特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 平成4年3月30日
法令の形式: 法律
特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第二号
特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律
特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年三月三十一日から施行する。
(債務保証業務に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に契約が締結された旧法第十一条第一号の債務の保証に係る造船業基盤整備事業協会の業務については、同条及び旧法第十二条第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは「前条」と、「特定船舶製造業経営安定臨時措置法(以下「経営安定法」という。)」とあるのは「特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号。以下「なお効力を有する旧経営安定法」という。)」と、「経営安定法第三条第一項の基本指針に定める設備の処理に関する事項を実現するために有効かつ適切なものであり、並びに前条第一項第一号から第四号まで及び経営安定法」とあるのは「前条第一項第一号から第四号まで及びなお効力を有する旧経営安定法」と、「経営安定法第十一条」とあるのは「なお効力を有する旧経営安定法第十一条」と、「又は経営安定法」とあるのは「又はなお効力を有する旧経営安定法」とする。
(造船業基盤整備事業協会に対する日本開発銀行の出資に関する経過措置)
第三条 旧法附則第四条第一項の規定により日本開発銀行が行った出資(次項において「開銀出資」という。)に関する日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条の二第二項の規定の適用については、同項中「出資」とあるのは、「出資及び特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律による廃止前の特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)附則第四条第一項の規定により行つた出資」とする。
2 開銀出資に関する造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第七条の規定の適用については、同条中「政府」とあるのは、「政府及び日本開発銀行」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
第五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)第十一条第一号(協会の行う債務保証業務)の業務に関する文書の項を削る。
(造船業基盤整備事業協会法の一部改正)
第六条 造船業基盤整備事業協会法の一部を次のように改正する。
附則第六条中「特定船舶製造業経営安定臨時措置法」を「特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律(平成四年法律第二号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定船舶製造業経営安定臨時措置法」に改める。
(特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)」を「特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律(平成四年法律第二号。以下この条において「廃止法」という。)による廃止前の特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号。以下この条において「旧経営安定法」という。)」に、「同法」を「廃止法附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧経営安定法」に改め、同条第二項中「特定船舶製造業経営安定臨時措置法」を「廃止法附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧経営安定法」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第八条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第四十四号の二を削る。
第四条第一項中第十六号の四の二を削り、第十六号の四の三を第十六号の四の二とする。
大蔵大臣 羽田孜
運輸大臣 奥田敬和
労働大臣 近藤鉄雄
内閣総理大臣 宮澤喜一
特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第二号
特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律
特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年三月三十一日から施行する。
(債務保証業務に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に契約が締結された旧法第十一条第一号の債務の保証に係る造船業基盤整備事業協会の業務については、同条及び旧法第十二条第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは「前条」と、「特定船舶製造業経営安定臨時措置法(以下「経営安定法」という。)」とあるのは「特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号。以下「なお効力を有する旧経営安定法」という。)」と、「経営安定法第三条第一項の基本指針に定める設備の処理に関する事項を実現するために有効かつ適切なものであり、並びに前条第一項第一号から第四号まで及び経営安定法」とあるのは「前条第一項第一号から第四号まで及びなお効力を有する旧経営安定法」と、「経営安定法第十一条」とあるのは「なお効力を有する旧経営安定法第十一条」と、「又は経営安定法」とあるのは「又はなお効力を有する旧経営安定法」とする。
(造船業基盤整備事業協会に対する日本開発銀行の出資に関する経過措置)
第三条 旧法附則第四条第一項の規定により日本開発銀行が行った出資(次項において「開銀出資」という。)に関する日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条の二第二項の規定の適用については、同項中「出資」とあるのは、「出資及び特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律による廃止前の特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)附則第四条第一項の規定により行つた出資」とする。
2 開銀出資に関する造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第七条の規定の適用については、同条中「政府」とあるのは、「政府及び日本開発銀行」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
第五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)第十一条第一号(協会の行う債務保証業務)の業務に関する文書の項を削る。
(造船業基盤整備事業協会法の一部改正)
第六条 造船業基盤整備事業協会法の一部を次のように改正する。
附則第六条中「特定船舶製造業経営安定臨時措置法」を「特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律(平成四年法律第二号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定船舶製造業経営安定臨時措置法」に改める。
(特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)」を「特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律(平成四年法律第二号。以下この条において「廃止法」という。)による廃止前の特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号。以下この条において「旧経営安定法」という。)」に、「同法」を「廃止法附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧経営安定法」に改め、同条第二項中「特定船舶製造業経営安定臨時措置法」を「廃止法附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧経営安定法」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第八条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第四十四号の二を削る。
第四条第一項中第十六号の四の二を削り、第十六号の四の三を第十六号の四の二とする。
大蔵大臣 羽田孜
運輸大臣 奥田敬和
労働大臣 近藤鉄雄
内閣総理大臣 宮沢喜一