(貿易保険法の特例)
第十六条 承認経営革新計画に従って中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において経営革新のための事業を行う場合において、銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行その他経済産業省令で定める金融機関をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融機関(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外経営革新貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外経営革新貸付金債権の取得(以下「海外経営革新資金貸付」という。)は、貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条第十七項に規定する海外事業資金貸付(以下「海外事業資金貸付」という。)とみなす。
2 独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外経営革新資金貸付について貿易保険法第五十四条第一項の規定により同条第二項に規定する海外事業資金貸付保険(以下「海外事業資金貸付保険」という。)を引き受ける場合には、同項中「貸付金債権等」とあるのは、「貸付金債権等若しくは中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する海外経営革新貸付金債権」とする。
3 認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う場合において、銀行等又は外国金融機関が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外異分野連携新事業分野開拓貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外異分野連携新事業分野開拓貸付金債権の取得(以下「海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付」という。)は、海外事業資金貸付とみなす。
4 日本貿易保険が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付について海外事業資金貸付保険を引き受ける場合には、貿易保険法第五十四条第二項中「貸付金債権等」とあるのは、「貸付金債権等若しくは中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第三項に規定する海外異分野連携新事業分野開拓貸付金債権」とする。