第一条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
目次中「障害者自立支援法関係業務」を「障害者総合支援法関係業務」に改める。
第一条中「自立した」を「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい」に改め、「給付」の下に「、地域生活支援事業」を、「支援を」の下に「総合的に」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(基本理念)
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
第二条第一項第一号中「第四十二条第一項及び第五十一条の二十二第一項において」を「以下」に改める。
第四条第一項中「)のうち十八歳以上である者」の下に「並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるもの」を加える。
第三十六条第三項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第三十六条第五項中「第八十九条第二項第一号」を「第八十九条第二項第二号」に改める。
第四十二条第一項中「できるよう」の下に「、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに」を、「応じ、」の下に「常に障害者等の立場に立って」を加える。
第五十条第一項第一号中「、第五号」を「から第五号の二まで」に改める。
第五十一条の二十二第一項中「できるよう」の下に「、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに」を、「応じ、」の下に「常に障害者等の立場に立って」を加える。
第五十一条の二十九第一項第一号及び第二項第一号中「第三十六条第三項第五号」の下に「、第五号の二」を加える。
第六十八条第一項第二号中「、第五号」を「から第五号の二まで」に改める。
第七十七条第一項中第四号を第九号とし、第三号を第八号とし、同項第二号中「手話通訳等」を「意思疎通支援」に、「仲介する」を「支援する」に改め、「いう」の下に「。以下同じ」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
第七十七条第一項中第一号の二を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 障害者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業
第七十七条第一項中第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業
二 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
第七十七条の二第一項中「前条第一項第一号及び第一号の二」を「前条第一項第三号及び第四号」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 基幹相談支援センターを設置する者は、第一項の事業及び業務の効果的な実施のために、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、身体障害者福祉法第十二条の三第一項又は第二項の規定により委託を受けた身体障害者相談員、知的障害者福祉法第十五条の二第一項又は第二項の規定により委託を受けた知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者その他の関係者との連携に努めなければならない。
第七十八条第一項中「第七十七条第一項第一号」を「第七十七条第一項第三号、第六号及び第七号」に改め、「係る事業」の下に「及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整」を加える。
第八十七条第二項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
第八十七条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 厚生労働大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
第八十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村障害福祉計画)」を付し、同条第二項を次のように改める。
2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
第八十八条第三項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項第一号中「前項」を「前項第二号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
第八十八条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「第八十九条の二第一項」を「第八十九条の三第一項」に、「自立支援協議会」を「協議会」に、「次条第六項」を「第八十九条第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
第八十八条の次に次の一条を加える。
第八十八条の二 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
第八十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(都道府県障害福祉計画)」を付し、同条第二項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
第八十九条第三項第四号を次のように改める。
四 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
第八十九条第六項中「自立支援協議会」を「協議会」に改める。
第八十九条の二の見出しを「(協議会の設置)」に改め、同条第一項中「及び」を「並びに障害者等及びその家族並びに」に、「自立支援協議会」を「協議会」に、「ことができる」を「ように努めなければならない」に改め、同条第二項中「自立支援協議会」を「協議会」に改め、同条を第八十九条の三とし、第八十九条の次に次の一条を加える。
第八十九条の二 都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
第七章の章名中「障害者自立支援法関係業務」を「障害者総合支援法関係業務」に改める。
第九十六条の三及び第九十六条の四中「障害者自立支援法関係業務」を「障害者総合支援法関係業務」に改める。
第百五条の二中「(障害者自立支援法」を「(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「障害者自立支援法関係業務」を「障害者総合支援法関係業務」に改める。
第百九条第二項中「第七十七条の二第五項」を「第七十七条の二第六項」に改める。
附則第五十六条第一項及び第八十一条第一項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。