厚生年金保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和48年9月26日
法令の形式: 法律
厚生年金保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九十二号
厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(厚生年金保険法の一部改正)
第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条の表を次のように改める。
標準報酬等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
二〇、〇〇〇円
二一、〇〇〇円未満
第二級
二二、〇〇〇円
二一、〇〇〇円以上
二三、〇〇〇円未満
第三級
二四、〇〇〇円
二三、〇〇〇円以上
二五、〇〇〇円未満
第四級
二六、〇〇〇円
二五、〇〇〇円以上
二七、〇〇〇円未満
第五級
二八、〇〇〇円
二七、〇〇〇円以上
二九、〇〇〇円未満
第六級
三〇、〇〇〇円
二九、〇〇〇円以上
三一、五〇〇円未満
第七級
三三、〇〇〇円
三一、五〇〇円以上
三四、五〇〇円未満
第八級
三六、〇〇〇円
三四、五〇〇円以上
三七、五〇〇円未満
第九級
三九、〇〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第一〇級
四二、〇〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第一一級
四五、〇〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第一二級
四八、〇〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第一三級
五二、〇〇〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第一四級
五六、〇〇〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第一五級
六〇、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第一六級
六四、〇〇〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第一七級
六八、〇〇〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第一八級
七二、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第一九級
七六、〇〇〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第二〇級
八〇、〇〇〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第二一級
八六、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第二二級
九二、〇〇〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第二三級
九八、〇〇〇円
九五、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第二四級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第二五級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第二六級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二二、〇〇〇円未満
第二七級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第二八級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上
一三八、〇〇〇円未満
第二九級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上
一四六、〇〇〇円未満
第三〇級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第三一級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第三二級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第三三級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第三四級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第三五級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上
第三十四条第一項第一号中「四百六十円」を「千円」に改め、同条第五項中「一万二千円」を「二万八千八百円」に、「一人については七千二百円」を「二人までについては、それぞれ九千六百円」に改める。
第四十一条第一項ただし書中「ただし、」の下に「年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び」を加え、「権利については、」を「権利を」に改める。
第四十二条第三項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第四十三条に次の一項を加える。
5 前条第四項の規定によつて支給する老齢年金については、被保険者である受給権者が六十五歳に達した後においては、第三項の規定にかかわらず、その者の請求により、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該老齢年金の額を改定する。
第四十六条第一項中「第三級、第四級又は第五級」を「第五級から第七級までの等級である期間、第八級から第十級までの等級である期間又は第十一級若しくは第十二級の等級」に改め、同条第三項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第四十六条の三第二項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第四十六条の四第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
第四十六条の七第一項中「第三級、第四級又は第五級」を「第五級から第七級までの等級である期間、第八級から第十級までの等級である期間又は第十一級若しくは第十二級の等級」に改め、同条第二項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第五十条第一項第三号中「十万五千六百円」を「二十四万円」に改める。
第五十三条中「該当しなくなつた」を「該当しなくなつた日から起算して同表に定める程度の廃疾の状態に該当することなく三年を経過した」に改める。
第五十四条に次の一項を加える。
2 障害年金は、受給権者が別表第一に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときは、その廃疾の状態に該当しない間、その支給を停止する。
第六十条第二項中「十万五千六百円」を「二十四万円」に改める。
第八十一条第五項第一号中「千分の六十四」を「千分の七十六」に、「千分の三十八」を「千分の五十」に改め、同項第二号中「千分の四十八」を「千分の五十八」に、「千分の二十六」を「千分の三十六」に改め、同項第三号中「千分の七十六」を「千分の八十八」に、「千分の三十八」を「千分の五十」に改め、同項第四号中「千分の六十四」を「千分の七十六」に改める。
第百三十条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
第百五十九条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第百三十条第四項」を「第百三十条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
第百七十六条中「第百三十条第三項」を「第百三十条第四項」に、「第百五十九条第三項」を「第百五十九条第四項」に改める。
附則第十二条第三項中「第五級」を「第十二級」に改める。
附則第十六条第二項中「十三万二千円」を「二十八万八千円」に改める。
附則第二十八条の三第二項中「第五級」を「第十二級」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
標準報酬
報酬月額
等級
月額
日額
第一級
二四、〇〇〇円
八〇〇円
二五、〇〇〇円未満
第二級
二六、〇〇〇円
八七〇円
二五、〇〇〇円以上
二七、〇〇〇円未満
第三級
二八、〇〇〇円
九三〇円
二七、〇〇〇円以上
二九、〇〇〇円未満
第四級
三〇、〇〇〇円
一、〇〇〇円
二九、〇〇〇円以上
三一、五〇〇円未満
第五級
三三、〇〇〇円
一、一〇〇円
三一、五〇〇円以上
三四、五〇〇円未満
第六級
三六、〇〇〇円
一、二〇〇円
三四、五〇〇円以上
三七、五〇〇円未満
第七級
三九、〇〇〇円
一、三〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第八級
四二、〇〇〇円
一、四〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第九級
四五、〇〇〇円
一、五〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第一〇級
四八、〇〇〇円
一、六〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第一一級
五二、〇〇〇円
一、七三〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第一二級
五六、〇〇〇円
一、八七〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第一三級
六〇、〇〇〇円
二、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第一四級
六四、〇〇〇円
二、一三〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第一五級
六八、〇〇〇円
二、二七〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第一六級
七二、〇〇〇円
二、四〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第一七級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第一八級
八〇、〇〇〇円
二、六七〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第一九級
八六、〇〇〇円
二、八七〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第二〇級
九二、〇〇〇円
三、〇七〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第二一級
九八、〇〇〇円
三、二七〇円
九五、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第二二級
一〇四、〇〇〇円
三、四七〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第二三級
一一〇、〇〇〇円
三、六七〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第二四級
一一八、〇〇〇円
三、九三〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二三、〇〇〇円未満
第二五級
一二六、〇〇〇円
四、二〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第二六級
一三四、〇〇〇円
四、四七〇円
一三〇、〇〇〇円以上
一三八、〇〇〇円未満
第二七級
一四二、〇〇〇円
四、七三〇円
一三八、〇〇〇円以上
一四六、〇〇〇円未満
第二八級
一五〇、〇〇〇円
五、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第二九級
一六〇、〇〇〇円
五、三三〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第三〇級
一七〇、〇〇〇円
五、六七〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第三一級
一八〇、〇〇〇円
六、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第三二級
一九〇、〇〇〇円
六、三三〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第三三級
二〇〇、〇〇〇円
六、六七〇円
一九五、〇〇〇円以上
第二十三条ノ七第三項中「第四十一条第二項乃至第四項」を「第四十一条第三項乃至第五項」に改める。
第二十七条本文中「譲渡シ」の下に「、担保ニ供シ」を加え、同条ただし書中「但シ」の下に「年金タル保険給付ヲ受クル権利ヲ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ担保ニ供スル場合及」を加え、「権利ニ付テハ」を「権利ヲ」に改める。
第三十四条第四項中「第四級」を「第十級」に改める。
第三十五条第一号中「十一万四百円」を「二十四万円」に、「七千三百六十円」を「一万六千円」に、「五万五千二百円」を「十二万円」に改める。
第三十六条第一項中「一万二千円」を「二万八千八百円」に、「七千二百円、子二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人」を「九千六百円、子二人アルトキハ一万九千二百円、子三人以上アルトキハ一万九千二百円ニ其ノ子ノ中二人」に改める。
第三十八条第一項中「第二級、第三級又ハ第四級」を「第三級乃至第五級ノ等級タル期間、第六級乃至第八級ノ等級タル期間又ハ第九級若ハ第十級ノ等級」に改め、同条第三項中「第四級」を「第十級」に改める。
第三十八条ノ二に次の一項を加える。
第三十四条第五項ノ規定ニ依リ老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達シタル後ニ於テハ其ノ者ノ請求ニ依リ六十五歳ニ達シタル月ノ前月迄ノ被保険者タリシ期間ヲ其ノ老齢年金ノ額ノ計算ノ基礎トスルモノトシ其ノ請求ヲ為シタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ老齢年金ノ額ヲ改定ス
第三十九条ノ二第二項中「第四級」を「第十級」に改める。
第三十九条ノ五第一項中「第二級、第三級又ハ第四級」を「第三級乃至第五級ノ等級タル期間、第六級乃至第八級ノ等級タル期間又ハ第九級若ハ第十級ノ等級」に改め、同条第二項中「第四級」を「第十級」に改める。
第三十九条ノ六中「支給ヲ受クル被保険者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ」を「額ノ改定ニ付」に改める。
第四十一条第一項第一号ロ中「五万五千二百円」を「十二万円」に改め、同項第二号中「(其ノ額ガ十万五千六百円ニ満タザルトキハ十万五千六百円)」を削り、同項の次に次の一項を加える。
障害年金ノ額ハ前項ノ規定ニ依リ計算シタル額二十四万円ニ満タザルトキハ之ヲ二十四万円トス
第四十一条ノ二第一項中「一万二千円」を「二万八千八百円」に、「七千二百円、子二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人」を「九千六百円、子二人アルトキハ一万九千二百円、子三人以上アルトキハ一万九千二百円ニ其ノ子ノ中二人」に改める。
第四十二条第一項及び第四十四条中「至リタル」を「至リタル日ヨリ起算シ障害年金ヲ受クル程度ノ廃疾ノ状態ニ該当セズシテ三年ヲ経過シタル」に改める。
第四十四条ノ二第三項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改める。
第四十四条ノ三第二項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
障害年金ハ其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ障害年金ヲ受クル程度ノ廃疾ノ状態ニ該当セザルニ至リタルトキハ其ノ廃疾ノ状態ニ該当セザル間其ノ支給ヲ停止ス
第五十条ノ二第一項第二号ロ中「一万三千八百円」を「三万円」に改め、同項第三号ロ中「二万七千六百円」を「六万円」に改め、同条第三項中「十万五千六百円」を「二十四万円」に改める。
第五十条ノ三第一項中「七千二百円ヲ、二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人」を「九千六百円ヲ、二人アルトキハ一万九千二百円ヲ、三人以上アルトキハ一万九千二百円ニ其ノ子ノ中二人」に改め、同条第二項中「七千二百円ヲ、三人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中二人」を「九千六百円ヲ、三人アルトキハ一万九千二百円ヲ、四人以上アルトキハ一万九千二百円ニ其ノ子ノ中三人」に改める。
第五十条ノ四第五号中「又ハ孫」を「、孫又ハ兄弟姉妹」に改め、同条第六号中「又ハ祖父母」を「、祖父母又ハ兄弟姉妹」に改める。
第五十条ノ六第三号中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改める。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ百五十八」を「千分ノ百七十三」に改め、同項第二号中「千分ノ百四十七」を「千分ノ百六十二」に改め、同項第三号中「千分ノ八十」を「千分ノ九十五」に改める。
第六十条第一項第一号中「千分ノ七十四・五」を「千分ノ八十二」に改め、同項第二号中「千分ノ六十九」を「千分の七十六・五」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第三条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条ただし書中「ただし、」の下に「年金給付(第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十四条の三第一項又は第七十九条の二第一項の規定によつて支給されるものを除く。)を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び」を加え、「権利については、」を「権利を」に改める。
第二十七条第一項中「三百二十円」を「八百円」に改め、同条第二項中「百八十円」を「二百円」に改める。
第三十三条第一項ただし書中「十万五千六百円」を「二十四万円」に改める。
第三十五条中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第三十八条中「十万八百円」を「二十四万円」に改める。
第三十九条第一項中「子一人につき四千八百円」を「子につきそれぞれ四千八百円(そのうち一人については、九千六百円)」に改める。
第四十三条中「十万八百円」を「二十四万円」に改める。
第四十四条第一項中「子一人につき四千八百円」を「子につきそれぞれ四千八百円(そのうち一人については、九千六百円)」に改める。
第五十二条の二ただし書中「受給権者又は受給権者であつた」を「支給を受けた」に改める。
第五十二条の四第一項の表中
三年以上一〇年未満
一〇、〇〇〇円
一〇年以上一五年未満
一四、〇〇〇円
三年以上一五年未満
一七、〇〇〇円
に改める。
第五十八条中「六万円」を「九万円」に改める。
第六十二条中「五万一千六百円」を「七万八千円」に改める。
第六十三条第一項中「子一人につき四千八百円」を「子につきそれぞれ四千八百円(そのうち一人については、九千六百円)」に改める。
第七十七条第一項ただし書中「三万九千六百円」を「六万円」に改める。
第七十七条第一項第一号中「百二十円」を「三百円」に改め、同項第二号中「三分の一」を「二分の一」に改め、同条第二項中「百八十円」を「二百円」に改める。
第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「三万九千六百円」を「六万円」に改める。
第八十五条第一項第三号中「百分の二十五」を「四分の一」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「次号」を「第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用(次号ハに掲げる額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)並びに第四号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三 当該年度において第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用(次に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額
イ 第二十七条第一項第一号に掲げる額
ロ 第七十七条第一項第一号に掲げる額に同号の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を当該被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
ハ 二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額
第八十七条第三項中「四百五十円」を「九百円」に改める。
第八十七条の二第一項中「第八十九条各号又は第九十条第一項各号のいずれかに該当する被保険者で政令で定める者」を「第八十九条又は第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者」に、「三百五十円」を「四百円」に改める。
第百三十条第二項、第百三十一条及び第百三十三条第一号中「百八十円」を「二百円」に改める。
第四条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第五十六条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項及び第二項並びに第五十七条第一項及び第二項中「一級に該当する」を削る。
第五十八条中「九万円」を「廃疾の程度が別表に定める一級に該当する者に支給するものにあつては九万円とし、廃疾の程度が同表に定める二級に該当する者に支給するものにあつては六万円」に改める。
第五十九条中「、又は別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当しなくなつた日から起算して同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当することなく三年を経過したとき」を削る。
第五十九条の二を削る。
第六十条を次のように改める。
(障害福祉年金についての適用除外規定)
第六十条 第三十一条及び第三十二条の規定は、前後の廃疾のうち、その一が障害福祉年金を支給すべき事由に該当し、他が障害福祉年金以外の障害年金を支給すべき事由に該当するときは、適用しない。
第七十九条の三第一項から第四項まで中「一級に該当する」を削る。
第八十一条第三項から第五項まで中「一級に該当する」を削る。
(年金福祉事業団法の一部改正)
第五条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一号中「老人福祉施設、療養施設」を「保養のための総合施設」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 次に掲げる者に対し、それぞれ次に掲げる資金の貸付けを行なうこと。
イ 前号イからニまでに掲げる者で自ら居住するため住宅を必要とする厚生年金保険又は船員保険の被保険者に対して住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下「住宅資金」という。)の貸付けを行なうもの 当該貸付けに要する資金
ロ 自ら居住するため住宅を必要とする国民年金の被保険者 住宅資金
ハ 自ら居住するため住宅を必要とする厚生年金保険又は船員保険の被保険者で前号イからニまでに掲げる者から住宅資金の貸付けを受けることが著しく困難なもの 住宅資金
第十八条第一項中「前条第二号」の下に「及び第三号」を加える。
第二十七条中「第十七条第二号」の下に「及び第三号」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定 昭和四十八年十月一日
二 第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定 昭和四十八年十一月一日
三 前二号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年一月一日
四 第四条及び附則第十三条の規定 政令で定める日
(厚生年金保険に関する経過措置等)
第二条 昭和四十八年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が一万八千円以下である者又は十三万四千円である者(報酬月額が十三万八千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十八年十一月から昭和四十九年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が二万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、二万円とする。
第三条 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)は、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者については三十六万円とし、その他の者については二十八万八千円とする。
2 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)は、二十四万円とする。
3 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、配偶者については二万八千八百円とし、子については一人につき四千八百円とする。ただし、当該子のうち二人までについては、それぞれ九千六百円とする。
4 厚生年金保険法第五十二条の規定は、第一項に規定する保険給付の額の改定について準用する。この場合において、同条第一項中「その程度が従前の廃疾の等級以外の等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて」とあるのは、「別表第一に定める一級の廃疾の状態にあつた受給権者が当該廃疾の状態に該当しないと認めるとき、又は同表に定める一級の廃疾の状態になかつた受給権者が当該廃疾の状態に該当すると認めるときは」と読み替えるものとする。
第四条 昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した厚生年金保険の第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金につき同法第三十四条の規定により基本年金額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一項第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から五百四十円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
第五条 次の表の上欄に掲げる期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を有する者の平均標準報酬月額(厚生年金保険法第七十条第一項及び第百三十二条第二項に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、同法第三十四条第一項第二号中「各月の標準報酬月額」とあるのは、「各月の標準報酬月額(その月が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第五条第一項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。)」とする。
昭和三十三年三月以前
三・八七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
三・七九
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで
三・七四
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで
三・〇九
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
二・八六
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
二・五八
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
二・三七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
二・一八
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
一・九〇
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
一・七五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
一・七〇
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
一・五一
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで
一・一五
2 昭和四十八年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者であつた者の平均標準報酬月額が二万円に満たないときは、これを二万円とする。ただし、厚生年金保険法第七十条第一項、第八十条第一項第三号及び第百三十二条第二項の規定を適用する場合は、この限りでない。
3 厚生年金保険法第四十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「のうち第三十四条第一項第二号に掲げる額については、その計算(同条第四項の規定を適用して計算する場合を含む。)の基礎としない」とあるのは「は、第三十四条第一項第一号、第二項及び第三項の規定により計算した額と同条第一項第二号又は第四項本文の規定により計算した額との合算額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を控除した額とする」と、同条第三項及び第四項中「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「に係る第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を当該老齢年金の額に算入する」とする。
4 厚生年金保険法第四十六条の五の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「のうち第三十四条第一項第二号に掲げる額については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、第三十四条第一項第一号の規定により計算した額と同項第二号の規定により計算した額との合算額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を控除した額とする」と、同条第三項及び第四項中「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「に係る第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を当該通算老齢年金の額に算入する」とする。
第六条 昭和四十八年十月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(船員保険に関する経過措置等)
第七条 標準報酬月額が二万四千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、二万四千円とする。
第八条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付の額は、船員保険法第三十五条及び第三十六条第一項の規定の例により計算した額とする。
2 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「法律第百五号」という。)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金(昭和二十九年五月一日において職務外の事由による障害年金を受ける権利を有していた者であつて、引き続き昭和四十年五月一日まで当該障害年金を受ける権利を有していたものに支給するものに限る。)の額(加給金の額を除く。)は、二十九万七千六百円とし、その加給金の額は、船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。
3 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金(前項に規定する障害年金を除く。)の額(加給金の額を除く。)は、船員保険法第三十五条の規定の例により計算した額(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、百八十として計算した額とする。)とし、その加給金の額は、同法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。
4 船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(加給金又は増額金の額を除く。)は、二十四万円とし、その加給金又は増額金の額は、船員保険法第五十条ノ三の規定の例により計算した額とする。
5 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十四条に規定する障害年金又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第二条第二項後段若しくは第三項後段に規定する遺族年金については、船員保険法第四十一条第一項第一号又は第五十条ノ二第一項第二号若しくは第三号の額は、平均標準報酬月額を二万四千円として計算した額とする。
第九条 昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第二十条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、船員保険法第三十五条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から七百二十円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る船員保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
第十条 次の表の上欄に掲げる期間に係る船員保険の被保険者であつた期間を有する者の平均標準報酬月額(船員保険法第四十七条に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、同法第二十七条ノ三第一項中「全期間ノ平均標準報酬月額」とあるのは、「全期間ノ各月ノ標準報酬月額(其ノ月ガ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第一項ノ表ノ上欄ニ掲グル期間ニ属スルトキハ其ノ月ノ標準報酬月額ニ夫々同表ノ下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額)ヲ平均シタル額」とする。
昭和三十三年三月以前
三・七八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
三・六一
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで
三・五一
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで
三・二七
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
二・七七
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
二・四六
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
二・二二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
二・〇一
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
一・九〇
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
一・六六
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
一・五八
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
一・三九
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで
一・一一
2 昭和四十八年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者の平均標準報酬月額が二万四千円に満たないときは、これを二万四千円とする。ただし、船員保険法第四十七条の規定を適用する場合は、この限りでない。
3 昭和四十六年九月三十日以前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となつたことにより障害年金の支給を受けていた者の死亡に関し支給される船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金の額については、同法第五十条ノ二第一項第二号イ中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ノ属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第一項ノ表ノ下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額」とする。
第十一条 昭和四十八年十月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(国民年金に関する経過措置等)
第十二条 昭和四十八年九月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
2 国民年金法第七十五条第一項の規定による被保険者であつた者に支給する同法による通算老齢年金及び同法第七十八条第一項の規定による老齢年金の額の計算については、同法第二十七条第一項中「八百円」とあるのは、「千二百円」とする。
3 昭和四十八年十二月以前の月分の国民年金法による年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第十三条 第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において二十歳をこえ七十歳未満である者が、廃疾認定日(国民年金法第三十条第一項に規定する廃疾認定日をいう。以下この条において同じ。)が施行日前である傷病(初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、施行日において同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、第四条の規定による改正後の同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。
2 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により同項に規定する廃疾の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病に係る廃疾認定日の前日において次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
一 初診日において国民年金の被保険者であつた者については、国民年金法第五十六条第一項各号のいずれかに該当したこと。
二 初診日において国民年金の被保険者でなかつた者については、国民年金法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
第十四条 国民年金法第八十五条第一項の規定による国庫の負担については、当分の間、同項中「、次に掲げる額」とあるのは「、次に掲げる額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則別表に掲げる額」と、同項第一号中「総額」とあるのは「総額(改正法附則別表第一号イに掲げる額を除く。)」とする。
2 国民年金法第八十五条第一項の改正規定及び前項の規定の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第十五条 昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間について前納された国民年金の保険料(国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「法律第八十六号」という。)附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る保険料を除く。)は、この法律による改正後の国民年金法の規定により当該前納に係る期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。
2 前項の前納に係る期間のうち、この法律による改正後の国民年金法の規定により納付すべき保険料の納付が行なわれなかつた国民年金の被保険者期間は、同法の規定(第八十五条第一項第二号の規定を除く。)の適用については、保険料免除期間とみなす。
第十六条 昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間に係る国民年金の保険料を前納した法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき国民年金の保険料の額は、一月につき百五十円とする。
2 前項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、法律第八十六号附則第十六条第二項に規定する老齢年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額から千百円に当該納付が行なわれなかつた月数を乗じて得た額を控除した額とする。
第十七条 国民年金法第八十七条第三項及び前条第一項に定める保険料の額は、昭和五十年一月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
第十八条 国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、昭和四十八年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第七十五条第一項、附則第六条第一項及び附則第七条第一項並びに法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき九百円を納付することができる。
2 前項の規定による納付は、昭和五十年十二月三十一日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行なわなければならない。
3 第一項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次行なうものとする。
4 第一項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
第十九条 明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、国民年金法第七条第二項第一号から第三号までのいずれにも該当しないもの(法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国民でないとき。
二 日本国内に住所を有しないとき。
三 国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
四 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法による通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
2 前項の申出は、昭和四十九年三月三十一日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわなければならない。
3 第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4 国民年金法第十三条第一項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。
5 第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
6 第一項の規定による被保険者は、国民年金法第九条各号(第四号を除く。)及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
一 国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたとき。
二 前項の申出が受理されたとき。
三 国民年金の保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
四 国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たすに至つたとき。
7 第一項の規定による被保険者の昭和四十八年十二月までの月分の国民年金の保険料の額は、国民年金法第八十七条第三項の規定にかかわらず、一月につき九百円とする。
8 第一項の申出をした者は、昭和四十五年六月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間(国民年金の保険料納付済期間及び他の公的年金制度に係る通算対象期間を除く。)について、一月につき九百円を納付することができる。
9 前項の規定による納付は、昭和五十年六月三十日までに行なわなければならない。
10 第八項の規定により納付する金額は、国民年金法第八十五条第一項第一号の規定の適用については、保険料とみなす。
11 第一項の規定による被保険者については、国民年金法第八十七条の二、第八十九条、第九十条及び附則第七条の二の規定を適用しない。
第二十条 前条第一項の規定により被保険者となつた者が、その者の次の各号に掲げる期間を合算した期間が五年に達した後に六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した後にその者の当該期間が五年に達したときは、国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
一 昭和四十八年十月一日以後の国民年金の保険料納付済期間
二 前号の期間が二年以上である者の昭和四十八年十月一日前の国民年金の保険料納付済期間
三 前条第八項の規定による納付に係る期間
2 前項の規定により支給する老齢年金の額は、国民年金法第二十七条第一項の規定にかかわらず、九万六千円とする。
3 国民年金法第二十八条及び第二十八条の二の規定は、第一項の規定により支給する老齢年金に関しては、適用しない。
4 第一項の規定により支給する老齢年金は、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第五条の規定の適用については、国民年金法第七十八条第一項の規定により支給する老齢年金とみなす。
(老齢特別給付金)
第二十一条 明治三十九年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十五歳をこえる者)には、昭和四十九年一月から老齢特別給付金を支給する。ただし、その者が日本国民でないとき又は国民年金法による老齢福祉年金(以下この条において「老齢福祉年金」という。)の受給権者であるときは、この限りでない。
2 老齢特別給付金の年額は、四万二千円とする。
3 老齢特別給付金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 老齢福祉年金の受給権者となったとき。
三 日本国民でなくなつたとき。
4 老齢特別給付金は、国民年金法(第七十九条の二(第六項を除く。)及び第八十条を除く。)の規定の適用については、老齢福祉年金とみなす。
(年金額の自動的改定措置)
第二十二条 厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)及び国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和四十七年度(この項の規定による措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の百分の百五をこえ、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の十一月(国民年金法による年金たる給付にあつては、一月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第二十三条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の次に次の一条を加える。
(老齢年金の額の特例)
第十一条の二 第二条第一項又は第三条の二第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者に対する厚生年金保険法による老齢年金の額は、同法第四十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額に加給年金額を加算した額とする。
一 厚生年金保険法第三十四条第一項第一号、第二項及び第三項の規定により計算した額
二 船員保険の被保険者であつた期間を除外して厚生年金保険法第三十四条第一項第二号又は第四項本文の規定により計算した額。ただし、同法第百六条に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員であつた期間(同法第四十四条の二第二項各号に掲げる期間を除く。以下同じ。)があるときは、その額から当該加入員であつた期間に係る同法第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を控除した額とする。
三 船員保険の被保険者であつた期間について船員保険法第三十五条第二号の規定により計算した額
2 厚生年金保険法第四十四条の二第三項及び第四項の規定は、前項の老齢年金について準用する。
第十二条の見出しを削り、同条第一項第三号中「の規定により計算した額(厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間であるときは、同条第四項本文の規定により計算した額)」を「又は第四項本文の規定により計算した額。ただし、基金の加入員であつた期間があるときは、その額から当該加入員であつた期間に係る同法第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を控除した額とする。」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とする。
第十六条第一項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第十九条の三第一項中「第四級」を「第十級」に改め、同条第二項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(遺族年金の額の特例)
第二十五条の二 第二条第一項又は第三条の二第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者が死亡した場合において、その者が死亡前に厚生年金保険法第四十二条第一項第一号に規定する期間を満たしていたときは、その者の遺族に支給する同法による遺族年金の額は、同法第六十条第一項の規定にかかわらず、第十一条の二第一項各号(第二号ただし書を除く。)に掲げる額を合算した額の二分の一に相当する額(その額が二十四万円に満たないときは、二十四万円)とする。ただし、妻又は子に対する遺族年金の額は、その額に加給年金額を加算した額とする。
第二十六条の見出しを削り、同条中「第十二条第一項の例により計算した額」を「第十二条第一項各号(第三号ただし書を除く。)に掲げる額を合算した額」に、「十万五千六百円」を「二十四万円」に改める。
(厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条第一項及び附則第二十三条第一項中「十一年」を「十三年」に改める。
(厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十五条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
附則第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「十三万七千二百八十円」を「二十九万七千六百円」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 法律第百五号の一部を次のように改正する。
附則第十六条第三項中「四百六十円」を「千円」に改め、同条第四項第一号中「四百六十円」を「千円」に、「十六万五千六百円」を「三十六万円」に改める。
附則第十七条第二項中「第四級」を「第十級」に改める。
附則第十九条第一項中「十一年」を「十三年」に改める。
第二十八条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
(国民年金法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十九条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項を削る。
第三十条 法律第八十六号の一部を次のように改正する。
附則第十一条及び第十二条を次のように改める。
第十一条及び第十二条 削除
附則第十五条中第七項を削り、第八項を第七項とする。
附則第十六条第二項中「三万円」を「九万六千円」に改める。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「第五級」を「第十二級」に改める。
附則第十四条第三項中「第四級」を「第十級」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第三十二条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第八項中「の規定により」を「又は年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により」に改め、「雇用促進事業団」の下に「又は年金福祉事業団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第三十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 年金福祉事業団が年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
(印紙税法の一部改正)
第三十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第二号」の下に「及び第三号」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第三十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の六の項の第三欄を次のように改める。
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 厚生年金保険法第百三十条第三項又は第百五十九条第三項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記
別表第三の二十五の項の第三欄及び第四欄を次のように改める。
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 年金福祉事業団法第十七条第一号(業務の範囲)の業務の用に供する建物で政令で定めるものの所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関)に規定する病院若しくは診療所の用に供する建物の所有権又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利を目的とする質権又は抵当権の設定の登記
第三欄の第三号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。
附則別表
一 当該年度において国民年金法による給付に要する費用(同法第八十五条第一項第四号及び第二項に規定する費用を除く。)の総額から同条第一項第二号及び第三号に掲げる額を控除した額に次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除して得た数を乗じて得た額の三分の一に相当する額
イ 当該年度において納付された国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者に係る保険料の総額に相当するものとして政令で定める額
ロ 当該年度において納付された保険料(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く。)の総額
二 当該年度において法律第八十六号附則第十六条第一項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の八分の一に相当する額
三 当該年度において附則第十二条第二項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち四百円に当該年金の額の計算の基礎となつた国民年金の保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の四分の一に相当する額
四 当該年度において附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の八分の一に相当する額
厚生大臣 齋藤邦吉
内閣総理大臣 田中角榮
厚生年金保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九十二号
厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(厚生年金保険法の一部改正)
第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条の表を次のように改める。
標準報酬等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
二〇、〇〇〇円
二一、〇〇〇円未満
第二級
二二、〇〇〇円
二一、〇〇〇円以上
二三、〇〇〇円未満
第三級
二四、〇〇〇円
二三、〇〇〇円以上
二五、〇〇〇円未満
第四級
二六、〇〇〇円
二五、〇〇〇円以上
二七、〇〇〇円未満
第五級
二八、〇〇〇円
二七、〇〇〇円以上
二九、〇〇〇円未満
第六級
三〇、〇〇〇円
二九、〇〇〇円以上
三一、五〇〇円未満
第七級
三三、〇〇〇円
三一、五〇〇円以上
三四、五〇〇円未満
第八級
三六、〇〇〇円
三四、五〇〇円以上
三七、五〇〇円未満
第九級
三九、〇〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第一〇級
四二、〇〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第一一級
四五、〇〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第一二級
四八、〇〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第一三級
五二、〇〇〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第一四級
五六、〇〇〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第一五級
六〇、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第一六級
六四、〇〇〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第一七級
六八、〇〇〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第一八級
七二、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第一九級
七六、〇〇〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第二〇級
八〇、〇〇〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第二一級
八六、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第二二級
九二、〇〇〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第二三級
九八、〇〇〇円
九五、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第二四級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第二五級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第二六級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二二、〇〇〇円未満
第二七級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第二八級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上
一三八、〇〇〇円未満
第二九級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上
一四六、〇〇〇円未満
第三〇級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第三一級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第三二級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第三三級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第三四級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第三五級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上
第三十四条第一項第一号中「四百六十円」を「千円」に改め、同条第五項中「一万二千円」を「二万八千八百円」に、「一人については七千二百円」を「二人までについては、それぞれ九千六百円」に改める。
第四十一条第一項ただし書中「ただし、」の下に「年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び」を加え、「権利については、」を「権利を」に改める。
第四十二条第三項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第四十三条に次の一項を加える。
5 前条第四項の規定によつて支給する老齢年金については、被保険者である受給権者が六十五歳に達した後においては、第三項の規定にかかわらず、その者の請求により、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該老齢年金の額を改定する。
第四十六条第一項中「第三級、第四級又は第五級」を「第五級から第七級までの等級である期間、第八級から第十級までの等級である期間又は第十一級若しくは第十二級の等級」に改め、同条第三項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第四十六条の三第二項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第四十六条の四第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
第四十六条の七第一項中「第三級、第四級又は第五級」を「第五級から第七級までの等級である期間、第八級から第十級までの等級である期間又は第十一級若しくは第十二級の等級」に改め、同条第二項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第五十条第一項第三号中「十万五千六百円」を「二十四万円」に改める。
第五十三条中「該当しなくなつた」を「該当しなくなつた日から起算して同表に定める程度の廃疾の状態に該当することなく三年を経過した」に改める。
第五十四条に次の一項を加える。
2 障害年金は、受給権者が別表第一に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときは、その廃疾の状態に該当しない間、その支給を停止する。
第六十条第二項中「十万五千六百円」を「二十四万円」に改める。
第八十一条第五項第一号中「千分の六十四」を「千分の七十六」に、「千分の三十八」を「千分の五十」に改め、同項第二号中「千分の四十八」を「千分の五十八」に、「千分の二十六」を「千分の三十六」に改め、同項第三号中「千分の七十六」を「千分の八十八」に、「千分の三十八」を「千分の五十」に改め、同項第四号中「千分の六十四」を「千分の七十六」に改める。
第百三十条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
第百五十九条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第百三十条第四項」を「第百三十条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
第百七十六条中「第百三十条第三項」を「第百三十条第四項」に、「第百五十九条第三項」を「第百五十九条第四項」に改める。
附則第十二条第三項中「第五級」を「第十二級」に改める。
附則第十六条第二項中「十三万二千円」を「二十八万八千円」に改める。
附則第二十八条の三第二項中「第五級」を「第十二級」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
標準報酬
報酬月額
等級
月額
日額
第一級
二四、〇〇〇円
八〇〇円
二五、〇〇〇円未満
第二級
二六、〇〇〇円
八七〇円
二五、〇〇〇円以上
二七、〇〇〇円未満
第三級
二八、〇〇〇円
九三〇円
二七、〇〇〇円以上
二九、〇〇〇円未満
第四級
三〇、〇〇〇円
一、〇〇〇円
二九、〇〇〇円以上
三一、五〇〇円未満
第五級
三三、〇〇〇円
一、一〇〇円
三一、五〇〇円以上
三四、五〇〇円未満
第六級
三六、〇〇〇円
一、二〇〇円
三四、五〇〇円以上
三七、五〇〇円未満
第七級
三九、〇〇〇円
一、三〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第八級
四二、〇〇〇円
一、四〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第九級
四五、〇〇〇円
一、五〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第一〇級
四八、〇〇〇円
一、六〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第一一級
五二、〇〇〇円
一、七三〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第一二級
五六、〇〇〇円
一、八七〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第一三級
六〇、〇〇〇円
二、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第一四級
六四、〇〇〇円
二、一三〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第一五級
六八、〇〇〇円
二、二七〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第一六級
七二、〇〇〇円
二、四〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第一七級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第一八級
八〇、〇〇〇円
二、六七〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第一九級
八六、〇〇〇円
二、八七〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第二〇級
九二、〇〇〇円
三、〇七〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第二一級
九八、〇〇〇円
三、二七〇円
九五、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第二二級
一〇四、〇〇〇円
三、四七〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第二三級
一一〇、〇〇〇円
三、六七〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第二四級
一一八、〇〇〇円
三、九三〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二三、〇〇〇円未満
第二五級
一二六、〇〇〇円
四、二〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第二六級
一三四、〇〇〇円
四、四七〇円
一三〇、〇〇〇円以上
一三八、〇〇〇円未満
第二七級
一四二、〇〇〇円
四、七三〇円
一三八、〇〇〇円以上
一四六、〇〇〇円未満
第二八級
一五〇、〇〇〇円
五、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第二九級
一六〇、〇〇〇円
五、三三〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第三〇級
一七〇、〇〇〇円
五、六七〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第三一級
一八〇、〇〇〇円
六、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第三二級
一九〇、〇〇〇円
六、三三〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第三三級
二〇〇、〇〇〇円
六、六七〇円
一九五、〇〇〇円以上
第二十三条ノ七第三項中「第四十一条第二項乃至第四項」を「第四十一条第三項乃至第五項」に改める。
第二十七条本文中「譲渡シ」の下に「、担保ニ供シ」を加え、同条ただし書中「但シ」の下に「年金タル保険給付ヲ受クル権利ヲ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ担保ニ供スル場合及」を加え、「権利ニ付テハ」を「権利ヲ」に改める。
第三十四条第四項中「第四級」を「第十級」に改める。
第三十五条第一号中「十一万四百円」を「二十四万円」に、「七千三百六十円」を「一万六千円」に、「五万五千二百円」を「十二万円」に改める。
第三十六条第一項中「一万二千円」を「二万八千八百円」に、「七千二百円、子二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人」を「九千六百円、子二人アルトキハ一万九千二百円、子三人以上アルトキハ一万九千二百円ニ其ノ子ノ中二人」に改める。
第三十八条第一項中「第二級、第三級又ハ第四級」を「第三級乃至第五級ノ等級タル期間、第六級乃至第八級ノ等級タル期間又ハ第九級若ハ第十級ノ等級」に改め、同条第三項中「第四級」を「第十級」に改める。
第三十八条ノ二に次の一項を加える。
第三十四条第五項ノ規定ニ依リ老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達シタル後ニ於テハ其ノ者ノ請求ニ依リ六十五歳ニ達シタル月ノ前月迄ノ被保険者タリシ期間ヲ其ノ老齢年金ノ額ノ計算ノ基礎トスルモノトシ其ノ請求ヲ為シタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ老齢年金ノ額ヲ改定ス
第三十九条ノ二第二項中「第四級」を「第十級」に改める。
第三十九条ノ五第一項中「第二級、第三級又ハ第四級」を「第三級乃至第五級ノ等級タル期間、第六級乃至第八級ノ等級タル期間又ハ第九級若ハ第十級ノ等級」に改め、同条第二項中「第四級」を「第十級」に改める。
第三十九条ノ六中「支給ヲ受クル被保険者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ」を「額ノ改定ニ付」に改める。
第四十一条第一項第一号ロ中「五万五千二百円」を「十二万円」に改め、同項第二号中「(其ノ額ガ十万五千六百円ニ満タザルトキハ十万五千六百円)」を削り、同項の次に次の一項を加える。
障害年金ノ額ハ前項ノ規定ニ依リ計算シタル額二十四万円ニ満タザルトキハ之ヲ二十四万円トス
第四十一条ノ二第一項中「一万二千円」を「二万八千八百円」に、「七千二百円、子二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人」を「九千六百円、子二人アルトキハ一万九千二百円、子三人以上アルトキハ一万九千二百円ニ其ノ子ノ中二人」に改める。
第四十二条第一項及び第四十四条中「至リタル」を「至リタル日ヨリ起算シ障害年金ヲ受クル程度ノ廃疾ノ状態ニ該当セズシテ三年ヲ経過シタル」に改める。
第四十四条ノ二第三項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改める。
第四十四条ノ三第二項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
障害年金ハ其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ障害年金ヲ受クル程度ノ廃疾ノ状態ニ該当セザルニ至リタルトキハ其ノ廃疾ノ状態ニ該当セザル間其ノ支給ヲ停止ス
第五十条ノ二第一項第二号ロ中「一万三千八百円」を「三万円」に改め、同項第三号ロ中「二万七千六百円」を「六万円」に改め、同条第三項中「十万五千六百円」を「二十四万円」に改める。
第五十条ノ三第一項中「七千二百円ヲ、二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人」を「九千六百円ヲ、二人アルトキハ一万九千二百円ヲ、三人以上アルトキハ一万九千二百円ニ其ノ子ノ中二人」に改め、同条第二項中「七千二百円ヲ、三人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中二人」を「九千六百円ヲ、三人アルトキハ一万九千二百円ヲ、四人以上アルトキハ一万九千二百円ニ其ノ子ノ中三人」に改める。
第五十条ノ四第五号中「又ハ孫」を「、孫又ハ兄弟姉妹」に改め、同条第六号中「又ハ祖父母」を「、祖父母又ハ兄弟姉妹」に改める。
第五十条ノ六第三号中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改める。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ百五十八」を「千分ノ百七十三」に改め、同項第二号中「千分ノ百四十七」を「千分ノ百六十二」に改め、同項第三号中「千分ノ八十」を「千分ノ九十五」に改める。
第六十条第一項第一号中「千分ノ七十四・五」を「千分ノ八十二」に改め、同項第二号中「千分ノ六十九」を「千分の七十六・五」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第三条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条ただし書中「ただし、」の下に「年金給付(第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十四条の三第一項又は第七十九条の二第一項の規定によつて支給されるものを除く。)を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び」を加え、「権利については、」を「権利を」に改める。
第二十七条第一項中「三百二十円」を「八百円」に改め、同条第二項中「百八十円」を「二百円」に改める。
第三十三条第一項ただし書中「十万五千六百円」を「二十四万円」に改める。
第三十五条中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第三十八条中「十万八百円」を「二十四万円」に改める。
第三十九条第一項中「子一人につき四千八百円」を「子につきそれぞれ四千八百円(そのうち一人については、九千六百円)」に改める。
第四十三条中「十万八百円」を「二十四万円」に改める。
第四十四条第一項中「子一人につき四千八百円」を「子につきそれぞれ四千八百円(そのうち一人については、九千六百円)」に改める。
第五十二条の二ただし書中「受給権者又は受給権者であつた」を「支給を受けた」に改める。
第五十二条の四第一項の表中
三年以上一〇年未満
一〇、〇〇〇円
一〇年以上一五年未満
一四、〇〇〇円
三年以上一五年未満
一七、〇〇〇円
に改める。
第五十八条中「六万円」を「九万円」に改める。
第六十二条中「五万一千六百円」を「七万八千円」に改める。
第六十三条第一項中「子一人につき四千八百円」を「子につきそれぞれ四千八百円(そのうち一人については、九千六百円)」に改める。
第七十七条第一項ただし書中「三万九千六百円」を「六万円」に改める。
第七十七条第一項第一号中「百二十円」を「三百円」に改め、同項第二号中「三分の一」を「二分の一」に改め、同条第二項中「百八十円」を「二百円」に改める。
第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「三万九千六百円」を「六万円」に改める。
第八十五条第一項第三号中「百分の二十五」を「四分の一」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「次号」を「第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用(次号ハに掲げる額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)並びに第四号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三 当該年度において第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用(次に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額
イ 第二十七条第一項第一号に掲げる額
ロ 第七十七条第一項第一号に掲げる額に同号の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を当該被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
ハ 二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額
第八十七条第三項中「四百五十円」を「九百円」に改める。
第八十七条の二第一項中「第八十九条各号又は第九十条第一項各号のいずれかに該当する被保険者で政令で定める者」を「第八十九条又は第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者」に、「三百五十円」を「四百円」に改める。
第百三十条第二項、第百三十一条及び第百三十三条第一号中「百八十円」を「二百円」に改める。
第四条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第五十六条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項及び第二項並びに第五十七条第一項及び第二項中「一級に該当する」を削る。
第五十八条中「九万円」を「廃疾の程度が別表に定める一級に該当する者に支給するものにあつては九万円とし、廃疾の程度が同表に定める二級に該当する者に支給するものにあつては六万円」に改める。
第五十九条中「、又は別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当しなくなつた日から起算して同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当することなく三年を経過したとき」を削る。
第五十九条の二を削る。
第六十条を次のように改める。
(障害福祉年金についての適用除外規定)
第六十条 第三十一条及び第三十二条の規定は、前後の廃疾のうち、その一が障害福祉年金を支給すべき事由に該当し、他が障害福祉年金以外の障害年金を支給すべき事由に該当するときは、適用しない。
第七十九条の三第一項から第四項まで中「一級に該当する」を削る。
第八十一条第三項から第五項まで中「一級に該当する」を削る。
(年金福祉事業団法の一部改正)
第五条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一号中「老人福祉施設、療養施設」を「保養のための総合施設」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 次に掲げる者に対し、それぞれ次に掲げる資金の貸付けを行なうこと。
イ 前号イからニまでに掲げる者で自ら居住するため住宅を必要とする厚生年金保険又は船員保険の被保険者に対して住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下「住宅資金」という。)の貸付けを行なうもの 当該貸付けに要する資金
ロ 自ら居住するため住宅を必要とする国民年金の被保険者 住宅資金
ハ 自ら居住するため住宅を必要とする厚生年金保険又は船員保険の被保険者で前号イからニまでに掲げる者から住宅資金の貸付けを受けることが著しく困難なもの 住宅資金
第十八条第一項中「前条第二号」の下に「及び第三号」を加える。
第二十七条中「第十七条第二号」の下に「及び第三号」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定 昭和四十八年十月一日
二 第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定 昭和四十八年十一月一日
三 前二号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年一月一日
四 第四条及び附則第十三条の規定 政令で定める日
(厚生年金保険に関する経過措置等)
第二条 昭和四十八年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が一万八千円以下である者又は十三万四千円である者(報酬月額が十三万八千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十八年十一月から昭和四十九年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が二万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、二万円とする。
第三条 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)は、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者については三十六万円とし、その他の者については二十八万八千円とする。
2 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)は、二十四万円とする。
3 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、配偶者については二万八千八百円とし、子については一人につき四千八百円とする。ただし、当該子のうち二人までについては、それぞれ九千六百円とする。
4 厚生年金保険法第五十二条の規定は、第一項に規定する保険給付の額の改定について準用する。この場合において、同条第一項中「その程度が従前の廃疾の等級以外の等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて」とあるのは、「別表第一に定める一級の廃疾の状態にあつた受給権者が当該廃疾の状態に該当しないと認めるとき、又は同表に定める一級の廃疾の状態になかつた受給権者が当該廃疾の状態に該当すると認めるときは」と読み替えるものとする。
第四条 昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した厚生年金保険の第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金につき同法第三十四条の規定により基本年金額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一項第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から五百四十円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
第五条 次の表の上欄に掲げる期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を有する者の平均標準報酬月額(厚生年金保険法第七十条第一項及び第百三十二条第二項に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、同法第三十四条第一項第二号中「各月の標準報酬月額」とあるのは、「各月の標準報酬月額(その月が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第五条第一項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。)」とする。
昭和三十三年三月以前
三・八七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
三・七九
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで
三・七四
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで
三・〇九
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
二・八六
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
二・五八
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
二・三七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
二・一八
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
一・九〇
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
一・七五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
一・七〇
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
一・五一
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで
一・一五
2 昭和四十八年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者であつた者の平均標準報酬月額が二万円に満たないときは、これを二万円とする。ただし、厚生年金保険法第七十条第一項、第八十条第一項第三号及び第百三十二条第二項の規定を適用する場合は、この限りでない。
3 厚生年金保険法第四十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「のうち第三十四条第一項第二号に掲げる額については、その計算(同条第四項の規定を適用して計算する場合を含む。)の基礎としない」とあるのは「は、第三十四条第一項第一号、第二項及び第三項の規定により計算した額と同条第一項第二号又は第四項本文の規定により計算した額との合算額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を控除した額とする」と、同条第三項及び第四項中「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「に係る第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を当該老齢年金の額に算入する」とする。
4 厚生年金保険法第四十六条の五の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「のうち第三十四条第一項第二号に掲げる額については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、第三十四条第一項第一号の規定により計算した額と同項第二号の規定により計算した額との合算額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を控除した額とする」と、同条第三項及び第四項中「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「に係る第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を当該通算老齢年金の額に算入する」とする。
第六条 昭和四十八年十月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(船員保険に関する経過措置等)
第七条 標準報酬月額が二万四千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、二万四千円とする。
第八条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付の額は、船員保険法第三十五条及び第三十六条第一項の規定の例により計算した額とする。
2 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「法律第百五号」という。)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金(昭和二十九年五月一日において職務外の事由による障害年金を受ける権利を有していた者であつて、引き続き昭和四十年五月一日まで当該障害年金を受ける権利を有していたものに支給するものに限る。)の額(加給金の額を除く。)は、二十九万七千六百円とし、その加給金の額は、船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。
3 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金(前項に規定する障害年金を除く。)の額(加給金の額を除く。)は、船員保険法第三十五条の規定の例により計算した額(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、百八十として計算した額とする。)とし、その加給金の額は、同法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。
4 船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(加給金又は増額金の額を除く。)は、二十四万円とし、その加給金又は増額金の額は、船員保険法第五十条ノ三の規定の例により計算した額とする。
5 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十四条に規定する障害年金又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第二条第二項後段若しくは第三項後段に規定する遺族年金については、船員保険法第四十一条第一項第一号又は第五十条ノ二第一項第二号若しくは第三号の額は、平均標準報酬月額を二万四千円として計算した額とする。
第九条 昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第二十条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、船員保険法第三十五条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から七百二十円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る船員保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
第十条 次の表の上欄に掲げる期間に係る船員保険の被保険者であつた期間を有する者の平均標準報酬月額(船員保険法第四十七条に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、同法第二十七条ノ三第一項中「全期間ノ平均標準報酬月額」とあるのは、「全期間ノ各月ノ標準報酬月額(其ノ月ガ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第一項ノ表ノ上欄ニ掲グル期間ニ属スルトキハ其ノ月ノ標準報酬月額ニ夫々同表ノ下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額)ヲ平均シタル額」とする。
昭和三十三年三月以前
三・七八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
三・六一
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで
三・五一
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで
三・二七
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
二・七七
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
二・四六
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
二・二二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
二・〇一
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
一・九〇
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
一・六六
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
一・五八
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
一・三九
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで
一・一一
2 昭和四十八年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者の平均標準報酬月額が二万四千円に満たないときは、これを二万四千円とする。ただし、船員保険法第四十七条の規定を適用する場合は、この限りでない。
3 昭和四十六年九月三十日以前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となつたことにより障害年金の支給を受けていた者の死亡に関し支給される船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金の額については、同法第五十条ノ二第一項第二号イ中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ノ属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第一項ノ表ノ下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額」とする。
第十一条 昭和四十八年十月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(国民年金に関する経過措置等)
第十二条 昭和四十八年九月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
2 国民年金法第七十五条第一項の規定による被保険者であつた者に支給する同法による通算老齢年金及び同法第七十八条第一項の規定による老齢年金の額の計算については、同法第二十七条第一項中「八百円」とあるのは、「千二百円」とする。
3 昭和四十八年十二月以前の月分の国民年金法による年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第十三条 第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において二十歳をこえ七十歳未満である者が、廃疾認定日(国民年金法第三十条第一項に規定する廃疾認定日をいう。以下この条において同じ。)が施行日前である傷病(初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、施行日において同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、第四条の規定による改正後の同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。
2 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により同項に規定する廃疾の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病に係る廃疾認定日の前日において次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
一 初診日において国民年金の被保険者であつた者については、国民年金法第五十六条第一項各号のいずれかに該当したこと。
二 初診日において国民年金の被保険者でなかつた者については、国民年金法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
第十四条 国民年金法第八十五条第一項の規定による国庫の負担については、当分の間、同項中「、次に掲げる額」とあるのは「、次に掲げる額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則別表に掲げる額」と、同項第一号中「総額」とあるのは「総額(改正法附則別表第一号イに掲げる額を除く。)」とする。
2 国民年金法第八十五条第一項の改正規定及び前項の規定の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第十五条 昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間について前納された国民年金の保険料(国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「法律第八十六号」という。)附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る保険料を除く。)は、この法律による改正後の国民年金法の規定により当該前納に係る期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。
2 前項の前納に係る期間のうち、この法律による改正後の国民年金法の規定により納付すべき保険料の納付が行なわれなかつた国民年金の被保険者期間は、同法の規定(第八十五条第一項第二号の規定を除く。)の適用については、保険料免除期間とみなす。
第十六条 昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間に係る国民年金の保険料を前納した法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき国民年金の保険料の額は、一月につき百五十円とする。
2 前項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、法律第八十六号附則第十六条第二項に規定する老齢年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額から千百円に当該納付が行なわれなかつた月数を乗じて得た額を控除した額とする。
第十七条 国民年金法第八十七条第三項及び前条第一項に定める保険料の額は、昭和五十年一月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
第十八条 国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、昭和四十八年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第七十五条第一項、附則第六条第一項及び附則第七条第一項並びに法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき九百円を納付することができる。
2 前項の規定による納付は、昭和五十年十二月三十一日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行なわなければならない。
3 第一項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次行なうものとする。
4 第一項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
第十九条 明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、国民年金法第七条第二項第一号から第三号までのいずれにも該当しないもの(法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国民でないとき。
二 日本国内に住所を有しないとき。
三 国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
四 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法による通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
2 前項の申出は、昭和四十九年三月三十一日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわなければならない。
3 第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4 国民年金法第十三条第一項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。
5 第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
6 第一項の規定による被保険者は、国民年金法第九条各号(第四号を除く。)及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
一 国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたとき。
二 前項の申出が受理されたとき。
三 国民年金の保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
四 国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たすに至つたとき。
7 第一項の規定による被保険者の昭和四十八年十二月までの月分の国民年金の保険料の額は、国民年金法第八十七条第三項の規定にかかわらず、一月につき九百円とする。
8 第一項の申出をした者は、昭和四十五年六月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間(国民年金の保険料納付済期間及び他の公的年金制度に係る通算対象期間を除く。)について、一月につき九百円を納付することができる。
9 前項の規定による納付は、昭和五十年六月三十日までに行なわなければならない。
10 第八項の規定により納付する金額は、国民年金法第八十五条第一項第一号の規定の適用については、保険料とみなす。
11 第一項の規定による被保険者については、国民年金法第八十七条の二、第八十九条、第九十条及び附則第七条の二の規定を適用しない。
第二十条 前条第一項の規定により被保険者となつた者が、その者の次の各号に掲げる期間を合算した期間が五年に達した後に六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した後にその者の当該期間が五年に達したときは、国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
一 昭和四十八年十月一日以後の国民年金の保険料納付済期間
二 前号の期間が二年以上である者の昭和四十八年十月一日前の国民年金の保険料納付済期間
三 前条第八項の規定による納付に係る期間
2 前項の規定により支給する老齢年金の額は、国民年金法第二十七条第一項の規定にかかわらず、九万六千円とする。
3 国民年金法第二十八条及び第二十八条の二の規定は、第一項の規定により支給する老齢年金に関しては、適用しない。
4 第一項の規定により支給する老齢年金は、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第五条の規定の適用については、国民年金法第七十八条第一項の規定により支給する老齢年金とみなす。
(老齢特別給付金)
第二十一条 明治三十九年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十五歳をこえる者)には、昭和四十九年一月から老齢特別給付金を支給する。ただし、その者が日本国民でないとき又は国民年金法による老齢福祉年金(以下この条において「老齢福祉年金」という。)の受給権者であるときは、この限りでない。
2 老齢特別給付金の年額は、四万二千円とする。
3 老齢特別給付金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 老齢福祉年金の受給権者となったとき。
三 日本国民でなくなつたとき。
4 老齢特別給付金は、国民年金法(第七十九条の二(第六項を除く。)及び第八十条を除く。)の規定の適用については、老齢福祉年金とみなす。
(年金額の自動的改定措置)
第二十二条 厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)及び国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和四十七年度(この項の規定による措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の百分の百五をこえ、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の十一月(国民年金法による年金たる給付にあつては、一月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第二十三条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の次に次の一条を加える。
(老齢年金の額の特例)
第十一条の二 第二条第一項又は第三条の二第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者に対する厚生年金保険法による老齢年金の額は、同法第四十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額に加給年金額を加算した額とする。
一 厚生年金保険法第三十四条第一項第一号、第二項及び第三項の規定により計算した額
二 船員保険の被保険者であつた期間を除外して厚生年金保険法第三十四条第一項第二号又は第四項本文の規定により計算した額。ただし、同法第百六条に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員であつた期間(同法第四十四条の二第二項各号に掲げる期間を除く。以下同じ。)があるときは、その額から当該加入員であつた期間に係る同法第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を控除した額とする。
三 船員保険の被保険者であつた期間について船員保険法第三十五条第二号の規定により計算した額
2 厚生年金保険法第四十四条の二第三項及び第四項の規定は、前項の老齢年金について準用する。
第十二条の見出しを削り、同条第一項第三号中「の規定により計算した額(厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間であるときは、同条第四項本文の規定により計算した額)」を「又は第四項本文の規定により計算した額。ただし、基金の加入員であつた期間があるときは、その額から当該加入員であつた期間に係る同法第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を控除した額とする。」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とする。
第十六条第一項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第十九条の三第一項中「第四級」を「第十級」に改め、同条第二項中「第五級」を「第十二級」に改める。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(遺族年金の額の特例)
第二十五条の二 第二条第一項又は第三条の二第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者が死亡した場合において、その者が死亡前に厚生年金保険法第四十二条第一項第一号に規定する期間を満たしていたときは、その者の遺族に支給する同法による遺族年金の額は、同法第六十条第一項の規定にかかわらず、第十一条の二第一項各号(第二号ただし書を除く。)に掲げる額を合算した額の二分の一に相当する額(その額が二十四万円に満たないときは、二十四万円)とする。ただし、妻又は子に対する遺族年金の額は、その額に加給年金額を加算した額とする。
第二十六条の見出しを削り、同条中「第十二条第一項の例により計算した額」を「第十二条第一項各号(第三号ただし書を除く。)に掲げる額を合算した額」に、「十万五千六百円」を「二十四万円」に改める。
(厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条第一項及び附則第二十三条第一項中「十一年」を「十三年」に改める。
(厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十五条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
附則第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「十三万七千二百八十円」を「二十九万七千六百円」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 法律第百五号の一部を次のように改正する。
附則第十六条第三項中「四百六十円」を「千円」に改め、同条第四項第一号中「四百六十円」を「千円」に、「十六万五千六百円」を「三十六万円」に改める。
附則第十七条第二項中「第四級」を「第十級」に改める。
附則第十九条第一項中「十一年」を「十三年」に改める。
第二十八条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
(国民年金法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十九条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項を削る。
第三十条 法律第八十六号の一部を次のように改正する。
附則第十一条及び第十二条を次のように改める。
第十一条及び第十二条 削除
附則第十五条中第七項を削り、第八項を第七項とする。
附則第十六条第二項中「三万円」を「九万六千円」に改める。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「第五級」を「第十二級」に改める。
附則第十四条第三項中「第四級」を「第十級」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第三十二条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第八項中「の規定により」を「又は年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により」に改め、「雇用促進事業団」の下に「又は年金福祉事業団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第三十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 年金福祉事業団が年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
(印紙税法の一部改正)
第三十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第二号」の下に「及び第三号」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第三十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の六の項の第三欄を次のように改める。
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 厚生年金保険法第百三十条第三項又は第百五十九条第三項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記
別表第三の二十五の項の第三欄及び第四欄を次のように改める。
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 年金福祉事業団法第十七条第一号(業務の範囲)の業務の用に供する建物で政令で定めるものの所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関)に規定する病院若しくは診療所の用に供する建物の所有権又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利を目的とする質権又は抵当権の設定の登記
第三欄の第三号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。
附則別表
一 当該年度において国民年金法による給付に要する費用(同法第八十五条第一項第四号及び第二項に規定する費用を除く。)の総額から同条第一項第二号及び第三号に掲げる額を控除した額に次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除して得た数を乗じて得た額の三分の一に相当する額
イ 当該年度において納付された国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者に係る保険料の総額に相当するものとして政令で定める額
ロ 当該年度において納付された保険料(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く。)の総額
二 当該年度において法律第八十六号附則第十六条第一項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の八分の一に相当する額
三 当該年度において附則第十二条第二項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち四百円に当該年金の額の計算の基礎となつた国民年金の保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の四分の一に相当する額
四 当該年度において附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の八分の一に相当する額
厚生大臣 斎藤邦吉
内閣総理大臣 田中角栄