船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和49年3月30日
法令の形式: 法律
船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十号
船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律
(船主相互保険組合法の一部改正)
第一条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改め、同条第二項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に、「漁船で総トン数千トン未満のもの」を「漁船」に、「木船の所有者」を「木船又は小型鋼船(総トン数三百トン未満の鋼船をいう。以下この項及び第七条第一項において同じ。)の所有者」に改め、「賃借する木船」の下に「又は小型鋼船に関する相互保険たる損害保険事業」を加え、「その運航」を「その木船の運航」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第四条中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改める。
第七条第一項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改め、「木船」の下に「又は小型鋼船」を加える。
第九条第一項第一号及び第十二条第二項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改める。
第三十一条第三号中「解散」の下に「及び合併」を加える。
第三十五条第二項中「執行する役員」の下に「。以下第四十五条の四第一項及び第二項本文において同じ」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第四十三条第二項を削る。
第四十五条第一項中「左の事由に因つて」を「次の事由によつて」に、「但し」を「ただし」に、「第五号」を「第六号」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 組合の合併
第四十五条第四項中「第一項第五号」を「第一項第六号」に、「但書」を「ただし書」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(財産目録及び貸借対照表の作成)
第四十五条の二 組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
(合併の認可)
第四十五条の三 組合は、合併の決議をしたときは、主務大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。
2 第十六条第二項(第四号及び第五号を除く。)の規定は、前項の認可の申請に準用する。この場合において、同条第二項中「発起人」とあるのは「組合」と、同項第八号中「創立総会」とあるのは「合併を決議した総会」と読み替えるものとする。
3 第十七条第一項及び第三項の規定は、第一項の認可に準用する。この場合において、同条第一項第三号中「発起人」とあるのは、「設立委員」と読み替えるものとする。
4 組合の合併は、第一項の認可によつて効力を生ずる。
(新設合併の手続)
第四十五条の四 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員のうちからしなければならない。ただし、主務大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
3 第一項の規定により選任された役員の任期は、合併後の最初の通常総会の日までとする。
4 第三十二条第四項の規定は、第一項の規定による設立委員の選任に準用する。
第四十六条第一項中「解散したときは」の下に「、合併」を加え、「因る」を「よる」に、「但し」を「ただし」に改める。
第四十八条第一項中「商法第百十六条」を「商法第百条及び第百三条(合名会社の合併関係)の規定は、組合の合併に、同法第百十六条」に、「第四十五条第一項第四号」を「第四十五条第一項第五号」に改める。
第五十四条第一項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に、「但し」を「ただし」に、「但書」を「ただし書」に改め、同条第五項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改める。
第五十九条中「左の」を「次の」に改め、「参事」の下に「、設立委員」を加え、同条第六号中「但書」を「ただし書」に、「の規定」を「又は第四十五条の四第二項ただし書の規定」に改める。
第六十条中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 第四十五条の二又は第四十八条第一項において準用する商法第百条第一項若しくは第三項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
(木船再保険法の廃止)
第二条 木船再保険法(昭和二十八年法律第六十五号)は、廃止する。
(木船再保険特別会計法の廃止)
第三条 木船再保険特別会計法(昭和二十八年法律第七十七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第三条、附則第七条から附則第九条まで、附則第十一条及び附則第十三条の規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下「旧法」という。)による木船相互保険組合であつて、この法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日において、同条の規定による改正後の船主相互保険組合法(以下「新法」という。)による小型船相互保険組合となるものとする。
2 旧法の規定によつて木船相互保険組合に対してした処分又は旧法の規定によつて木船相互保険組合がした手続その他の行為は、新法の規定によつて小型船相互保険組合に対してした処分又は新法の規定によつて小型船相互保険組合がした手続その他の行為とみなす。
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に小型船相互保険組合という文字又はこれに類似する文字を用いている者については、新法第九条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前に木船相互保険組合とその組合員との間に成立した保険契約に係る保険金の削減の認可については、旧法第四十三条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(木船再保険法の廃止に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に政府と木船相互保険組合との間に成立した再保険関係に係る利益の還付及び再保険事業に関する事務費の繰入れについては、第二条の規定による廃止前の木船再保険法第八条の二及び第十六条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項に規定する再保険関係及び当該再保険関係に係る不服の審査については、なお従前の例による。
3 昭和五十年三月三十一日までは、木船再保険特別会計法第一条中「木船再保険法」とあるのは、「船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律(昭和四十九年法律第十号)第二条の規定による廃止前の木船再保険法」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(木船再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第七条 木船再保険特別会計の昭和四十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
(木船再保険特別会計に属する権利義務の帰属)
第八条 第三条の規定の施行の際木船再保険特別会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
2 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
(木船再保険特別会計の積立金の交付等)
第九条 政府は、木船再保険特別会計の昭和四十九年度末における第三条の規定による廃止前の木船再保険特別会計法第七条の積立金の額に相当する金額を、政令で定めるところにより、小型船相互保険組合に交付するものとする。
2 小型船相互保険組合は、前項の規定による交付があつたときは、当該交付があつた金額を租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の四第一項の異常危険準備金として当該交付があつた日を含む事業年度において積み立てなければならない。
3 前項の規定による積立てをした小型船相互保険組合の当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算については、租税特別措置法第五十七条の四第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した金額に船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律(昭和四十九年法律第十号)附則第九条第二項の規定により積み立てた金額を加えた金額」として、同項の規定を適用する。
(運輸省設置法の一部改正)
第十条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。第四条第一項第十五号の四及び第二十三条第一項第七号中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改める。
第三十八条第二項の表木船再保険審査会の項を削る。
第十一条 運輸省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十五号の四中「認可し、及び木船再保険事業を行う」を「認可する」に改める。
第二十三条第一項第七号中「及び木船再保険事業」を削る。
(印紙税法の一部改正)
第十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表木船相互保険組合の項を削る。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第十三条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、木船再保険特別会計」を削る。
法務大臣 中村梅吉
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角榮
船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十号
船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律
(船主相互保険組合法の一部改正)
第一条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改め、同条第二項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に、「漁船で総トン数千トン未満のもの」を「漁船」に、「木船の所有者」を「木船又は小型鋼船(総トン数三百トン未満の鋼船をいう。以下この項及び第七条第一項において同じ。)の所有者」に改め、「賃借する木船」の下に「又は小型鋼船に関する相互保険たる損害保険事業」を加え、「その運航」を「その木船の運航」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第四条中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改める。
第七条第一項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改め、「木船」の下に「又は小型鋼船」を加える。
第九条第一項第一号及び第十二条第二項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改める。
第三十一条第三号中「解散」の下に「及び合併」を加える。
第三十五条第二項中「執行する役員」の下に「。以下第四十五条の四第一項及び第二項本文において同じ」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第四十三条第二項を削る。
第四十五条第一項中「左の事由に因つて」を「次の事由によつて」に、「但し」を「ただし」に、「第五号」を「第六号」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 組合の合併
第四十五条第四項中「第一項第五号」を「第一項第六号」に、「但書」を「ただし書」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(財産目録及び貸借対照表の作成)
第四十五条の二 組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
(合併の認可)
第四十五条の三 組合は、合併の決議をしたときは、主務大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。
2 第十六条第二項(第四号及び第五号を除く。)の規定は、前項の認可の申請に準用する。この場合において、同条第二項中「発起人」とあるのは「組合」と、同項第八号中「創立総会」とあるのは「合併を決議した総会」と読み替えるものとする。
3 第十七条第一項及び第三項の規定は、第一項の認可に準用する。この場合において、同条第一項第三号中「発起人」とあるのは、「設立委員」と読み替えるものとする。
4 組合の合併は、第一項の認可によつて効力を生ずる。
(新設合併の手続)
第四十五条の四 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員のうちからしなければならない。ただし、主務大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
3 第一項の規定により選任された役員の任期は、合併後の最初の通常総会の日までとする。
4 第三十二条第四項の規定は、第一項の規定による設立委員の選任に準用する。
第四十六条第一項中「解散したときは」の下に「、合併」を加え、「因る」を「よる」に、「但し」を「ただし」に改める。
第四十八条第一項中「商法第百十六条」を「商法第百条及び第百三条(合名会社の合併関係)の規定は、組合の合併に、同法第百十六条」に、「第四十五条第一項第四号」を「第四十五条第一項第五号」に改める。
第五十四条第一項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に、「但し」を「ただし」に、「但書」を「ただし書」に改め、同条第五項中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改める。
第五十九条中「左の」を「次の」に改め、「参事」の下に「、設立委員」を加え、同条第六号中「但書」を「ただし書」に、「の規定」を「又は第四十五条の四第二項ただし書の規定」に改める。
第六十条中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 第四十五条の二又は第四十八条第一項において準用する商法第百条第一項若しくは第三項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
(木船再保険法の廃止)
第二条 木船再保険法(昭和二十八年法律第六十五号)は、廃止する。
(木船再保険特別会計法の廃止)
第三条 木船再保険特別会計法(昭和二十八年法律第七十七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第三条、附則第七条から附則第九条まで、附則第十一条及び附則第十三条の規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下「旧法」という。)による木船相互保険組合であつて、この法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日において、同条の規定による改正後の船主相互保険組合法(以下「新法」という。)による小型船相互保険組合となるものとする。
2 旧法の規定によつて木船相互保険組合に対してした処分又は旧法の規定によつて木船相互保険組合がした手続その他の行為は、新法の規定によつて小型船相互保険組合に対してした処分又は新法の規定によつて小型船相互保険組合がした手続その他の行為とみなす。
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に小型船相互保険組合という文字又はこれに類似する文字を用いている者については、新法第九条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前に木船相互保険組合とその組合員との間に成立した保険契約に係る保険金の削減の認可については、旧法第四十三条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(木船再保険法の廃止に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に政府と木船相互保険組合との間に成立した再保険関係に係る利益の還付及び再保険事業に関する事務費の繰入れについては、第二条の規定による廃止前の木船再保険法第八条の二及び第十六条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項に規定する再保険関係及び当該再保険関係に係る不服の審査については、なお従前の例による。
3 昭和五十年三月三十一日までは、木船再保険特別会計法第一条中「木船再保険法」とあるのは、「船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律(昭和四十九年法律第十号)第二条の規定による廃止前の木船再保険法」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(木船再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第七条 木船再保険特別会計の昭和四十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
(木船再保険特別会計に属する権利義務の帰属)
第八条 第三条の規定の施行の際木船再保険特別会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
2 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
(木船再保険特別会計の積立金の交付等)
第九条 政府は、木船再保険特別会計の昭和四十九年度末における第三条の規定による廃止前の木船再保険特別会計法第七条の積立金の額に相当する金額を、政令で定めるところにより、小型船相互保険組合に交付するものとする。
2 小型船相互保険組合は、前項の規定による交付があつたときは、当該交付があつた金額を租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の四第一項の異常危険準備金として当該交付があつた日を含む事業年度において積み立てなければならない。
3 前項の規定による積立てをした小型船相互保険組合の当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算については、租税特別措置法第五十七条の四第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した金額に船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律(昭和四十九年法律第十号)附則第九条第二項の規定により積み立てた金額を加えた金額」として、同項の規定を適用する。
(運輸省設置法の一部改正)
第十条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。第四条第一項第十五号の四及び第二十三条第一項第七号中「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改める。
第三十八条第二項の表木船再保険審査会の項を削る。
第十一条 運輸省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十五号の四中「認可し、及び木船再保険事業を行う」を「認可する」に改める。
第二十三条第一項第七号中「及び木船再保険事業」を削る。
(印紙税法の一部改正)
第十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表木船相互保険組合の項を削る。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第十三条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、木船再保険特別会計」を削る。
法務大臣 中村梅吉
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角栄