第四十三級 |
四六〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |
第四十三級 |
四六〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |
四六五、〇〇〇円未満 | ||
第四十四級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四六五、〇〇〇円以上 |
第二条第一項第四号 |
職員 |
教職員等(私立学校教職員共済組合法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。) |
第四十一条第一項 |
組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。) |
私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。) |
第四十七条第二項 |
第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は |
学校法人等(私立学校教職員共済組合法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関若しくは |
その保険医 |
その学校法人等又は保険医 |
|
第五十二条の二 |
前二条 |
私立学校教職員共済組合法第二十条第一項及び第三項 |
第四十二条第一項 |
同法第二十二条第一項 |
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第五十三条第一項 |
大蔵省令 |
文部省令 |
第五十五条第一項第一号 |
組合又は連合会 |
組合 |
第五十五条第二項及び第三項 |
運営規則 |
業務方法書 |
第五十九条第一項 |
被保険者を含む |
被保険者をいう |
第六十条第二項 |
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償 |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付 |
第六十三条第四項 |
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償 |
労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付 |
第六十六条第一項 |
百分の六十五 |
百分の八十 |
第六十六条第二項 |
百分の五十 |
百分の六十 |
第六十六条第五項 |
大蔵省令 |
文部省令 |
第六十六条第八項 |
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償 |
労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給 |
第六十七条第一項 |
百分の六十五 |
百分の八十 |
第六十八条 |
百分の五十 |
百分の六十 |
運営規則 |
業務方法書 |
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第六十九条 |
報酬 |
給与 |
第七十四条第二項 |
共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)を除く。) |
共済組合 |
第七十六条第二項 |
第四十二条第一項 |
私立学校教職員共済組合法第二十二条第一項 |
第七十七条第一項 |
平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下同じ。) |
平均標準給与月額(私立学校教職員共済組合法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。) |
第七十九条第四項 |
厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金又は国家公務員等共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による退職共済年金のうち、同項の規定に相当するこれらの法律の規定により加給年金額が加算されたもの |
その間、前条第一項 |
その間、同項 |
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第八十条第一項 |
受けるもの(地方の組合の組合員を除く。) |
受けるもの |
第八十二条第二項 |
通勤 |
通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。) |
第八十七条の四 |
国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときはこれらが支給される間 |
第八十七条の六第三号 |
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償又はこれに相当する補償 |
労働者災害補償保険法の規定による障害給付 |
第九十三条第二項 |
厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金 |
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金のうち、同条の規定に相当するこれらの法律の規定により加算する金額が加算されたもの |
その間、第九十条 |
その間、同条 |
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第九十三条の三 |
国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金が支給されることとなつたときはこれらが支給される間 |
第九十七条第一項 |
懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた |
公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された |
第百二十六条の五第二項 |
掛金及び国又は公共企業体等(指定法人を含む。)の負担金の合算額 |
掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。) |
第百二十六条の五第五項第一号の二 |
五十五歳(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第一項に規定する定年に達したことにより退職した自衛官のうち当該定年が五十五歳未満である者にあつては、当該定年) |
五十五歳 |
附則第十二条第一項 |
大蔵省令で定める要件 |
組合が、文部省令で定める要件 |
大蔵大臣の認可を受けた |
文部大臣の認可を受けた場合には、当該 |
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大蔵省令で定めるところ |
文部省令で定めるところ |
|
附則第十二条第四項 |
二以上の |
他の |
を含む |
をいう |
|
附則第十二条第六項 |
掛金及び国又は公共企業体等の負担金の合算額 |
掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。) |
附則第十二条の八第一項及び第二項 |
連合会又は公共企業体等の組合 |
組合 |
附則第十二条の十二第一項前段 |
当該一時金を支給した組合又は連合会 |
組合 |
附則第十二条の十二第二項 |
当該退職共済年金等を支給する組合又は連合会 |
組合 |
附則第十二条の十三 |
当該一時金を支給した組合又は連合会 |
組合 |
第七十六条第一項第一号 |
組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間という。以下同じ。)が二十五年以上である者 |
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項に規定する更新組合員(以下「特定更新組合員」という。) |
第七十六条第二項 |
組合員期間等が二十五年以上である組合員 |
特定更新組合員 |
であるもののその組合員期間等が二十五年以上 |
であるものが特定更新組合員 |
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第七十七条第二項第一号 |
組合員期間が二十年以上である者 |
特定更新組合員 |
第七十七条第二項第二号 |
二十年未満である者 |
二十年未満である者(特定更新組合員を除く。) |
第七十八条第一項 |
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。) |
退職共済年金 |
その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) |
その権利を取得した当時 |
|
第七十九条第三項 |
二十年以上であるもの |
二十年以上であるもの及び特定更新組合員に該当して支給されるもの |
第八十八条第一項第四号 |
組合員期間等が二十五年以上である者 |
特定更新組合員 |
第八十九条第一項第二号ロ(1) |
組合員期間が二十年以上である者 |
特定更新組合員 |
第八十九条第一項第二号ロ(2) |
二十年未満である者 |
二十年未満である者(特定更新組合員を除く。) |
第九十条 |
遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。) |
遺族共済年金 |
附則第十二条の三第一項第一号 |
組合員期間等が二十五年以上である者 |
特定更新組合員 |
附則第十二条の三第二項 |
組合員期間等が二十五年以上である組合員 |
特定更新組合員 |
であるもののその組合員期間等が二十五年以下 |
であるものが特定更新組合員 |
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附則第十二条の四第一項第一号 |
四百二十月を超えるときは、四百二十月 |
二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百二十月を超えるときは四百二十月とする。 |
附則第十二条の四第二項 |
第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第七十七条第二項一号 |
附則第十二条の六 |
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。) |
退職共済年金 |
附則第十二条の七第一項及び第二項 |
組合員期間が二十年以上である者 |
特定更新組合員 |
附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項 |
組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者 |
特定更新組合員 |