別表第一の十四の仮定俸給 |
仮 定 俸 給 |
円 |
円 |
六三、七一〇 |
六六、二三〇 |
六六、三三〇 |
六八、九六〇 |
六七、九六〇 |
七〇、六四〇 |
六九、六〇〇 |
七二、三四〇 |
七一、四五〇 |
七四、二六〇 |
七四、〇八〇 |
七六、九八〇 |
七六、三五〇 |
七九、三四〇 |
七八、四六〇 |
八一、五三〇 |
八一、〇三〇 |
八四、一九〇 |
八三、六二〇 |
八六、八八〇 |
八六、四五〇 |
八九、八二〇 |
八九、三〇〇 |
九二、七七〇 |
九二、八六〇 |
九六、四六〇 |
九五、一三〇 |
九八、八一〇 |
九八、〇六〇 |
一〇一、八五〇 |
一〇〇、九〇〇 |
一〇四、八〇〇 |
一〇六、五八〇 |
一一〇、六九〇 |
一〇八、一〇〇 |
一一二、二七〇 |
一一二、四七〇 |
一一六、七九〇 |
一一八、二八〇 |
一二二、八二〇 |
一二四、六八〇 |
一二九、四七〇 |
一二七、九六〇 |
一三二、八六〇 |
一三一、〇八〇 |
一三六、〇九〇 |
一三五、五三〇 |
一四〇、七一〇 |
一三八、一六〇 |
一四三、四三〇 |
一四五、七八〇 |
一五一、三三〇 |
一四九、五五〇 |
一五五、二三〇 |
一五三、五一〇 |
一五九、三二〇 |
一六一、一二〇 |
一六七、一八〇 |
一六八、八一〇 |
一七五、一二〇 |
一七〇、七九〇 |
一七七、一七〇 |
一七七、一四〇 |
一八三、七三〇 |
一八六、一四〇 |
一九三、〇三〇 |
一九五、〇六〇 |
二〇二、二三〇 |
二〇〇、五七〇 |
二〇七、九三〇 |
二〇五、九三〇 |
二一三、四七〇 |
二一六、八三〇 |
二二四、七三〇 |
二二七、五〇〇 |
二三五、七五〇 |
二二九、五九〇 |
二三七、九一〇 |
二三七、九三〇 |
二四六、四八〇 |
二四八、四八〇 |
二五七、二八〇 |
二五八、九八〇 |
二六八、〇三〇 |
二六九、四二〇 |
二七八、七二〇 |
二七五、九八〇 |
二八五、四三〇 |
二八三、〇一〇 |
二九二、六三〇 |
二九六、五二〇 |
三〇六、四七〇 |
三一〇、一八〇 |
三二〇、四六〇 |
三一七、〇七〇 |
三二七、五一〇 |
三二三、五八〇 |
三三四、一八〇 |
三三六、九一〇 |
三四七、八三〇 |
三四二、九八〇 |
三五四、〇四〇 |
三五〇、〇一〇 |
三六一、二四〇 |
三六二、七三〇 |
三七四、二八〇 |
三七六、五三〇 |
三八八、二三〇 |
三八三、二三〇 |
三九〇、九四〇 |
三八九、五六〇 |
三九三、五一〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給の額が三八九、五六〇円を超える場合においては、同表の仮定俸給の額をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の十五の下欄に掲げる仮定俸給 |
率 |
二七八、七二〇円以上のもの |
二三・〇割 |
二五七、二八〇円を超え二七八、七二〇円未満のもの |
二三・八割 |
二四六、四八〇円を超え二五七、二八〇円以下のもの |
二四・五割 |
二三七、九一〇円を超え二四六、四八〇円以下のもの |
二四・八割 |
一六七、一八〇円を超え二三七、九一〇円以下のもの |
二五・〇割 |
一五九、三二〇円を超え一六七、一八〇円以下のもの |
二五・五割 |
一四三、四三〇円を超え一五九、三二〇円以下のもの |
二六・一割 |
一一六、七九〇円を超え一四三、四三〇円以下のもの |
二六・九割 |
一一二、二七〇円を超え一一六、七九〇円以下のもの |
二七・四割 |
一〇四、八〇〇円を超え一一二、二七〇円以下のもの |
二七・八割 |
一〇一、八五〇円を超え一〇四、八〇〇円以下のもの |
二九・〇割 |
九八、八一〇円を超え一〇一、八五〇円以下のもの |
二九・三割 |
八六、八八〇円を超え九八、八一〇円以下のもの |
二九・八割 |
七六、九八〇円を超え八六、八八〇円以下のもの |
三〇・二割 |
七四、二六〇円を超え七六、九八〇円以下のもの |
三〇・九割 |
七二、三四〇円を超え七四、二六〇円以下のもの |
三一・九割 |
七〇、六四〇円を超え七二、三四〇円以下のもの |
三二・七割 |
六八、九六〇円を超え七〇、六四〇円以下のもの |
三三・〇割 |
六六、二三〇円を超え六八、九六〇円以下のもの |
三三・四割 |
六六、二三〇円のもの |
三四・五割 |
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
三、一一〇、〇〇〇円 |
二級 |
二、五五七、〇〇〇円 |
三級 |
二、〇六八、〇〇〇円 |
四級 |
一、五九二、〇〇〇円 |
五級 |
一、二四九、〇〇〇円 |
六級 |
九八七、〇〇〇円 |
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、五九二、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、八三〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。 |
障害の等級 |
年金額 |
||
一級 |
三、二三〇、〇〇〇円 |
||
二級 |
二、六五七、〇〇〇円 |
||
三級 |
二、一六八、〇〇〇円 |
||
四級 |
一、六八二、〇〇〇円 |
||
五級 |
一、三三九、〇〇〇円 |
||
六級 |
一、〇六七、〇〇〇円 |
||
|
俸給年額 |
率 |
金額 |
一、七二五、〇〇〇円未満のもの |
一・〇三七 |
二、〇〇〇円 |
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの |
一・〇三三 |
八、九〇〇円 |
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの |
一・〇二四 |
三四、〇〇〇円 |
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの |
一・〇〇〇 |
一四〇、四〇〇円 |
四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの |
〇・四〇五 |
二、八二八、八〇〇円 |
昭和三年七月一日以前に生まれた者 |
五十五歳 |
五十歳 |
昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
五十一歳 |
昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
五十二歳 |
昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
五十三歳 |
昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
五十四歳 |
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月一日以前に生まれた者 |
五十五歳 |
四十五歳 |
昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
四十六歳 |
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
四十七歳 |
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
四十八歳 |
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
四十九歳 |
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十五歳 |
昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十六歳 |
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十七歳 |
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十八歳 |
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十九歳 |
昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間 |
期間 |
割合 |
|
(イ) |
(ロ) |
||
三年未満 |
十五年を超え十九年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十九年を超え二十一年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
三年以上六年未満 |
十五年を超え十八年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十八年を超え二十二年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
六年以上九年未満 |
十五年を超え十七年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十七年を超え二十三年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
九年以上十二年未満 |
十五年を超え十六年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十六年を超え二十四年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
十二年以上十六年未満 |
十五年を超え二十五年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
十六年以上十七年未満 |
十六年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
十七年以上十八年未満 |
十七年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
十八年以上十九年未満 |
十八年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
十九年以上二十年未満 |
十九年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
二十年以上二十一年未満 |
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
二十一年以上二十二年未満 |
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十二年以上二十三年未満 |
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十三年以上二十四年未満 |
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十四年以上二十五年未満 |
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十五年以上 |
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間 |
期間 |
割合 |
|||
(イ) |
(ロ) |
(ハ) |
(ニ) |
||
三年未満 |
十九年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十一年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
三年以上六年未満 |
十八年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十二年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
六年以上九年未満 |
十七年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十三年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
九年以上十二年未満 |
十六年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十四年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十二年以上十六年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十五年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十六年以上十七年未満 |
十五年を超え十六年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
十六年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
|
二十年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十七年以上十八年未満 |
十五年を超え十七年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
十七年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
|
二十年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十八年以上十九年未満 |
十五年を超え十八年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
十八年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
|
二十年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十九年以上二十年未満 |
十五年を超え十九年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
十九年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
|
二十年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
二十年以上二十一年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
二十一年以上二十二年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十二年以上二十三年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十三年以上二十四年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十四年以上二十五年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十五年以上 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間 |
期間 |
割合 |
二十一年以上二十二年未満 |
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十二年以上二十三年未満 |
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十三年以上二十四年未満 |
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十四年以上二十五年未満 |
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十五年以上 |
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間 |
期間 |
割合 |
二十一年以上二十二年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十二年以上二十三年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十三年以上二十四年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十四年以上二十五年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十五年以上 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |