総合特別区域法
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 平成23年6月29日
法令の形式: 法律
総合特別区域法をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年六月二十九日
内閣総理大臣 菅直人
法律第八十一号
総合特別区域法
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
総合特別区域基本方針(第七条)
第三章
国際戦略総合特別区域における特別の措置
第一節
国際戦略総合特別区域の指定等(第八条―第十一条)
第二節
国際戦略総合特別区域計画の認定等(第十二条―第十八条)
第三節
国際戦略総合特別区域協議会(第十九条)
第四節
認定国際戦略総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置
第一款
規制の特例措置(第二十条―第二十五条)
第二款
課税の特例(第二十六条・第二十七条)
第三款
国際戦略総合特区支援利子補給金の支給(第二十八条)
第四款
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第二十九条)
第五款
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際戦略総合特区施設整備促進業務(第三十条)
第四章
地域活性化総合特別区域における特別の措置
第一節
地域活性化総合特別区域の指定等(第三十一条―第三十四条)
第二節
地域活性化総合特別区域計画の認定等(第三十五条―第四十一条)
第三節
地域活性化総合特別区域協議会(第四十二条)
第四節
認定地域活性化総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置
第一款
規制の特例措置(第四十三条―第五十四条)
第二款
課税の特例(第五十五条)
第三款
地域活性化総合特区支援利子補給金の支給(第五十六条)
第四款
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第五十七条)
第五款
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域活性化総合特区施設整備促進業務(第五十八条)
第五章
総合特別区域推進本部(第五十九条―第六十八条)
第六章
雑則(第六十九条―第七十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、その基本理念、政府による総合特別区域基本方針の策定及び総合特別区域の指定、地方公共団体による国際戦略総合特別区域計画及び地域活性化総合特別区域計画の作成並びにその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたこれらの計画に基づく事業に対する特別の措置、総合特別区域推進本部の設置等について定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「総合特別区域」とは、国際戦略総合特別区域(第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第五号イ及び第七条第二項第三号において同じ。)及び地域活性化総合特別区域(第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。第三項及び第七条第二項第三号において同じ。)をいう。
2 この法律において「特定国際戦略事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 別表第一に掲げる事業で、第三章第四節第一款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの
二 次に掲げる事業であって法人により行われるもの
イ 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に特に資するものとして政令で定める事業(ロに掲げるものを除く。)
ロ イの政令で定める事業であって地方公共団体が当該事業を行う法人の経済的負担を軽減するための措置を講ずるもの(前号に掲げる事業に係る規制の特例措置で内閣府令で定めるものの適用を受けて行われるもの又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
三 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資するものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第二十八条第一項において「国際戦略総合特区支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの
四 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資する事業(第一号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。次項第四号において同じ。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。次項第四号において同じ。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業
五 次に掲げる事業であって市町村(特別区を含む。以下同じ。)により行われるもの
イ 中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この号及び次項第五号において同じ。)が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業(国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合しているものに限る。ロにおいて同じ。)の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う当該中小企業者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ 中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
3 この法律において「特定地域活性化事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 別表第二に掲げる事業で、第四章第四節第一款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの
二 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決を図ることを通じて地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして政令で定める事業
三 地域活性化総合特別区域における農業、観光業その他の産業の振興、生活環境の整備、社会福祉の増進その他の地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第五十六条第一項において「地域活性化総合特区支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの
四 地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資する事業(第一号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業
五 次に掲げる事業であって市町村により行われるもの
イ 中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業(地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合しているものに限る。ロにおいて同じ。)の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う当該中小企業者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ 中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
4 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第二十条から第二十三条まで及び第四十三条から第五十二条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第二十四条及び第五十三条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第六十九条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第二十五条及び第五十四条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
5 この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含むものとする。
(基本理念)
第三条 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の関係者と相互に密接な連携を図りつつ主体的に行う取組により、地域経済に活力をもたらすとともに、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを基本とし、国が、これらの取組に対して、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを旨として、行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条に定める基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、地方公共団体、民間事業者、地域住民その他の関係者による政策課題の解決のための取組が円滑に行われるよう、規制の特例措置の整備、関連する諸制度の改革の実施その他必要な措置を講じなければならない。
(指定地方公共団体の責務)
第五条 指定地方公共団体(第八条第九項に規定する指定地方公共団体及び第三十一条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。次条において同じ。)は、第三条に定める基本理念にのっとり、国の施策と相まって、その総合特別区域における産業の国際競争力の強化又は地域の活性化に関する政策課題の効果的な解決のために必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(関連する施策との連携)
第六条 国及び指定地方公共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
第二章 総合特別区域基本方針
第七条 政府は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「総合特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2 総合特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進の意義及び目標に関する事項
二 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 次条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定及び第三十一条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定に関する基本的な事項
四 第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の同条第十項の認定及び第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の同条第十項の認定に関する基本的な事項
五 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画
六 前各号に掲げるもののほか、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、総合特別区域基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による総合特別区域基本方針の変更について準用する。
第三章 国際戦略総合特別区域における特別の措置
第一節 国際戦略総合特別区域の指定等
(国際戦略総合特別区域の指定)
第八条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。
一 総合特別区域基本方針に適合すること。
二 当該区域において産業の国際競争力の強化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。
2 地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 指定申請に係る区域の範囲
二 前号の区域における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
三 前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容
3 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
一 当該提案に係る区域において特定国際戦略事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定国際戦略事業の実施に関し密接な関係を有する者
4 前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
5 地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
6 指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
8 内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第五項から前項までの規定は国際戦略総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
10 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、国際戦略総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。
(国際競争力強化方針)
第九条 内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する方針(以下「国際競争力強化方針」という。)を定めるものとする。
2 国際競争力強化方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
二 前号の目標を達成するために指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、国際競争力強化方針を定めようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、国際競争力強化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、指定地方公共団体に送付しなければならない。
5 指定地方公共団体は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、国際競争力強化方針の変更についての申出をすることができる。
6 内閣総理大臣は、前項の申出について検討を加え国際競争力強化方針を変更する必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、国際競争力強化方針を変更しなければならない。
7 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国際競争力強化方針の変更について準用する。
(新たな規制の特例措置等に関する提案)
第十条 指定申請をしようとする地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は指定地方公共団体(以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
2 国際戦略総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
6 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
7 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、第四項又は前項の総合特別区域推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。
(国と地方の協議会)
第十一条 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、国際戦略総合特別区域ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
二 地域協議会を代表する者
三 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四 その他特定国際戦略事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第二節 国際戦略総合特別区域計画の認定等
(国際戦略総合特別区域計画の認定)
第十二条 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画(以下「国際戦略総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第九条第二項第一号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項
二 前号に規定する特定国際戦略事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
三 前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定国際戦略事業に関する事項
3 前項各号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 国際戦略総合特別区域の名称
二 国際戦略総合特別区域計画の実施が国際戦略総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
三 前二号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化のために必要な事項
4 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5 特定国際戦略事業を実施しようとする者は、当該特定国際戦略事業を実施しようとする国際戦略総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業をその内容に含む国際戦略総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
6 前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
7 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会が組織されているときは、当該国際戦略総合特別区域計画に定める事項について当該国際戦略総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
8 第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二 第五項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
9 指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
10 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 総合特別区域基本方針及び当該国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に適合するものであること。
二 当該国際戦略総合特別区域計画の実施が当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第十四条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
12 内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業に関する事項について、当該特定国際戦略事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第十三条 内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第十二項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定国際戦略総合特別区域計画の変更)
第十四条 認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第十二条第四項から第十三項まで及び前条の規定は、前項の認定国際戦略総合特別区域計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第十五条 内閣総理大臣は、第十二条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた指定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)に対し、認定国際戦略総合特別区域計画(認定国際戦略総合特別区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第十六条 内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第十七条 内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画が第十二条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第十二条第十三項の規定は、第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の認定の取消しについて準用する。
(認定地方公共団体への援助等)
第十八条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定国際戦略総合特別区域計画に係る特定国際戦略事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定国際戦略事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定国際戦略総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第三節 国際戦略総合特別区域協議会
第十九条 地方公共団体は、第八条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の申請、第十二条第一項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別区域協議会(以下この条及び第二十八条第一項において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の地方公共団体
二 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4 地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 特定国際戦略事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
第四節 認定国際戦略総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置
第一款 規制の特例措置
(通訳案内士法の特例)
第二十条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業(通訳案内士と連携して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るため、国際戦略総合特別区域通訳案内士(次項に規定する国際戦略総合特別区域通訳案内士をいう。以下この項において同じ。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。別表第一の一の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業に係る国際戦略総合特別区域通訳案内士については、次項から第十四項までに定めるところによる。
2 国際戦略総合特別区域通訳案内士は、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域において、報酬を得て、通訳案内(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内をいう。以下同じ。)を行うことを業とする。
3 国際戦略総合特別区域通訳案内士については、通訳案内士法の規定を適用しない。
4 第一項の認定を受けた指定地方公共団体が行う当該指定に係る国際戦略総合特別区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該国際戦略総合特別区域の区域において、国際戦略総合特別区域通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、国際戦略総合特別区域通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第九項及び第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 国際戦略総合特別区域通訳案内士は、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
7 国際戦略総合特別区域通訳案内士は、その業務に関して国際戦略総合特別区域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域を明示してするものとし、当該国際戦略総合特別区域以外の区域を表示してはならない。
8 通訳案内士法第三章の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第二十条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第二十条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「総合特別区域法第二十条第八項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「総合特別区域法第二十条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「総合特別区域法第二十条第八項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第四章の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「総合特別区域法第二十条第十項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第二十条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第二十条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)の長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「総合特別区域法又は同法」と、同項、同条第二項及び同法第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
10 通訳案内士法第三十五条の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第二十条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第二十条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
11 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録を受けた者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
12 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七項の規定に違反した者
二 第九項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
13 第十項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
14 第九項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(建築基準法の特例)
第二十一条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略建築物整備事業(国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の二の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域内の建築物に対する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項から第十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十一条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十項まで及び同条第十二項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十二項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2 前項の国際戦略総合特別区域計画には、第十二条第二項第三号に掲げる事項として、当該国際戦略建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該国際戦略総合特別区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十三項に規定する用途地域をいう。第四十四条第二項において同じ。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
第二十二条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略総合特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。以下同じ。)内において、産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の三の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2 前項の国際戦略総合特別区域計画には、第十二条第二項第三号に掲げる事項として、当該特別用途地区国際戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
(工場立地法及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の特例)
第二十三条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、工場等新増設促進事業(国際戦略総合特別区域において製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「工場等」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第五項第二号及び別表第一の四の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体(市町村に限る。以下この条において「認定市町村」という。)は、当該国際戦略総合特別区域における製造業等に係る工場等の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同法第四条第一項第一号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(第十一項において「工場立地法準則」といい、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下この条において「地域産業集積形成法」という。)第十条第一項の規定により準則が定められた場合又は地域産業集積形成法第十一条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例(以下この条において「地域産業集積形成法準則等」という。)を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2 前項の規定により準則を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、工場立地法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務であって、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例に係る国際戦略総合特別区域に係るものは、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた認定市町村の長が行うものとする。
3 前項の規定により認定市町村の長が事務を行う場合においては、工場立地法の規定及び工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項の規定中都道府県知事に関する規定は、当該国際戦略総合特別区域については、市町村の長に関する規定として当該認定市町村の長に適用があるものとする。この場合において、工場立地法第九条第二項第一号中「第四条の二第一項の規定により地域準則が定められた場合にあつては、その地域準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
4 国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行により地域産業集積形成法準則等の適用を受けないこととなった特定工場(工場立地法第六条第一項に規定する特定工場をいう。以下この条において同じ。)については、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例が施行されている間は、地域産業集積形成法第十二条第三項の規定は、適用しない。
5 国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けた特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
一 第八条第九項又は第十項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の解除又はその区域の変更
二 第十四条第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として工場等新増設促進事業を定めないこととするものに限る。)の認定
三 第十七条第一項の規定による第一項の認定の取消し
6 前項の規定により経過措置を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例」という。)が施行されている間は、工場立地法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務であって、同項の特定工場に係るものは、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例を定めた市町村の長が行うものとする。
7 前項の規定により市町村の長が事務を行う場合においては、第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「第二十三条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とあるのは、「第二十三条第五項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」と読み替えるものとする。
8 国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の施行により地域産業集積形成法準則等の適用を受けないこととなった特定工場については、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が施行されている間は、地域産業集積形成法第十二条第三項の規定は、適用しない。
9 国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行前に都道府県知事にされた工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出であって国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行の日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
10 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11 国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、第五項各号に掲げる事由の発生又は国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例(国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が定められている場合にあっては、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場(当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同項各号に掲げる事由の発生又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により工場立地法準則の適用を受けることとなったものに限る。)について、それぞれ当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効の日、同項各号に掲げる事由の発生の日又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効の日(以下この項及び次項において「特定日」という。)前に第二項又は第六項の規定によりこれらの規定に規定する事務を行うものとされた市町村の長(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長を除く。)にされた工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出は、特定日以後においては、当該市町村の存する都道府県の知事にされたものとみなす。ただし、当該届出であって特定日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
12 前項ただし書の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13 前二項の規定は、国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、第五項各号に掲げる事由の発生又は国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例(国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が定められている場合にあっては、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場(当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同項各号に掲げる事由の発生又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により地域産業集積形成法準則等の適用を受けることとなったものに限る。)について準用する。この場合において、第十一項中「市町村の長(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長を除く。)」とあるのは「市町村の長」と、「当該市町村の存する都道府県の知事」とあるのは「地域産業集積形成法第十条第三項又は第十一条第二項の規定によりこれらの規定に規定する事務を行うものとされた当該市町村の長」と読み替えるものとする。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第二十四条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の五の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第二十五条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第二款 課税の特例
第二十六条 認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業を実施する法人(内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体(内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)が指定するものに限る。以下この条において「指定法人」という。)であって、国際戦略総合特別区域内において当該事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 指定法人は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。
3 認定地方公共団体は、指定法人が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4 認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
5 指定法人の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十七条 専ら国際戦略総合特別区域内において認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第二号ロに掲げる事業を実施する法人であって、次の各号のいずれかに該当するもの(当該国際戦略総合特別区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体が指定するものに限る。以下この条において「指定特定事業法人」という。)の所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
一 第八条第一項の規定による当該国際戦略総合特別区域の指定の日以後に設立された法人
二 前号に掲げるもののほか、当該認定国際戦略総合特別区域計画の認定の日以後に、当該認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第二号ロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した法人
2 指定特定事業法人は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。
3 認定地方公共団体は、指定特定事業法人が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4 認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
5 指定特定事業法人の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第三款 国際戦略総合特区支援利子補給金の支給
第二十八条 政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「国際戦略総合特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする国際戦略総合特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする国際戦略総合特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、国際戦略総合特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
5 政府は、利子補給契約により国際戦略総合特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国際戦略総合特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
6 利子補給契約により政府が国際戦略総合特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。
7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
8 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第四款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
第二十九条 認定地方公共団体が認定国際戦略総合特別区域計画に基づき第二条第二項第四号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第五款 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際戦略総合特区施設整備促進業務
第三十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第五号に掲げる事業を行う認定地方公共団体(市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
第四章 地域活性化総合特別区域における特別の措置
第一節 地域活性化総合特別区域の指定等
(地域活性化総合特別区域の指定)
第三十一条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。
一 総合特別区域基本方針に適合すること。
二 当該区域において地域の活性化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。
2 地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 指定申請に係る区域の範囲
二 前号の区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
三 前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容
3 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
一 当該提案に係る区域において特定地域活性化事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者
4 前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
5 地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
6 指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
8 内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第五項から前項までの規定は地域活性化総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
10 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、地域活性化総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。
(地域活性化方針)
第三十二条 内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する方針(以下「地域活性化方針」という。)を定めるものとする。
2 地域活性化方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
二 前号の目標を達成するために指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、地域活性化方針を定めようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、地域活性化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、指定地方公共団体に送付しなければならない。
5 指定地方公共団体は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、地域活性化方針の変更についての申出をすることができる。
6 内閣総理大臣は、前項の申出について検討を加え地域活性化方針を変更する必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、地域活性化方針を変更しなければならない。
7 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による地域活性化方針の変更について準用する。
(新たな規制の特例措置等に関する提案)
第三十三条 指定申請をしようとする地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は指定地方公共団体(以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の地域活性化総合特別区域における地域の活性化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
2 地域活性化総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
6 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
7 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、第四項又は前項の総合特別区域推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。
(国と地方の協議会)
第三十四条 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、地域活性化総合特別区域ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
二 地域協議会を代表する者
三 特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四 その他特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第二節 地域活性化総合特別区域計画の認定等
(地域活性化総合特別区域計画の認定)
第三十五条 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画(以下「地域活性化総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2 地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第三十二条第二項第一号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項
二 前号に規定する特定地域活性化事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
三 前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定地域活性化事業に関する事項
3 前項各号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 地域活性化総合特別区域の名称
二 地域活性化総合特別区域計画の実施が地域活性化総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
三 前二号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域における地域の活性化のために必要な事項
4 指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5 特定地域活性化事業を実施しようとする者は、当該特定地域活性化事業を実施しようとする地域活性化総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業をその内容に含む地域活性化総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
6 前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
7 指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会が組織されているときは、当該地域活性化総合特別区域計画に定める事項について当該地域活性化総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
8 第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二 第五項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
9 指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
10 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 総合特別区域基本方針及び当該地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に適合するものであること。
二 当該地域活性化総合特別区域計画の実施が当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第三十七条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
12 内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業に関する事項について、当該特定地域活性化事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第三十六条 内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第十二項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定地域活性化総合特別区域計画の変更)
第三十七条 認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第三十五条第四項から第十三項まで及び前条の規定は、前項の認定地域活性化総合特別区域計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第三十八条 内閣総理大臣は、第三十五条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた指定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域活性化総合特別区域計画(認定地域活性化総合特別区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第三十九条 内閣総理大臣は、認定地域活性化総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定地域活性化総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第四十条 内閣総理大臣は、認定地域活性化総合特別区域計画が第三十五条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第三十五条第十三項の規定は、第一項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の認定の取消しについて準用する。
(認定地方公共団体への援助等)
第四十一条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定地域活性化総合特別区域計画に係る特定地域活性化事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定地域活性化事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第三節 地域活性化総合特別区域協議会
第四十二条 地方公共団体は、第三十一条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定の申請、第三十五条第一項の規定により作成しようとする地域活性化総合特別区域計画並びに認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地域活性化総合特別区域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の地方公共団体
二 特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4 地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 特定地域活性化事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
第四節 認定地域活性化総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置
第一款 規制の特例措置
(通訳案内士法の特例)
第四十三条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業(通訳案内士と連携して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るため、地域活性化総合特別区域通訳案内士(次項に規定する地域活性化総合特別区域通訳案内士をいう。以下この項において同じ。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。別表第二の一の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業に係る地域活性化総合特別区域通訳案内士については、次項から第十四項までに定めるところによる。
2 地域活性化総合特別区域通訳案内士は、その資格を得た地域活性化総合特別区域の区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。
3 地域活性化総合特別区域通訳案内士については、通訳案内士法の規定を適用しない。
4 第一項の認定を受けた指定地方公共団体が行う当該指定に係る地域活性化総合特別区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域活性化総合特別区域の区域において、地域活性化総合特別区域通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、地域活性化総合特別区域通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第九項及び第二十条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 地域活性化総合特別区域通訳案内士は、その資格を得た地域活性化総合特別区域の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
7 地域活性化総合特別区域通訳案内士は、その業務に関して地域活性化総合特別区域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域活性化総合特別区域の区域を明示してするものとし、当該地域活性化総合特別区域以外の区域を表示してはならない。
8 通訳案内士法第三章の規定は、地域活性化総合特別区域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第四十三条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第三十一条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第四十三条第一項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「総合特別区域法第四十三条第八項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「総合特別区域法第四十三条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「総合特別区域法第四十三条第八項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第四章の規定は、地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「総合特別区域法第四十三条第十項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第四十三条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第三十一条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第四十三条第一項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)の長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「総合特別区域法又は同法」と、同項、同条第二項及び同法第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
10 通訳案内士法第三十五条の規定は、地域活性化総合特別区域通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第四十三条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第三十一条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第四十三条第一項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
11 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により地域活性化総合特別区域通訳案内士の登録を受けた者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
12 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七項の規定に違反した者
二 第九項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
13 第十項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
14 第九項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(建築基準法の特例)
第四十四条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化建築物整備事業(地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第二の二の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十四条第一項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十項まで及び同条第十二項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十二項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2 前項の地域活性化総合特別区域計画には、第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該地域活性化建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該地域活性化総合特別区域内の用途地域の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
第四十五条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、特別用途地区地域活性化建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することにより、地域活性化総合特別区域内の特別用途地区内において、地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第二の三の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を同法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2 前項の地域活性化総合特別区域計画には、第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該特別用途地区地域活性化建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
(酒税法の特例)
第四十六条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、特定農業者特定酒類製造事業(地域活性化総合特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条において「特定農業者」という。)が、当該地域活性化総合特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造する事業をいう。以下この条及び別表第二の四の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(当該特定農業者特定酒類製造事業の実施主体として当該認定を受けた地域活性化総合特別区域計画に定められた者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該地域活性化総合特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条及び次条において同じ。)を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しない。
一 酒税法第三条第十三号(ニを除く。)に規定する果実酒(自ら生産した果実(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
二 酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。) 同条第十九号に規定するその他の醸造酒の製造免許
2 前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十六条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十六条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
3 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が製造した同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の地域活性化総合特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。
4 税務署長は、次に掲げる場合には、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
一 第三十一条第九項又は第十項の規定により同条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定が解除された場合又はその区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が地域活性化総合特別区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合
二 第三十七条第一項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として特定農業者特定酒類製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合
三 第四十条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合
四 第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定農業者でなくなった場合
五 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合
5 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。
第四十七条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、特産酒類製造事業(地域活性化総合特別区域内において生産される当該地域の特産物である農産物を用いて次の各号に掲げる酒類を製造する事業をいう。以下この条及び別表第二の五の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類を製造しようとする者(当該特産酒類製造事業の実施主体として当該認定を受けた地域活性化総合特別区域計画に定められた者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」と、同条第四号中「第七条第二項」とあるのは「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第七条第二項」とする。
一 酒税法第三条第十三号(ニを除く。)に規定する果実酒(当該指定地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該地域活性化総合特別区域内において生産されたものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
二 酒税法第三条第二十一号に規定するリキュール(酒類(他の製造場において製造されたものに限る。)及び農産物(当該指定地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したもので、当該地域活性化総合特別区域内において生産されたものに限る。)又はこれらと他の物品(酒類及び農産物を除く。)を原料としたものに限る。) 同号に規定するリキュールの製造免許
2 前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十七条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十七条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
3 税務署長は、次に掲げる場合には、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
一 第三十一条第九項又は第十項の規定により同条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定が解除された場合又はその区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が地域活性化総合特別区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合
二 第三十七条第一項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として特産酒類製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合
三 第四十条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合
四 第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定事業者でなくなった場合
4 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。
(老人福祉法の特例)
第四十八条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、民間事業者特別養護老人ホーム設置事業(地域活性化総合特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の入所定員の総数が、老人福祉法第二十条の九第一項の規定により都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定める当該区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を下回る区域をいう。以下この項において同じ。)のうち当該地域活性化総合特別区域内にある区域であって、当該区域における地域の活性化を図るため特別養護老人ホームの設置を促進する必要があると認められるものにおいて、選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者をいい、社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)である法人が特別養護老人ホームを設置する事業をいう。別表第二の六の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、選定事業者である法人は、老人福祉法第十五条第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該地域活性化総合特別区域内の特別養護老人ホーム不足区域において、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事(指定都市及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において単に「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下この条において同じ。)の認可を受けて、特別養護老人ホームを設置することができる。
2 都道府県知事は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。
一 老人福祉法第十七条第一項の基準に適合すること。
二 特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的基礎があること。
三 特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有すること。
四 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
五 特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
六 脱税その他不正の目的で特別養護老人ホームを経営しようとするものでないこと。
3 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、第一項の認可を与えなければならない。
4 都道府県知事は、前項の認可を与えるに当たって、特別養護老人ホームの適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
5 老人福祉法第十五条第六項、第十五条の二第二項、第十六条第三項及び第四項、第十九条並びに附則第七条の規定の適用については、選定事業者である法人を社会福祉法人とみなす。この場合において、同法第十五条第六項中「第四項の認可の」とあるのは「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十八条第一項の認可の」と、同項及び同法附則第七条第一項中「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地」とあるのは「特別養護老人ホームの所在地」と、「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員」とあるのは「特別養護老人ホームの入所定員」と、同法第十五条第六項中「、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該申請に係る特別養護老人ホームの設置によつて第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と、「第四項の認可を」とあるのは「総合特別区域法第四十八条第一項の認可を」と、同法第十五条の二第二項中「前条第三項の規定による届出をし、又は同条第四項」とあるのは「総合特別区域法第四十八条第一項」と、同法第十六条第四項中「第十五条第六項」とあるのは「総合特別区域法第四十八条第五項の規定により読み替えて適用する第十五条第六項」と、同項並びに同法第十九条及び附則第七条中「養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム」と、同法第十九条第一項及び附則第七条第一項中「第十五条第四項」とあるのは「総合特別区域法第四十八条第一項」と、同法第十九条第二項及び附則第七条第二項中「前項」とあるのは「総合特別区域法第四十八条第五項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第一項中「、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該特別養護老人ホームの設置によつて第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」とする。
(河川法及び電気事業法の特例等)
第四十九条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、第二十四条又は第二十六条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可(以下この条から第五十二条までにおいて「河川法第二十三条等の許可」という。)を受けた水利使用(流水の占用又は同法第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水のみを利用する水力発電事業(以下「特定水力発電事業」という。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、次に掲げるところにより内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定水力発電事業については、次条から第五十二条までの規定を適用する。
一 当該認定の申請に、第三十五条第八項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面のほか、次に掲げる事項を記載した書面を添付するものであること。
イ 当該特定水力発電事業に係る水利使用に関する計画(国土交通省令で定める事項が定められたものに限る。次号並びに次条第一項及び第三項において「特定水利使用計画」という。)
ロ 当該特定水力発電事業が利用する流水に係る河川法第二十三条等の許可を受けた水利使用の内容(国土交通省令で定める事項が記載されたものに限る。)
二 指定地方公共団体が、当該認定の申請に先立ち、地域協議会(当該特定水力発電事業に係る水利使用に関し河川法第二十三条等の許可を行う河川管理者(河川法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。次条及び第五十一条において同じ。)の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。次条第三項及び第五十二条において同じ。)を構成員とするものに限る。次条第二項及び第三項において同じ。)を組織し、当該地域協議会において当該特定水力発電事業に係る特定水利使用計画が協議されていること。
第五十条 国土交通大臣は、一級河川の特定水力発電事業に係る水利使用(前条の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画に係る特定水利使用計画に定められた水利使用と同一の内容のものに限る。以下この条から第五十二条までにおいて「特定発電水利使用」という。)に関し河川法第二十三条等の許可の申請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、河川法第三十五条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する関係行政機関の長に協議することを要しない。
2 国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長は、一級河川又は二級河川(河川法第五条第一項に規定する二級河川をいう。以下この条及び次条において同じ。)の特定発電水利使用に関し河川法第二十三条等の許可の申請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、同法第三十六条第一項から第四項までの規定にかかわらず、地域協議会を構成する都道府県知事又は市町村長の意見を聴くことを要しない。
3 河川管理者は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第二十三条又は第二十六条第一項の許可の申請があったときは、同法第三十八条の規定にかかわらず、地域協議会を構成する者であって当該地域協議会において当該特定発電水利使用に係る特定水利使用計画について同意したものに対しては、同条に規定する通知をすることを要しない。
4 都道府県知事は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第二十三条等の許可の申請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、河川法第七十九条の規定にかかわらず、国土交通大臣の認可を受け、又は国土交通大臣に協議してその同意を得ることを要しない。
5 準用河川(河川法第百条第一項に規定する準用河川をいう。)の特定発電水利使用に関する同項において準用する同法の規定の特例については、前三項の規定に準じて政令で定める。
第五十一条 都道府県知事又は指定都市の長は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第二十三条等の許可の申請があったときは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百三条第一項の規定にかかわらず、意見を付して経済産業大臣に報告し、及びその意見を求めることを要しない。
第五十二条 河川管理者は、水利使用に関する河川法第二十三条等の許可の申請に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六条に規定する通常要すべき標準的な期間(以下この条において「標準処理期間」という。)を定めるときは、特定発電水利使用に係る標準処理期間について、他の水利使用に係る標準処理期間に比して相当程度短い期間を定めるものとする。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第五十三条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第二の八の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第五十四条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第二の九の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第二款 課税の特例
第五十五条 認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第二条第三項第二号に掲げる事業を実施する株式会社(内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体(内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下同じ。)が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 指定会社は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。
3 認定地方公共団体は、指定会社が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4 認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
5 指定会社の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第三款 地域活性化総合特区支援利子補給金の支給
第五十六条 政府は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められている地域活性化総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域活性化総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「地域活性化総合特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする地域活性化総合特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする地域活性化総合特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、地域活性化総合特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
5 政府は、利子補給契約により地域活性化総合特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた地域活性化総合特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
6 利子補給契約により政府が地域活性化総合特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。
7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
8 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第四款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
第五十七条 認定地方公共団体が認定地域活性化総合特別区域計画に基づき第二条第三項第四号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第五款 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域活性化総合特区施設整備促進業務
第五十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第二条第三項第五号に掲げる事業を行う認定地方公共団体(市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
第五章 総合特別区域推進本部
(設置)
第五十九条 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、総合特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第六十条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総合特別区域基本方針の案の作成に関すること。
二 第八条第七項(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十二条第十一項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第七項(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第三十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第十一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。
三 認定国際戦略総合特別区域計画及び認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整及び支援措置の推進に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、総合特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(組織)
第六十一条 本部は、総合特別区域推進本部長、総合特別区域推進副本部長及び総合特別区域推進本部員をもって組織する。
(総合特別区域推進本部長)
第六十二条 本部の長は、総合特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(総合特別区域推進副本部長)
第六十三条 本部に、総合特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び総合特別区域担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(総合特別区域推進本部員)
第六十四条 本部に、総合特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第六十五条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第六十六条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
第六十七条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第六十八条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(主務省令)
第六十九条 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び運輸安全委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は運輸安全委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則又は運輸安全委員会規則とする。
(命令への委任)
第七十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
(経過措置)
第七十一条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(訓令又は通達に関する措置)
第三条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち国際戦略総合特別区域又は地域活性化総合特別区域に関するものについては、これらの区域における産業の国際競争力の強化又は地域の活性化の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
(通訳案内士法の一部改正)
第四条 通訳案内士法の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条に次の二号を加える。
四 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第九項において準用する第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する第三十三条第一項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の三十四第三項第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 次のイ又はロに掲げる施設
イ 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
ロ 総合特別区域法第二条第三項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
(印紙税法の一部改正)
第六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第十二号から第十四号」を「第十二号から第十五号」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の七の項の次に次のように加える。
七の二 市町村長
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三の二十一の項の次に次のように加える。
二十一の二 都道府県知事
総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の六の項の次に次のように加える。
六の二 市町村長
総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第二十六号中「昭和二十四年法律第二百十号。」を削り、同号の次に次の一号を加える。
二十六の二 総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第八条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条に次の二号を加える。
四 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十条及び第五十八条の規定による貸付けを行うこと。
第十七条第二項中「第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十四号及び第十五号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十六号」に改める。
第十八条第一項第一号中「及び第十二号」を「から第十三号まで」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に改め、同項第二号中「同項第十五号」を「同項第十六号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号」に改め、同項第四号中「第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に改め、同項第五号中「第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に改める。
第二十二条第一項中「第十四号」を「第十五号」に改める。
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項中「第十二号」を「第十三号まで」に改め、同表第二十二条第一項の項中「第十四号」を「第十五号」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第十条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号の五の次に次の一号を加える。
三の六 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域(同法第二条第一項に規定する総合特別区域をいう。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号の二中「及び地域限定通訳案内士」を「、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士及び地域活性化総合特別区域通訳案内士」に改める。
別表第一(第二条第二項関係)
事業
関係条項
国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業
第二十条
国際戦略建築物整備事業
第二十一条
特別用途地区国際戦略建築物整備事業
第二十二条
工場等新増設促進事業
第二十三条
政令等規制事業で第二十四条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第二十四条
地方公共団体事務政令等規制事業で第二十五条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第二十五条
別表第二(第二条第三項関係)
事業
関係条項
地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業
第四十三条
地域活性化建築物整備事業
第四十四条
特別用途地区地域活性化建築物整備事業
第四十五条
特定農業者特定酒類製造事業
第四十六条
特産酒類製造事業
第四十七条
民間事業者特別養護老人ホーム設置事業
第四十八条
特定水力発電事業
第四十九条から第五十二条まで
政令等規制事業で第五十三条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第五十三条
地方公共団体事務政令等規制事業で第五十四条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第五十四条
内閣総理大臣 菅直人
総務大臣 片山善博
法務大臣 江田五月
外務大臣 松本剛明
財務大臣 野田佳彦
文部科学大臣 高木義明
厚生労働大臣 細川律夫
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 江田五月
防衛大臣 北澤俊美
総合特別区域法をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年六月二十九日
内閣総理大臣 菅直人
法律第八十一号
総合特別区域法
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
総合特別区域基本方針(第七条)
第三章
国際戦略総合特別区域における特別の措置
第一節
国際戦略総合特別区域の指定等(第八条―第十一条)
第二節
国際戦略総合特別区域計画の認定等(第十二条―第十八条)
第三節
国際戦略総合特別区域協議会(第十九条)
第四節
認定国際戦略総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置
第一款
規制の特例措置(第二十条―第二十五条)
第二款
課税の特例(第二十六条・第二十七条)
第三款
国際戦略総合特区支援利子補給金の支給(第二十八条)
第四款
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第二十九条)
第五款
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際戦略総合特区施設整備促進業務(第三十条)
第四章
地域活性化総合特別区域における特別の措置
第一節
地域活性化総合特別区域の指定等(第三十一条―第三十四条)
第二節
地域活性化総合特別区域計画の認定等(第三十五条―第四十一条)
第三節
地域活性化総合特別区域協議会(第四十二条)
第四節
認定地域活性化総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置
第一款
規制の特例措置(第四十三条―第五十四条)
第二款
課税の特例(第五十五条)
第三款
地域活性化総合特区支援利子補給金の支給(第五十六条)
第四款
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第五十七条)
第五款
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域活性化総合特区施設整備促進業務(第五十八条)
第五章
総合特別区域推進本部(第五十九条―第六十八条)
第六章
雑則(第六十九条―第七十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、その基本理念、政府による総合特別区域基本方針の策定及び総合特別区域の指定、地方公共団体による国際戦略総合特別区域計画及び地域活性化総合特別区域計画の作成並びにその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたこれらの計画に基づく事業に対する特別の措置、総合特別区域推進本部の設置等について定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「総合特別区域」とは、国際戦略総合特別区域(第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第五号イ及び第七条第二項第三号において同じ。)及び地域活性化総合特別区域(第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。第三項及び第七条第二項第三号において同じ。)をいう。
2 この法律において「特定国際戦略事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 別表第一に掲げる事業で、第三章第四節第一款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの
二 次に掲げる事業であって法人により行われるもの
イ 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に特に資するものとして政令で定める事業(ロに掲げるものを除く。)
ロ イの政令で定める事業であって地方公共団体が当該事業を行う法人の経済的負担を軽減するための措置を講ずるもの(前号に掲げる事業に係る規制の特例措置で内閣府令で定めるものの適用を受けて行われるもの又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
三 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資するものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第二十八条第一項において「国際戦略総合特区支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの
四 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資する事業(第一号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。次項第四号において同じ。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。次項第四号において同じ。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業
五 次に掲げる事業であって市町村(特別区を含む。以下同じ。)により行われるもの
イ 中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この号及び次項第五号において同じ。)が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業(国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合しているものに限る。ロにおいて同じ。)の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う当該中小企業者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ 中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
3 この法律において「特定地域活性化事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 別表第二に掲げる事業で、第四章第四節第一款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの
二 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決を図ることを通じて地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして政令で定める事業
三 地域活性化総合特別区域における農業、観光業その他の産業の振興、生活環境の整備、社会福祉の増進その他の地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第五十六条第一項において「地域活性化総合特区支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの
四 地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資する事業(第一号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業
五 次に掲げる事業であって市町村により行われるもの
イ 中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業(地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合しているものに限る。ロにおいて同じ。)の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う当該中小企業者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ 中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
4 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第二十条から第二十三条まで及び第四十三条から第五十二条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第二十四条及び第五十三条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第六十九条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第二十五条及び第五十四条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
5 この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含むものとする。
(基本理念)
第三条 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の関係者と相互に密接な連携を図りつつ主体的に行う取組により、地域経済に活力をもたらすとともに、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを基本とし、国が、これらの取組に対して、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを旨として、行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条に定める基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、地方公共団体、民間事業者、地域住民その他の関係者による政策課題の解決のための取組が円滑に行われるよう、規制の特例措置の整備、関連する諸制度の改革の実施その他必要な措置を講じなければならない。
(指定地方公共団体の責務)
第五条 指定地方公共団体(第八条第九項に規定する指定地方公共団体及び第三十一条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。次条において同じ。)は、第三条に定める基本理念にのっとり、国の施策と相まって、その総合特別区域における産業の国際競争力の強化又は地域の活性化に関する政策課題の効果的な解決のために必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(関連する施策との連携)
第六条 国及び指定地方公共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
第二章 総合特別区域基本方針
第七条 政府は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「総合特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2 総合特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進の意義及び目標に関する事項
二 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 次条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定及び第三十一条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定に関する基本的な事項
四 第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の同条第十項の認定及び第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の同条第十項の認定に関する基本的な事項
五 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画
六 前各号に掲げるもののほか、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、総合特別区域基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による総合特別区域基本方針の変更について準用する。
第三章 国際戦略総合特別区域における特別の措置
第一節 国際戦略総合特別区域の指定等
(国際戦略総合特別区域の指定)
第八条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。
一 総合特別区域基本方針に適合すること。
二 当該区域において産業の国際競争力の強化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。
2 地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 指定申請に係る区域の範囲
二 前号の区域における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
三 前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容
3 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
一 当該提案に係る区域において特定国際戦略事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定国際戦略事業の実施に関し密接な関係を有する者
4 前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
5 地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
6 指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
8 内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第五項から前項までの規定は国際戦略総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
10 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、国際戦略総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。
(国際競争力強化方針)
第九条 内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する方針(以下「国際競争力強化方針」という。)を定めるものとする。
2 国際競争力強化方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
二 前号の目標を達成するために指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、国際競争力強化方針を定めようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、国際競争力強化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、指定地方公共団体に送付しなければならない。
5 指定地方公共団体は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、国際競争力強化方針の変更についての申出をすることができる。
6 内閣総理大臣は、前項の申出について検討を加え国際競争力強化方針を変更する必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、国際競争力強化方針を変更しなければならない。
7 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国際競争力強化方針の変更について準用する。
(新たな規制の特例措置等に関する提案)
第十条 指定申請をしようとする地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は指定地方公共団体(以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
2 国際戦略総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
6 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
7 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、第四項又は前項の総合特別区域推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。
(国と地方の協議会)
第十一条 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、国際戦略総合特別区域ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
二 地域協議会を代表する者
三 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四 その他特定国際戦略事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第二節 国際戦略総合特別区域計画の認定等
(国際戦略総合特別区域計画の認定)
第十二条 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画(以下「国際戦略総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第九条第二項第一号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項
二 前号に規定する特定国際戦略事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
三 前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定国際戦略事業に関する事項
3 前項各号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 国際戦略総合特別区域の名称
二 国際戦略総合特別区域計画の実施が国際戦略総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
三 前二号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化のために必要な事項
4 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5 特定国際戦略事業を実施しようとする者は、当該特定国際戦略事業を実施しようとする国際戦略総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業をその内容に含む国際戦略総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
6 前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
7 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会が組織されているときは、当該国際戦略総合特別区域計画に定める事項について当該国際戦略総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
8 第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二 第五項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
9 指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
10 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 総合特別区域基本方針及び当該国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に適合するものであること。
二 当該国際戦略総合特別区域計画の実施が当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第十四条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
12 内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業に関する事項について、当該特定国際戦略事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第十三条 内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第十二項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定国際戦略総合特別区域計画の変更)
第十四条 認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第十二条第四項から第十三項まで及び前条の規定は、前項の認定国際戦略総合特別区域計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第十五条 内閣総理大臣は、第十二条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた指定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)に対し、認定国際戦略総合特別区域計画(認定国際戦略総合特別区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第十六条 内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第十七条 内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画が第十二条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第十二条第十三項の規定は、第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の認定の取消しについて準用する。
(認定地方公共団体への援助等)
第十八条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定国際戦略総合特別区域計画に係る特定国際戦略事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定国際戦略事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定国際戦略総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第三節 国際戦略総合特別区域協議会
第十九条 地方公共団体は、第八条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の申請、第十二条第一項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別区域協議会(以下この条及び第二十八条第一項において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の地方公共団体
二 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4 地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 特定国際戦略事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
第四節 認定国際戦略総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置
第一款 規制の特例措置
(通訳案内士法の特例)
第二十条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業(通訳案内士と連携して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るため、国際戦略総合特別区域通訳案内士(次項に規定する国際戦略総合特別区域通訳案内士をいう。以下この項において同じ。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。別表第一の一の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業に係る国際戦略総合特別区域通訳案内士については、次項から第十四項までに定めるところによる。
2 国際戦略総合特別区域通訳案内士は、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域において、報酬を得て、通訳案内(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内をいう。以下同じ。)を行うことを業とする。
3 国際戦略総合特別区域通訳案内士については、通訳案内士法の規定を適用しない。
4 第一項の認定を受けた指定地方公共団体が行う当該指定に係る国際戦略総合特別区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該国際戦略総合特別区域の区域において、国際戦略総合特別区域通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、国際戦略総合特別区域通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第九項及び第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 国際戦略総合特別区域通訳案内士は、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
7 国際戦略総合特別区域通訳案内士は、その業務に関して国際戦略総合特別区域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域を明示してするものとし、当該国際戦略総合特別区域以外の区域を表示してはならない。
8 通訳案内士法第三章の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第二十条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第二十条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「総合特別区域法第二十条第八項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「総合特別区域法第二十条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「総合特別区域法第二十条第八項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第四章の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「総合特別区域法第二十条第十項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第二十条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第二十条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)の長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「総合特別区域法又は同法」と、同項、同条第二項及び同法第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
10 通訳案内士法第三十五条の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第二十条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第二十条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
11 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録を受けた者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
12 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七項の規定に違反した者
二 第九項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
13 第十項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
14 第九項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(建築基準法の特例)
第二十一条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略建築物整備事業(国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の二の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域内の建築物に対する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項から第十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十一条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十項まで及び同条第十二項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十二項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2 前項の国際戦略総合特別区域計画には、第十二条第二項第三号に掲げる事項として、当該国際戦略建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該国際戦略総合特別区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十三項に規定する用途地域をいう。第四十四条第二項において同じ。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
第二十二条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略総合特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。以下同じ。)内において、産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の三の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2 前項の国際戦略総合特別区域計画には、第十二条第二項第三号に掲げる事項として、当該特別用途地区国際戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
(工場立地法及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の特例)
第二十三条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、工場等新増設促進事業(国際戦略総合特別区域において製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「工場等」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第五項第二号及び別表第一の四の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体(市町村に限る。以下この条において「認定市町村」という。)は、当該国際戦略総合特別区域における製造業等に係る工場等の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同法第四条第一項第一号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(第十一項において「工場立地法準則」といい、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下この条において「地域産業集積形成法」という。)第十条第一項の規定により準則が定められた場合又は地域産業集積形成法第十一条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例(以下この条において「地域産業集積形成法準則等」という。)を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2 前項の規定により準則を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、工場立地法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務であって、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例に係る国際戦略総合特別区域に係るものは、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた認定市町村の長が行うものとする。
3 前項の規定により認定市町村の長が事務を行う場合においては、工場立地法の規定及び工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項の規定中都道府県知事に関する規定は、当該国際戦略総合特別区域については、市町村の長に関する規定として当該認定市町村の長に適用があるものとする。この場合において、工場立地法第九条第二項第一号中「第四条の二第一項の規定により地域準則が定められた場合にあつては、その地域準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
4 国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行により地域産業集積形成法準則等の適用を受けないこととなった特定工場(工場立地法第六条第一項に規定する特定工場をいう。以下この条において同じ。)については、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例が施行されている間は、地域産業集積形成法第十二条第三項の規定は、適用しない。
5 国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けた特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
一 第八条第九項又は第十項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の解除又はその区域の変更
二 第十四条第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として工場等新増設促進事業を定めないこととするものに限る。)の認定
三 第十七条第一項の規定による第一項の認定の取消し
6 前項の規定により経過措置を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例」という。)が施行されている間は、工場立地法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務であって、同項の特定工場に係るものは、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例を定めた市町村の長が行うものとする。
7 前項の規定により市町村の長が事務を行う場合においては、第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「第二十三条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とあるのは、「第二十三条第五項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」と読み替えるものとする。
8 国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の施行により地域産業集積形成法準則等の適用を受けないこととなった特定工場については、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が施行されている間は、地域産業集積形成法第十二条第三項の規定は、適用しない。
9 国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行前に都道府県知事にされた工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出であって国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行の日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
10 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11 国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、第五項各号に掲げる事由の発生又は国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例(国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が定められている場合にあっては、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場(当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同項各号に掲げる事由の発生又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により工場立地法準則の適用を受けることとなったものに限る。)について、それぞれ当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効の日、同項各号に掲げる事由の発生の日又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効の日(以下この項及び次項において「特定日」という。)前に第二項又は第六項の規定によりこれらの規定に規定する事務を行うものとされた市町村の長(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長を除く。)にされた工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出は、特定日以後においては、当該市町村の存する都道府県の知事にされたものとみなす。ただし、当該届出であって特定日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
12 前項ただし書の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13 前二項の規定は、国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、第五項各号に掲げる事由の発生又は国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例(国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が定められている場合にあっては、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場(当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同項各号に掲げる事由の発生又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により地域産業集積形成法準則等の適用を受けることとなったものに限る。)について準用する。この場合において、第十一項中「市町村の長(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長を除く。)」とあるのは「市町村の長」と、「当該市町村の存する都道府県の知事」とあるのは「地域産業集積形成法第十条第三項又は第十一条第二項の規定によりこれらの規定に規定する事務を行うものとされた当該市町村の長」と読み替えるものとする。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第二十四条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の五の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第二十五条 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第二款 課税の特例
第二十六条 認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業を実施する法人(内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体(内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)が指定するものに限る。以下この条において「指定法人」という。)であって、国際戦略総合特別区域内において当該事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 指定法人は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。
3 認定地方公共団体は、指定法人が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4 認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
5 指定法人の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十七条 専ら国際戦略総合特別区域内において認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第二号ロに掲げる事業を実施する法人であって、次の各号のいずれかに該当するもの(当該国際戦略総合特別区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体が指定するものに限る。以下この条において「指定特定事業法人」という。)の所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
一 第八条第一項の規定による当該国際戦略総合特別区域の指定の日以後に設立された法人
二 前号に掲げるもののほか、当該認定国際戦略総合特別区域計画の認定の日以後に、当該認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第二号ロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した法人
2 指定特定事業法人は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。
3 認定地方公共団体は、指定特定事業法人が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4 認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
5 指定特定事業法人の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第三款 国際戦略総合特区支援利子補給金の支給
第二十八条 政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「国際戦略総合特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする国際戦略総合特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする国際戦略総合特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、国際戦略総合特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
5 政府は、利子補給契約により国際戦略総合特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国際戦略総合特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
6 利子補給契約により政府が国際戦略総合特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。
7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
8 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第四款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
第二十九条 認定地方公共団体が認定国際戦略総合特別区域計画に基づき第二条第二項第四号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第五款 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際戦略総合特区施設整備促進業務
第三十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第五号に掲げる事業を行う認定地方公共団体(市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
第四章 地域活性化総合特別区域における特別の措置
第一節 地域活性化総合特別区域の指定等
(地域活性化総合特別区域の指定)
第三十一条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。
一 総合特別区域基本方針に適合すること。
二 当該区域において地域の活性化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。
2 地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 指定申請に係る区域の範囲
二 前号の区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
三 前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容
3 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
一 当該提案に係る区域において特定地域活性化事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者
4 前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
5 地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
6 指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
8 内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第五項から前項までの規定は地域活性化総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
10 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、地域活性化総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。
(地域活性化方針)
第三十二条 内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する方針(以下「地域活性化方針」という。)を定めるものとする。
2 地域活性化方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
二 前号の目標を達成するために指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、地域活性化方針を定めようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、地域活性化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、指定地方公共団体に送付しなければならない。
5 指定地方公共団体は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、地域活性化方針の変更についての申出をすることができる。
6 内閣総理大臣は、前項の申出について検討を加え地域活性化方針を変更する必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、地域活性化方針を変更しなければならない。
7 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による地域活性化方針の変更について準用する。
(新たな規制の特例措置等に関する提案)
第三十三条 指定申請をしようとする地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は指定地方公共団体(以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の地域活性化総合特別区域における地域の活性化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
2 地域活性化総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
6 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
7 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、第四項又は前項の総合特別区域推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。
(国と地方の協議会)
第三十四条 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、地域活性化総合特別区域ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
二 地域協議会を代表する者
三 特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四 その他特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第二節 地域活性化総合特別区域計画の認定等
(地域活性化総合特別区域計画の認定)
第三十五条 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画(以下「地域活性化総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2 地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第三十二条第二項第一号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項
二 前号に規定する特定地域活性化事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
三 前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定地域活性化事業に関する事項
3 前項各号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 地域活性化総合特別区域の名称
二 地域活性化総合特別区域計画の実施が地域活性化総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
三 前二号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域における地域の活性化のために必要な事項
4 指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5 特定地域活性化事業を実施しようとする者は、当該特定地域活性化事業を実施しようとする地域活性化総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業をその内容に含む地域活性化総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
6 前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
7 指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会が組織されているときは、当該地域活性化総合特別区域計画に定める事項について当該地域活性化総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
8 第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二 第五項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
9 指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
10 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 総合特別区域基本方針及び当該地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に適合するものであること。
二 当該地域活性化総合特別区域計画の実施が当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第三十七条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
12 内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業に関する事項について、当該特定地域活性化事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第三十六条 内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第十二項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定地域活性化総合特別区域計画の変更)
第三十七条 認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第三十五条第四項から第十三項まで及び前条の規定は、前項の認定地域活性化総合特別区域計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第三十八条 内閣総理大臣は、第三十五条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた指定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域活性化総合特別区域計画(認定地域活性化総合特別区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第三十九条 内閣総理大臣は、認定地域活性化総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定地域活性化総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第四十条 内閣総理大臣は、認定地域活性化総合特別区域計画が第三十五条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第三十五条第十三項の規定は、第一項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の認定の取消しについて準用する。
(認定地方公共団体への援助等)
第四十一条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定地域活性化総合特別区域計画に係る特定地域活性化事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定地域活性化事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第三節 地域活性化総合特別区域協議会
第四十二条 地方公共団体は、第三十一条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定の申請、第三十五条第一項の規定により作成しようとする地域活性化総合特別区域計画並びに認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地域活性化総合特別区域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の地方公共団体
二 特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4 地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 特定地域活性化事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
第四節 認定地域活性化総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置
第一款 規制の特例措置
(通訳案内士法の特例)
第四十三条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業(通訳案内士と連携して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るため、地域活性化総合特別区域通訳案内士(次項に規定する地域活性化総合特別区域通訳案内士をいう。以下この項において同じ。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。別表第二の一の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業に係る地域活性化総合特別区域通訳案内士については、次項から第十四項までに定めるところによる。
2 地域活性化総合特別区域通訳案内士は、その資格を得た地域活性化総合特別区域の区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。
3 地域活性化総合特別区域通訳案内士については、通訳案内士法の規定を適用しない。
4 第一項の認定を受けた指定地方公共団体が行う当該指定に係る地域活性化総合特別区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域活性化総合特別区域の区域において、地域活性化総合特別区域通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、地域活性化総合特別区域通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第九項及び第二十条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 地域活性化総合特別区域通訳案内士は、その資格を得た地域活性化総合特別区域の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
7 地域活性化総合特別区域通訳案内士は、その業務に関して地域活性化総合特別区域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域活性化総合特別区域の区域を明示してするものとし、当該地域活性化総合特別区域以外の区域を表示してはならない。
8 通訳案内士法第三章の規定は、地域活性化総合特別区域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第四十三条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第三十一条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第四十三条第一項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「総合特別区域法第四十三条第八項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「総合特別区域法第四十三条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「総合特別区域法第四十三条第八項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第四章の規定は、地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「総合特別区域法第四十三条第十項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第四十三条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第三十一条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第四十三条第一項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)の長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「総合特別区域法又は同法」と、同項、同条第二項及び同法第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
10 通訳案内士法第三十五条の規定は、地域活性化総合特別区域通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第四十三条第一項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第三十一条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第四十三条第一項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
11 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により地域活性化総合特別区域通訳案内士の登録を受けた者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
12 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七項の規定に違反した者
二 第九項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
13 第十項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
14 第九項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(建築基準法の特例)
第四十四条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化建築物整備事業(地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第二の二の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十四条第一項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十項まで及び同条第十二項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十二項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2 前項の地域活性化総合特別区域計画には、第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該地域活性化建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該地域活性化総合特別区域内の用途地域の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
第四十五条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、特別用途地区地域活性化建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することにより、地域活性化総合特別区域内の特別用途地区内において、地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第二の三の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を同法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2 前項の地域活性化総合特別区域計画には、第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該特別用途地区地域活性化建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
(酒税法の特例)
第四十六条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、特定農業者特定酒類製造事業(地域活性化総合特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条において「特定農業者」という。)が、当該地域活性化総合特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造する事業をいう。以下この条及び別表第二の四の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(当該特定農業者特定酒類製造事業の実施主体として当該認定を受けた地域活性化総合特別区域計画に定められた者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該地域活性化総合特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条及び次条において同じ。)を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しない。
一 酒税法第三条第十三号(ニを除く。)に規定する果実酒(自ら生産した果実(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
二 酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。) 同条第十九号に規定するその他の醸造酒の製造免許
2 前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十六条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十六条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
3 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が製造した同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の地域活性化総合特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。
4 税務署長は、次に掲げる場合には、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
一 第三十一条第九項又は第十項の規定により同条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定が解除された場合又はその区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が地域活性化総合特別区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合
二 第三十七条第一項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として特定農業者特定酒類製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合
三 第四十条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合
四 第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定農業者でなくなった場合
五 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合
5 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。
第四十七条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、特産酒類製造事業(地域活性化総合特別区域内において生産される当該地域の特産物である農産物を用いて次の各号に掲げる酒類を製造する事業をいう。以下この条及び別表第二の五の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類を製造しようとする者(当該特産酒類製造事業の実施主体として当該認定を受けた地域活性化総合特別区域計画に定められた者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」と、同条第四号中「第七条第二項」とあるのは「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第七条第二項」とする。
一 酒税法第三条第十三号(ニを除く。)に規定する果実酒(当該指定地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該地域活性化総合特別区域内において生産されたものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
二 酒税法第三条第二十一号に規定するリキュール(酒類(他の製造場において製造されたものに限る。)及び農産物(当該指定地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したもので、当該地域活性化総合特別区域内において生産されたものに限る。)又はこれらと他の物品(酒類及び農産物を除く。)を原料としたものに限る。) 同号に規定するリキュールの製造免許
2 前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十七条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十七条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
3 税務署長は、次に掲げる場合には、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
一 第三十一条第九項又は第十項の規定により同条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定が解除された場合又はその区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が地域活性化総合特別区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合
二 第三十七条第一項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として特産酒類製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合
三 第四十条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合
四 第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定事業者でなくなった場合
4 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。
(老人福祉法の特例)
第四十八条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、民間事業者特別養護老人ホーム設置事業(地域活性化総合特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の入所定員の総数が、老人福祉法第二十条の九第一項の規定により都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定める当該区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を下回る区域をいう。以下この項において同じ。)のうち当該地域活性化総合特別区域内にある区域であって、当該区域における地域の活性化を図るため特別養護老人ホームの設置を促進する必要があると認められるものにおいて、選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者をいい、社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)である法人が特別養護老人ホームを設置する事業をいう。別表第二の六の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、選定事業者である法人は、老人福祉法第十五条第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該地域活性化総合特別区域内の特別養護老人ホーム不足区域において、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事(指定都市及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において単に「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下この条において同じ。)の認可を受けて、特別養護老人ホームを設置することができる。
2 都道府県知事は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。
一 老人福祉法第十七条第一項の基準に適合すること。
二 特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的基礎があること。
三 特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有すること。
四 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
五 特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
六 脱税その他不正の目的で特別養護老人ホームを経営しようとするものでないこと。
3 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、第一項の認可を与えなければならない。
4 都道府県知事は、前項の認可を与えるに当たって、特別養護老人ホームの適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
5 老人福祉法第十五条第六項、第十五条の二第二項、第十六条第三項及び第四項、第十九条並びに附則第七条の規定の適用については、選定事業者である法人を社会福祉法人とみなす。この場合において、同法第十五条第六項中「第四項の認可の」とあるのは「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十八条第一項の認可の」と、同項及び同法附則第七条第一項中「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地」とあるのは「特別養護老人ホームの所在地」と、「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員」とあるのは「特別養護老人ホームの入所定員」と、同法第十五条第六項中「、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該申請に係る特別養護老人ホームの設置によつて第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と、「第四項の認可を」とあるのは「総合特別区域法第四十八条第一項の認可を」と、同法第十五条の二第二項中「前条第三項の規定による届出をし、又は同条第四項」とあるのは「総合特別区域法第四十八条第一項」と、同法第十六条第四項中「第十五条第六項」とあるのは「総合特別区域法第四十八条第五項の規定により読み替えて適用する第十五条第六項」と、同項並びに同法第十九条及び附則第七条中「養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム」と、同法第十九条第一項及び附則第七条第一項中「第十五条第四項」とあるのは「総合特別区域法第四十八条第一項」と、同法第十九条第二項及び附則第七条第二項中「前項」とあるのは「総合特別区域法第四十八条第五項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第一項中「、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該特別養護老人ホームの設置によつて第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」とする。
(河川法及び電気事業法の特例等)
第四十九条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、第二十四条又は第二十六条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可(以下この条から第五十二条までにおいて「河川法第二十三条等の許可」という。)を受けた水利使用(流水の占用又は同法第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水のみを利用する水力発電事業(以下「特定水力発電事業」という。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、次に掲げるところにより内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定水力発電事業については、次条から第五十二条までの規定を適用する。
一 当該認定の申請に、第三十五条第八項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面のほか、次に掲げる事項を記載した書面を添付するものであること。
イ 当該特定水力発電事業に係る水利使用に関する計画(国土交通省令で定める事項が定められたものに限る。次号並びに次条第一項及び第三項において「特定水利使用計画」という。)
ロ 当該特定水力発電事業が利用する流水に係る河川法第二十三条等の許可を受けた水利使用の内容(国土交通省令で定める事項が記載されたものに限る。)
二 指定地方公共団体が、当該認定の申請に先立ち、地域協議会(当該特定水力発電事業に係る水利使用に関し河川法第二十三条等の許可を行う河川管理者(河川法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。次条及び第五十一条において同じ。)の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。次条第三項及び第五十二条において同じ。)を構成員とするものに限る。次条第二項及び第三項において同じ。)を組織し、当該地域協議会において当該特定水力発電事業に係る特定水利使用計画が協議されていること。
第五十条 国土交通大臣は、一級河川の特定水力発電事業に係る水利使用(前条の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画に係る特定水利使用計画に定められた水利使用と同一の内容のものに限る。以下この条から第五十二条までにおいて「特定発電水利使用」という。)に関し河川法第二十三条等の許可の申請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、河川法第三十五条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する関係行政機関の長に協議することを要しない。
2 国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長は、一級河川又は二級河川(河川法第五条第一項に規定する二級河川をいう。以下この条及び次条において同じ。)の特定発電水利使用に関し河川法第二十三条等の許可の申請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、同法第三十六条第一項から第四項までの規定にかかわらず、地域協議会を構成する都道府県知事又は市町村長の意見を聴くことを要しない。
3 河川管理者は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第二十三条又は第二十六条第一項の許可の申請があったときは、同法第三十八条の規定にかかわらず、地域協議会を構成する者であって当該地域協議会において当該特定発電水利使用に係る特定水利使用計画について同意したものに対しては、同条に規定する通知をすることを要しない。
4 都道府県知事は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第二十三条等の許可の申請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、河川法第七十九条の規定にかかわらず、国土交通大臣の認可を受け、又は国土交通大臣に協議してその同意を得ることを要しない。
5 準用河川(河川法第百条第一項に規定する準用河川をいう。)の特定発電水利使用に関する同項において準用する同法の規定の特例については、前三項の規定に準じて政令で定める。
第五十一条 都道府県知事又は指定都市の長は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第二十三条等の許可の申請があったときは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百三条第一項の規定にかかわらず、意見を付して経済産業大臣に報告し、及びその意見を求めることを要しない。
第五十二条 河川管理者は、水利使用に関する河川法第二十三条等の許可の申請に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六条に規定する通常要すべき標準的な期間(以下この条において「標準処理期間」という。)を定めるときは、特定発電水利使用に係る標準処理期間について、他の水利使用に係る標準処理期間に比して相当程度短い期間を定めるものとする。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第五十三条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第二の八の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第五十四条 指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第二の九の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第二款 課税の特例
第五十五条 認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第二条第三項第二号に掲げる事業を実施する株式会社(内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体(内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下同じ。)が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 指定会社は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。
3 認定地方公共団体は、指定会社が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4 認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
5 指定会社の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第三款 地域活性化総合特区支援利子補給金の支給
第五十六条 政府は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められている地域活性化総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域活性化総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「地域活性化総合特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする地域活性化総合特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする地域活性化総合特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、地域活性化総合特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
5 政府は、利子補給契約により地域活性化総合特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた地域活性化総合特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
6 利子補給契約により政府が地域活性化総合特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。
7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
8 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第四款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
第五十七条 認定地方公共団体が認定地域活性化総合特別区域計画に基づき第二条第三項第四号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第五款 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域活性化総合特区施設整備促進業務
第五十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第二条第三項第五号に掲げる事業を行う認定地方公共団体(市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
第五章 総合特別区域推進本部
(設置)
第五十九条 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、総合特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第六十条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総合特別区域基本方針の案の作成に関すること。
二 第八条第七項(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十二条第十一項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第七項(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第三十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第十一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。
三 認定国際戦略総合特別区域計画及び認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整及び支援措置の推進に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、総合特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(組織)
第六十一条 本部は、総合特別区域推進本部長、総合特別区域推進副本部長及び総合特別区域推進本部員をもって組織する。
(総合特別区域推進本部長)
第六十二条 本部の長は、総合特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(総合特別区域推進副本部長)
第六十三条 本部に、総合特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び総合特別区域担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(総合特別区域推進本部員)
第六十四条 本部に、総合特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第六十五条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第六十六条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
第六十七条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第六十八条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(主務省令)
第六十九条 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び運輸安全委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は運輸安全委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則又は運輸安全委員会規則とする。
(命令への委任)
第七十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
(経過措置)
第七十一条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(訓令又は通達に関する措置)
第三条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち国際戦略総合特別区域又は地域活性化総合特別区域に関するものについては、これらの区域における産業の国際競争力の強化又は地域の活性化の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
(通訳案内士法の一部改正)
第四条 通訳案内士法の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条に次の二号を加える。
四 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第九項において準用する第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する第三十三条第一項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の三十四第三項第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 次のイ又はロに掲げる施設
イ 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
ロ 総合特別区域法第二条第三項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
(印紙税法の一部改正)
第六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第十二号から第十四号」を「第十二号から第十五号」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の七の項の次に次のように加える。
七の二 市町村長
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三の二十一の項の次に次のように加える。
二十一の二 都道府県知事
総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の六の項の次に次のように加える。
六の二 市町村長
総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第二十六号中「昭和二十四年法律第二百十号。」を削り、同号の次に次の一号を加える。
二十六の二 総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第八条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条に次の二号を加える。
四 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十条及び第五十八条の規定による貸付けを行うこと。
第十七条第二項中「第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十四号及び第十五号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十六号」に改める。
第十八条第一項第一号中「及び第十二号」を「から第十三号まで」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に改め、同項第二号中「同項第十五号」を「同項第十六号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号」に改め、同項第四号中「第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に改め、同項第五号中「第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に改める。
第二十二条第一項中「第十四号」を「第十五号」に改める。
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項中「第十二号」を「第十三号まで」に改め、同表第二十二条第一項の項中「第十四号」を「第十五号」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第十条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号の五の次に次の一号を加える。
三の六 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域(同法第二条第一項に規定する総合特別区域をいう。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号の二中「及び地域限定通訳案内士」を「、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士及び地域活性化総合特別区域通訳案内士」に改める。
別表第一(第二条第二項関係)
事業
関係条項
国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業
第二十条
国際戦略建築物整備事業
第二十一条
特別用途地区国際戦略建築物整備事業
第二十二条
工場等新増設促進事業
第二十三条
政令等規制事業で第二十四条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第二十四条
地方公共団体事務政令等規制事業で第二十五条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第二十五条
別表第二(第二条第三項関係)
事業
関係条項
地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業
第四十三条
地域活性化建築物整備事業
第四十四条
特別用途地区地域活性化建築物整備事業
第四十五条
特定農業者特定酒類製造事業
第四十六条
特産酒類製造事業
第四十七条
民間事業者特別養護老人ホーム設置事業
第四十八条
特定水力発電事業
第四十九条から第五十二条まで
政令等規制事業で第五十三条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第五十三条
地方公共団体事務政令等規制事業で第五十四条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第五十四条
内閣総理大臣 菅直人
総務大臣 片山善博
法務大臣 江田五月
外務大臣 松本剛明
財務大臣 野田佳彦
文部科学大臣 高木義明
厚生労働大臣 細川律夫
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 江田五月
防衛大臣 北沢俊美