昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 昭和54年12月28日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月二十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七十二号
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一条の七第二項中「第一条の十一の二」を「第一条の十二の二」に改める。
第一条の十一の二の次に次の二条を加える。
(昭和五十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十二 第一条の十一第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給(同条第四項、第六項若しくは第八項の規定若しくは前条第二項若しくは第四項の規定又は第一条の十一第十一項若しくは前条第七項において準用する第一条第六項の規定により第一条の十一第四項各号若しくは前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第一条の十一第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十五の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 四十八万五千三百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十二万三千五百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金 三十七万四千五百円
ロ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金 三十二万三千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十四万二千七百円
4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 四万八千円
二 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
5 第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。
7 第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8 第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
9 第一条第六項の規定は、前各号の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第一条の十二の二 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)を受ける者が八十歳以上の者である場合には、昭和五十四年六月分以後、その額を、同条第一項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(次号において「控除後の年数」という。)一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の三百分の二に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の六百分の二に相当する金額
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第四項又は第六項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 六十四万七千円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金 四十二万円
3 前条又は前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十四年六月分以後、同条第一項、第二項若しくは第八項又は前二項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 六万円
二 遺族である子二人以上を有する場合 八万四千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円
4 前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
5 前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
6 前条の規定又は第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項の規定に準じてその額を改定する。
7 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金(六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金を除く。)の額が四十二万円に満たないときは、昭和五十四年十月分以後、その額を、四十二万円に改定する。
8 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
9 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条第五項及び第二条の二第三項中「第二条の十一の二」を「第二条の十二の二」に改める。
第二条の十一の二の次に次の二条を加える。
(昭和五十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十二 第二条の十一第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給(前条第二項の規定又は第二条の十一第十項若しくは前条第八項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第二条の十一第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十五の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十五」と読み替えるものとする。
2 第一条の十二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の十七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十五万円を加えた額)
二 殉職年金 八十三万六千円
三 障害遺族年金 六十二万七千円
4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に三万六千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては四万八千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては七万二千円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一 殉職年金 八十八万四千円
二 障害遺族年金 六十七万五千円
5 第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については十万八千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき三万二千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り六万六千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき三万二千四百円)
二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8 第一条の十二第八項の規定は、第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第八項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条の十二の二 第一条の十二の二第一項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第七項において同じ。)を受ける者が八十歳以上の者である場合について準用する。この場合において、第一条の十二の二第一項中「同条第一項」とあるのは「第二条の十二第一項」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えるものとする。
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の十八に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)
二 殉職年金 九十一万八千円
三 障害遺族年金 七十万九千円
3 前条又は前二項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和五十四年六月分以後、同条第一項若しくは第二項又は前二項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に四万八千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては六万円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては八万四千円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一 殉職年金 九十九万円
二 障害遺族年金 七十八万千円
4 第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
5 前条第六項の規定は、障害年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項第一号」とあるのは、「第二条の十二の二第二項第一号」と読み替えるものとする。
6 前条第七項の規定は、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項第二号に掲げる額」とあるのは「第二条の十二の二第二項第二号に掲げる額」と、「第四項」とあるのは「同条第三項」と、「第三項第三号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「第三項第二号又は」とあるのは「同条第二項第二号又は」と読み替えるものとする。
7 第一条の十二の二第六項の規定は、前条第一項の規定又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に八十歳に達したときについて準用する。この場合において、第一条の十二の二第六項中「第一項」とあるのは、「第一項中「同条第一項」とあるのを「第二条の十二第一項」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
8 第一条第六項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第三条の十一の二の次に次の二条を加える。
(昭和五十四年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十二 第一条の十二の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十二の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第三条の十二の二 第一条の十二の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十二の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第四条第一項中「第十条の二まで」を「第十条の三まで」に改め、同条第五項中「及び第十条の二第十一項」を「、第十条の二第十一項及び第十条の三第二項」に改める。
第十条の二第一項中「又は遺族年金」の下に「(次条において「昭和五十二年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の三 昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。
一 昭和五十二年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額)
二 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額)
2 前項の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
3 第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前条第十四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項中「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項」に改める。
第十五条の二第二項中「とあるのは「新法」を「とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の新法」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の三 昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十六万二千百三十二円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ 昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
ロ 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
2 第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十五条の三第一項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の新法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の新法別表第二の二)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4 前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第十六条中「第一条の十一の二」を「第一条の十二の二」に、「第二条の十一の二」を「第二条の十二の二」に、「第三条の十一の二」を「第三条の十二の二」に、「第十条の二」を「第十条の三」に改める。
第十七条中「第十五条の二」を「第十五条の三」に、「第三条の十一の二」を「第三条の十二の二」に改める。
第十八条中「第十五条の二」を「第十五条の三」に改める。
別表第一の十四の次に次の一表を加える。
別表第一の十五(第一条の十二、第二条の十二関係)
別表第一の十四の仮定俸給
仮 定 俸 給
六三、七一〇
六六、二三〇
六六、三三〇
六八、九六〇
六七、九六〇
七〇、六四〇
六九、六〇〇
七二、三四〇
七一、四五〇
七四、二六〇
七四、〇八〇
七六、九八〇
七六、三五〇
七九、三四〇
七八、四六〇
八一、五三〇
八一、〇三〇
八四、一九〇
八三、六二〇
八六、八八〇
八六、四五〇
八九、八二〇
八九、三〇〇
九二、七七〇
九二、八六〇
九六、四六〇
九五、一三〇
九八、八一〇
九八、〇六〇
一〇一、八五〇
一〇〇、九〇〇
一〇四、八〇〇
一〇六、五八〇
一一〇、六九〇
一〇八、一〇〇
一一二、二七〇
一一二、四七〇
一一六、七九〇
一一八、二八〇
一二二、八二〇
一二四、六八〇
一二九、四七〇
一二七、九六〇
一三二、八六〇
一三一、〇八〇
一三六、〇九〇
一三五、五三〇
一四〇、七一〇
一三八、一六〇
一四三、四三〇
一四五、七八〇
一五一、三三〇
一四九、五五〇
一五五、二三〇
一五三、五一〇
一五九、三二〇
一六一、一二〇
一六七、一八〇
一六八、八一〇
一七五、一二〇
一七〇、七九〇
一七七、一七〇
一七七、一四〇
一八三、七三〇
一八六、一四〇
一九三、〇三〇
一九五、〇六〇
二〇二、二三〇
二〇〇、五七〇
二〇七、九三〇
二〇五、九三〇
二一三、四七〇
二一六、八三〇
二二四、七三〇
二二七、五〇〇
二三五、七五〇
二二九、五九〇
二三七、九一〇
二三七、九三〇
二四六、四八〇
二四八、四八〇
二五七、二八〇
二五八、九八〇
二六八、〇三〇
二六九、四二〇
二七八、七二〇
二七五、九八〇
二八五、四三〇
二八三、〇一〇
二九二、六三〇
二九六、五二〇
三〇六、四七〇
三一〇、一八〇
三二〇、四六〇
三一七、〇七〇
三二七、五一〇
三二三、五八〇
三三四、一八〇
三三六、九一〇
三四七、八三〇
三四二、九八〇
三五四、〇四〇
三五〇、〇一〇
三六一、二四〇
三六二、七三〇
三七四、二八〇
三七六、五三〇
三八八、二三〇
三八三、二三〇
三九〇、九四〇
三八九、五六〇
三九三、五一〇
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給の額が三八九、五六〇円を超える場合においては、同表の仮定俸給の額をこの表の仮定俸給とする。
別表第三の十四の次に次の一表を加える。
別表第三の十五(第二条の十二関係)
別表第一の十五の下欄に掲げる仮定俸給
二七八、七二〇円以上のもの
二三・〇割
二五七、二八〇円を超え二七八、七二〇円未満のもの
二三・八割
二四六、四八〇円を超え二五七、二八〇円以下のもの
二四・五割
二三七、九一〇円を超え二四六、四八〇円以下のもの
二四・八割
一六七、一八〇円を超え二三七、九一〇円以下のもの
二五・〇割
一五九、三二〇円を超え一六七、一八〇円以下のもの
二五・五割
一四三、四三〇円を超え一五九、三二〇円以下のもの
二六・一割
一一六、七九〇円を超え一四三、四三〇円以下のもの
二六・九割
一一二、二七〇円を超え一一六、七九〇円以下のもの
二七・四割
一〇四、八〇〇円を超え一一二、二七〇円以下のもの
二七・八割
一〇一、八五〇円を超え一〇四、八〇〇円以下のもの
二九・〇割
九八、八一〇円を超え一〇一、八五〇円以下のもの
二九・三割
八六、八八〇円を超え九八、八一〇円以下のもの
二九・八割
七六、九八〇円を超え八六、八八〇円以下のもの
三〇・二割
七四、二六〇円を超え七六、九八〇円以下のもの
三〇・九割
七二、三四〇円を超え七四、二六〇円以下のもの
三一・九割
七〇、六四〇円を超え七二、三四〇円以下のもの
三二・七割
六八、九六〇円を超え七〇、六四〇円以下のもの
三三・〇割
六六、二三〇円を超え六八、九六〇円以下のもの
三三・四割
六六、二三〇円のもの
三四・五割
別表第四の十六の次に次の二表を加える。
別表第四の十七(第二条の十二関係)
障害の等級
年金額
一級
三、一一〇、〇〇〇円
二級
二、五五七、〇〇〇円
三級
二、〇六八、〇〇〇円
四級
一、五九二、〇〇〇円
五級
一、二四九、〇〇〇円
六級
九八七、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、五九二、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、八三〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第四の十八(第二条の十二の二関係)
障害の等級
年金額
一級
三、二三〇、〇〇〇円
二級
二、六五七、〇〇〇円
三級
二、一六八、〇〇〇円
四級
一、六八二、〇〇〇円
五級
一、三三九、〇〇〇円
六級
一、〇六七、〇〇〇円
備考
一 別表第四の備考一の規定は、この表の適用について準用する。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表の二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。
別表第八の次に次の一表を加える。
別表第九(第十条の三、第十五条の三関係)
俸給年額
金額
一、七二五、〇〇〇円未満のもの
一・〇三七
二、〇〇〇円
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの
一・〇三三
八、九〇〇円
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの
一・〇二四
三四、〇〇〇円
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの
一・〇〇〇
一四〇、四〇〇円
四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの
〇・四〇五
二、八二八、八〇〇円
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十条の三」を「第八十条」に、「第九十三条の二」を「第九十三条」に改める。
第二十一条第一項第三号中「第九十八条第一項各号」を「第九十八条各号」に改める。
第三十八条第三項中「もとの」を「元の」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、前後の組合員期間を合算した期間が二十年に達しないときは、通算退職年金又は脱退一時金の基礎となるべき組合員期間の計算については、この限りでない。
第四十一条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項、第八十条第四項」に、「第百六条第一項」を「第百六条」に改める。
第七十二条第一項第四号を次のように改める。
四 脱退一時金
第七十二条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、第十号を削る。
第七十四条第一項中「又は減額退職年金」を「、減額退職年金又は通算退職年金」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第七十五条第一項中「身分関係の移動」の下に「、支給の停止」を加える。
第七十六条の三を削る。
第七十七条第二項及び第三項中「五十五歳」を「六十歳」に改め、同条に次の三項を加える。
4 退職年金で百二十万円を超える金額のものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金の額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。
5 前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与所得の金額(退職年金に係る所得の金額を除く。)から同法第二編第二章第四節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。
6 前項に定めるもののほか、第四項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十八条第二項中「又は同条及び第七十六条の三の規定」及び「又は同項本文及び第七十六条の三の規定」を削り、「第七十六条第二項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同条第三項中「又は同項及び第七十六条の三の規定」を削り、「第七十六条の二第二項」を「同条第二項」に改め、同条第四項中「(退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者にあつては、改定前の退職年金の額の算定上控除することとされた第七十六条の三第一号又は第二号の額に相当する額を控除した額)」を削る。
第七十九条第一項中「五十五歳」を「五十五歳に達した後六十歳」に改め、同条第二項中「その額の百分の四に相当する金額に、五十五歳」を「その額に、六十歳」に改め、「年数」の下に「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率」を加え、同条第三項中「第七十七条第一項及び」を「第七十七条第一項及び第四項から第六項まで並びに」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十七条第四項中「退職年金」とあるのは「減額退職年金」と、「で百二十万円」とあるのは「で当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額が百二十万円」と、「の額のうち」とあるのは「の額の算定の基礎となつた退職年金の額のうち」と、「金額の百分の五十」とあるのは「金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額の百分の五十」と読み替えるものとする。
第七十九条第四項中「又は同条及び第七十六条の三の規定」及び「又は同項本文及び第七十六条の三の規定」を削り、「第七十六条第二項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同条第五項中「又は同項及び第七十六条の三の規定」を削り、「第七十六条の二第二項」を「同条第二項」に改め、同条第六項中「五十五歳」を「六十歳」に改める。
第七十九条の二第三項中「前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項後段を削り、同項を同条第六項とする。
第八十条を次のように改める。
(脱退一時金)
第八十条 組合員期間(第八十三条第三項の規定により廃疾年金を受ける権利が消滅した者の当該廃疾年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を除く。)が一年以上二十年未満である者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合において、その者の請求があつたときは、脱退一時金を支給する。ただし、退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者については、この限りでない。
2 脱退一時金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
一 退職した後に六十歳に達した場合 次のイ及びロに掲げる金額の合算額
イ 俸給日額に、前項の組合員期間に応じ別表第二に定める日数を乗じて得た金額
ロ 退職した日の属する月の翌月から六十歳に達した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額
二 六十歳に達した後に退職した場合 前号イに掲げる金額
3 前項第一号ロに規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
4 前二項の場合において、第一項の規定に該当する退職(当該退職につき脱退一時金が支給されているものを除く。)が二回以上あるときは、脱退一時金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。
5 第一項に規定する者が同項の規定による請求を行うことなく死亡した場合には、当該請求は、その者の遺族(その死亡した者に係る遺族年金を受ける権利を有する者を除く。)が行うことができる。
6 脱退一時金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、長期給付に関する規定の適用については、組合員期間でなかつたものとみなす。
第八十条の二の前の見出し並びに同条及び第八十条の三を削る。
第八十二条の二第二項中「前条第一項ただし書」を「同条第一項ただし書」に改める。
第八十二条の三を削る。
第八十三条の見出し中「変つた」を「変わつた」に改め、同条第四項から第七項までを削る。
第八十四条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第三項を削る。
第八十五条第四項中「又は同項及び第八十二条の三の規定」及び「又は同項本文及び第八十二条の三の規定」を削り、同条第五項中「又は同項及び第八十二条の三の規定」及び「又は同項前段及び第八十二条の三の規定」を削り、同条第六項第二号中「又は同項及び第八十二条の三の規定」及び「又は同項前段及び第八十二条の三の規定」を削り、「第八十二条の二第二項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第七項中「(退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者にあつては、改定前の廃疾年金の額の算定上控除することとされた第七十六条の三第一号又は第二号の額に相当する額を控除した額)」を削り、同条第八項中「第二項から」を「第四項から」に改める。
第八十八条第二号及び第八十八条の二第二号中「又は同条及び第七十六条の三の規定」及び「又は同項及び第七十六条の三の規定」を削る。
第八十八条の四第二項を削る。
第八十八条の五第一項中「次の各号」を「次の各号の一」に、「四万八千円」を「六万円」に、「七万二千円」を「八万四千円」に、「三万六千円」を「四万八千円」に改める。
第八十九条中「五十五歳」を「六十歳」に改める。
第九十二条の二第四項を削る。
第九十二条の三第二項中「第六項」を「第五項」に改める。
第九十三条を削り、第九十三条の二を第九十三条とする。
第九十八条第二項を削る。
第百条第三項中「三十八万円」を「三十九万円」に改める。
第百二条第三項中「相当する金額」の下に「の全部又は一部」を加える。
第百十一条第四項中「組合員」を「組合員を代表する者」に改め、同条第九項中「前各号」を「前各項」に改める。
第百二十四条の二を次のように改める。
(公社等に転出した継続長期組合員についての特例)
第百二十四条の二 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する公共企業体(以下「公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公社職員」という。)となるため、又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第四十一条第二項の規定を除く。)の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公社職員又は公庫等職員である期間引き続き転出(公社職員又は公庫等職員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、同章及び第六章中「俸給」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定俸給」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、公社又は公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担金」とあるのは「公社又は公庫等の負担金」と、第百二条中「各省各庁の長(自治大臣を含む。)又は職員団体」とあり、及び「国又は職員団体」とあるのは「公社又は公庫等」とする。
2 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下この条において「継続長期組合員」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。
一 転出の日から起算して五年を経過したとき。
二 引き続き公社職員又は公庫等職員として在職しなくなつたとき。
三 死亡したとき。
3 継続長期組合員が公社職員又は公庫等職員として在職し、引き続き他の公社職員又は公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公社職員又は公庫等職員となつた場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その者は、これらの他の公社職員又は公庫等職員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
4 第一項の規定は、継続長期組合員が公社職員又は公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が大蔵省令で定める期間内に引き続き再び同一の公社又は公庫等に転出をした場合については、適用しない。
5 公社職員である継続長期組合員は、公共企業体職員等共済組合法第十二条の規定にかかわらず、同法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
6 前各項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二十四条の三を削る。
附則第三条の二中「。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。」を削り、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に次の一条を加える。
(組合の連合会加入に伴う経過措置)
第三条の二 連合会加入組合以外の組合が連合会に加入することとなつたときにおける当該組合に係る権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十二条の次に次の六条を加える。
(遺族の範囲の特例)
第十二条の二 組合員(海上保安官その他職務内容の特殊な職員で大蔵省令で定める者に限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他これらに類する職務で大蔵省令で定めるものに従事し、そのため公務傷病により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子又は父母(第二条第一項第三号イ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)があるときは、当分の間、これらの者を同号の遺族に該当する者とみなして、長期給付に関する規定を適用する。
(退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者の特例)
第十二条の三 退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「改正前の法」という。)第八十条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)又は第八十七条の規定による廃疾一時金(当該廃疾一時金とみなされる給付を含むものとし、当該給付以外のものにあつては、昭和五十五年一月一日前に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受けた者(改正前の法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)に係るものに対する次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に掲げる規定の金額は、当該各号に掲げる規定により算定した金額からそれぞれ当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 第七十六条第二項本文若しくは第七十六条の二第一項又は附則第十三条の二第二項若しくは第三項の規定 改正前の法第七十六条の三各号(改正前の法附則第十三条の二第四項において準用する場合を含む。)に掲げる金額
二 第八十二条第一項本文若しくは第二項前段又は第八十二条の二第一項前段若しくは第二項前段の規定 改正前の法第七十六条の三各号に掲げる金額
三 第八十八条第一号又は第八十八条の二第一号の規定 前号に掲げる金額
四 第八十八条第二号、第三号若しくは第四号、第八十八条の二第二号、第三号若しくは第四号又は第九十二条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定 第二号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額
2 公務による廃疾年金と公務によらない廃疾年金とが併給される場合における前項第二号の規定の適用については、同号において控除すべきこととされている金額の控除は、公務によらない廃疾年金から行い、なお残額があるときは、公務による廃疾年金から行うものとする。
(減額退職年金の支給開始年齢等の特例)
第十二条の四 退職年金を受ける権利を有する者がその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当するときは、第七十九条第一項及び第二項の規定の適用については、次条の規定の適用がある場合を除き、当分の間、第七十九条第一項中「五十五歳」とあるのは「五十歳」と、同条第二項中「保険数理を基礎として」とあるのは「保険数理を基礎とするほか附則第十二条の四に定める理由を勘案して」とする。
(退職年金の支給開始年齢等の特例)
第十二条の五 退職年金を受ける権利を有する者のうち次の表の上欄に掲げる者に対する第七十七条第二項及び第三項並びに第七十九条第一項、第二項及び第六項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、同条第一項中「五十五歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和三年七月一日以前に生まれた者
五十五歳
五十歳
昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者
五十六歳
五十一歳
昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者
五十七歳
五十二歳
昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者
五十八歳
五十三歳
昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者
五十九歳
五十四歳
2 退職年金を受ける権利を有することとなつた者のうち次の表の上欄に掲げる者が、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する第七十七条第二項及び第三項並びに第七十九条第一項、第二項及び第六項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、同条第一項中「五十五歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月一日以前に生まれた者
五十五歳
四十五歳
昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者
五十六歳
四十六歳
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者
五十七歳
四十七歳
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者
五十八歳
四十八歳
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者
五十九歳
四十九歳
3 前二項の規定の適用を受ける者については、これらの規定により読み替えられた第七十九条第二項中「その額に」とあるのは「その額の百分の四に相当する金額に」と、「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて」とあるのは「を乗じて」として、同項の規定を適用する。
(遺族年金の支給開始年齢の特例)
第十二条の六 遺族年金を受ける権利を有することとなつた者のうち次の表の上欄に掲げる者に対する第八十九条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者
五十五歳
昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者
五十六歳
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者
五十七歳
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者
五十八歳
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者
五十九歳
(死亡に関する給付の特例)
第十二条の七 組合員期間(第八十三条第三項の規定により廃疾年金を受ける権利が消滅した者の当該廃疾年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を除く。)が一年以上二十年未満である者(昭和五十四年十二月三十一日において現に組合員である者に限る。)が、退職した後に六十歳未満で死亡したときは、その者の遺族に一時金(以下この条において「特例死亡一時金」という。)を支給する。ただし、その死亡した者の遺族がその死亡した者に係る遺族年金又は通算遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。
2 特例死亡一時金の額は、俸給日額に前項の組合員期間に応じ別表第二に定める日数を乗じて得た金額に、退職した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
4 前二項の場合において、第一項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、特例死亡一時金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により算定した金額の合算額とする。
5 特例死亡一時金は、脱退一時金とみなして、長期給付に関する規定(第八十条の規定を除く。)を適用する。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、特例死亡一時金に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十三条中「という。)」の下に「で昭和五十五年一月一日(次条において「基準日」という。)前に衛視等であつた期間を有するもの」を、「当分の間」の下に「、別段の定めがあるものを除き」を加える。
附則第十三条の二第一項を次のように改める。
次の各号のいずれかに該当する者が退職したときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。
一 基準日前の衛視等であつた期間が十五年以上である者
二 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の衛視等であつた期間の年月数と基準日以後の衛視等であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに掲げる年数以上であるもの
イ 基準日前の衛視等であつた期間が十二年以上十五年未満である者 十五年
ロ 基準日前の衛視等であつた期間が九年以上十二年未満である者 十六年
ハ 基準日前の衛視等であつた期間が六年以上九年未満である者 十七年
ニ 基準日前の衛視等であつた期間が三年以上六年未満である者 十八年
ホ 基準日前の衛視等であつた期間が三年未満である者 十九年
附則第十三条の二第二項中「こえる」を「超える」に、「百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)に相当する金額」を「百分の一・五に相当する金額(基準日前の衛視等であつた期間が附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、衛視等の俸給年額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」に改め、同条第三項中「前項」の下に「又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十五条(この条第一項の規定による退職年金に係る部分に限るものとし、同法第四十八条の四において準用する場合を含む。)」を加え、同項第一号中「から第四号まで」を削り、同項第二号中「二十五年」を「三十五年」に改め、「相当する額」の下に「(基準日前の衛視等であつた期間が附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、衛視等の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」を加え、同項第三号を削り、同項第四号中「期間が三十年」を「期間が三十五年」に改め、「、三十年を超え三十五年に達するまでの年数一年につき衛視等の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を」を削り、同号を同項第三号とし、同条第四項を次のように改める。
4 第七十六条第二項ただし書の規定は、第一項の退職年金について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「俸給年額」とあるのは、「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額」と読み替えるものとする。
附則第十三条の五の見出しを「(通算退職年金等の特例)」に改め、同条中「基く」を「基づく」に、「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。
附則第十三条の六第一項を次のように改める。
衛視等であつた期間が十五年(附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である者に対する廃疾年金の額については、第八十二条第一項中「応じ俸給年額」とあるのは「応じ附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額(以下この条、次条及び第八十六条の二において「俸給年額」という。)」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の一・五に相当する金額」とあるのは「百分の一・五に相当する金額(昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、俸給年額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」と、「同表」とあるのは「別表第三」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の一・五に相当する金額」とあるのは「百分の一・五に相当する金額(昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、俸給年額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」と、「前項」とあるのは「附則第十三条の六第一項の規定により読み替えられた前項」と、第八十二条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第十三条の六第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「十五年」とあるのは「二十年(同号イからホまでに掲げる者については、三十五年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数)」と、「一万九千八百円」とあるのは「一万九千八百円(昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、一万九千八百円に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」と、「百分の一に相当する金額」とあるのは「百分の一に相当する金額(昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、俸給年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た金額)に、俸給年額の百分の五(同号ロに掲げる者については百分の四とし、同号ハに掲げる者については百分の三とし、同号ニに掲げる者については百分の二とし、同号ホに掲げる者については百分の一とする。)に相当する額を加えた金額」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第十三条の六第一項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、廃疾年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、第八十六条の二第一項中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」として、これらの規定を適用する。
附則第十三条の六第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
附則第十三条の七第一項を次のように改める。
衛視等であつた期間が十五年(附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第八十八条第一号中「俸給年額の百分の四十」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額(以下第八十八条の四までにおいて「俸給年額」という。)の百分の四十」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「衛視等であつた期間が十五年(附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の一・五に相当する金額」とあるのは「百分の一・五に相当する金額(昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、俸給年額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」と、同条第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「衛視等であつた期間が十五年(附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「第七十六条の二」とあるのは「附則第十三条の二第三項」と、「第七十六条第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第三号中「二十年未満である者」とあるのは「二十年未満である者(衛視等であつた期間が十五年(附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である者を除く。)」と、第八十八条の二中「前条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた前条」と、同条第一号中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(ニ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、同条第二号中「第七十六条第二項」とあるのは「附則第十三条の二第二項」と、「第七十六条の二」とあるのは「同条第三項」と、第八十八条の三第一項中「前二条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた前二条」と、第八十八条の四中「第八十八条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第八十八条」と、第八十八条の五第一項中「第八十八条から前条まで」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第八十八条から前条まで」と、同条第二項中「第八十八条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第八十八条」と、「前項第三号」とあるのは「同項の規定により読み替えられた前項第三号」として、これらの規定を適用する。
附則第十三条の八中「衛視等」を「附則第十三条の規定の適用を受ける衛視等」に改める。
附則第十三条の九の次に次の一条を加える。
(自衛官の退職年金の支給開始年齢等の特例)
第十三条の十 退職の時まで引き続き二十年以上自衛官として在職していた者その他これに準ずる者として政令で定める者が次の各号のいずれかに該当するときは、当分の間、第七十七条第二項及び第三項並びに第七十九条第一項、第二項及び第六項中「六十歳」とあるのは「五十五歳」と、同条第一項中「五十五歳」とあるのは「五十歳」と、同条第二項中「保険数理を基礎として」とあるのは「保険数理を基礎とするほか附則第十三条の十第一項に定める事由を勘案して」として、これらの規定を適用し、附則第十二条の四及び第十二条の五の規定は、適用しない。
一 停年(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第一項に規定する停年をいう。次号において同じ。)に達したことにより退職した者
二 その者の事情によらないで停年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により停年に達する日前一年内に退職した者で政令で定めるもの
2 前項の規定の適用を受ける者で昭和十五年七月一日以前に生まれたものについては、同項の規定により読み替えられた第七十九条第二項中「その額に」とあるのは「その額の百分の四に相当する金額に」と、「に応じ保険数理を基礎とするほか附則第十三条の十第一項に定める事由を勘案して政令で定める率を乗じて」とあるのは「を乗じて」として、同項の規定を適用する。
附則第十四条中「第十三条」を「第十二条の二」に改める。
附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とし、附則第十四条の四を削る。
附則第二十条の次に次の一条を加える。
(長期給付に要する費用の負担の特例)
第二十条の二 国は、当分の間、長期給付に要する費用(第九十九条第二項第三号に掲げる費用を除く。)について、当該費用の百分の一に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
2 国が前項の規定による負担をする場合における第九十九条第一項及び第二項、第百二条第一項及び第三項並びに第百二十三条の規定の適用については、第九十九条第一項第二号中「次項の」とあるのは「次項及び附則第二十条の二第一項の規定による」と、同条第二項第二号中「長期給付に要する費用(次号に掲げるものを除く。)」とあるのは「長期給付に要する費用(次号に掲げるもの及び附則第二十条の二第一項の規定による国の負担に係るものを除く。)」と、第百二条第一項及び第三項中「第九十九条」とあるのは「第九十九条及び附則第二十条の二第一項」と、第百二十三条中「第九十九条第二項」とあるのは「第九十九条第二項及び附則第二十条の二第一項」とする。
3 国が第一項の規定による負担をする場合における昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第十七条の規定の適用については、同条中「並びに第百二十六条第二項」とあるのは、「、第百二十六条第二項並びに附則第二十条の二第一項」とする。
4 第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員に係る長期給付に要する費用については、前三項の規定中「国」とあるのは「公社又は公庫等」として、これらの規定を適用する。
5 昭和五十四年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項若しくは国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第九条第二項、第十条第二項若しくは第十一条第一項に規定する復帰希望職員に該当する者又は同法附則第二十二条に規定する復帰希望組合員若しくは復帰希望役職員に係る長期給付に要する費用については、第一項から第三項までの規定中「国」とあるのは「公庫等」として、これらの規定の例による。
附則の次に附則別表として次の二表を加える。
附則別表第一
昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間
期間
割合
(イ)
(ロ)
三年未満
十五年を超え十九年に達するまでの期間
百分の一
百分の 二・五
十九年を超え二十一年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の 三・七五
三年以上六年未満
十五年を超え十八年に達するまでの期間
百分の一
百分の 二・五
十八年を超え二十二年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の 三・七五
六年以上九年未満
十五年を超え十七年に達するまでの期間
百分の一
百分の 二・五
十七年を超え二十三年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の 三・七五
九年以上十二年未満
十五年を超え十六年に達するまでの期間
百分の一
百分の 二・五
十六年を超え二十四年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の 三・七五
十二年以上十六年未満
十五年を超え二十五年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の 三・七五
十六年以上十七年未満
十六年を超え二十六年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の 三・七五
十七年以上十八年未満
十七年を超え二十七年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の 三・七五
十八年以上十九年未満
十八年を超え二十八年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の 三・七五
十九年以上二十年未満
十九年を超え二十九年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の 三・七五
二十年以上二十一年未満
二十年を超え三十年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の 三・七五
二十一年以上二十二年未満
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間
百分の 三・七五
二十九年を超え三十年に達するまでの期間
百分の 二・五
二十二年以上二十三年未満
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間
百分の 三・七五
二十八年を超え三十年に達するまでの期間
百分の 二・五
二十三年以上二十四年未満
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間
百分の 三・七五
二十七年を超え三十年に達するまでの期間
百分の 二・五
二十四年以上二十五年未満
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間
百分の 三・七五
二十六年を超え三十年に達するまでの期間
百分の 二・五
二十五年以上
二十五年を超え三十年に達するまでの期間
百分の 二・五
附則別表第二
昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間
期間
割合
(イ)
(ロ)
(ハ)
(ニ)
三年未満
十九年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・二五
百分の  二十五
百分の 〇・二五
百分の 一・二五
二十年を超え二十一年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
三年以上六年未満
十八年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・二五
百分の  二十五
百分の 〇・二五
百分の 一・二五
二十年を超え二十二年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
六年以上九年未満
十七年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・二五
百分の  二十五
百分の 〇・二五
百分の 一・二五
二十年を超え二十三年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
九年以上十二年未満
十六年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・二五
百分の  二十五
百分の 〇・二五
百分の 一・二五
二十年を超え二十四年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
十二年以上十六年未満
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・二五
百分の  二十五
百分の 〇・二五
百分の 一・二五
二十年を超え二十五年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
十六年以上十七年未満
十五年を超え十六年に達するまでの期間
百分の 〇・五
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
十六年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・二五
百分の  二十五
百分の 〇・二五
百分の 一・二五
二十年を超え二十六年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
十七年以上十八年未満
十五年を超え十七年に達するまでの期間
百分の 〇・五
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
十七年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・二五
百分の  二十五
百分の 〇・二五
百分の 一・二五
二十年を超え二十七年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
十八年以上十九年未満
十五年を超え十八年に達するまでの期間
百分の 〇・五
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
十八年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・二五
百分の  二十五
百分の 〇・二五
百分の 一・二五
二十年を超え二十八年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
十九年以上二十年未満
十五年を超え十九年に達するまでの期間
百分の 〇・五
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
十九年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・二五
百分の  二十五
百分の 〇・二五
百分の 一・二五
二十年を超え二十九年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
二十年以上二十一年未満
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・五
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
二十年を超え三十年に達するまでの期間
百分の 一・二五
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
二十一年以上二十二年未満
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
二十九年を超え三十年に達するまでの期間
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
二十二年以上二十三年未満
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
二十八年を超え三十年に達するまでの期間
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
二十三年以上二十四年未満
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
二十七年を超え三十年に達するまでの期間
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
二十四年以上二十五年未満
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間
百分の  七十五
百分の 〇・七五
百分の 三・七五
二十六年を超え三十年に達するまでの期間
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
二十五年以上
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
二十五年を超え三十年に達するまでの期間
百分の  五十
百分の 〇・五
百分の 二・五
別表第二中「別表第二(第八十条、第八十三条関係)」を「別表第二(第八十条関係)」に改める。
別表第二の二を削る。
別表第三中「別表第三(第二条、第七十七条、第八十一条―第八十二条の二、第八十三条―第八十六条、第八十七条、第八十九条、第九十一条関係)」を「別表第三(第二条、第七十七条、第八十一条―第八十六条、第八十七条、第八十九条、第九十一条関係)」に、「なおらない」を「治らない」に、「あわせ」を「合わせ」に改め、同表の備考中「あつては」を「あつては、」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条」を「第十七条の二」に、「第四節 退職一時金に関する経過措置」を「第四節 減額退職年金に関する経過措置」に、「第三節 削除(第三十四条・第三十五条)」を「第三節 削除」に改める。
第二条第一項第三号中「公務による廃疾年金」の下に「、公務によらない廃疾年金」を加え、同項中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、第二十二号を削り、同条第二項中「又は第二十二号」を削る。
第七条第一項各号列記以外の部分中ただし書を削る。
第八条から第十条までの規定中「、退職一時金」を削る。
第十一条第二項中「第四号」を「第六号」に、「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第四項中「六十五歳」を「六十歳」に改め、同条第六項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加え、「当該各号」を「同項」に改め、同条第七項中「六十五歳」を「六十歳」に改める。
第十三条第二項中「(前条第一項各号に掲げる者については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 退職年金を受ける者が六十五歳以上の者で退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次項において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(次項、第二十四条の二及び第四十五条の三の二において「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものである場合における当該退職年金の額については、新法第七十六条第二項及び新法第七十六条の二並びに第十一条から前条までの規定により算定した金額が六十四万七千円より少ないときは、当分の間、その額を新法第七十六条第二項及び新法第七十六条の二並びに第十一条から前条までの規定の退職年金の額とする。
2 新法第七十六条第二項及び新法第七十六条の二並びに第十一条から前条までの規定の適用を受ける退職年金を受ける者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものが六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が六十四万七千円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、退職年金の額を改定する。
第三章第三節中第十七条の次に次の一条を加える。
(退職年金の停止に関する特例)
第十七条の二 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。
一 第十一条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号から第三号までに掲げる金額の合算額を控除した金額
二 第十一条の二の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条又は第十二条第二項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項各号の期間を合算した期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額
三 第十三条第三項の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同項に規定する普通恩給等の額に相当する金額を控除した金額
2 新法第七十七条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。
3 更新組合員については、新法第七十七条第四項の規定は、適用しない。
第三章第四節を次のように改める。
第四節 減額退職年金に関する経過措置
(減額退職年金の停止に関する特例)
第十八条 前条第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金でその額の算定の基礎となつた退職年金の額のうち当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該減額退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。
2 新法第七十七条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による減額退職年金の支給の停止について準用する。
3 更新組合員については、新法第七十九条第三項において準用する新法第七十七条第四項の規定は、適用しない。
第十九条 削除
第二十二条第二項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第三項中「六十五歳」を「六十歳」に改め、同条第五項中「同条第一項各号」と」の下に「、同項」とあるのは「同条第二項」と」を加える。
第二十三条第一項を次のように改める。
第十二条第一項各号に掲げる者に廃疾年金の給付事由が生じた場合における新法第八十二条第一項本文及び第二項前段並びに新法第八十二条の二第一項前段及び第二項前段の金額は、これらの規定及び前条の規定により算定した金額から当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。
第二十三条第二項中「前項の場合において、」を削り、「ときは、同項」を「場合における前項」に改める。
第二十四条中「から第八十二条の三まで」を「、新法第八十二条の二」に、「別表」を「別表第一」に改め、「(第十二条第一項各号に掲げる者に係る廃疾年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)」を削り、同条後段を次のように改める。
この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第八十五条第八項の規定の適用については、同項中「含む。)」とあるのは、「含む。)又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二十四条前段」とする。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(公務によらない廃疾年金の特例)
第二十四条の二 公務によらない廃疾年金で次の各号に掲げるものの額については、新法第八十二条及び新法第八十二条の二並びに第二十二条及び第二十三条の規定により算定した金額が、当該各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる金額より少ないときは、当分の間、当該金額をその廃疾年金の額とする。
一 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円
二 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(前号に掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
2 新法第八十二条及び新法第八十二条の二並びに第二十二条及び第二十三条の規定の適用を受ける公務によらない廃疾年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者の廃疾年金の額が前項各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる金額より少ないときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、廃疾年金の額を改定する。
第二十五条第一項中「から第八十二条の三まで」を「及び新法第八十二条の二」に、「及び第二十三条」を「、第二十三条及び前条」に改める。
第三十一条第二項中「(その超える期間」を「(当該遺族年金を受ける者が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第三項中「六十五歳」を「六十歳」に改め、同条第四項中「(妻である配偶者、子及び孫を除く。第五項において同じ。)が七十歳に達した場合」を「が七十歳に達した場合(妻である配偶者、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)又は八十歳に達した場合」に、「当該各号」を「同項」に改め、同条第五項中「六十五歳に達した場合」を「六十歳に達した場合(妻である配偶者、子又は孫が六十歳に達した場合を除く。)」に改める。
第三十一条の二中「第十三条」を「第十三条の二」に改める。
第三十二条の三第一項中「(第十二条第一項各号に掲げる者に係る遺族年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額)」を削る。
第三十三条第一項中「八十五万二千円」を「九十九万円」に、「八十七万六千円」を「百万二千円」に改め、同条第二項中「八十五万二千円」を「九十九万円」に、「八十七万六千円」を「百万二千円」に、「八十万四千円」を「九十一万八千円」に改め、同条第三項中「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に改める。
第三十八条第一項中「(新法第七十九条の二、新法第八十条の二、新法第八十条の三及び新法第九十三条の規定を除く。以下次条までにおいて同じ。)」を削り、同条第二項中「、減額退職年金」の下に「、通算退職年金」を、「退職一時金」の下に「(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の新法(以下「昭和五十四年改正前の新法」という。)第八十条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)をいう。以下この条、次条、第四十一条の二及び第四十一条の三において同じ。)」を加える。
第三十九条第二項中「若しくは減額退職年金」を「、減額退職年金若しくは通算退職年金」に改め、同項ただし書を削る。
第四十一条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項中「第三章第一節から第三節まで」を「第三章」に、「第二十四条」を「第二十四条の二」に改め、同条第二項中「、第七条第一項ただし書」を削り、「月を除く。)」と」の下に「、第八条第一項及び第二項、第九条並びに第十条中「又は廃疾一時金」とあるのは「、脱退一時金又は廃疾一時金」と」を、「退職の日まで」と」の下に「、第三十八条第二項中「又は退職一時金」とあるのは「、脱退一時金又は退職一時金」と、同条第三項中「退職一時金」とあるのは「脱退一時金又は退職一時金」と、第三十九条第二項中「退職一時金」とあるのは「脱退一時金若しくは退職一時金」と」を加える。
第四十一条の二第一項各号列記以外の部分中「第十九条」を「昭和五十四年改正法第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「昭和五十四年改正前の施行法」という。)第十九条」に改め、同項第一号中「第十九条第一号」を「昭和五十四年改正前の施行法第十九条第一号」に改め、同項第三号中「第十九条第三号」を「昭和五十四年改正前の施行法第十九条第三号」に改め、同条第二項中「新法第八十条の規定による」を削り、「廃疾一時金」の下に「(当該廃疾一時金とみなされる給付を含むものとし、当該給付以外のものにあつては、昭和五十五年一月一日前に給付事由が生じたものに限る。)」を加え、「新法第八十条第一項ただし書」を「昭和五十四年改正前の新法第八十条第一項ただし書」に、「新法第七十六条の三第一号」を「昭和五十四年改正前の新法第七十六条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項に規定する者について前条第一項の規定により第二十三条の規定を準用する場合には、同条第一項中「第十二条第一項各号に掲げる者」とあるのは「第四十一条の二第一項又は第二項に規定する者」と、「当該各号」とあるのは「第四十一条の二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第四十一条の三中「第十九条」を「昭和五十四年改正前の施行法第十九条」に改める。
第四十一条の四を次のように改める。
(再就職者に係る遺族年金の額に関する経過措置)
第四十一条の四 第四十一条第一項各号に掲げる者に対する新法第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十一条第一項において準用する同法第八条若しくは第九条の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第八十八条の二から第八十八条の五まで」とあるのは「同号及び同法第四十一条第一項において準用する同法第三十一条の二から第三十二条の四まで」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の一」とあるのは「同法第四十一条第一項において準用する同法第十一条第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が、退職一時金(同法第三十八条第二項に規定する退職一時金をいう。)の額の算定につき昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十九条の規定の適用を受けた場合又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十一条第一項において準用する同法第十二条第一項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第四十一条の二第一項各号に掲げる金額又は同法第四十一条第一項において準用する同法第十二条第一項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の百分の五十」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十一条の四の規定により読み替えられた第一項」とする。
第四十四条第一項中「十五年」の下に「(新法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。)」を加え、「、退職一時金」を削り、同条第二項中「、退職一時金」を削る。
第四十五条第一項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「こえる」を「超える」に、「百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」を「百分の一・五(昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が新法附則別表第一の上欄又は別表第二の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第一の中欄又は別表第二の中欄に掲げる期間については、一年につき当該俸給年額に新法附則別表第一の下欄(イ)又は別表第二の下欄に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額)」に改め、同条第二項中「(その超える期間」を「(当該恩給更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第六項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加え、同条第七項中「六十五歳」を「六十歳」に改める。
第四十五条の二中「算定した金額が」を「算定した第四十四条第一項又は第二項の規定による退職年金の額が」に改め、同条第一号中「恩給更新組合員に対する第四十四条第一項又は第二項の規定による退職年金」を「衛視等であつた期間が十五年以下である者に係る退職年金」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 前号に掲げる年金以外の年金 新法附則第十三条の二第三項第二号の規定により算定した金額
第四十五条の二の二中「第四十五条第一項又は」を「新法附則第十三条の二第三項又は第四十五条第一項若しくは」に、「これらの規定に規定する恩給更新組合員」を「これらの規定に規定する者」に、「前条の」を「新法附則第十三条の二第三項又は前条の」に、「同条の」を「同項又は同条の」に改める。
第四十五条の三第二項中「(第十二条第一項第一号に掲げる者については、同号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)」を削り、同条第三項中「前三条及び」を「新法附則第十三条の二第三項並びに前三条及び」に、「百分の一・五(」を「百分の一・五に相当する金額(」に、「合算して二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、百分の一。以下この項において同じ。)に相当する額」を「合算した年数で昭和五十五年一月一日前の年数が新法附則別表第一の上欄又は別表第二の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第一の中欄又は別表第二の中欄に掲げる期間については、その俸給年額に新法附則別表第一の下欄(イ)又は別表第二の下欄に掲げる割合を乗じて得た額。以下この項において同じ。)」に、「前三条の」を「新法附則第十三条の二第三項及び前三条の」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十五条の三の二 退職年金を受ける者が六十五歳以上の者で退職年金の額の算定の基礎となつた衛視等であつた期間のうち実在職した期間(次項において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものである場合において、新法附則第十三条の二及び第四十五条から前条までの規定により算定した退職年金の額が六十四万七千円より少ないときは、当分の間、その額をこれらの規定による退職年金の額とする。
2 新法附則第十三条の二及び第四十五条から前条までの規定の適用を受ける退職年金を受ける者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものが六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が六十四万七千円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、退職年金の額を改定する。
第四十五条の四中「及び第十七条第一項」を「、第十七条第一項及び第十七条の二」に、「「第十一条の二」とあるのは「第四十五条の二」と、「第十二条第二項」とあるのは「第四十五条の二の二(第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)」」を「「第十一条の二」とあるのは「新法附則第十三条の二第三項又は第四十五条の二」と、「同条又は第十二条第二項」とあるのは「新法附則第十三条の二第三項若しくは第四十五条の二又は第四十五条の二の二(新法附則第十三条の二第三項又は第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)」」に改め、「普通恩給の年額」」の下に「と、第十七条の二第一項第一号中「第十一条」とあるのは「第四十五条」と、「同条第一項第一号から第三号までに掲げる金額の合算額」とあるのは「同条第一項第一号に掲げる金額」と、同項第二号中「第十一条の二」とあるのは「新法附則第十三条の二第三項又は第四十五条の二」と、「同条又は第十二条第二項」とあるのは「新法附則第十三条の二若しくは第四十五条の二又は第四十五条の二の二(新法附則第十三条の二第三項又は第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)」と、「第七条第一項各号の期間を合算した期間」とあるのは「昭和三十四年十月一日前の警察在職年」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、同項第三号中「第十三条第三項」とあるのは「第四十五条の三第三項」と、「普通恩給等の額」とあるのは「警察監獄職員の普通恩給の年額」」を加える。
第四十五条の五中「第四十五条の三」を「第四十五条の三の二」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第十八条の規定は、第四十五条から第四十五条の三までの規定により算定される退職年金に基づく減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十八条中「前条第一項各号」とあるのは、「第四十五条の四の規定により読み替えられた前条第一項各号」と読み替えるものとする。
第四十六条第一項中「から第二十四条まで」を「及び第二十三条」に、「十五年」を「十五年(公務による廃疾年金にあつては、新法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」に、「「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(公務による廃疾年金にあつては、十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とし、公務によらない廃疾年金にあつては、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」」を「「百分の一・五に相当する金額」とあるのは「百分の一・五に相当する金額(公務による廃疾年金にあつては、昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が新法附則別表第二の上欄又は別表第三の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第二の中欄又は別表第三の中欄に掲げる期間については、その俸給年額に新法附則別表第二の下欄(イ)又は別表第三の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とし、公務によらない廃疾年金にあつては、同日前の衛視等であつた期間が新法附則別表第一の上欄又は別表第二の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第一の中欄又は別表第二の中欄に掲げる期間については、その俸給年額に新法附則別表第一の下欄(イ)又は別表第二の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。)」」に改め、「及び第二十四条」を削る。
第四十七条第一項第一号中「十五年」を「十五年(新法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次号において同じ。)」に改める。
第四十八条中「及び第三十三条」を削り、「第三十一条第一項」を「同条第一項」に、「十五年」を「十五年(新法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」に、「第三十一条第二項第二号」を「同条第二項第二号」に改める。
第四十八条の二第一項中「第四十五条第一項」を「新法附則第十三条の二第三項の規定並びに第四十五条第一項」に、「第四十五条の三」を「第四十五条の三の二」に改める。
第四十八条の四の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、第四十四条第一項及び第二項中「又は廃疾一時金」とあるのは「、脱退一時金又は廃疾一時金」と、第四十五条の三第三項中「施行日」とあるのは「第四十八条の四に規定する長期組合員となつた日」と、前条中「第三十八条第一項」とあるのは「第三十八条第一項又は第三十九条第一項」と、「同条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「第八条第二項」とあるのは、「第四十四条第二項」と」とあるのは「第三十八条第二項若しくは第三項又は第三十九条第二項の規定の適用については、第三十八条第二項中「又は退職一時金」とあるのは「、脱退一時金又は退職一時金」と、「第八条第二項」とあるのは「第四十四条第二項」と、同条第三項中「第八条第二項」とあるのは「第四十四条第二項」と、「退職一時金」とあるのは「脱退一時金又は退職一時金」と、第三十九条第二項中「退職一時金」とあるのは「脱退一時金若しくは退職一時金」と」と読み替えるものとする。
第四十八条の五を次のように改める。
(再就職者に係る衛視等の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第四十八条の五 第四十一条の四の規定は、前条に規定する者について準用する。この場合において、第四十一条の四中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十一条第一項において準用する同法第八条若しくは第九条」とあるのは「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十八条の四において準用する同法第四十四条第一項若しくは第二項」と、「同法第四十一条第一項において準用する同法第三十一条の二から第三十二条の四まで」とあるのは「同法第四十八条の四において準用する同法第四十八条の二」と、「同法第四十一条第一項において準用する同法第十一条第一項」とあるのは「同法第四十八条の四において準用する同法第四十五条第一項」と、「同法第四十一条第一項において準用する同法第十二条第一項各号」とあるのは「同法第四十二条において準用する同法第十二条第一項第一号」と、「同法第四十一条の二第一項各号」とあるのは「同法第四十二条第一項において準用する同法第四十一条の二第一項第一号」と、「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十一条の四」とあるのは「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十八条の五」と読み替えるものとする。
第四十九条の三を次のように改める。
(継続長期組合員の取扱い)
第四十九条の三 新法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員に対する第四章及び第五章の規定の適用については、これらの規定中「公務」とあるのは「業務」とする。
2 前項に定めるもののほか、新法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第二項中「規定する」を「定める」に、「関して」を「関し」に改める。
第五十一条の九第一項中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。
第五十三条の見出し中「基く」を「基づく」に、「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一号中「、退職一時金」を削り、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。
別表中「二、七二二、四〇〇円」を「二、九二五、〇〇〇円」に、「一、七九三、四〇〇円」を「一、九五〇、〇〇〇円」に、「一、二一一、四〇〇円」を「一、三三五、〇〇〇円」に改め、同表の備考二中「十五万円」を「十八万円」に改め、同表の備考三中「九万六千円」を「十万八千円」に、「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「六万円」を「六万六千円」に改め、同表の備考四中「五十五歳」を「六十歳」に改め、同表を別表第一とし、同表の次に次の二表を加える。
別表第二(第四十五条、第四十五条の三、第四十六条関係)
昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間
期間
割合
二十一年以上二十二年未満
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間
百分の 一・二五
二十九年を超え三十年に達するまでの期間
百分の一
二十二年以上二十三年未満
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間
百分の 一・二五
二十八年を超え三十年に達するまでの期間
百分の一
二十三年以上二十四年未満
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間
百分の 一・二五
二十七年を超え三十年に達するまでの期間
百分の一
二十四年以上二十五年未満
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間
百分の 一・二五
二十六年を超え三十年に達するまでの期間
百分の一
二十五年以上
二十五年を超え三十年に達するまでの期間
百分の一
別表第三(第四十六条関係)
昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間
期間
割合
二十一年以上二十二年未満
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・五
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間
百分の 一・二五
二十九年を超え三十年に達するまでの期間
百分の一
二十二年以上二十三年未満
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・五
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間
百分の 一・二五
二十八年を超え三十年に達するまでの期間
百分の一
二十三年以上二十四年未満
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・五
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間
百分の 一・二五
二十七年を超え三十年に達するまでの期間
百分の一
二十四年以上二十五年未満
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・五
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間
百分の 一・二五
二十六年を超え三十年に達するまでの期間
百分の一
二十五年以上
十五年を超え二十年に達するまでの期間
百分の 〇・五
二十五年を超え三十年に達するまでの期間
百分の一
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第十号中「第二条の十一の二」を「第二条の十二の二」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日
二 第二条中国家公務員共済組合法第七十七条第二項及び第三項並びに第七十九条第一項、第二項及び第六項の改正規定、同法第七十九条の二第三項から第七項までの改正規定(同条第七項後段を削り、同項を同条第六項とする部分に限る。)、同法第八十九条の改正規定、同法附則第十二条の次に六条を加える改正規定(同法附則第十二条の四から第十二条の六までに係る部分に限る。)並びに同法附則第十三条の九の次に一条を加える改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表備考四の改正規定並びに附則第三条の規定 昭和五十五年七月一日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「改正後の年金額改定法」という。)第一条の七第二項、第一条の十二、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十二、第三条の十二、第四条第一項及び第五項、第十条の二第一項、第十条の三、第十五条の三から第十七条まで、別表第一の十五、別表第三の十五、別表第四の十七並びに別表第九の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三十三条及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに附則第九条、第十八条及び第十九条の規定 昭和五十四年四月一日
二 改正後の年金額改正法第一条の十二の二第一項から第六項まで及び第九項、第二条の十二の二、第三条の十二の二並びに別表第四の十八の規定、改正後の法第八十八条の五第一項の規定、改正後の施行法第十一条第二項及び第六項、第二十二条第二項及び第五項、第三十一条第二項及び第四項並びに第四十五条第二項及び第六項の規定並びに附則第八条及び第十六条第一項の規定 昭和五十四年六月一日
三 改正後の年金額改定法第一条の十二の二第七項及び第八項の規定、改正後の施行法第十一条第四項及び第七項、第二十二条第三項、第三十一条第三項及び第五項並びに第四十五条第七項の規定並びに附則第十六条第二項及び第二十一条の規定 昭和五十四年十月一日
(退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者の特例等に関する経過措置)
第二条 改正後の法附則第十二条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
2 改正後の施行法第十三条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条の三、第四十一条の二第三項及び第四十五条の三第二項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十七条第二項及び第三項、第七十九条第一項、第二項及び第六項、第八十九条並びに附則第十二条の四から第十二条の六まで及び附則第十三条の十並びに改正後の施行法別表第一備考四の規定は、昭和五十五年七月一日以後に退職年金、遺族年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
(退職年金等の停止に関する経過措置)
第四条 改正後の法第七十七条第四項から第六項までの規定(改正後の法第七十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに改正後の施行法第十七条の二(改正後の施行法第四十五条の四において準用する場合を含む。)、第十八条及び第四十五条の五第二項の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。
(通算退職年金等に関する経過措置)
第五条 改正後の法第七十九条の二及び第九十二条の三の規定は、施行日以後の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定について適用し、施行日前の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた廃疾年金を受ける権利の基礎となつた組合員期間は、改正後の法第七十九条の二第三項に規定する組合員期間に該当しないものとする。
3 通算退職年金又は通算遺族年金の額を算定する場合における第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第八十条第三項の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされた給付を含む。)の支給を受けた者、廃疾年金を受ける権利を施行日以後において有する者となつたことにより改正前の法第八十条の二の規定による返還一時金の支給を受けた者又は改正前の法第八十条の三の規定による返還一時金の支給を受けた者に係るこれらの一時金の基礎となつた組合員期間については、なお従前の例による。
(脱退一時金等に関する経過措置)
第六条 改正後の法第八十条の規定による脱退一時金及び改正後の法附則第十二条の七の規定による特例死亡一時金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間については、支給しない。
(退職一時金等に関する経過措置)
第七条 施行日前に給付事由が生じた一時金である長期給付については、なお従前の例による。
2 施行日前に改正前の法第八十条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、施行日以後に退職年金若しくは廃疾年金を受ける権利を有する者となつたとき又は施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定により支給されることとなる返還一時金については、なお従前の例による。
3 施行日前に給付事由が生じた廃疾年金を受ける権利を有する者が施行日以後にその支給を受けなくなり、又は死亡したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第八十三条第四項の規定により支給されることとなる差額に相当する金額については、なお従前の例による。
4 施行日前に改正前の法第八十条第二項の退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に死亡したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第九十三条第一項の規定により支給されることとなる死亡一時金については、なお従前の例による。
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
第八条 改正後の法第八十八条の五第一項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第九条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十四年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
(公社等に転出した継続長期組合員についての特例に関する経過措置)
第十条 改正後の法第百二十四条の二の規定は、この法律の施行の際現に改正前の法第百二十四条の三第二項に規定する復帰希望者に該当する者(昭和五十四年四月一日以後に同条第一項に規定する公社職員となるため退職した者に限る。附則第十三条において「特例復帰希望者」という。)及び施行日以後に改正後の法第百二十四条の二第一項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用する。
(公庫等に転出した復帰希望職員に係る特例等に関する経過措置)
第十一条 改正前の法第百二十四条の二第一項に規定する復帰希望職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する公庫等職員(以下この条において「公庫等職員」という。)として在職し、引き続き施行日前に復帰したとき(同項に規定する復帰したときをいう。)又は当該公庫等職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日において現に復帰希望職員に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにその者に係る掛金及び負担金については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から六月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、その者は、その申出をした日に改正前の法第百二十四条の二第五項に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、同項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。
4 復帰希望職員が施行日から起算して五年を経過する日までの間に引き続き再び組合員の資格を取得しなかつたとき(同日以前に死亡したときを除く。)は、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を準用する。
第十二条 改正前の法第百二十四条の二第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号。次項において「法律第百五十二号」という。)附則第九条第二項に規定する復帰希望職員については、この法律施行後も、なおその効力を有する。
2 前条第三項及び第四項の規定は、法律第百五十二号附則第九条第二項、第十条第二項若しくは第十一条第一項に規定する復帰希望職員に該当する者又は法律第百五十二号附則第二十二条に規定する復帰希望組合員若しくは復帰希望役職員に該当する者について準用する。
(公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)
第十三条 改正前の法第百二十四条の三第二項に規定する復帰希望者(次項において「復帰希望者」という。)に該当する者(特例復帰希望者を除く。次項において同じ。)が引き続き同条第一項に規定する公社職員として在職し、引き続き施行日前に組合員の資格を取得したとき又は当該公社職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日において現に復帰希望者に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
(遺族の範囲の特例に関する経過措置)
第十四条 改正後の法附則第十二条の二の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(長期給付に要する費用の負担の特例に関する経過措置)
第十五条 改正後の法附則第二十条の二の規定は、長期給付に要する費用で施行日以後に要するものについて適用し、長期給付に要する費用で施行日前に要するものについては、なお従前の例による。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第十六条 改正後の施行法第十一条第二項及び第六項、第二十二条第二項及び第五項、第三十一条第二項及び第四項並びに第四十五条第二項及び第六項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
2 改正後の施行法第十一条第四項及び第七項、第二十二条第三項、第三十一条第三項及び第五項並びに第四十五条第七項の規定は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第十七条 改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二及び第四十五条の三の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
第十八条 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この条において「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条及び附則第二十一条において「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 三十二万三千五百円
二 法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 六十五歳以上の者で法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十二万三千五百円
三 法の規定による遺族年金(法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第三項、第六項、第八項及び第十項において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
イ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十七万四千五百円
ロ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十八万九百円
ハ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十八万七千三百円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十二万三千五百円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十四万二千七百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十六万千八百円
2 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が一人いる場合 四万八千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 七万二千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
3 法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。
4 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
5 法の規定による退職年金又は廃疾年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。
6 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第八十八条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 四十二万円
二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 三十一万五千円
三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 二十一万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が一人いる場合 六万円
二 遺族である子が二人以上いる場合 八万四千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円
8 法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。
9 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
10 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 四十二万円
二 実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 三十一万五千円
三 実在職の期間が九年未満のもの 二十一万円
11 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
12 第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13 昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14 前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十七条第二号の規定の例による。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第十九条 改正後の施行法第三十三条及び別表第一の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和五十四年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「百万二千円」とあるのは「九十万八千円」と、「九十一万八千円」とあるのは「八十三万六千円」とし、同表中「二、九二五、〇〇〇円」とあるのは「二、八二五、〇〇〇円」と、「一、九五〇、〇〇〇円」とあるのは「一、八六〇、〇〇〇円」と、「一、三三五、〇〇〇円」とあるのは「一、二五五、〇〇〇円」とし、同表の備考二中「十八万円」とあるのは「十五万円」とする。
(退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例に関する経過措置)
第二十条 改正後の施行法第三十九条(改正後の施行法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。
(代用教員期間等のある者に関する経過措置)
第二十一条 昭和五十四年十月一日において現に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第七条第一項第五号の期間又は施行法第九条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十四年九月三十日において施行法第七条第一項第五号又は施行法第九条第一号(これらの規定を施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第二十九条(施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第七条第一項第五号又は施行法第九条第一号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「代用教員期間等のある者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該代用教員期間等のある者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後も恩給法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の恩給法及び第三条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2 代用教員期間等のある者が前項に規定する別段の申出をしなかつたときは、当該代用教員期間等のある者は、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を、政令で定めるところにより、これを支給した国又は都道府県に返還しなければならない。
(政令への委任)
第二十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(通算年金通則法の一部改正)
第二十三条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「退職一時金の支給要件たる最短年限」を「一年」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第二十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「第九十八条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号」を「第九十八条第二号(福祉事業)の貸付け並びに同条第三号」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第二十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の七の項中「第九十八条第一項」を「第九十八条」に改める。
(防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「十五年」の下に「(当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数のうち昭和五十五年一月一日前の期間が十二年未満である者にあつては、十六年)」を加え、「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、同条第二項中「第四十八条の二」を「第四十八条の三」に、「同法第四十五条の四及び第四十六条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは一部改正法附則第二条第一項」と、同法第四十五条の五及び第四十七条第一項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は一部改正法附則第二条第一項」」を「同条第六項及び第七項中「若しくは第二項」とあるのは「若しくは第二項若しくは一部改正法附則第二条第一項」と、同法第四十五条の二中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は一部改正法附則第二条第一項」と、同法第四十五条の四中「若しくは第二項」とあるのは「若しくは第二項若しくは一部改正法附則第二条第一項」と、同法第四十六条第一項中「若しくは第二項」とあるのは「若しくは第二項若しくは一部改正法附則第二条第一項」と、「新法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数」とあるのは「一部改正法附則第二条第一項に規定する者のうち退職年金の最短年金年限が十六年とされているものについては、十六年」と、同法第四十七条第一項中「新法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数」とあるのは「一部改正法附則第二条第一項に規定する者のうち退職年金の最短年金年限が十六年とされているものについては、十六年」と、「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は一部改正法附則第二条第一項」と、同法第四十八条中「新法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数」とあるのは「一部改正法附則第二条第一項に規定する者のうち退職年金の最短年金年限が十六年とされているものについては、十六年」」に改める。
附則第三条中「第十三条」を「第十三条の二」に、「第四十五条の三」を「第四十五条の三の二」に、「第四十八条の三」を「第四十八条の四」に改める。
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 竹下登
厚生大臣 野呂恭一