
法令番号: 法律第七十六号
公布年月日: 昭和63年5月31日
法令の形式: 法律
特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
法律第七十六号
特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律
特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年六月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
第三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「及び同法附則第八条第一項(基金の行う設備処理促進業務)の業務(特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第三十九条第一項第一号の業務に限る。)」を削る。
(通商産業省設置法の一部改正)
第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項の表産業構造審議会の項を削る。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 佐藤隆
通商産業大臣 田村元
特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
法律第七十六号
特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律
特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年六月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
第三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「及び同法附則第八条第一項(基金の行う設備処理促進業務)の業務(特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第三十九条第一項第一号の業務に限る。)」を削る。
(通商産業省設置法の一部改正)
第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項の表産業構造審議会の項を削る。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 佐藤隆
通商産業大臣 田村元