(通訳案内士法の特例)
第二十条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業(通訳案内士と連携して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るため、国際戦略総合特別区域通訳案内士(次項に規定する国際戦略総合特別区域通訳案内士をいう。以下この項において同じ。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。別表第一の一の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業に係る国際戦略総合特別区域通訳案内士については、次項から第十四項までに定めるところによる。
2 国際戦略総合特別区域通訳案内士は、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域において、報酬を得て、通訳案内(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内をいう。以下同じ。)を行うことを業とする。
3 国際戦略総合特別区域通訳案内士については、通訳案内士法の規定を適用しない。
4 第一項の認定を受けた指定地方公共団体が行う当該指定に係る国際戦略総合特別区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該国際戦略総合特別区域の区域において、国際戦略総合特別区域通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、国際戦略総合特別区域通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第九項及び第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 国際戦略総合特別区域通訳案内士は、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
7 国際戦略総合特別区域通訳案内士は、その業務に関して国際戦略総合特別区域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域を明示してするものとし、当該国際戦略総合特別区域以外の区域を表示してはならない。
8 通訳案内士法第三章の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第二十条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第二十条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「総合特別区域法第二十条第八項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「総合特別区域法第二十条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「総合特別区域法第二十条第八項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第四章の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「総合特別区域法第二十条第十項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第二十条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第二十条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)の長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「総合特別区域法又は同法」と、同項、同条第二項及び同法第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
10 通訳案内士法第三十五条の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第二十条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第二十条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
11 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 偽りその他不正の手段により国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録を受けた者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
12 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第九項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
13 第十項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
14 第九項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(建築基準法の特例)
第二十一条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略建築物整備事業(国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の二の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域内の建築物に対する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項から第十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十一条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十項まで及び同条第十二項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十二項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2 前項の国際戦略総合特別区域計画には、第十二条第二項第三号に掲げる事項として、当該国際戦略建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該国際戦略総合特別区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十三項に規定する用途地域をいう。第四十四条第二項において同じ。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
第二十二条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略総合特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。以下同じ。)内において、産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の三の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2 前項の国際戦略総合特別区域計画には、第十二条第二項第三号に掲げる事項として、当該特別用途地区国際戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
(工場立地法及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の特例)
第二十三条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、工場等新増設促進事業(国際戦略総合特別区域において製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「工場等」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第五項第二号及び別表第一の四の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体(市町村に限る。以下この条において「認定市町村」という。)は、当該国際戦略総合特別区域における製造業等に係る工場等の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同法第四条第一項第一号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(第十一項において「工場立地法準則」といい、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下この条において「地域産業集積形成法」という。)第十条第一項の規定により準則が定められた場合又は地域産業集積形成法第十一条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例(以下この条において「地域産業集積形成法準則等」という。)を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2 前項の規定により準則を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、工場立地法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務であって、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例に係る国際戦略総合特別区域に係るものは、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた認定市町村の長が行うものとする。
3 前項の規定により認定市町村の長が事務を行う場合においては、工場立地法の規定及び工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項の規定中都道府県知事に関する規定は、当該国際戦略総合特別区域については、市町村の長に関する規定として当該認定市町村の長に適用があるものとする。この場合において、工場立地法第九条第二項第一号中「第四条の二第一項の規定により地域準則が定められた場合にあつては、その地域準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
4 国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行により地域産業集積形成法準則等の適用を受けないこととなった特定工場(工場立地法第六条第一項に規定する特定工場をいう。以下この条において同じ。)については、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例が施行されている間は、地域産業集積形成法第十二条第三項の規定は、適用しない。
5 国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けた特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
一 第八条第九項又は第十項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の解除又はその区域の変更
二 第十四条第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として工場等新増設促進事業を定めないこととするものに限る。)の認定
三 第十七条第一項の規定による第一項の認定の取消し
6 前項の規定により経過措置を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例」という。)が施行されている間は、工場立地法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務であって、同項の特定工場に係るものは、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例を定めた市町村の長が行うものとする。
7 前項の規定により市町村の長が事務を行う場合においては、第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「第二十三条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とあるのは、「第二十三条第五項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」と読み替えるものとする。
8 国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の施行により地域産業集積形成法準則等の適用を受けないこととなった特定工場については、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が施行されている間は、地域産業集積形成法第十二条第三項の規定は、適用しない。
9 国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行前に都道府県知事にされた工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出であって国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行の日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
10 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11 国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、第五項各号に掲げる事由の発生又は国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例(国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が定められている場合にあっては、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場(当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同項各号に掲げる事由の発生又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により工場立地法準則の適用を受けることとなったものに限る。)について、それぞれ当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効の日、同項各号に掲げる事由の発生の日又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効の日(以下この項及び次項において「特定日」という。)前に第二項又は第六項の規定によりこれらの規定に規定する事務を行うものとされた市町村の長(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長を除く。)にされた工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出は、特定日以後においては、当該市町村の存する都道府県の知事にされたものとみなす。ただし、当該届出であって特定日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
12 前項ただし書の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13 前二項の規定は、国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、第五項各号に掲げる事由の発生又は国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例(国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が定められている場合にあっては、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場(当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同項各号に掲げる事由の発生又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により地域産業集積形成法準則等の適用を受けることとなったものに限る。)について準用する。この場合において、第十一項中「市町村の長(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長を除く。)」とあるのは「市町村の長」と、「当該市町村の存する都道府県の知事」とあるのは「地域産業集積形成法第十条第三項又は第十一条第二項の規定によりこれらの規定に規定する事務を行うものとされた当該市町村の長」と読み替えるものとする。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第二十四条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の五の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第二十五条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。