液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十五号
公布年月日: 昭和53年7月3日
法令の形式: 法律
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年七月三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第八十五号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 消費設備(第三十六条―第三十八条)」を
第四章
消費設備(第三十六条―第三十八条)
第四章の二
液化石油ガス設備工事(第三十八条の二―第三十八条の十三)
に、
第一節
検定等(第三十九条―第四十二条)
第二節
製造事業者の登録及び液化石油ガス器具等の型式等(第四十三条―第六十七条)
第三節
指定検定機関(第六十八条―第八十条)
第一節
第一種液化石油ガス器具等
第一款
検定等(第三十九条―第四十二条)
第二款
製造事業者の登録及び第一種液化石油ガス器具等の型式等(第四十三条―第六十七条)
第三款
指定検定機関(第六十八条―第八十条)
第二節
第二種液化石油ガス器具等(第八十条の二―第八十条の六)
第三節
災害防止命令(第八十条の七)
に改める。
第二条第四項中「材料」の下に「(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 この法律において「供給設備」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備であつて、通商産業省令で定めるものをいう。
5 この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて次条第一項の許可を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。
6 この法律において「液化石油ガス設備士」とは、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。
第二条に次の一項を加える。
8 この法律において「第一種液化石油ガス器具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいい、「第二種液化石油ガス器具等」とは、その他の液化石油ガス器具等をいう。
第三条第二項第三号中「第五条第二号及び第四号」を「第五条第三号及び第五号」に改め、「ための施設」の下に「(供給設備であるものを除く。)」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 供給設備であつて通商産業省令で定めるもの(以下「特定供給設備」という。)に関する事項(通商産業省令で定めるものに限る。)
第三条第四項中「販売施設」の下に「又は特定供給設備」を、「第五条第一号」の下に「又は第二号」を加え、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項の都道府県知事の許可を受けようとする者は、その販売施設又は特定供給設備の所在地が当該都道府県の区域外である場合には、その販売施設又は特定供給設備が第五条第一号又は第二号に適合しているかどうかについてその販売施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の確認を受け、その確認を受けたことを証する書面を第二項の申請書に添付しなければならない。
第五条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 特定供給設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
第六条第一項中「行なおう」を「行おう」に改め、同項第一号中「第四号」を「第五号」に改める。
第八条第一項中「第四号」を「第五号」に改め、同条第三項中「及び」の下に「第五項並びに」を加える。
第十二条中「又は」を「若しくは」に改め、「変更したとき」の下に「又は特定供給設備を設置し、若しくは特定供給設備に関する事項であつて第三条第二項第四号の通商産業省令で定めるものを変更したとき」を、「当該販売施設」の下に「又は当該特定供給設備」を加え、「行なう」を「行う」に、「これが」を「これらが」に改め、「第五条第一号」の下に「又は第二号」を加える。
第十三条中「政令」を「通商産業省令」に、「附し」を「付し」に改める。
第十四条第三号を次のように改める。
三 供給設備及び消費設備の管理の方法
第十四条第四号中「次条第一項」の下に「の規定による周知の方法及び第三十六条第一項」を加える。
第十五条を次のように改める。
(周知させる義務等)
第十五条 液化石油ガス販売事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その販売する液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて通商産業省令で定めるものを周知させなければならない。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた液化石油ガス販売事業者が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。
3 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、液化石油ガス販売事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第十六条第二項中「第五条第二号」を「第五条第三号」に改め、同条第三項中「同条第二号」を「同条第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 液化石油ガス販売事業者は、供給設備を通商産業省令で定める技術上の基準(特定供給設備にあつては、第五条第二号の通商産業省令で定める技術上の基準。次項、第三十八条の二及び第三十八条の八第一項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
第二十六条第二号中「第四号」を「第五号」に改め、同条第三号中「第十五条第四項又は」を削り、「第三項」の下に「又は第三十六条第四項」を加え、同条第四号中「販売施設」の下に「又は特定供給設備」を加え、同条第五号中「第十五条第三項、」を削り、「又は第二十二条」を「、第十六条の二第二項、第二十二条又は第三十六条第三項」に改める。
第三十六条及び第三十七条を次のように改める。
(調査の義務等)
第三十六条 液化石油ガス販売事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費設備の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 液化石油ガス販売事業者は、前項の規定による調査の結果、消費設備が同項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
3 通商産業大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた液化石油ガス販売事業者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。
4 液化石油ガス販売事業者は、その販売する液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたときは、速やかにその措置を講じなければならない。自らその事実を知つたときも、同様とする。
(調査業務の委託)
第三十七条 液化石油ガス販売事業者は、その販売所の所在地を管轄する都道府県知事が認定する者(以下「認定調査機関」という。)に、当該販売所の事業として一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費設備について、その消費設備が前条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その消費設備がその技術上の基準に適合していないときはその技術上の基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
2 液化石油ガス販売事業者及び認定調査機関は、調査業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 委託に係る消費設備の所有者又は占有者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名並びに当該消費設備の種類、数及び所在場所
二 委託に係る調査業務の範囲及び期間並びに実施の方法
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
3 前条第一項から第三項までの規定は、液化石油ガス販売事業者が第一項の規定により認定調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託している調査業務の範囲において、その委託に係る消費設備については、適用しない。
第三十七条の次に次の八条を加える。
(認定)
第三十七条の二 前条第一項の認定は、液化石油ガス販売事業者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、委託を受ける液化石油ガス販売事業者の販売所の所在地を管轄する都道府県知事にしなければならない。
3 第一項の申請は、調査業務に係る消費設備の数を定めてしなければならない。
(認定の基準)
第三十七条の三 都道府県知事は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 調査業務に係る消費設備について調査業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員の構成が調査業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(消費設備の数の増加の認可等)
第三十七条の四 認定調査機関は、その調査業務に係る消費設備の数を増加しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、その認定をした都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 認定調査機関は、前項に規定する消費設備の数を減少したときは、遅滞なく、その旨をその認定をした都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、第一項の認可に準用する。
(認定調査機関の義務等)
第三十七条の五 認定調査機関は、第三十七条第一項の規定による調査業務の委託を受けているときは、通商産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、消費設備の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、その認定を受けた認定調査機関が第三十七条第一項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該認定調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(調査業務規程)
第三十七条の六 認定調査機関は、調査業務に関する規程(以下この章において「調査業務規程」という。)を定め、その認定をした都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 調査業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 第一項の認可をした都道府県知事は、その認可をした調査業務規程が調査業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その認定調査機関に対し、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(適合命令)
第三十七条の七 都道府県知事は、その認定を受けた認定調査機関が第三十七条の三各号に適合しなくなつたと認めるときは、その認定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(認定の取消し)
第三十七条の八 都道府県知事は、その認定を受けた認定調査機関が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第三十七条の四第一項の認可を受けないで調査業務に係る消費設備の数を増加したとき。
二 第三十七条の五第二項、第三十七条の六第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
三 第三十七条の六第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査業務を行つたとき。
四 次条において準用する第四条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
五 第八十四条第一項の条件に違反したとき。
六 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。
(準用規定)
第三十七条の九 第四条、第十条第一項及び第三項、第三十二条並びに第三十三条の規定は、認定調査機関に準用する。この場合において、第四条第二号中「第二十六条」とあるのは「第三十七条の八」と、第十条第三項中「通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事」とあるのは「遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事」と、第三十二条中「第二十七条第一項の事業」とあるのは「調査業務」と、「通商産業大臣」とあるのは「その認定をした都道府県知事」と、第三十三条中「第二十七条第一項の事業」とあるのは「調査業務」と、「第十三条の指定」とあるのは「第三十七条第一項の認定」と読み替えるものとする。
第三十八条中「第十五条第一項」を「第三十六条第一項」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 液化石油ガス設備工事
(基準適合義務)
第三十八条の二 供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第三十六条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。
(液化石油ガス設備工事の届出)
第三十八条の三 学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、通商産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(通商産業省令で定めるものに限る。)をした者は、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(液化石油ガス設備士免状)
第三十八条の四 液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。
2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 液化石油ガス設備士試験に合格した者
二 協会又は通商産業大臣が指定する養成施設において、通商産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
三 通商産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
3 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律若しくは高圧ガス取締法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
4 都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律若しくは高圧ガス取締法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。
5 前各項に規定するもののほか、液化石油ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(液化石油ガス設備士試験)
第三十八条の五 液化石油ガス設備士試験は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
2 液化石油ガス設備士試験は、都道府県知事が行う。
3 液化石油ガス設備士試験の試験科目、受験手続その他液化石油ガス設備士試験の実施細目は、通商産業省令で定める。
(試験事務の委託)
第三十八条の六 都道府県知事は、通商産業省令で定めるところにより、協会に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
(液化石油ガス設備工事の作業に関する制限)
第三十八条の七 液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、通商産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。
(液化石油ガス設備士の義務)
第三十八条の八 液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備についてのものである場合にあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が消費設備についてのものである場合にあつてはその消費設備が第三十六条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、その作業をしなければならない。
2 液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していなければならない。
(液化石油ガス設備士の講習)
第三十八条の九 液化石油ガス設備士は、通商産業省令で定めるところにより、協会の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
(特定液化石油ガス設備工事事業の届出)
第三十八条の十 液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして通商産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 その他通商産業省令で定める事項
2 特定液化石油ガス設備工事事業者は、前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
(施工後の表示)
第三十八条の十一 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(通商産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の通商産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。
(記録の保存等)
第三十八条の十二 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事をしたときは、通商産業省令で定める事項に関する記録を作成し、通商産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。
2 特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(器具の備付け)
第三十八条の十三 特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の通商産業省令で定める器具を備えなければならない。
「第一節 検定等」を「第一節 第一種液化石油ガス器具等」に改める。
第五章第一節中第三十九条の前に次の款名を付する。
第一款 検定等
第三十九条中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に、「行なう」を「行う」に、「附されて」を「付されて」に改める。
第四十条中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める。
第四十一条中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に、「行ない」を「行い」に、「附さなければ」を「付さなければ」に改める。
第四十二条中「附する」を「付する」に、「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に、「附しては」を「付しては」に改める。
第五章第二節の節名を削り、第四十三条の前に次の款名を付する。
第二款 製造事業者の登録及び第一種液化石油ガス器具等の型式等
第四十三条第一項中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項第三号から第五号までの規定中「当該液化石油ガス器具等」を「当該第一種液化石油ガス器具等」に改める。
第五十四条第三号中「第六十五条」の下に「若しくは第八十条の七(第三号を除く。)」を加える。
第五十八条の見出し、同条第一項及び第三項並びに第五十九条第一号中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める。
第六十条第一項中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項及び第三項中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める。
第六十二条第一項中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改め、同条第二項中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に、「行ない」を「行い」に改める。
第六十三条及び第六十四条中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に、「附する」を「付する」に改める。
第六十五条中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める。
第六十七条第二号中「第六十五条」の下に「若しくは第八十条の七(第三号を除く。)」を加える。
第五章第三節の節名を削り、第六十八条の前に次の款名を付する。
第三款 指定検定機関
第八十条第一号中「この節」を「この款」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第五章中第八十条の次に次の二節を加える。
第二節 第二種液化石油ガス器具等
(事業開始の届出等)
第八十条の二 第二種液化石油ガス器具等の製造の事業を行う者(以下「第二種液化石油ガス器具等製造事業者」という。)は、事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該第二種液化石油ガス器具等の種類及び構造
三 当該第二種液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
2 第四十九条及び第五十一条の規定は、第二種液化石油ガス器具等製造事業者に準用する。この場合において、第四十九条中「第四十三条第二項第一号又は第三号から第五号まで」とあるのは、「第八十条の二第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十条の三 第二種液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(以下「第二種液化石油ガス器具等輸入事業者」という。)は、事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該第二種液化石油ガス器具等の種類及び構造
三 当該第二種液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所
2 第四十九条及び第五十一条の規定は、第二種液化石油ガス器具等輸入事業者に準用する。この場合において、第四十九条中「第四十三条第二項第一号又は第三号から第五号まで」とあるのは、「第八十条の三第一項各号」と読み替えるものとする。
(基準適合義務)
第八十条の四 第二種液化石油ガス器具等製造事業者は、当該第二種液化石油ガス器具等を製造する場合においては、当該第二種液化石油ガス器具等が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
2 第六十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第八十条の五 第二種液化石油ガス器具等輸入事業者は、当該第二種液化石油ガス器具等を販売する場合においては、前条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出用その他特定の用途に供する第二種液化石油ガス器具等を販売する場合において通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(改善命令)
第八十条の六 通商産業大臣は、第二種液化石油ガス器具等製造事業者又は第二種液化石油ガス器具等輸入事業者が第八十条の四第一項又は前条の規定に違反していると認めるときは、その違反している者に対し、その製造し、又は販売する第二種液化石油ガス器具等が第八十条の四第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにするため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三節 災害防止命令
(災害防止命令)
第八十条の七 通商産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第一種液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者が第四十一条又は第六十三条の規定による表示が付されていない第一種液化石油ガス器具等を販売したこと(第三十九条ただし書の規定の適用を受けて販売した場合を除く。)。
二 第五十八条第一項の承認を受けた登録製造事業者が当該承認に係る第一種液化石油ガス器具等で第四十一条の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造したこと(第六十二条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造した場合を除く。)。
三 第二種液化石油ガス器具等製造事業者又は第二種液化石油ガス器具等輸入事業者が第二種液化石油ガス器具等で第八十条の四第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、又は販売したこと(同条第二項において準用する第六十二条第一項ただし書又は第八十条の五ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は販売した場合を除く。)。
第八十一条第一項中「及び指定製造事業者」を「、指定製造事業者及び認定調査機関」に改める。
第八十二条第一項中「液化石油ガス販売事業者」の下に「、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第八十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、認定調査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第八十三条第二項中「液化石油ガス販売事業者」の下に「又は特定液化石油ガス設備工事事業者」を加え、「液化石油ガスの保管場所」を「液化石油ガス若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所」に、「行なう」を「行う」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、特定液化石油ガス設備工事の施工場所には、当該施工場所の管理者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。
第八十三条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた認定調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第八十三条の次に次の一条を加える。
(液化石油ガス器具等の提出)
第八十三条の二 通商産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2 国(前項の規定に基づく通商産業大臣の権限が都道府県知事に委任されている場合にあつては、都道府県)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
第八十四条第一項中「指定」の下に「、認定」を加え、「附する」を「付する」に改め、同条第二項中「指定」の下に「、認定」を加える。
第八十五条第一項中「第三項」を「第四項」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第八十六条第一項の表第一号中「四万円」を「十七万円」に改め、同表第二号中「三万円」を「十四万円」に改め、同表第三号中「五万円」を「二十八万円」に改め、同表第四号中「五千円」を「一万千円」に改める。
第八十六条第一項の表第四号の次に次のように加える。
四の二 第三十七条第一項の認定を受けようとする者
一件につき
五万円
四の三 第三十七条の四第一項の認可を受けようとする者
一件につき
二万三千円
四の四 液化石油ガス設備士試験を受けようとする者
一件につき
一万二千円
四の五 液化石油ガス設備士免状の交付を受けようとする者
一件につき
千八百円
四の六 液化石油ガス設備士免状の再交付を受けようとする者
一件につき
七百円
四の七 液化石油ガス設備士免状の書換えを受けようとする者
一件につき
四百円
第八十六条第一項の表第五号中「六千円」を「一万五千円」に改める。
第八十六条第一項の表第六号中「行なう」を「行う」に、「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第八十六条第一項の表第七号中「行なう」を「行う」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同表第八号中「五百円」を「八百円」に改め、同表第九号中「百円」を「二百円」に改め、同表第十号中「五十円」を「百二十円」に改める。
第八十六条第二項中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める。
第八十七条第一項中「第三十七条第二項」を「第三十八条の三」に改め、同条第二項中「販売施設」の下に「若しくは特定供給設備」を、「第五条第一号」の下に「若しくは第二号」を加え、「同条第二号」を「同条第三号」に改め、同条第三項中「若しくは第二号又は第十五条第一項」を「から第三号まで、第十六条の二第一項又は第三十六条第一項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第八十八条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第三十八条の四第二項第二号の指定をしたとき。
第八十九条中「第二条第四項」を「第二条第七項若しくは第八項」に、「若しくは第二号の通商産業省令若しくは第十五条第一項の技術上」を「から第三号まで、第十六条の二第一項若しくは第三十六条第一項」に、「きく」を「聴く」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第九十条第一項中「第三十四条」の下に「、第三十七条の八、第三十八条の四第四項」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
第九十四条中「第四章」を「第四章の二」に改める。
第九十六条中「五万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第八十条の七の規定による命令に違反した者
第九十七条中「三万円」を「三十万円」に改める。
第九十八条中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同条第三号中「附された」を「付された」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第九十八条の二 第三十八条の七の規定に違反した者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第九十九条中「五万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める。
第百条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 第十六条の二第二項、第三十一条、第三十六条第三項、第三十七条の五第二項、第三十八条又は第八十条の六の規定による命令に達反した者
第百条第三号中「附し」を「付し」に改め、同条第五号を次のように改める。
五 第三十八条の十三の規定に違反して器具を備えなかつた者
第百条第六号中「附した」を「付した」に改め、同条第七号中「行なわず」を「行わず」に改め、同条第九号中「附された」を「付された」に改める。
第百一条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第三十六条」を「第三十八条の二」に改め、同条第二号中「又は第二十三条」を「、第二十三条、第三十八条の十第一項、第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項」に改め、同条第四号中「第八十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条に次の二号を加える。
六 第八十三条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
七 第八十三条の二第一項の規定による命令に違反した者
第百二条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「第八十二条第二項」を「第八十二条第三項」に改め、同条第四号中「第八十三条第三項」を「第八十三条第四項」に改める。
第百三条中「又は第九十八条」を「、第九十八条又は第九十九条」に改める。
第百四条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第三十五条」の下に「又は第三十七条の九」を加え、「、第三十七条第二項」を「(第三十七条の九において準用する場合を含む。)、第三十七条の四第二項、第三十八条の三、第三十八条の十第二項」に、「又は第五十一条」を「(第八十条の二第二項又は第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(第八十条の二第二項又は第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「第五十六条」を「正当な理由なく、第五十六条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 正当な理由なく、第三十八条の四第四項の規定による命令に違反して液化石油ガス設備士免状を返納しなかつた者
三 第三十八条の十一の規定に違反して表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四 第三十八条の十二第一項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録若しくは配管図面を保存しなかつた者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八十六条第一項の表第一号から第四号まで及び第五号の改正規定、同表第六号の改正規定(「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める部分を除く。)並びに同表第七号から第十号までの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
二 第四章の次に一章を加える改正規定中第三十八条の七から第三十八条の十三までに係る部分、第八十二条第一項の改正規定及び第八十三条第二項の改正規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にされた第三条第一項又は第八条第一項の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に液化石油ガス販売事業者が設置している改正後の第三条第二項第四号の特定供給設備は、この法律の施行の日から九十日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつた時までの間)は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる特定供給設備を設置している液化石油ガス販売事業者が、前項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、改正後の同条第二項第四号に掲げる事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該特定供給設備は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
第四条 この法律の施行の日から附則第一条ただし書第二号に定める日までの間は、改正前の第三十七条第一項に規定する配管設備の設置又は変更の工事については、なお従前の例による。
第五条 附則第一条ただし書第二号に掲げる規定の施行の際現に改正後の第三十八条の十第一項の特定液化石油ガス設備工事の事業を行つている者についての同項の規定の適用については、同項中「当該事業所における事業の開始の日」とあるのは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書第二号に定める日」とする。
第六条 この法律の施行前に、改正後の第五条第二号若しくは第三号又は第三十六条第一項の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、第八十七条第三項の規定の例による。
2 この法律の施行前に、改正後の第二条第七項若しくは第八項の政令の制定の立案をし、又は改正後の第五条第二号若しくは第三号、第十六条の二第一項若しくは第三十六条第一項の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、第八十九条の規定の例による。
第七条 改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の同法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる同条の工事に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(高圧ガス取締法の一部改正)
第九条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十九条の三十」を「第五十九条の三十の二」に改める。
第五十九条の九第一号、第二号及び第五号中「行なう」を「行う」に改め、同条第六号中「第二条第四項」を「第二条第七項」に、「行なう」を「行う」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六の二 液化石油ガス法第三十七条第一項の認定調査機関
第五十九条の二十六中「職員」の下に「(第五十九条の三十の二第一項に規定する判定に関する事務を行う者を含む。次条及び第八十三条の三において同じ。)」を加える。
第五十九条の二十八第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「及び」を「並びに」に改め、「第十九条第三項」の下に「及び第三十八条の九」を加え、同項第四号の次に次の二号を加える。
四の二 液化石油ガス法第二条第六項の液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習を行うこと。
四の三 都道府県知事の秀託を受けて、液化石油ガス法第三十八条の六に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行うこと。
第五十九条の二十九第三項中「保安検査等」の下に「、試験事務」を加える。
第四章の二第四節中第五十九条の三十の次に次の一条を加える。
(試験事務)
第五十九条の三十の二 協会は、試験事務を行うときは、液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に行わせなければならない。
2 協会に試験事務の全部又は一部を委託した都道府県知事は、その委託した試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、業務方法書に抵触しない範囲内において、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 前条第四項の規定は、協会が試験事務を行う場合に準用する。
第八十五条第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第四号中「第五十九条の三十第四項」の下に「(第五十九条の三十の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
(ガス事業法の一部改正)
第十条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の二中「同条第四項」を「同条第七項」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中軽自動車検査協会の項の次に次のように加える。
高圧ガス保安協会
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中軽自動車検査協会の項の次に次のように加える。
高圧ガス保安協会
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)
大蔵大臣 村山達雄
通商産業大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 福田赳夫