民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法は、産業基盤施設の整備促進による内需振興と輸入拡大による国際経済交流の促進を目的として、昭和61年及び平成4年にそれぞれ制定された。両法に基づく支援措置により、産業基盤施設の整備は進捗し、地域経済における投資拡大や雇用創出、国際経済交流の活性化が実現され、その役割はほぼ達成された。このため、法律に定められた廃止期限である平成18年5月29日をもって両法を廃止することとした。
参照した発言:
第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
第十七条第一項第三号 |
含む。) |
含む。)並びに附則第七条の業務及び第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務 |
第二十条第一項 |
及びこれに |
及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに |