(補助金の交付の決定の取消し及び返還等)
第二十条の三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項、第二項及び第四項、第十七条第一項、第三項及び第四項、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二の規定は、第二十条第二項の規定により振興会が交付する補助金について準用する。この場合において、同法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「日本学術振興会の会長」と、同法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「日本学術振興会」と読み替えるものとする。