(財産目録及び貸借対照表の作成)
第四十五条の二 組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
(合併の認可)
第四十五条の三 組合は、合併の決議をしたときは、主務大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。
2 第十六条第二項(第四号及び第五号を除く。)の規定は、前項の認可の申請に準用する。この場合において、同条第二項中「発起人」とあるのは「組合」と、同項第八号中「創立総会」とあるのは「合併を決議した総会」と読み替えるものとする。
3 第十七条第一項及び第三項の規定は、第一項の認可に準用する。この場合において、同条第一項第三号中「発起人」とあるのは、「設立委員」と読み替えるものとする。
4 組合の合併は、第一項の認可によつて効力を生ずる。
(新設合併の手続)
第四十五条の四 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員のうちからしなければならない。ただし、主務大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
3 第一項の規定により選任された役員の任期は、合併後の最初の通常総会の日までとする。
4 第三十二条第四項の規定は、第一項の規定による設立委員の選任に準用する。