(地域経済牽引事業計画の承認)
第十三条 促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項及び第二項、第二十二条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2 地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法
3 地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
二 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
三 地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第二十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
ロ 当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。)
ハ 第二十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務
四 地域経済牽引事業(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号及び第二十七条第三項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第二十七条第三項において同じ。)に関する事項
4 都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
5 都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第一号及び第二号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。第九項及び第十七条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。
6 都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
7 主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
8 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一 第三項第一号及び第二号に掲げる事項 都道府県知事
二 第三項第四号に掲げる事項 当該事項に係る関係行政機関の長
9 都道府県知事は、前項第一号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
10 主務大臣は、第七項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(地域経済牽引事業計画の変更等)
第十四条 前条第四項又は第七項の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認地域経済牽引事業者が前条第四項又は第七項の承認に係る地域経済牽引事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第四項から第十項までの規定は、第一項の承認について準用する。
(事業環境の整備に係る措置の提案)
第十五条 承認地域経済牽引事業者(同意基本計画に基づき地域経済牽引事業を実施しようとする者(以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。)を含む。)は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の実施に当たって必要な事業環境の整備のために地方公共団体が講ずべき措置に関する提案をすることができる。この場合において、承認申請予定事業者が提案をしようとするときは、当該提案に係る地域経済牽引事業計画を添えなければならない。
2 前項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときはその旨及び内容を、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該提案をした者に通知するよう努めるものとする。
3 前項の場合において、第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、その内容を公表するものとする。
(国に対する確認)
第十六条 前条第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の解釈の確認を求めることができる。
2 前項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体の長に回答をするものとする。
3 第一項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答をするものとする。
4 前項の回答を受けた主務大臣は、その回答の内容を、遅滞なく、当該回答に係る第一項の求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。
(地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)
第十七条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第十三条第五項又は第九項の規定による確認又は同意がされたものの実施のため農地法、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。