国民年金法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和50年6月13日
法令の形式: 法律
国民年金法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年六月十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十八号
国民年金法等の一部を改正する法律
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条中「十三万五千六百円」を「二十一万六千円」に、「九万円」を「十四万四千円」に改める。
第六十二条中「十一万七千六百円」を「十八万七千二百円」に改める。
第七十七条第一項ただし書中「九万円」を「十四万四千円」に改める。
第七十八条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による老齢年金であつて、六十五歳以上七十歳未満の者に別表に定める程度の廃疾の状態にある間支給するもの又は七十歳以上の者に支給するものの第二十七条第一項に定める額が十四万四千円に満たないときは、同項の規定にかかわらず、十四万四千円とする。
第七十八条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第二項の老齢年金」を「六十五歳以上七十歳未満の者に別表に定める程度の廃疾の状態にある間支給する第二項の老齢年金」に改め、同項を同条第六項とする。
第七十九条の二第四項中「九万円」を「十四万四千円」に改める。
第八十七条第三項中「千百円」を「千四百円」に改める。
(国民年金法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第二項中「九万六千円」を「十五万六千円」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条第二項中「九万六千円」を「十五万六千円」に改める。
附則第二十一条第二項中「六万六千円」を「十万八千円」に改める。
附則第二十二条の二中「昭和四十八年度」を「昭和四十九年度」に、「昭和四十七年度」を「昭和四十八年度」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第四条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第三項中「第十二級」を「第十八級」に改める。
第四十六条第一項中「第五級から第七級」を「第十一級から第十四級」に、「、第八級から第十級までの等級である期間又は第十一級若しくは第十二級」を「又は第十五級から第十八級まで」に、「百分の四十、百分の六十」を「百分の五十」に改め、同条第三項中「第十二級」を「第十八級」に改める。
第四十六条の三第二項中「第十二級」を「第十八級」に改める。
第四十六条の七第一項中「第五級から第七級」を「第十一級から第十四級」に、「、第八級から第十級までの等級である期間又は第十一級若しくは第十二級」を「又は第十五級から第十八級まで」に、「百分の四十、百分の六十」を「百分の五十」に改め、同条第二項中「第十二級」を「第十八級」に改める。
附則第十二条第三項中「第十二級」を「第十八級」に改める。
附則第二十八条の三第二項中「第十二級」を「第十八級」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四項中「第十級」を「第十六級」に改める。
第三十八条第一項中「第三級乃至第五級」を「第九級乃至第十二級」に、「、第六級乃至第八級ノ等級タル期間又ハ第九級若ハ第十級」を「又ハ第十三級乃至第十六級」に、「百分ノ四十、百分ノ六十」を「百分ノ五十」に改め、同条第三項中「第十級」を「第十六級」に改める。
第三十九条ノ二第二項中「第十級」を「第十六級」に改める。
第三十九条ノ五第一項中「第三級乃至第五級」を「第九級乃至第十二級」に、「、第六級乃至第八級ノ等級タル期間又ハ第九級若ハ第十級」を「又ハ第十三級乃至第十六級」に、「百分ノ四十、百分ノ六十」を「百分ノ五十」に改め、同条第二項中「第十級」を「第十六級」に改める。
(年金福祉事業団法の一部改正)
第六条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(資本金)
第三条の二 事業団の資本金は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十八号)附則第三条の規定により政府が出資した金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定公布の日
二 第四条及び第五条並びに附則第四条から附則第六条までの規定 昭和五十年八月一日
三 第六条並びに附則第三条及び附則第七条から附則第十条までの規定 昭和五十年九月二十五日
四 前三号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和五十年十月一日
五 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定 昭和五十一年四月一日
(国民年金に関する経過措置等)
第二条 昭和五十年九月以前の月分の次の各号に掲げる給付の額については、なお従前の例による。
一 国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金
二 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「法律第八十六号」という。)附則第十六条第一項の規定により支給する老齢年金
三 法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金及び法律第九十二号附則第二十一条の老齢特別給付金
2 昭和五十年十月以降の月分の法律第八十六号附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金については、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「昭和四十七年度(この項」とあるのは、「昭和四十九年度(昭和五十一年度以降の年度において、この項」とする。
(年金福祉事業団への出資)
第三条 政府は、第六条の規定の施行の日に、予算で定める金額の範囲内において、年金福祉事業団に出資するものとする。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第四条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第十二級」を「第十八級」に改める。
第十九条の三第一項中「第十級」を「第十六級」に改め、同条第二項中「第十二級」を「第十八級」に改める。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「第十二級」を「第十八級」に改める。
附則第十四条第三項中「第十級」を「第十六級」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条第二項中「第十級」を「第十六級」に改める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第七条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「又ハ営繕費」を「若ハ営繕費又ハ年金福祉事業団へノ出資金若ハ交付金」に改める。
第六条中「福祉施設費又ハ営繕費」を「福祉施設費若ハ営繕費又ハ年金福祉事業団へノ出資金若ハ交付金」に改め、「厚生年金保険事業ノ福祉施設費及営繕費」の下に「、年金福祉事業団へノ出資金及交付金」を加える。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第八条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「移換金」の下に「、年金福祉事業団への出資金及び交付金」を加える。
(国民年金特別会計法の一部改正)
第九条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「福祉施設に要する経費」の下に「又は年金福祉事業団への出資金若しくは交付金」を加える。
第六条中「福祉施設に要する経費に」を「福祉施設に要する経費又は年金福祉事業団への出資金若しくは交付金に」に、「及び国民年金事業の福祉施設に要する経費」を「、国民年金事業の福祉施設に要する経費並びに年金福祉事業団への出資金及び交付金」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中日本労働協会の項の次に次のように加える。
年金福祉事業団
年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)
別表第三中年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第二号及び第三号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る。
大蔵大臣 大平正芳
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫