中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 平成17年4月13日
法令の形式: 法律
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年四月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第三十号
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律
中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
創業及び新規中小企業の事業活動の促進(第三条の二―第八条)
第三章
中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進
第一節
経営革新(第九条・第十条)
第二節
異分野連携新事業分野開拓(第十一条・第十二条)
第三節
支援措置(第十三条―第十五条)
第四章
中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
第一節
経営基盤強化の支援(第十六条―第十八条)
第二節
新技術を利用した事業活動の支援(第十九条―第二十四条)
第三節
地域産業資源を活用して行う事業環境の整備(第二十五条―第三十一条)
第四節
雑則(第三十二条)
第五章
雑則(第三十三条―第三十八条)
第六章
罰則(第三十九条―第四十一条)
附則
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第二条第一項第一号中「第二号の三」を「第四号」に、「第三号」を「第五号」に改め、同項第二号中「第三号」を「第五号」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同項第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、同項第二号の三を同項第四号とし、同項第二号の二中「第三号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「中小企業者」を「事業者」に、「、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動」を「新事業活動」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項第六号」を「第一項第八号」に改め、「単に」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。
第二条第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
一 事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
二 事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三 会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
3 この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
二 設立の日以後の期間が五年未満の会社
三 事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
第二条に次の五項を加える。
7 この法律において「異分野連携新事業分野開拓」とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
8 この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十一条第二項において同じ。)その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下この章において「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるもの(次項において「特定独立行政法人等」という。)をいう。
9 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から経済産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第一項に規定する基本方針における同条第二項第三号イ(1)に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
10 この法律において「新事業支援機関」とは、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十五条において「指定都市」という。)の区域において、新たな事業活動を行う者に対して、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場等に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化その他の支援の事業(以下「支援事業」という。)を行う者であって、第二十五条第一項に規定する事業環境整備構想において定められるものをいう。
11 この法律において「高度技術産学連携地域」とは、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下「高度技術」という。)の研究開発を行い、又はこれを製品の開発、生産若しくは販売若しくは役務の開発若しくは提供に利用する事業者(以下この項において「特定事業者」という。)及び高度技術の研究開発に関し事業者と連携する大学その他の研究機関が相当数存在しており、特定事業者と当該研究機関との相互の交流を通じて当該特定事業者が有する技術と当該研究機関が有する高度技術に関するそれぞれの知識の融合が図られることにより、新たな事業活動が相当程度促進されることが見込まれる地域をいう。
第二章の章名を削る。
第三条の見出しを「(基本方針)」に改め、同条第一項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に、「中小企業の経営革新に関する指針」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針」に、「経営革新指針」を「基本方針」に改め、同条第二項中「経営革新指針」を「基本方針」に改め、同項各号を次のように改める。
一 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
ロ 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
二 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進に関する次に掲げる事項
イ 経営革新に関する次に掲げる事項
(1) 経営革新の内容に関する事項
(2) 経営革新の実施方法に関する事項
(3) 経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
ロ 異分野連携新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
(1) 異分野連携新事業分野開拓の内容に関する事項
(2) 異分野連携新事業分野開拓における連携に関する事項
(3) 異分野連携新事業分野開拓のために提供される経営資源の内容及びその組合せに関する事項
(4) 異分野連携新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
三 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に関する次に掲げる事項
イ 新技術を利用した事業活動の支援に関する次に掲げる事項
(1) 新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人(第四章第二節において「中小企業者等」という。)に対して支出の機会の増大を図るべきものの内容に関する事項
(2) 特定補助金等に係る研究開発及びその成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
ロ 次に掲げる事項につき、第二十五条第一項に規定する事業環境整備構想の指針となるべきもの
(1) 適切な支援事業を行うために必要な総合的な支援体制(以下「新事業支援体制」という。)の整備に関する事項
(2) 高度技術産学連携地域の活用に関する事項
第三条第三項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に、「経営革新指針」を「基本方針」に、「中小企業者の事業を所管する大臣」を「あらかじめ、関係行政機関の長」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に、「経営革新指針」を「基本方針」に改める。
第二十条第一項中「第十六条」を「第三十五条」に改め、第五章中同条を第三十九条とする。
第五章を第六章とする。
第四章中第十九条を第三十八条とする。
第十八条を削る。
第十七条第一項中「定める行政庁」を「定める都道府県知事又は大臣」に改め、同項第一号中「第五号」を「第七号」に改め、同項第二号中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第八号」に改め、同項第三号ロ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同条第二項中「第四条第一項」を「第九条第一項」に、「第五条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第三十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(主務大臣)
第三十七条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号に掲げる事項のうち第二条第二項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上を図る支援事業を行う新事業支援機関に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2 第十一条第一項及び第三項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項から第三項まで、第三十四条第二項並びに第三十五条(認定異分野連携新事業分野開拓計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業を所管する大臣とする。
3 第十六条第一項、第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項、第十七条第一項及び第二項並びに第三十五条(承認経営基盤強化計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び特定業種に属する事業を所管する大臣とする。
4 第十一条第一項並びに第十二条第一項及び第二項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
第十六条中「主務大臣は」の下に「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者及び」を、「又は」の下に「認定異分野連携新事業分野開拓計画若しくは」を加え、同条を第三十五条とする。
第十五条第三項中「国は、」の下に「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業及び」を加え、「係る」を「従って行われる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「係る」を「従って行われる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 主務大臣は、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う中小企業者について、その新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
第十五条を第三十四条とする。
第十四条第二項中「国は、」の下に「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業及び」を加え、同条を第三十三条とする。
第四章を第五章とする。
第十三条を削る。
第十二条の見出し中「特例等」を「特例」に改め、同条中「第六条第一項、第三項及び第四項」を「第十三条第一項、第五項及び第六項」に改め、同条を第十八条とし、第三章中同条の次に次の三節を加える。
第二節 新技術を利用した事業活動の支援
(中小企業者等に対する特定補助金等の支出機会の増大の努力)
第十九条 国等は、特定補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、特定補助金等の中小企業者等に対する支出の機会の増大を図るように努めなければならない。
(中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針の作成等)
第二十条 国は、毎年度、特定補助金等の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者等に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るための支出の目標等の方針を作成するものとする。
2 経済産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針の要旨を公表しなければならない。
(国等の特定補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)
第二十一条 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、国等の特定補助金等の中小企業者等への支出の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。
(各省各庁の長等に対する要請)
第二十二条 経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者等への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
(中小企業信用保険法の特例)
第二十三条 新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する債務の保証であって、特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項に規定する特定補助金等(以下「特定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2 中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第二十四条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 特定中小企業者及び特定補助金等を交付された事業を営んでいない個人が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 特定中小企業者のうち資本の額が三億円を超える株式会社が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
第三節 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備
(事業環境整備構想)
第二十五条 都道府県又は指定都市(以下この節において「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域について、地域産業資源(技術、人材その他の地域に存在する産業資源をいう。次項において同じ。)を活用して行う事業環境の整備に関する構想(以下この節において「事業環境整備構想」という。)を作成することができる。
2 事業環境整備構想においては、第一号及び第二号に掲げる事項について定めるとともに、必要に応じて第三号に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備の意義に関する事項
二 新事業支援体制の整備に関し、新事業支援機関、次条第一項に規定する中核的支援機関及びこれらの相互の提携又は連絡に関する事項
三 高度技術産学連携地域の区域及びその活用に関する事項
3 都道府県は、事業環境整備構想を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
4 指定都市は、事業環境整備構想を作成しようとするときは、関係道府県に協議しなければならない。
5 都道府県等は、事業環境整備構想を作成しようとするときは、国に対し、助言を求めることができる。
6 都道府県等は、事業環境整備構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 都道府県等が、第一項の規定により作成した事業環境整備構想を変更又は廃止するときは、第三項から前項までの規定を準用する。
(中核的支援機関の認定)
第二十六条 都道府県等は、当該都道府県等の区域において、新事業支援機関のうち政令で定める支援事業を行う者であって新事業支援体制の中心として適切かつ確実に機能すると認められるもの(以下この節において「中核的支援機関」という。)を、その申請により、一を限って認定することができる。
2 都道府県等は、前項の規定による認定をする際には、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 経済産業大臣は、中核的支援機関が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
一 基本方針に適合するものであること。
二 第一項の政令で定める支援事業を円滑に行うため、基金の設置その他の措置により健全な経理的基礎を有すること。
4 都道府県等は、第一項の規定による認定をしたときは、中核的支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公表しなければならない。
5 中核的支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県等に届け出なければならない。
6 都道府県等は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公表しなければならない。
(認定中核的支援機関の業務等)
第二十七条 前条第二項の規定による同意を得た同条第一項の認定に係る中核的支援機関(以下この節において「認定中核的支援機関」という。)は、その支援事業を適切かつ確実に実施しなければならない。
2 都道府県等は、認定中核的支援機関が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
3 都道府県等は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
(小規模企業者等設備導入資金助成法に関する特例)
第二十八条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項に規定する貸与機関が、認定中核的支援機関の地位を兼ねる場合における同法第十四条の規定の適用については、同条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。
(独立行政法人情報処理推進機構の行う情報関連人材育成推進業務)
第二十九条 独立行政法人情報処理推進機構(以下この節において「情報処理推進機構」という。)は、新たな事業活動を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下この条において「情報処理促進法」という。)第二条第一項に規定する情報処理をいう。次条において同じ。)に関して必要な知識及び技能の向上を図る事業であって、プログラム(情報処理促進法第二条第二項に規定するプログラムをいう。)の作成又は電子計算機の利用に係る能力を開発し、向上させるものとして経済産業省令・厚生労働省令で定めるもの(以下この節において「情報関連人材育成事業」という。)を行う新事業支援機関に対する次のイ及びロの業務
イ 情報関連人材育成事業に必要な教材を開発し、及びその開発に係る教材を提供すること。
ロ 情報関連人材育成事業の実施に関し、指導及び助言を行うこと。
二 情報関連人材育成事業の円滑な実施に関し必要な調査を行い、及びその成果を普及すること。
三 前二号の業務に附帯する業務
2 前項の規定により情報処理推進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第十二条第二項中「又は第二十三条第一項の信用基金に充てるため」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に充てるため又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十九条第一項第一号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため」と、「又は第二十三条第一項の信用基金の」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金の」と、情報処理促進法第二十四条第二項中「並びに前条第一項の信用基金に係る出資」とあるのは「、前条第一項の信用基金に係る出資並びに教材開発業務に係る出資」と、情報処理促進法第二十五条第一項中「並びに第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者並びに教材開発業務に係る各出資者」とする。
3 第一項の規定により情報処理推進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第二十六条の規定にかかわらず、独立行政法人通則法第十九条第五項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十三条、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第四十五条第一項ただし書及び第二項ただし書、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第二項、第六十七条(同条第一号の場合及び同条第二号の場合(同法第三十条第一項又は第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするときに限る。)に係るものに限る。)並びに第七十一条第一号、第二号及び第五号の主務大臣は経済産業大臣(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十九条第一項に規定する業務(以下この項において「情報関連人材育成推進業務」という。)に係るものについては、経済産業大臣及び厚生労働大臣)とし、独立行政法人通則法第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十三条、第三十八条第一項及び第四項並びに第五十条の主務省令は経済産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、経済産業省令・厚生労働省令)とする。
(情報処理推進機構及び新事業支援機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
第三十条 政府は、情報処理の業務に従事する労働者の能力の開発及び向上を図るため、情報処理推進機構(前条第一項に規定する業務を行う場合に限る。)及び情報関連人材育成事業を行う新事業支援機関に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
(中小企業基盤整備機構の行う高度技術産学連携地域整備業務)
第三十一条 中小企業基盤整備機構は、事業環境整備構想に定められた高度技術産学連携地域(以下「特定高度技術産学連携地域」という。)における高度技術に関する研究開発及びその企業化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 特定高度技術産学連携地域において、工場(高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下この条において「工場」という。)、事業場(高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下「事業場」という。)又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理を行うこと。
二 特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は当該出資を受けて事業を行う者の委託を受けてその施設の整備並びに賃貸及び管理を行うこと。
2 中小企業基盤整備機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 特定高度技術産学連携地域における工場若しくは事業場、当該工場若しくは当該事業場と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理
二 前号に掲げる業務に関連する技術的援助
第四節 雑則
(中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
第三十二条 国は、この章に定める措置のほか、中小企業の新たな事業活動を担う人材の育成、中小企業の有する知的財産の適切な保護その他中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第十一条を第十七条とする。
第十条第一項中「組合等(以下」の下に「この節において」を加え、同条を第十六条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。
第四章 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
第一節 経営基盤強化の支援
第三章の章名を削る。
第九条第一項中「であって、生産額又は取引額が相当程度減少している中小企業者として経済産業大臣が定めるものに該当する旨の確認を当該承認経営革新計画に係る行政庁から受けたもの」及び「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行おうとする中小企業者であって、当該異分野連携新事業分野開拓に係る商品又は役務の需要の開拓の程度が経済産業大臣の定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものが、当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第九条を第十五条とする。
第八条第一項中「(昭和三十八年法律第百一号)」を削り、同項第一号中「承認経営革新計画」の下に「又は認定異分野連携新事業分野開拓計画」を、「事業」の下に「又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を加え、同項第二号中「承認経営革新計画」の下に「又は認定異分野連携新事業分野開拓計画」を、「事業」の下に「又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を加え、「(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)」及び「(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条を第十四条とする。
第七条を削る。
第六条第一項中「(昭和二十五年法律第二百六十四号)」、「同法第三条の二第一項に規定する」及び「(以下「無担保保険」という。)」を削り、「。以下」の下に「この条において」を加え、同項の表第三条第一項の項中「中小企業経営革新支援法第六条第一項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第一項」に改め、同条第二項中「新事業開拓保険」の下に「(以下「新事業開拓保険」という。)」を加え、「中小企業経営革新支援法第五条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」に改め、同条第四項中「又は特別小口保険」を「、特別小口保険又は売掛金債権担保保険」に改め、「経営革新関連保証」の下に「又は異分野連携新事業分野開拓関連保証」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「経営革新関連保証」の下に「又は異分野連携新事業分野開拓関連保証」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する売掛金債権担保保険(以下「売掛金債権担保保険」という。)の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証であって、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第三項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証(以下「異分野連携新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項
保険価額の合計額が
異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の四第二項
当該借入金の額のうち
異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項
当該保証をした
異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
4 新事業開拓保険の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金(以下「異分野連携新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第六条を第十三条とし、同条の前に次の節名を付する。
第三節 支援措置
第五条を第十条とし、同条の次に次の一節を加える。
第二節 異分野連携新事業分野開拓
(異分野連携新事業分野開拓計画の認定)
第十一条 複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。)は、共同で行おうとする異分野連携新事業分野開拓に関する計画(以下「異分野連携新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その異分野連携新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 異分野連携新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 異分野連携新事業分野開拓の目標
二 異分野連携新事業分野開拓を共同で行う中小企業者以外の事業者(以下この項において「大企業者」という。)がある場合又は異分野連携新事業分野開拓の実施に協力する大学その他の研究機関、独立行政法人、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の者(以下この項において「協力者」という。)がある場合は、当該大企業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三 異分野連携新事業分野開拓の内容及び実施時期
四 異分野連携新事業分野開拓における連携の態様
五 異分野連携新事業分野開拓のために当該中小企業者及び大企業者又は協力者が提供する経営資源の内容及びその組合せの態様
六 異分野連携新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る異分野連携新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 当該異分野連携新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が相当程度開拓され、又は当該異分野連携新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が相当程度開拓されるものであること。
三 前項第三号及び第六号に掲げる事項が異分野連携新事業分野開拓を確実に遂行するため適切なものであること。
四 当該異分野連携新事業分野開拓に係る商品又は役務が事業活動に係る技術の高度化若しくは経営能率の向上又は国民生活の利便の増進に寄与すると認められるものであること。
(異分野連携新事業分野開拓計画の変更等)
第十二条 前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定中小企業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前条第一項の認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画(前二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定異分野連携新事業分野開拓計画」という。)に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
第四条第一項中「組合等(以下」の下に「この節及び附則第四条第一項において」を加え、「第二条第一項第四号から第六号まで」を「第二条第一項第六号から第八号まで」に改め、同条第三項第一号中「経営革新指針」を「基本方針」に改め、同条を第九条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。
第三章 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進
第一節 経営革新
第三条の次に次の一章を加える。
第二章 創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(最低資本金に関する特例)
第三条の二 第二条第二項第二号に掲げる創業者(当該創業者に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、確認の申請書を平成二十年三月三十一日までに経済産業大臣に提出して、その確認を受けた者に限る。)が当該確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る株式会社で、その設立の時における資本の額が千万円に満たないもの(以下「確認株式会社」という。)については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ四の規定は、その設立の日から五年間(資本の額を千万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。
2 前項に規定する創業者が同項の確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る有限会社で、その設立の時における資本の総額が三百万円に満たないもの(以下「確認有限会社」という。)については、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第九条の規定は、その設立の日から五年間(資本の総額を三百万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。
(確認の取消し)
第三条の三 経済産業大臣は、前条第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
(定款への記載)
第三条の四 確認株式会社の定款には、商法第百六十六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第三条の十九第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 確認有限会社の定款には、有限会社法第六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第三条の十九第二項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
(株式申込証の用紙への記載)
第三条の五 確認株式会社の商法第百七十五条第一項の株式申込証の用紙には、同条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第三条の十九第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載しなければならない。
(設立における払込みの証明の特例)
第三条の六 確認株式会社を設立する場合における商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第十二条第三項において準用する商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
(現物出資等の調査の特例)
第三条の七 確認株式会社を設立する場合における商法第百六十八条第一項第五号及び第六号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第百七十三条第二項第一号(同法第百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第七条第二号及び第三号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第十二条ノ二第二項の規定の適用については、同項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「六十万円ヲ超エザル場合」とする。
(設立の登記)
第三条の八 確認株式会社の設立の登記においては、商法第百八十八条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第三条の十九第一項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
2 確認株式会社の設立の登記の申請書についての商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「商法第百七十条第一項又は第百七十七条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の二第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
3 確認有限会社の設立の登記においては、有限会社法第十三条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第三条の十九第二項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
4 確認有限会社の設立の登記の申請書についての商業登記法第九十五条第六号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「有限会社法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の二第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
(書面の提出等)
第三条の九 確認株式会社及び確認有限会社は、成立したときは、直ちに、当該会社の商号、成立の年月日その他の経済産業省令で定める事項について記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 確認株式会社(資本の額を千万円以上としたものを除く。第三条の十九第一項を除き、以下同じ。)及び確認有限会社(資本の総額を三百万円以上としたものを除く。同条第二項を除き、以下同じ。)は、前項の規定により提出した書面に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、前二項の書面を経済産業省に備え置き、その書面の提出があった日から、当該会社の設立の日から五年を経過する日(その日までに第三条の三の規定による確認の取消し又は第三条の二十第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合には、当該取消し又は届出があった日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
(事後設立の特例)
第三条の十 確認株式会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての商法第二百四十六条第一項の規定及び同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項第一号の規定の適用については、同法第二百四十六条第一項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「五十万円以上ノ」と、同号中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての有限会社法第四十条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び同法第四十条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項第一号の規定の適用については、有限会社法第四十条第三項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「十五万円以上ノ」と、同号中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「六十万円ヲ超エザル場合」とする。
(新株の発行等における払込みの証明の特例)
第三条の十一 確認株式会社が新株を発行する場合における商法第二百八十条ノ十四第一項及び商業登記法第八十二条第四号の規定の適用については、商法第二百八十条ノ十四第一項中「第百八十九条」とあるのは「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の六第一項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第百八十九条」と、商業登記法第八十二条第四号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは「商法第二百八十条ノ七の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該新株の発行後のその確認株式会社の資本の額が千万円を超えることとなるときは、この限りでない。
2 確認有限会社が資本を増加する場合における有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項の規定及び商業登記法第九十六条第二号の規定の適用については、有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項中「同法第百八十九条」とあるのは「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の六第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル商法第百八十九条」と、商業登記法第九十六条第二号中「から第四号までに掲げる書面」とあるのは「及び第三号に掲げる書面並びに有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該資本の増加後のその確認有限会社の資本の総額が三百万円を超えることとなるときは、この限りでない。
(貸借対照表等の提出等)
第三条の十二 確認株式会社及び確認有限会社(清算中のものを除く。)は、毎営業年度経過後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第三条の九第三項の規定は、前項の貸借対照表(電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)について準用する。
(配当の制限等)
第三条の十三 確認株式会社が商法第二百九十条第一項の利益の配当又は同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を行う場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
2 確認株式会社については、商法第二百九十一条第一項の規定は、適用しない。
3 確認株式会社が商法第二百四条ノ三第一項(同法第二百四条ノ五第一項において準用する場合を含む。)、第二百十条第一項、第二百十一条ノ三第一項又は第二百二十四条ノ五第二項(同法第二百二十四条ノ六において準用する場合を含む。)の規定により自己の株式を買い受ける場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百四条ノ三の二第五項、第二百十条第三項、第二百十条ノ二第一項及び第二百十一条ノ三第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
4 確認有限会社が有限会社法第四十六条において準用する商法第二百九十条第一項の利益の配当を行う場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第四十六条において準用する商法第二百九十条第一項の規定及び同項に係る有限会社法の規定を適用する。
5 確認有限会社が有限会社法第十九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三第一項又は有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第一項の規定により自己の持分を買い受ける場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第十九条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三ノ二第五項並びに有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第三項及び第二百十条ノ二第一項の規定並びにこれらの規定に係る有限会社法の規定を適用する。
(会社の分割)
第三条の十四 確認株式会社又は確認有限会社が新設分割をする場合においては、分割により設立する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
2 確認株式会社又は確認有限会社が吸収分割をする場合においては、当該確認株式会社又は当該確認有限会社から営業の全部又は一部を承継する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
(資本の減少)
第三条の十五 確認株式会社及び確認有限会社は、資本の減少により金銭その他の財産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に支払い、又は交付することができない。
(解散事由の登記の抹消)
第三条の十六 確認株式会社は、その資本の額を千万円以上としたときは、第三条の八第一項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記の申請と当該確認株式会社が資本の額を千万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 確認有限会社は、その資本の総額を三百万円以上としたときは、第三条の八第三項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
4 前項の登記の申請と当該確認有限会社が資本の総額を三百万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
(有限会社への組織変更の特例)
第三条の十七 確認株式会社は、有限会社法第六十四条第三項の規定にかかわらず、商法第三百四十三条に定める決議によりその組織を変更して有限会社とすることができる。
(合名会社等への組織変更)
第三条の十八 確認株式会社は、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
2 前項の場合には、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。
3 商法第百条第一項から第三項まで並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第一項ただし書、第二項及び第五項、第六十四条ノ二並びに第六十六条の規定は、第一項の規定による確認株式会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは、「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 定款
二 商業登記法第六十七条第二号及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面
5 第一項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第七十四条の書面を添付しなければならない。
6 商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。
7 確認有限会社は、社員総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
8 前項の場合には、有限会社法第四十八条に定める決議によらなければならない。
9 商法第百条第一項から第三項まで並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第五項、第六十四条ノ二、第六十六条及び第六十七条第二項の規定は、第七項の規定による確認有限会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「株式会社」とあるのは「有限会社」と、「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
10 第四項及び第六項の規定は第七項の規定により合名会社に組織変更した場合の合名会社についてする登記の申請について、第五項及び第六項の規定は第七項の規定により合資会社に組織変更した場合の合資会社についてする登記の申請について準用する。この場合において、第四項第二号中「及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面」とあるのは「に掲げる書面」と、第五項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前項各号に掲げる書類(商業登記法第九十三条第一項第五号に掲げる書面を除く。)」と読み替えるものとする。
(解散の原因)
第三条の十九 確認株式会社として設立された株式会社(登記された資本の額が千万円未満の株式会社に限る。)は、商法第四百四条各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
一 資本の額を千万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
二 第三条の三の規定により第三条の二第一項の確認を取り消されたこと。
2 確認有限会社として設立された有限会社(登記された資本の総額が三百万円未満の有限会社に限る。)は、有限会社法第六十九条第一項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
一 資本の総額を三百万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
二 前項第二号に掲げる事由
(解散等の届出)
第三条の二十 確認株式会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
二 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産手続開始の決定以外の事由(前条第一項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
四 資本の額を千万円以上としたとき。 その会社
五 有限会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社
2 確認有限会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
二 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産手続開始の決定以外の事由(前条第二項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
四 資本の総額を三百万円以上としたとき。 その会社
五 株式会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社
(中小企業信用保険法の特例)
第四条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、創業等関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(その保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、創業者及び新規中小企業者(第二条第三項第一号に掲げるもののうち当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったもの及び同項第二号に掲げるもののうち当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたもの又は他の会社がその事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ新たに設立したものに限る。)の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者及び新規中小企業者に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第二項第一号及び第二号に掲げる創業者を含む。以下この条において同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第四条第一項に規定する創業等関連保証(以下「創業等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千五百万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ千五百万円及び八千万円(創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千五百万円及び八千万円から」とする。
2 第二条第二項第一号及び第二号に掲げる創業者であって、創業等関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二(第一項及び第三項を除く。)及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3 創業等関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
4 無担保保険の保険関係であって、創業等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う創業等促進業務)
第五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、創業及び新規中小企業の事業活動を促進するため、創業者及び新規中小企業者がその事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証並びに創業者(第二条第二項第三号に掲げる者に限る。)及び新規中小企業者(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)に係る債務の保証の業務を行う。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第六条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 新規中小企業者が資本の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 新規中小企業者のうち資本の額が三億円を超える株式会社が必要とする資金の調達を図るために発行する新株、新株予約権(商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(診断及び指導)
第七条 経済産業大臣は、新規中小企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの(次条第二項において「特定新規中小企業者」という。)に対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供について診断及び指導を行うものとする。
(課税の特例)
第八条 第二条第三項第一号又は第二号に規定する新規中小企業者(同項第一号に掲げる者にあっては、事業を開始した日以後の期間が五年未満であることについて、経済産業省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けている者に限る。)であって、その業種における事業活動の活性化が国民経済の健全な発展に特に資するものとして政令で定める工業その他の業種に属する事業を行うものが取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。
本則に次の二条を加える。
第四十条 第三条の九第一項若しくは第二項の規定による書面を提出せず、又は虚偽の記載のある書面を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 確認株式会社又は確認有限会社の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その確認株式会社又は確認有限会社の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その確認株式会社又は確認有限会社に対して同項の刑を科する。
第四十一条 発起人、会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者、会社の取締役若しくは商法第二百五十八条第二項(有限会社法第三十二条において準用する場合を含む。)若しくは商法第百八十八条第四項若しくは有限会社法第十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二の取締役の職務代行者、会社を代表する役員であった者、破産管財人又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第三条の五の規定に違反して、株式申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
二 第三条の八第一項又は第三項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
三 第三条の十二第一項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは利益金の処分の決議に関する資料を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
四 第三条の十八第三項及び第九項において準用する商法第百条第一項から第三項までの規定に違反して組織変更をしたとき。
五 第三条の十八第三項において準用する有限会社法第六十四条第二項の規定又は第三条の十八第九項において準用する同法第六十七条第二項の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
六 第三条の十八第三項及び第九項において準用する有限会社法第六十六条の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
七 第三条の二十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
附則第四条を次のように改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第四条 中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項の政令で定める日までの間、同項第一号から第三号まで及び同条第二項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、次に掲げる者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
一 創業者及び新規中小企業者、第九条第一項の承認を受けた中小企業者等並びに認定中小企業者
二 特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者
2 中小企業基盤整備機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地又は産業業務施設用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第二項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。
附則第六条から第十一条までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(旧法の規定による承認を受けた経営革新計画)
第二条 この法律による改正前の中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画(旧法第五条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。
(旧法の規定による承認を受けた経営基盤強化計画)
第三条 旧法第十条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(旧法第十一条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、新法第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画とみなす。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法の廃止)
第四条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)
二 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第五条 前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「旧創造法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画(以下「旧認定研究開発等事業計画」という。)の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧認定研究開発等事業計画(前項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って旧創造法第二条第四項に規定する研究開発等事業(以下「旧研究開発等事業」という。)を実施する中小企業者又は事業を営んでいない個人に関する旧創造法第七条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例及び旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を実施する中小企業者に関する旧創造法第八条第一項に規定する研究開発等事業関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。
3 旧認定研究開発等事業計画に定める旧研究開発等事業についての旧創造法第十一条に規定する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の特例及び旧認定研究開発等事業計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧創造法第十二条に規定する中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例については、なお従前の例による。
4 旧創造法第四条第一項の認定を受けた者又は旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を行う者に関する旧創造法第十五条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
第六条 旧創造法第七条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式(旧創造法第二条第三項に規定する特定中小企業者により設立された会社の発行したものに限る。)の保有及び旧創造法第七条第一項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(旧創造法第二条第三項に規定する特定中小企業者の発行したものに限る。)の保有については、なお従前の例による。
第七条 この法律の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二の規定による指定を受けている法人は、旧創造法第十四条の三第二項の規定により引き受けた株式又は社債を、この法律の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に処分しなければならない。
2 旧創造法第十四条の十一の規定の適用を受けて成立している同条第一項の保険関係については、なお従前の例による。
(新事業創出促進法の廃止に伴う経過措置)
第八条 附則第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「旧新事業法」という。)第八条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する新事業創出関連保証に係る保険関係については、新法第四条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係とみなす。
第九条 この法律の施行の際現に存する旧新事業法第十条第一項に規定する確認株式会社及び同条第二項に規定する確認有限会社については、なお従前の例による。
2 旧新事業法第二条第二項第三号に掲げる創業者に該当することについて旧新事業法第十条第一項の規定により経済産業大臣の確認を受けた者(前項に規定する確認株式会社又は確認有限会社を設立した者を除く。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項に規定する者が、この法律の施行後に設立する同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新事業法第十条第一項に規定する確認株式会社及び同条第二項に規定する確認有限会社については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際旧新事業法第二条第二項第三号に掲げる創業者に該当することについて旧新事業法第十条第一項の規定により確認の申請書を経済産業大臣に提出している者については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5 前項に規定する者が、この法律の施行後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新事業法第十条第一項の規定により経済産業大臣の確認を受けて設立する同項に規定する確認株式会社及び同条第二項に規定する確認有限会社については、なお従前の例による。
第十条 旧新事業法第十条の十八第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録した定款の認証を受けた者が、この法律の施行後に新法第三条の二第一項の規定により確認の申請書を経済産業大臣に提出する場合には、その確認に係る同項に規定する確認株式会社又は同条第二項に規定する確認有限会社については、その確認を受けた際に、新法第三条の十九第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の変更があったものとみなす。
第十一条 前条に規定する者が旧新事業法第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を株式申込証の用紙に記載し株主を募集した場合において、この法律の施行後に新法第三条の二第一項の規定により確認の申請書を経済産業大臣に提出するときは、その確認に係る同項に規定する確認株式会社の株式申込証の用紙には新法第三条の十九第一項各号に掲げる事由により解散する旨の記載があるものとみなす。
第十二条 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第十一条の四第一項に規定する新事業分野開拓関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
3 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第三十二条第二項に規定する債務の保証については、なお従前の例による。
4 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第三十七条の二に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
第十三条 旧新事業法第二条第七項に規定する特定補助金等は、新法第二条第九項に規定する特定補助金等とみなす。
2 旧新事業法第十六条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式の保有及び同項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有については、それぞれ新法第二十四条第一項第一号及び第二号の規定により保有しているものとみなす。
3 旧新事業法第十七条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係については、新法第二十三条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係とみなす。
第十四条 この法律の施行の日の前日において現に小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項に規定する貸与機関であって旧新事業法第二十条第一項に規定する認定中核的支援機関の地位にあるものについてのこの法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間の小規模企業者等設備導入資金助成法第十四条の規定の適用については、同条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。
第十五条 旧新事業法第二十八条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する地域新事業創出関連保証に係る保険関係については、なお従前の例による。
2 旧新事業法第二十四条第一項の規定による主務大臣の同意(旧新事業法第二十五条第一項の規定による主務大臣の同意を含む。)を得た旧新事業法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画については、旧新事業法第二十八条から第三十一条までの規定は、平成二十三年三月三十一日(次項において「特定日」という。)までの間、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新事業法第二十八条の規定の適用を受けてこの法律の施行後に成立した同条第一項に規定する地域新事業創出関連保証に係る保険関係については、特定日後も、なお従前の例による。
第十六条 この法律の施行の際現に旧新事業法第三十二条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)が整備し、又は管理している同項第一号及び第三号に規定する工場又は事業場並びに同項第二号に規定する工場用地又は業務用地については、同項(第四号を除く。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第十七条 旧新事業法第三十二条第二項の規定の適用を受けて成立している中小企業基盤整備機構による同項の創業者に係る債務の保証については、新法第五条の規定の適用を受けて成立している中小企業基盤整備機構による債務の保証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条第四項、第九条第一項、第三項及び第五項並びに第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業基本法の一部改正)
第二十条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)」を削り、「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第二十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第三十一条第一項」に、「及び同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)の業務」を「、同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)の業務及び同法附則第八条の二(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)の業務」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第二十二条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第八号中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十二条第一項各号」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二十九条第一項各号」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第二十三条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の表中
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第四条第一項に規定する研究開発等事業計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けた同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者であって、同法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従って同法第二条第四項に規定する研究開発等事業を実施するもの
新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二条第七項に規定する特定補助金等の交付を平成二十年三月三十一日までに申請し、当該特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施する同条第三項各号に掲げる中小企業者
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等の交付を平成二十年三月三十一日までに申請し、当該特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施する同条第一項各号に掲げる中小企業者
に、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項」に、「第五条第二項に規定する承認経営革新計画」を「第十条第二項に規定する承認経営革新計画」に、「第二条第三項」を「第二条第六項」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第二十七条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を実施する旧創造法第二条第一項各号に掲げる中小企業者については、前条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法第二十三条第二項に規定する認定経営資源活用新事業計画に従って同法第二条第九項に規定する経営資源活用新事業を実施する同条第八項各号に掲げる中小企業者とみなして、同法第二十四条第五項、第七項及び第八項並びに第二十五条の規定を適用する。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第二十五条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第十三号中「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める。
第六十六条の見出しを「(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の特例)」に改め、同条中「(沖縄においてその業種における経営革新(中小企業経営革新支援法第二条第三項に規定する経営革新をいう。以下この条において同じ。)による経営の向上の促進が沖縄の経済の振興に資すると認められる業種であって政令で定めるもの(以下この条において「特定業種」という。)に属する事業を行う沖縄の中小企業者をいう。以下この条において同じ。)」及び「(特定中小企業者により構成される同法第二条第二項に規定する組合等をいう。)」を削り、「ついての同法」を「ついての中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改め、同条の表中第三条の見出しの項、第三条第一項の項、第三条第二項の項、第三条第三項の項及び第三条第四項の項を削り、同表第四条第一項の項中「第四条第一項」を「第九条第一項」に改め、「及び組合等(以下」の下に「この節及び附則第四条第一項において」を加え、「沖縄振興特別措置法第六十六条」を「沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条第一項」に改め、「)及び」の下に「同項に規定する」を加え、「特定中小企業者又は」を削り、「同法第六十六条」を「同法第六十六条第一項」に改め、同表第四条第二項第五号の項中「第四条第二項第五号」を「第九条第二項第五号」に改め、同表第四条第三項の項中「第四条第三項」を「第九条第三項」に改め、同表第四条第三項第一号の項を次のように改める。
第九条第三項第一号
基本方針
沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する沖縄経営革新指針
第六十六条の表第五条第一項の項中「第五条第一項」を「第十条第一項」に改め、同表第五条第二項の項中「第五条第二項」を「第十条第二項」に改め、同表第六条第一項及び第二項並びに第八条第一項第一号及び第二号の項中「第六条第一項及び第二項並びに第八条第一項第一号及び第二号」を「第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項第一号及び第二号」に改め、同表第九条第一項の項中「第九条第一項」を「第十五条第一項」に改め、「であって、生産額又は取引額が相当程度減少している中小企業者として経済産業大臣が定めるものに該当する旨の確認を当該承認経営革新計画に係る行政庁から受けたもの」を削り、同表第九条第二項の項を削り、同表第十四条第一項の項中「第十四条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同表第十五条第一項の項中「第十五条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同表第十五条第二項の項中「第十五条第二項」を「第三十四条第三項」に改め、同表第十六条の項中「第十六条」を「第三十五条」に改め、同表第十七条第二項の項中「第十七条第二項」を「第三十六条第二項」に改め、同表第二十条第一項の項中「第二十条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第十六条」を「第三十五条」に、「第六十六条」を「第六十六条第五項」に改める。
第六十六条を同条第五項とし、同項の前に次の四項を加える。
内閣総理大臣及び経済産業大臣は、特定中小企業者(沖縄においてその業種における経営革新(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第六項に規定する経営革新をいう。以下この条において同じ。)による経営の向上の促進が沖縄の経済の振興に資すると認められる業種であって政令で定めるもの(以下この条において「特定業種」という。)に属する事業を行う沖縄の中小企業者をいう。以下この条において同じ。)及び特定組合等(特定中小企業者により構成される同法第二条第四項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)が単独で又は共同で行おうとする特定業種に属する事業に係る経営革新に関する指針(以下「沖縄経営革新指針」という。)を定めなければならない。
2 沖縄経営革新指針には、沖縄の中小企業の特性に即し、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 経営革新の内容に関する事項
二 経営革新の実施方法に関する事項
三 経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
3 内閣総理大臣及び経済産業大臣は、沖縄経営革新指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業者の事業を所管する大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣及び経済産業大臣は、沖縄経営革新指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第二十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第十号を次のように改める。
十 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第五条の規定による債務の保証及び同法第三十一条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等を行うこと。
第十五条第二項第五号中「新事業創出促進法第三十二条第三項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第二項」に改め、同条第五項中「新事業創出促進法第三十二条第一項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第一項」に改める。
第十八条第一項第一号中「同条第二項第一号」を「第十五条第二項第一号」に改め、同項第二号中「新事業創出促進法第三十二条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第五条」に改め、同項第三号中「並びに第十五条第一項第十号に掲げる業務(新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)」を削る。
第二十二条第一項中「新事業創出促進法第三十二条第一項第一号から第三号まで」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第一項第一号」に改める。
附則第五条第一項第三号中「新事業創出促進法(」の下に「平成十年法律第百五十二号。」を加え、「同法」を「改正前新事業創出促進法」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 前各号に掲げる業務のほか、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律附則第四条第一項の業務を行うこと。
附則第八条の次に次の一条を加える。
(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)
第八条の二 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに第七条並びに前条の業務のほか、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「旧新事業創出促進法」という。)第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地の整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
附則第十四条の表以外の部分中「、第七条並びに第八条」を「並びに第七条から第八条の二まで」に改め、同条の表第十八条第一項第一号の項中欄中「第十号に掲げる業務」を「限る。)並びに」に改め、同項下欄中「第十号に掲げる業務並びに附則第四条第一項の業務」を「限る。)並びに附則第四条第一項及び第八条の二の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)並びに」に改め、同表第十八条第一項第三号の項中欄中「限る。)」を「もの」に改め、同項下欄中「並びに附則第四条第一項」の下に「及び第八条の二」を加え、「限る。)及び」を「もの並びに」に改め、「に限る。)」の下に「及び附則第八条の二の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)」を加え、同表第十九条第一項の項中「、第七条並びに第八条」を「並びに第七条から第八条の二まで」に改め、同表第二十二条第一項の項中「及び第八条」を「、第八条及び第八条の二」に改め、同表第三十五条第二号の項中「、第七条並びに第八条」を「並びに第七条から第八条の二まで」に改める。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第百十条を次のように改める。
第百十条 削除
附則第百十八条を次のように改める。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第百十八条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
法務大臣 南野知惠子
財務大臣 谷垣禎一
厚生労働大臣 尾辻秀久
農林水産大臣 島村宜伸
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 北側一雄
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年四月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第三十号
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律
中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
創業及び新規中小企業の事業活動の促進(第三条の二―第八条)
第三章
中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進
第一節
経営革新(第九条・第十条)
第二節
異分野連携新事業分野開拓(第十一条・第十二条)
第三節
支援措置(第十三条―第十五条)
第四章
中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
第一節
経営基盤強化の支援(第十六条―第十八条)
第二節
新技術を利用した事業活動の支援(第十九条―第二十四条)
第三節
地域産業資源を活用して行う事業環境の整備(第二十五条―第三十一条)
第四節
雑則(第三十二条)
第五章
雑則(第三十三条―第三十八条)
第六章
罰則(第三十九条―第四十一条)
附則
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第二条第一項第一号中「第二号の三」を「第四号」に、「第三号」を「第五号」に改め、同項第二号中「第三号」を「第五号」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同項第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、同項第二号の三を同項第四号とし、同項第二号の二中「第三号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「中小企業者」を「事業者」に、「、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動」を「新事業活動」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項第六号」を「第一項第八号」に改め、「単に」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。
第二条第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
一 事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
二 事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三 会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
3 この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
二 設立の日以後の期間が五年未満の会社
三 事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
第二条に次の五項を加える。
7 この法律において「異分野連携新事業分野開拓」とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
8 この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十一条第二項において同じ。)その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下この章において「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるもの(次項において「特定独立行政法人等」という。)をいう。
9 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から経済産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第一項に規定する基本方針における同条第二項第三号イ(1)に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
10 この法律において「新事業支援機関」とは、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十五条において「指定都市」という。)の区域において、新たな事業活動を行う者に対して、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場等に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化その他の支援の事業(以下「支援事業」という。)を行う者であって、第二十五条第一項に規定する事業環境整備構想において定められるものをいう。
11 この法律において「高度技術産学連携地域」とは、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下「高度技術」という。)の研究開発を行い、又はこれを製品の開発、生産若しくは販売若しくは役務の開発若しくは提供に利用する事業者(以下この項において「特定事業者」という。)及び高度技術の研究開発に関し事業者と連携する大学その他の研究機関が相当数存在しており、特定事業者と当該研究機関との相互の交流を通じて当該特定事業者が有する技術と当該研究機関が有する高度技術に関するそれぞれの知識の融合が図られることにより、新たな事業活動が相当程度促進されることが見込まれる地域をいう。
第二章の章名を削る。
第三条の見出しを「(基本方針)」に改め、同条第一項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に、「中小企業の経営革新に関する指針」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針」に、「経営革新指針」を「基本方針」に改め、同条第二項中「経営革新指針」を「基本方針」に改め、同項各号を次のように改める。
一 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
ロ 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
二 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進に関する次に掲げる事項
イ 経営革新に関する次に掲げる事項
(1) 経営革新の内容に関する事項
(2) 経営革新の実施方法に関する事項
(3) 経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
ロ 異分野連携新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
(1) 異分野連携新事業分野開拓の内容に関する事項
(2) 異分野連携新事業分野開拓における連携に関する事項
(3) 異分野連携新事業分野開拓のために提供される経営資源の内容及びその組合せに関する事項
(4) 異分野連携新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
三 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に関する次に掲げる事項
イ 新技術を利用した事業活動の支援に関する次に掲げる事項
(1) 新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人(第四章第二節において「中小企業者等」という。)に対して支出の機会の増大を図るべきものの内容に関する事項
(2) 特定補助金等に係る研究開発及びその成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
ロ 次に掲げる事項につき、第二十五条第一項に規定する事業環境整備構想の指針となるべきもの
(1) 適切な支援事業を行うために必要な総合的な支援体制(以下「新事業支援体制」という。)の整備に関する事項
(2) 高度技術産学連携地域の活用に関する事項
第三条第三項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に、「経営革新指針」を「基本方針」に、「中小企業者の事業を所管する大臣」を「あらかじめ、関係行政機関の長」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に、「経営革新指針」を「基本方針」に改める。
第二十条第一項中「第十六条」を「第三十五条」に改め、第五章中同条を第三十九条とする。
第五章を第六章とする。
第四章中第十九条を第三十八条とする。
第十八条を削る。
第十七条第一項中「定める行政庁」を「定める都道府県知事又は大臣」に改め、同項第一号中「第五号」を「第七号」に改め、同項第二号中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第八号」に改め、同項第三号ロ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同条第二項中「第四条第一項」を「第九条第一項」に、「第五条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第三十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(主務大臣)
第三十七条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号に掲げる事項のうち第二条第二項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上を図る支援事業を行う新事業支援機関に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2 第十一条第一項及び第三項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項から第三項まで、第三十四条第二項並びに第三十五条(認定異分野連携新事業分野開拓計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業を所管する大臣とする。
3 第十六条第一項、第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項、第十七条第一項及び第二項並びに第三十五条(承認経営基盤強化計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び特定業種に属する事業を所管する大臣とする。
4 第十一条第一項並びに第十二条第一項及び第二項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
第十六条中「主務大臣は」の下に「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者及び」を、「又は」の下に「認定異分野連携新事業分野開拓計画若しくは」を加え、同条を第三十五条とする。
第十五条第三項中「国は、」の下に「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業及び」を加え、「係る」を「従って行われる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「係る」を「従って行われる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 主務大臣は、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う中小企業者について、その新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
第十五条を第三十四条とする。
第十四条第二項中「国は、」の下に「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業及び」を加え、同条を第三十三条とする。
第四章を第五章とする。
第十三条を削る。
第十二条の見出し中「特例等」を「特例」に改め、同条中「第六条第一項、第三項及び第四項」を「第十三条第一項、第五項及び第六項」に改め、同条を第十八条とし、第三章中同条の次に次の三節を加える。
第二節 新技術を利用した事業活動の支援
(中小企業者等に対する特定補助金等の支出機会の増大の努力)
第十九条 国等は、特定補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、特定補助金等の中小企業者等に対する支出の機会の増大を図るように努めなければならない。
(中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針の作成等)
第二十条 国は、毎年度、特定補助金等の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者等に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るための支出の目標等の方針を作成するものとする。
2 経済産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針の要旨を公表しなければならない。
(国等の特定補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)
第二十一条 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、国等の特定補助金等の中小企業者等への支出の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。
(各省各庁の長等に対する要請)
第二十二条 経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者等への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
(中小企業信用保険法の特例)
第二十三条 新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する債務の保証であって、特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項に規定する特定補助金等(以下「特定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2 中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第二十四条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 特定中小企業者及び特定補助金等を交付された事業を営んでいない個人が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 特定中小企業者のうち資本の額が三億円を超える株式会社が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
第三節 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備
(事業環境整備構想)
第二十五条 都道府県又は指定都市(以下この節において「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域について、地域産業資源(技術、人材その他の地域に存在する産業資源をいう。次項において同じ。)を活用して行う事業環境の整備に関する構想(以下この節において「事業環境整備構想」という。)を作成することができる。
2 事業環境整備構想においては、第一号及び第二号に掲げる事項について定めるとともに、必要に応じて第三号に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備の意義に関する事項
二 新事業支援体制の整備に関し、新事業支援機関、次条第一項に規定する中核的支援機関及びこれらの相互の提携又は連絡に関する事項
三 高度技術産学連携地域の区域及びその活用に関する事項
3 都道府県は、事業環境整備構想を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
4 指定都市は、事業環境整備構想を作成しようとするときは、関係道府県に協議しなければならない。
5 都道府県等は、事業環境整備構想を作成しようとするときは、国に対し、助言を求めることができる。
6 都道府県等は、事業環境整備構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 都道府県等が、第一項の規定により作成した事業環境整備構想を変更又は廃止するときは、第三項から前項までの規定を準用する。
(中核的支援機関の認定)
第二十六条 都道府県等は、当該都道府県等の区域において、新事業支援機関のうち政令で定める支援事業を行う者であって新事業支援体制の中心として適切かつ確実に機能すると認められるもの(以下この節において「中核的支援機関」という。)を、その申請により、一を限って認定することができる。
2 都道府県等は、前項の規定による認定をする際には、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 経済産業大臣は、中核的支援機関が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
一 基本方針に適合するものであること。
二 第一項の政令で定める支援事業を円滑に行うため、基金の設置その他の措置により健全な経理的基礎を有すること。
4 都道府県等は、第一項の規定による認定をしたときは、中核的支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公表しなければならない。
5 中核的支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県等に届け出なければならない。
6 都道府県等は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公表しなければならない。
(認定中核的支援機関の業務等)
第二十七条 前条第二項の規定による同意を得た同条第一項の認定に係る中核的支援機関(以下この節において「認定中核的支援機関」という。)は、その支援事業を適切かつ確実に実施しなければならない。
2 都道府県等は、認定中核的支援機関が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
3 都道府県等は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
(小規模企業者等設備導入資金助成法に関する特例)
第二十八条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項に規定する貸与機関が、認定中核的支援機関の地位を兼ねる場合における同法第十四条の規定の適用については、同条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。
(独立行政法人情報処理推進機構の行う情報関連人材育成推進業務)
第二十九条 独立行政法人情報処理推進機構(以下この節において「情報処理推進機構」という。)は、新たな事業活動を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下この条において「情報処理促進法」という。)第二条第一項に規定する情報処理をいう。次条において同じ。)に関して必要な知識及び技能の向上を図る事業であって、プログラム(情報処理促進法第二条第二項に規定するプログラムをいう。)の作成又は電子計算機の利用に係る能力を開発し、向上させるものとして経済産業省令・厚生労働省令で定めるもの(以下この節において「情報関連人材育成事業」という。)を行う新事業支援機関に対する次のイ及びロの業務
イ 情報関連人材育成事業に必要な教材を開発し、及びその開発に係る教材を提供すること。
ロ 情報関連人材育成事業の実施に関し、指導及び助言を行うこと。
二 情報関連人材育成事業の円滑な実施に関し必要な調査を行い、及びその成果を普及すること。
三 前二号の業務に附帯する業務
2 前項の規定により情報処理推進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第十二条第二項中「又は第二十三条第一項の信用基金に充てるため」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に充てるため又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十九条第一項第一号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため」と、「又は第二十三条第一項の信用基金の」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金の」と、情報処理促進法第二十四条第二項中「並びに前条第一項の信用基金に係る出資」とあるのは「、前条第一項の信用基金に係る出資並びに教材開発業務に係る出資」と、情報処理促進法第二十五条第一項中「並びに第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者並びに教材開発業務に係る各出資者」とする。
3 第一項の規定により情報処理推進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第二十六条の規定にかかわらず、独立行政法人通則法第十九条第五項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十三条、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第四十五条第一項ただし書及び第二項ただし書、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第二項、第六十七条(同条第一号の場合及び同条第二号の場合(同法第三十条第一項又は第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするときに限る。)に係るものに限る。)並びに第七十一条第一号、第二号及び第五号の主務大臣は経済産業大臣(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十九条第一項に規定する業務(以下この項において「情報関連人材育成推進業務」という。)に係るものについては、経済産業大臣及び厚生労働大臣)とし、独立行政法人通則法第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十三条、第三十八条第一項及び第四項並びに第五十条の主務省令は経済産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、経済産業省令・厚生労働省令)とする。
(情報処理推進機構及び新事業支援機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
第三十条 政府は、情報処理の業務に従事する労働者の能力の開発及び向上を図るため、情報処理推進機構(前条第一項に規定する業務を行う場合に限る。)及び情報関連人材育成事業を行う新事業支援機関に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
(中小企業基盤整備機構の行う高度技術産学連携地域整備業務)
第三十一条 中小企業基盤整備機構は、事業環境整備構想に定められた高度技術産学連携地域(以下「特定高度技術産学連携地域」という。)における高度技術に関する研究開発及びその企業化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 特定高度技術産学連携地域において、工場(高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下この条において「工場」という。)、事業場(高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下「事業場」という。)又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理を行うこと。
二 特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は当該出資を受けて事業を行う者の委託を受けてその施設の整備並びに賃貸及び管理を行うこと。
2 中小企業基盤整備機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 特定高度技術産学連携地域における工場若しくは事業場、当該工場若しくは当該事業場と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理
二 前号に掲げる業務に関連する技術的援助
第四節 雑則
(中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
第三十二条 国は、この章に定める措置のほか、中小企業の新たな事業活動を担う人材の育成、中小企業の有する知的財産の適切な保護その他中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第十一条を第十七条とする。
第十条第一項中「組合等(以下」の下に「この節において」を加え、同条を第十六条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。
第四章 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
第一節 経営基盤強化の支援
第三章の章名を削る。
第九条第一項中「であって、生産額又は取引額が相当程度減少している中小企業者として経済産業大臣が定めるものに該当する旨の確認を当該承認経営革新計画に係る行政庁から受けたもの」及び「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行おうとする中小企業者であって、当該異分野連携新事業分野開拓に係る商品又は役務の需要の開拓の程度が経済産業大臣の定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものが、当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第九条を第十五条とする。
第八条第一項中「(昭和三十八年法律第百一号)」を削り、同項第一号中「承認経営革新計画」の下に「又は認定異分野連携新事業分野開拓計画」を、「事業」の下に「又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を加え、同項第二号中「承認経営革新計画」の下に「又は認定異分野連携新事業分野開拓計画」を、「事業」の下に「又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を加え、「(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)」及び「(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条を第十四条とする。
第七条を削る。
第六条第一項中「(昭和二十五年法律第二百六十四号)」、「同法第三条の二第一項に規定する」及び「(以下「無担保保険」という。)」を削り、「。以下」の下に「この条において」を加え、同項の表第三条第一項の項中「中小企業経営革新支援法第六条第一項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第一項」に改め、同条第二項中「新事業開拓保険」の下に「(以下「新事業開拓保険」という。)」を加え、「中小企業経営革新支援法第五条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」に改め、同条第四項中「又は特別小口保険」を「、特別小口保険又は売掛金債権担保保険」に改め、「経営革新関連保証」の下に「又は異分野連携新事業分野開拓関連保証」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「経営革新関連保証」の下に「又は異分野連携新事業分野開拓関連保証」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する売掛金債権担保保険(以下「売掛金債権担保保険」という。)の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証であって、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第三項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証(以下「異分野連携新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項
保険価額の合計額が
異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の四第二項
当該借入金の額のうち
異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項
当該保証をした
異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
4 新事業開拓保険の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金(以下「異分野連携新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第六条を第十三条とし、同条の前に次の節名を付する。
第三節 支援措置
第五条を第十条とし、同条の次に次の一節を加える。
第二節 異分野連携新事業分野開拓
(異分野連携新事業分野開拓計画の認定)
第十一条 複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。)は、共同で行おうとする異分野連携新事業分野開拓に関する計画(以下「異分野連携新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その異分野連携新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 異分野連携新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 異分野連携新事業分野開拓の目標
二 異分野連携新事業分野開拓を共同で行う中小企業者以外の事業者(以下この項において「大企業者」という。)がある場合又は異分野連携新事業分野開拓の実施に協力する大学その他の研究機関、独立行政法人、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の者(以下この項において「協力者」という。)がある場合は、当該大企業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三 異分野連携新事業分野開拓の内容及び実施時期
四 異分野連携新事業分野開拓における連携の態様
五 異分野連携新事業分野開拓のために当該中小企業者及び大企業者又は協力者が提供する経営資源の内容及びその組合せの態様
六 異分野連携新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る異分野連携新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 当該異分野連携新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が相当程度開拓され、又は当該異分野連携新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が相当程度開拓されるものであること。
三 前項第三号及び第六号に掲げる事項が異分野連携新事業分野開拓を確実に遂行するため適切なものであること。
四 当該異分野連携新事業分野開拓に係る商品又は役務が事業活動に係る技術の高度化若しくは経営能率の向上又は国民生活の利便の増進に寄与すると認められるものであること。
(異分野連携新事業分野開拓計画の変更等)
第十二条 前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定中小企業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前条第一項の認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画(前二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定異分野連携新事業分野開拓計画」という。)に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
第四条第一項中「組合等(以下」の下に「この節及び附則第四条第一項において」を加え、「第二条第一項第四号から第六号まで」を「第二条第一項第六号から第八号まで」に改め、同条第三項第一号中「経営革新指針」を「基本方針」に改め、同条を第九条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。
第三章 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進
第一節 経営革新
第三条の次に次の一章を加える。
第二章 創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(最低資本金に関する特例)
第三条の二 第二条第二項第二号に掲げる創業者(当該創業者に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、確認の申請書を平成二十年三月三十一日までに経済産業大臣に提出して、その確認を受けた者に限る。)が当該確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る株式会社で、その設立の時における資本の額が千万円に満たないもの(以下「確認株式会社」という。)については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ四の規定は、その設立の日から五年間(資本の額を千万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。
2 前項に規定する創業者が同項の確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る有限会社で、その設立の時における資本の総額が三百万円に満たないもの(以下「確認有限会社」という。)については、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第九条の規定は、その設立の日から五年間(資本の総額を三百万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。
(確認の取消し)
第三条の三 経済産業大臣は、前条第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
(定款への記載)
第三条の四 確認株式会社の定款には、商法第百六十六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第三条の十九第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 確認有限会社の定款には、有限会社法第六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第三条の十九第二項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
(株式申込証の用紙への記載)
第三条の五 確認株式会社の商法第百七十五条第一項の株式申込証の用紙には、同条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第三条の十九第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載しなければならない。
(設立における払込みの証明の特例)
第三条の六 確認株式会社を設立する場合における商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第十二条第三項において準用する商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
(現物出資等の調査の特例)
第三条の七 確認株式会社を設立する場合における商法第百六十八条第一項第五号及び第六号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第百七十三条第二項第一号(同法第百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第七条第二号及び第三号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第十二条ノ二第二項の規定の適用については、同項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「六十万円ヲ超エザル場合」とする。
(設立の登記)
第三条の八 確認株式会社の設立の登記においては、商法第百八十八条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第三条の十九第一項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
2 確認株式会社の設立の登記の申請書についての商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「商法第百七十条第一項又は第百七十七条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の二第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
3 確認有限会社の設立の登記においては、有限会社法第十三条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第三条の十九第二項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
4 確認有限会社の設立の登記の申請書についての商業登記法第九十五条第六号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「有限会社法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の二第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
(書面の提出等)
第三条の九 確認株式会社及び確認有限会社は、成立したときは、直ちに、当該会社の商号、成立の年月日その他の経済産業省令で定める事項について記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 確認株式会社(資本の額を千万円以上としたものを除く。第三条の十九第一項を除き、以下同じ。)及び確認有限会社(資本の総額を三百万円以上としたものを除く。同条第二項を除き、以下同じ。)は、前項の規定により提出した書面に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、前二項の書面を経済産業省に備え置き、その書面の提出があった日から、当該会社の設立の日から五年を経過する日(その日までに第三条の三の規定による確認の取消し又は第三条の二十第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合には、当該取消し又は届出があった日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
(事後設立の特例)
第三条の十 確認株式会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての商法第二百四十六条第一項の規定及び同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項第一号の規定の適用については、同法第二百四十六条第一項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「五十万円以上ノ」と、同号中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての有限会社法第四十条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び同法第四十条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項第一号の規定の適用については、有限会社法第四十条第三項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「十五万円以上ノ」と、同号中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「六十万円ヲ超エザル場合」とする。
(新株の発行等における払込みの証明の特例)
第三条の十一 確認株式会社が新株を発行する場合における商法第二百八十条ノ十四第一項及び商業登記法第八十二条第四号の規定の適用については、商法第二百八十条ノ十四第一項中「第百八十九条」とあるのは「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の六第一項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第百八十九条」と、商業登記法第八十二条第四号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは「商法第二百八十条ノ七の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該新株の発行後のその確認株式会社の資本の額が千万円を超えることとなるときは、この限りでない。
2 確認有限会社が資本を増加する場合における有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項の規定及び商業登記法第九十六条第二号の規定の適用については、有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項中「同法第百八十九条」とあるのは「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の六第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル商法第百八十九条」と、商業登記法第九十六条第二号中「から第四号までに掲げる書面」とあるのは「及び第三号に掲げる書面並びに有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該資本の増加後のその確認有限会社の資本の総額が三百万円を超えることとなるときは、この限りでない。
(貸借対照表等の提出等)
第三条の十二 確認株式会社及び確認有限会社(清算中のものを除く。)は、毎営業年度経過後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第三条の九第三項の規定は、前項の貸借対照表(電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)について準用する。
(配当の制限等)
第三条の十三 確認株式会社が商法第二百九十条第一項の利益の配当又は同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を行う場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
2 確認株式会社については、商法第二百九十一条第一項の規定は、適用しない。
3 確認株式会社が商法第二百四条ノ三第一項(同法第二百四条ノ五第一項において準用する場合を含む。)、第二百十条第一項、第二百十一条ノ三第一項又は第二百二十四条ノ五第二項(同法第二百二十四条ノ六において準用する場合を含む。)の規定により自己の株式を買い受ける場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百四条ノ三の二第五項、第二百十条第三項、第二百十条ノ二第一項及び第二百十一条ノ三第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
4 確認有限会社が有限会社法第四十六条において準用する商法第二百九十条第一項の利益の配当を行う場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第四十六条において準用する商法第二百九十条第一項の規定及び同項に係る有限会社法の規定を適用する。
5 確認有限会社が有限会社法第十九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三第一項又は有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第一項の規定により自己の持分を買い受ける場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第十九条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三ノ二第五項並びに有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第三項及び第二百十条ノ二第一項の規定並びにこれらの規定に係る有限会社法の規定を適用する。
(会社の分割)
第三条の十四 確認株式会社又は確認有限会社が新設分割をする場合においては、分割により設立する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
2 確認株式会社又は確認有限会社が吸収分割をする場合においては、当該確認株式会社又は当該確認有限会社から営業の全部又は一部を承継する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
(資本の減少)
第三条の十五 確認株式会社及び確認有限会社は、資本の減少により金銭その他の財産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に支払い、又は交付することができない。
(解散事由の登記の抹消)
第三条の十六 確認株式会社は、その資本の額を千万円以上としたときは、第三条の八第一項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記の申請と当該確認株式会社が資本の額を千万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 確認有限会社は、その資本の総額を三百万円以上としたときは、第三条の八第三項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
4 前項の登記の申請と当該確認有限会社が資本の総額を三百万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
(有限会社への組織変更の特例)
第三条の十七 確認株式会社は、有限会社法第六十四条第三項の規定にかかわらず、商法第三百四十三条に定める決議によりその組織を変更して有限会社とすることができる。
(合名会社等への組織変更)
第三条の十八 確認株式会社は、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
2 前項の場合には、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。
3 商法第百条第一項から第三項まで並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第一項ただし書、第二項及び第五項、第六十四条ノ二並びに第六十六条の規定は、第一項の規定による確認株式会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは、「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 定款
二 商業登記法第六十七条第二号及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面
5 第一項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第七十四条の書面を添付しなければならない。
6 商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。
7 確認有限会社は、社員総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
8 前項の場合には、有限会社法第四十八条に定める決議によらなければならない。
9 商法第百条第一項から第三項まで並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第五項、第六十四条ノ二、第六十六条及び第六十七条第二項の規定は、第七項の規定による確認有限会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「株式会社」とあるのは「有限会社」と、「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
10 第四項及び第六項の規定は第七項の規定により合名会社に組織変更した場合の合名会社についてする登記の申請について、第五項及び第六項の規定は第七項の規定により合資会社に組織変更した場合の合資会社についてする登記の申請について準用する。この場合において、第四項第二号中「及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面」とあるのは「に掲げる書面」と、第五項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前項各号に掲げる書類(商業登記法第九十三条第一項第五号に掲げる書面を除く。)」と読み替えるものとする。
(解散の原因)
第三条の十九 確認株式会社として設立された株式会社(登記された資本の額が千万円未満の株式会社に限る。)は、商法第四百四条各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
一 資本の額を千万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
二 第三条の三の規定により第三条の二第一項の確認を取り消されたこと。
2 確認有限会社として設立された有限会社(登記された資本の総額が三百万円未満の有限会社に限る。)は、有限会社法第六十九条第一項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
一 資本の総額を三百万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
二 前項第二号に掲げる事由
(解散等の届出)
第三条の二十 確認株式会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
二 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産手続開始の決定以外の事由(前条第一項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
四 資本の額を千万円以上としたとき。 その会社
五 有限会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社
2 確認有限会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
二 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産手続開始の決定以外の事由(前条第二項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
四 資本の総額を三百万円以上としたとき。 その会社
五 株式会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社
(中小企業信用保険法の特例)
第四条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、創業等関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(その保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、創業者及び新規中小企業者(第二条第三項第一号に掲げるもののうち当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったもの及び同項第二号に掲げるもののうち当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたもの又は他の会社がその事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ新たに設立したものに限る。)の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者及び新規中小企業者に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第二項第一号及び第二号に掲げる創業者を含む。以下この条において同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第四条第一項に規定する創業等関連保証(以下「創業等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千五百万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ千五百万円及び八千万円(創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千五百万円及び八千万円から」とする。
2 第二条第二項第一号及び第二号に掲げる創業者であって、創業等関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二(第一項及び第三項を除く。)及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3 創業等関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
4 無担保保険の保険関係であって、創業等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う創業等促進業務)
第五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、創業及び新規中小企業の事業活動を促進するため、創業者及び新規中小企業者がその事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証並びに創業者(第二条第二項第三号に掲げる者に限る。)及び新規中小企業者(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)に係る債務の保証の業務を行う。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第六条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 新規中小企業者が資本の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 新規中小企業者のうち資本の額が三億円を超える株式会社が必要とする資金の調達を図るために発行する新株、新株予約権(商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(診断及び指導)
第七条 経済産業大臣は、新規中小企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの(次条第二項において「特定新規中小企業者」という。)に対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供について診断及び指導を行うものとする。
(課税の特例)
第八条 第二条第三項第一号又は第二号に規定する新規中小企業者(同項第一号に掲げる者にあっては、事業を開始した日以後の期間が五年未満であることについて、経済産業省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けている者に限る。)であって、その業種における事業活動の活性化が国民経済の健全な発展に特に資するものとして政令で定める工業その他の業種に属する事業を行うものが取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。
本則に次の二条を加える。
第四十条 第三条の九第一項若しくは第二項の規定による書面を提出せず、又は虚偽の記載のある書面を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 確認株式会社又は確認有限会社の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その確認株式会社又は確認有限会社の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その確認株式会社又は確認有限会社に対して同項の刑を科する。
第四十一条 発起人、会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者、会社の取締役若しくは商法第二百五十八条第二項(有限会社法第三十二条において準用する場合を含む。)若しくは商法第百八十八条第四項若しくは有限会社法第十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二の取締役の職務代行者、会社を代表する役員であった者、破産管財人又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第三条の五の規定に違反して、株式申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
二 第三条の八第一項又は第三項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
三 第三条の十二第一項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは利益金の処分の決議に関する資料を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
四 第三条の十八第三項及び第九項において準用する商法第百条第一項から第三項までの規定に違反して組織変更をしたとき。
五 第三条の十八第三項において準用する有限会社法第六十四条第二項の規定又は第三条の十八第九項において準用する同法第六十七条第二項の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
六 第三条の十八第三項及び第九項において準用する有限会社法第六十六条の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
七 第三条の二十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
附則第四条を次のように改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第四条 中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項の政令で定める日までの間、同項第一号から第三号まで及び同条第二項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、次に掲げる者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
一 創業者及び新規中小企業者、第九条第一項の承認を受けた中小企業者等並びに認定中小企業者
二 特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者
2 中小企業基盤整備機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地又は産業業務施設用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第二項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。
附則第六条から第十一条までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(旧法の規定による承認を受けた経営革新計画)
第二条 この法律による改正前の中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画(旧法第五条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。
(旧法の規定による承認を受けた経営基盤強化計画)
第三条 旧法第十条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(旧法第十一条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、新法第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画とみなす。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法の廃止)
第四条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)
二 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第五条 前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「旧創造法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画(以下「旧認定研究開発等事業計画」という。)の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧認定研究開発等事業計画(前項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って旧創造法第二条第四項に規定する研究開発等事業(以下「旧研究開発等事業」という。)を実施する中小企業者又は事業を営んでいない個人に関する旧創造法第七条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例及び旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を実施する中小企業者に関する旧創造法第八条第一項に規定する研究開発等事業関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。
3 旧認定研究開発等事業計画に定める旧研究開発等事業についての旧創造法第十一条に規定する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の特例及び旧認定研究開発等事業計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧創造法第十二条に規定する中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例については、なお従前の例による。
4 旧創造法第四条第一項の認定を受けた者又は旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を行う者に関する旧創造法第十五条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
第六条 旧創造法第七条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式(旧創造法第二条第三項に規定する特定中小企業者により設立された会社の発行したものに限る。)の保有及び旧創造法第七条第一項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(旧創造法第二条第三項に規定する特定中小企業者の発行したものに限る。)の保有については、なお従前の例による。
第七条 この法律の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二の規定による指定を受けている法人は、旧創造法第十四条の三第二項の規定により引き受けた株式又は社債を、この法律の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に処分しなければならない。
2 旧創造法第十四条の十一の規定の適用を受けて成立している同条第一項の保険関係については、なお従前の例による。
(新事業創出促進法の廃止に伴う経過措置)
第八条 附則第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「旧新事業法」という。)第八条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する新事業創出関連保証に係る保険関係については、新法第四条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係とみなす。
第九条 この法律の施行の際現に存する旧新事業法第十条第一項に規定する確認株式会社及び同条第二項に規定する確認有限会社については、なお従前の例による。
2 旧新事業法第二条第二項第三号に掲げる創業者に該当することについて旧新事業法第十条第一項の規定により経済産業大臣の確認を受けた者(前項に規定する確認株式会社又は確認有限会社を設立した者を除く。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項に規定する者が、この法律の施行後に設立する同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新事業法第十条第一項に規定する確認株式会社及び同条第二項に規定する確認有限会社については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際旧新事業法第二条第二項第三号に掲げる創業者に該当することについて旧新事業法第十条第一項の規定により確認の申請書を経済産業大臣に提出している者については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5 前項に規定する者が、この法律の施行後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新事業法第十条第一項の規定により経済産業大臣の確認を受けて設立する同項に規定する確認株式会社及び同条第二項に規定する確認有限会社については、なお従前の例による。
第十条 旧新事業法第十条の十八第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録した定款の認証を受けた者が、この法律の施行後に新法第三条の二第一項の規定により確認の申請書を経済産業大臣に提出する場合には、その確認に係る同項に規定する確認株式会社又は同条第二項に規定する確認有限会社については、その確認を受けた際に、新法第三条の十九第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の変更があったものとみなす。
第十一条 前条に規定する者が旧新事業法第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を株式申込証の用紙に記載し株主を募集した場合において、この法律の施行後に新法第三条の二第一項の規定により確認の申請書を経済産業大臣に提出するときは、その確認に係る同項に規定する確認株式会社の株式申込証の用紙には新法第三条の十九第一項各号に掲げる事由により解散する旨の記載があるものとみなす。
第十二条 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第十一条の四第一項に規定する新事業分野開拓関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
3 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第三十二条第二項に規定する債務の保証については、なお従前の例による。
4 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第三十七条の二に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
第十三条 旧新事業法第二条第七項に規定する特定補助金等は、新法第二条第九項に規定する特定補助金等とみなす。
2 旧新事業法第十六条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式の保有及び同項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有については、それぞれ新法第二十四条第一項第一号及び第二号の規定により保有しているものとみなす。
3 旧新事業法第十七条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係については、新法第二十三条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係とみなす。
第十四条 この法律の施行の日の前日において現に小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項に規定する貸与機関であって旧新事業法第二十条第一項に規定する認定中核的支援機関の地位にあるものについてのこの法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間の小規模企業者等設備導入資金助成法第十四条の規定の適用については、同条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。
第十五条 旧新事業法第二十八条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する地域新事業創出関連保証に係る保険関係については、なお従前の例による。
2 旧新事業法第二十四条第一項の規定による主務大臣の同意(旧新事業法第二十五条第一項の規定による主務大臣の同意を含む。)を得た旧新事業法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画については、旧新事業法第二十八条から第三十一条までの規定は、平成二十三年三月三十一日(次項において「特定日」という。)までの間、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新事業法第二十八条の規定の適用を受けてこの法律の施行後に成立した同条第一項に規定する地域新事業創出関連保証に係る保険関係については、特定日後も、なお従前の例による。
第十六条 この法律の施行の際現に旧新事業法第三十二条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)が整備し、又は管理している同項第一号及び第三号に規定する工場又は事業場並びに同項第二号に規定する工場用地又は業務用地については、同項(第四号を除く。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第十七条 旧新事業法第三十二条第二項の規定の適用を受けて成立している中小企業基盤整備機構による同項の創業者に係る債務の保証については、新法第五条の規定の適用を受けて成立している中小企業基盤整備機構による債務の保証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条第四項、第九条第一項、第三項及び第五項並びに第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業基本法の一部改正)
第二十条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)」を削り、「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第二十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第三十一条第一項」に、「及び同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)の業務」を「、同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)の業務及び同法附則第八条の二(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)の業務」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第二十二条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第八号中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十二条第一項各号」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二十九条第一項各号」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第二十三条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の表中
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第四条第一項に規定する研究開発等事業計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けた同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者であって、同法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従って同法第二条第四項に規定する研究開発等事業を実施するもの
新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二条第七項に規定する特定補助金等の交付を平成二十年三月三十一日までに申請し、当該特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施する同条第三項各号に掲げる中小企業者
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等の交付を平成二十年三月三十一日までに申請し、当該特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施する同条第一項各号に掲げる中小企業者
に、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項」に、「第五条第二項に規定する承認経営革新計画」を「第十条第二項に規定する承認経営革新計画」に、「第二条第三項」を「第二条第六項」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第二十七条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を実施する旧創造法第二条第一項各号に掲げる中小企業者については、前条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法第二十三条第二項に規定する認定経営資源活用新事業計画に従って同法第二条第九項に規定する経営資源活用新事業を実施する同条第八項各号に掲げる中小企業者とみなして、同法第二十四条第五項、第七項及び第八項並びに第二十五条の規定を適用する。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第二十五条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第十三号中「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める。
第六十六条の見出しを「(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の特例)」に改め、同条中「(沖縄においてその業種における経営革新(中小企業経営革新支援法第二条第三項に規定する経営革新をいう。以下この条において同じ。)による経営の向上の促進が沖縄の経済の振興に資すると認められる業種であって政令で定めるもの(以下この条において「特定業種」という。)に属する事業を行う沖縄の中小企業者をいう。以下この条において同じ。)」及び「(特定中小企業者により構成される同法第二条第二項に規定する組合等をいう。)」を削り、「ついての同法」を「ついての中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改め、同条の表中第三条の見出しの項、第三条第一項の項、第三条第二項の項、第三条第三項の項及び第三条第四項の項を削り、同表第四条第一項の項中「第四条第一項」を「第九条第一項」に改め、「及び組合等(以下」の下に「この節及び附則第四条第一項において」を加え、「沖縄振興特別措置法第六十六条」を「沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条第一項」に改め、「)及び」の下に「同項に規定する」を加え、「特定中小企業者又は」を削り、「同法第六十六条」を「同法第六十六条第一項」に改め、同表第四条第二項第五号の項中「第四条第二項第五号」を「第九条第二項第五号」に改め、同表第四条第三項の項中「第四条第三項」を「第九条第三項」に改め、同表第四条第三項第一号の項を次のように改める。
第九条第三項第一号
基本方針
沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する沖縄経営革新指針
第六十六条の表第五条第一項の項中「第五条第一項」を「第十条第一項」に改め、同表第五条第二項の項中「第五条第二項」を「第十条第二項」に改め、同表第六条第一項及び第二項並びに第八条第一項第一号及び第二号の項中「第六条第一項及び第二項並びに第八条第一項第一号及び第二号」を「第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項第一号及び第二号」に改め、同表第九条第一項の項中「第九条第一項」を「第十五条第一項」に改め、「であって、生産額又は取引額が相当程度減少している中小企業者として経済産業大臣が定めるものに該当する旨の確認を当該承認経営革新計画に係る行政庁から受けたもの」を削り、同表第九条第二項の項を削り、同表第十四条第一項の項中「第十四条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同表第十五条第一項の項中「第十五条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同表第十五条第二項の項中「第十五条第二項」を「第三十四条第三項」に改め、同表第十六条の項中「第十六条」を「第三十五条」に改め、同表第十七条第二項の項中「第十七条第二項」を「第三十六条第二項」に改め、同表第二十条第一項の項中「第二十条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第十六条」を「第三十五条」に、「第六十六条」を「第六十六条第五項」に改める。
第六十六条を同条第五項とし、同項の前に次の四項を加える。
内閣総理大臣及び経済産業大臣は、特定中小企業者(沖縄においてその業種における経営革新(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第六項に規定する経営革新をいう。以下この条において同じ。)による経営の向上の促進が沖縄の経済の振興に資すると認められる業種であって政令で定めるもの(以下この条において「特定業種」という。)に属する事業を行う沖縄の中小企業者をいう。以下この条において同じ。)及び特定組合等(特定中小企業者により構成される同法第二条第四項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)が単独で又は共同で行おうとする特定業種に属する事業に係る経営革新に関する指針(以下「沖縄経営革新指針」という。)を定めなければならない。
2 沖縄経営革新指針には、沖縄の中小企業の特性に即し、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 経営革新の内容に関する事項
二 経営革新の実施方法に関する事項
三 経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
3 内閣総理大臣及び経済産業大臣は、沖縄経営革新指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業者の事業を所管する大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣及び経済産業大臣は、沖縄経営革新指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第二十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第十号を次のように改める。
十 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第五条の規定による債務の保証及び同法第三十一条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等を行うこと。
第十五条第二項第五号中「新事業創出促進法第三十二条第三項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第二項」に改め、同条第五項中「新事業創出促進法第三十二条第一項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第一項」に改める。
第十八条第一項第一号中「同条第二項第一号」を「第十五条第二項第一号」に改め、同項第二号中「新事業創出促進法第三十二条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第五条」に改め、同項第三号中「並びに第十五条第一項第十号に掲げる業務(新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)」を削る。
第二十二条第一項中「新事業創出促進法第三十二条第一項第一号から第三号まで」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第一項第一号」に改める。
附則第五条第一項第三号中「新事業創出促進法(」の下に「平成十年法律第百五十二号。」を加え、「同法」を「改正前新事業創出促進法」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 前各号に掲げる業務のほか、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律附則第四条第一項の業務を行うこと。
附則第八条の次に次の一条を加える。
(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)
第八条の二 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに第七条並びに前条の業務のほか、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「旧新事業創出促進法」という。)第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地の整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
附則第十四条の表以外の部分中「、第七条並びに第八条」を「並びに第七条から第八条の二まで」に改め、同条の表第十八条第一項第一号の項中欄中「第十号に掲げる業務」を「限る。)並びに」に改め、同項下欄中「第十号に掲げる業務並びに附則第四条第一項の業務」を「限る。)並びに附則第四条第一項及び第八条の二の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)並びに」に改め、同表第十八条第一項第三号の項中欄中「限る。)」を「もの」に改め、同項下欄中「並びに附則第四条第一項」の下に「及び第八条の二」を加え、「限る。)及び」を「もの並びに」に改め、「に限る。)」の下に「及び附則第八条の二の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)」を加え、同表第十九条第一項の項中「、第七条並びに第八条」を「並びに第七条から第八条の二まで」に改め、同表第二十二条第一項の項中「及び第八条」を「、第八条及び第八条の二」に改め、同表第三十五条第二号の項中「、第七条並びに第八条」を「並びに第七条から第八条の二まで」に改める。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第百十条を次のように改める。
第百十条 削除
附則第百十八条を次のように改める。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第百十八条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
法務大臣 南野知恵子
財務大臣 谷垣禎一
厚生労働大臣 尾辻秀久
農林水産大臣 島村宜伸
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 北側一雄