(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(税印による納付の特例に関する経過措置)
第三条 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条第一項の請求に基づき税印が押されている文書のうち指定日以後に作成されるものに係る新法第七条の規定により算出した場合における印紙税額と旧法第七条の規定により算出した場合における印紙税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
2 前項の場合において、旧法の規定には、前条の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
(過怠税の徴収に関する経過措置)
第四条 指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税の徴収については、指定日以後においては、新法第二十条の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「千円」とあるのは、「五百円」とする。
2 指定日以後、新法第二十条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「旧過怠税」という。)及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「新過怠税」という。)を同時に徴収する場合(旧過怠税及び新過怠税で同条第五項の規定により同条第四項の規定の適用がないものとされるもののみ同時に徴収する場合を除く。)における同項に規定する過怠税の合計額については、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 当該過怠税の合計額に新過怠税(新法第二十条第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の額が含まれている場合において、当該過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
二 前号に規定する場合以外の場合において、当該過怠税の合計額が五百円に満たないときは、これを五百円とする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。