(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条 日本政策投資銀行以外の出資者は、通信・放送機構(以下「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十九条の二第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項の認定を受けた実施計画に係る人材研修事業を実施している者に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
2 機構は、この法律の施行前にされた旧法第六条第二号の規定による出資に係る経理については、改正後の電気通信基盤充実臨時措置法(以下「新法」という。)第八条の規定により読み替えられた機構法第三十三条の二の規定にかかわらず、同条に規定する研究開発出資勘定において整理するものとする。
3 この法律の施行の際現に旧法第六条第三号の規定によりその整備に関して機構から助成金の交付を受けている同号ロに規定する送信用光伝送装置は、新法第六条第一項第三号の規定の適用については、同号ロに掲げる施設とみなす。
4 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
第四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改める。