電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 平成13年6月8日
法令の形式: 法律
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十三号
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律
電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「情報化社会の健全な発展」を「高度情報通信ネットワーク社会の形成」に改める。
第二条第三項第一号中「第五項において」を「以下」に改め、同項第二号中「その中における」を削り、同条第八項中「能力の向上を図るために行う次に掲げる事業及び特定専門技術業務の実施に関する取引のあっせんを行う事業であってこれらの事業に附帯して行われる」を「特定専門技術業務に関する知識及び技能の向上を図る業務を行う事業であって、当該業務を効果的に行うための電気通信設備その他の設備を備える施設を利用して行う」に改め、同項各号を削り、同条に次の一項を加える。
10 この法律において「施設整備事業」とは、高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業をいう。
第三条第二項第二号中「整備に」を「利用に」に改める。
第四条第一項中「電気通信基盤充実事業」を「施設整備事業」に改め、同条第二項第一号中「電気通信基盤充実事業」を「施設整備事業」に改め、「含み、人材研修事業にあっては整備しようとする施設を」を削り、同項第二号から第四号までの規定中「電気通信基盤充実事業」を「施設整備事業」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を削る。
第五条第二項中「前条第四項及び第五項」を「前条第三項」に改め、同条第三項中「電気通信基盤充実事業」を「施設整備事業」に改める。
第六条第一号中「高度通信施設整備事業、認定計画に係る信頼性向上施設整備事業又は認定計画に係る高度有線テレビジョン放送施設整備事業」を「施設整備事業」に改め、同条第二号中「認定計画に係る第二条第八項第一号に掲げる」を削り、「の出資を行う」を「に充てるための助成金を交付する」に改め、同条第三号中「電気通信基盤充実事業」を「施設整備事業」に改め、同号イ中「及び光端末回線装置」を「、光端末回線装置」に改め、「であるものをいう。)」の下に「、デジタル加入者回線多重化装置(インターネットの利用を可能とする平衡対ケーブルを用いた広帯域伝送の方式(以下このイにおいて「デジタル加入者回線伝送方式」という。)における複数の電気通信信号を多重化する機能を有する変復調装置であって、端末設備でないものをいう。)、デジタル加入者回線信号分離装置(デジタル加入者回線伝送方式における音響と符号とを周波数により分離する機能を有する装置であって、端末設備でないものをいう。)、加入者系無線アクセス通信用無線設備(インターネットの利用を可能とする機能を有する無線設備であって、陸上に開設する移動中の運用を行わない無線局(その無線設備が端末設備であるもの及びその通信の相手方であるものに限る。)に用いられるものをいう。)及びケーブルモデム(インターネットの利用を可能とする機能を有する変復調装置であって、有線テレビジョン放送の送信をする電気通信設備に接続されるものをいう。)」を加え、同号ロ中「送信用光伝送装置(」を「デジタル送信用光伝送装置(デジタル信号による送信をする放送を受信し、これをデジタル信号による送信をする有線テレビジョン放送に変換する機能及び」に改め、同条に次の一項を加える。
2 機構は、人材研修事業の内容、実施地域及び当該事業を行う者が基本指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、前項第二号の助成金の交付の決定をしてはならない。
第七条の二、第七条の三第三項及び第七条の四中「第六条第三号」を「第六条第一項第三号」に改める。
第八条を次のように改める。
(機構法の適用)
第八条 第六条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第十七条第二項中「又は」とあるのは「又は両債務保証業務(」と、「に係る」とあるのは「又は電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)に係る」と、「、総務大臣及び財務大臣)」とあるのは「総務大臣及び財務大臣、同項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「研修助成業務」という。)に係る変更については主務大臣(同法第十三条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。))」と、機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発債務保証業務」とあるのは「両債務保証業務」と、機構法第十九条第四項中「、総務大臣及び財務大臣)」とあるのは「総務大臣及び財務大臣、研修助成業務に関する意見については主務大臣)」と、機構法第二十八条の二第二項中「の一部」とあるのは「又は電気通信基盤法第六条第一項第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部」と、機構法第二十九条第一項中「、総務大臣及び財務大臣)」とあるのは「総務大臣及び財務大臣、研修助成業務に係るものについては主務大臣)」と、同条第二項中「、総務省令、財務省令)」とあるのは「総務省令、財務省令、研修助成業務に係るものについては主務省令(主務大臣の発する命令をいう。))」と、機構法第二十九条の二第一項中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務等(研究開発債務保証業務及び電気通信基盤法第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十八条及び第四十三条第一項第二号中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務等」と、機構法第三十三条の二中「及び研究開発債務保証業務」とあるのは「並びに研究開発債務保証業務等及び研修助成業務」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び電気通信基盤法」と、機構法第三十九条中「、総務大臣及び財務大臣)」とあるのは「総務大臣及び財務大臣、研修助成業務については主務大臣)」と、同条、機構法第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は電気通信基盤法」と、機構法第四十条第一項中「、総務大臣又は財務大臣)」とあるのは「総務大臣又は財務大臣、研修助成業務については総務大臣又は厚生労働大臣)」と、機構法第四十三条第一項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣(研修助成業務について第二十九条第一項の規定による認可をしようとするときは、主務大臣)」と、同項第一号中「、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)」とあるのは「若しくは第二十九条第一項の規定による認可(研究開発出資業務又は両債務保証業務に係るものを除く。)、第二十八条第二項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務等に係るものを除く。)」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(電気通信基盤法第六条第一項に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(電気通信基盤法第六条第一項に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び電気通信基盤法第六条第一項」とする。
第十条第一項中「政府は、」の下に「人材研修事業及び」を加え、「電気通信基盤充実事業」を「施設整備事業」に改め、同条第二項中「第六条」を「第六条第一項」に改める。
第十二条中「電気通信基盤充実事業」を「施設整備事業」に改める。
第十三条中「次の各号に定めるとおり」を「人材研修事業に関する事項については総務大臣及び厚生労働大臣とし、その他の事項については総務大臣」に改め、同条各号を削る。
附則第二条中「この法律の施行の日から十年以内」を「平成十八年五月三十一日まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条 日本政策投資銀行以外の出資者は、通信・放送機構(以下「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十九条の二第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項の認定を受けた実施計画に係る人材研修事業を実施している者に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
2 機構は、この法律の施行前にされた旧法第六条第二号の規定による出資に係る経理については、改正後の電気通信基盤充実臨時措置法(以下「新法」という。)第八条の規定により読み替えられた機構法第三十三条の二の規定にかかわらず、同条に規定する研究開発出資勘定において整理するものとする。
3 この法律の施行の際現に旧法第六条第三号の規定によりその整備に関して機構から助成金の交付を受けている同号ロに規定する送信用光伝送装置は、新法第六条第一項第三号の規定の適用については、同号ロに掲げる施設とみなす。
4 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
第四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改める。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎