(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第四条第二項及び附則第五条(附則第二条及び第四条第二項の準用に関する部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(機構の定款の変更)
第二条 小型船舶検査機構(次条及び附則第四条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(機構の資本金相当額の国庫への納付)
第三条 機構は、第一条の規定による改正前の船舶安全法第二十五条の五に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。
(機構の役員に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に機構の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際第一条の規定による改正後の船舶安全法第二十五条の二十第一項の規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
2 機構は、附則第二条第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
(準用)
第五条 前三条の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、附則第三条中「第一条」とあるのは「第二条」と、「船舶安全法第二十五条の五」とあるのは「道路運送車両法第七十六条の五」と、前条第一項中「第一条」とあるのは「第二条」と、「船舶安全法第二十五条の二十第一項」とあるのは「道路運送車両法第七十六条の二十第一項」と、同条第二項中「附則第二条第一項」とあるのは「次条において準用する附則第二条第一項」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第七条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
(自動車検査登録特別会計法の一部改正)
第八条 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「、軽自動車検査協会に対する出資」を削る。
附則第三項を次のように改める。
3 船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)附則第五条において準用する同法附則第三条の規定による軽自動車検査協会からの納付金は、この会計の歳入とする。
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表軽自動車検査協会の項及び小型船舶検査機構の項を削る。
別表第二第一号の表勤労者財産形成基金の項の次に次のように加える。
軽自動車検査協会 |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
別表第二第一号の表小型自動車競走会の項の次に次のように加える。
(印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二軽自動車検査協会の項及び小型船舶検査機構の項を削る。
別表第三の三の項の次に次のように加える。
三の二 軽自動車検査協会 |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
一 事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記二 道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第一号から第四号まで(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
別表第三の四の項中「(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)」を削る。
(売上税法の一部改正)
第十二条 売上税法(昭和六十二年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表軽自動車検査協会の項及び小型船舶検査機構の項を削る。
別表第二第一号の表勤労者財産形成基金の項の次に次のように加える。
軽自動車検査協会 |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
別表第二第一号の表小型自動車競走会の項の次に次のように加える。
小型船舶検査機構 |
船舶安全法(昭和八年法律第十一号) |
(地方税法の一部改正)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構」を削る。
第七十二条の五第一項第六号中「特定船舶製造業安定事業協会」の下に「、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構」を加える。
第七十三条の四第一項中第十八号を削り、第十八号の二を第十八号とし、第十八号の三を削る。
第三百四十八条第二項第二十三号の二及び第二十三号の三を削る。
第三百四十九条の三に次の二項を加える。
32 小型船舶検査機構が所有し、かつ、直接船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
33 軽自動車検査協会が所有し、かつ、直接道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
第五百八十六条第二項第二十七号の六の次に次の一号を加える。
二十七の七 小型船舶検査機構が直接船舶安全法第二十五条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する土地
第七百二条第二項中「第三十一項」を「第三十三項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 小型船舶検査機構がこの法律の施行の日の前日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十三号の三に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、小型船舶検査機構が同項に規定する日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)附則第十三条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。
3 前二項の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、第一項中「第三百四十八条第二項第二十三号の三」とあるのは、「第三百四十八条第二項第二十三号の二」と読み替えるものとする。