特定産業構造改善臨時措置法は、二度の石油危機による基礎素材産業の構造不況に対処するため、昭和58年5月に制定された時限法である。26業種を特定産業に指定し、過剰設備の処理、事業提携の推進、原材料・エネルギーコストの低減等の構造改善に取り組んできた。その結果、過剰設備処理の目標がほぼ達成され、事業の集約化・合理化でも大きな成果が得られ、法の目的はおおむね達成された。よって、規定通り昭和63年6月30日をもって同法を廃止し、必要な経過措置と関係法律の改正を行うため、本法案を提案するものである。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 商工委員会 第11号