中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条」を「第四十一条」に、「第二節 認定特定民間中心市街地活性化事業に対する特別の措置(第四十条―第五十条)」を
「
第二節 |
認定民間中心市街地商業活性化事業に対する特別の措置(第四十二条―第四十七条) |
第三節 |
認定特定民間中心市街地活性化事業及び認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対する特別の措置(第四十八条―第六十条) |
」に、「第三節」を「第四節」に、「第五十一条―第五十五条」を「第六十一条―第六十五条」に、「第五十六条―第六十五条」を「第六十六条―第七十五条」に、「第六十六条―第七十三条」を「第七十六条―第八十六条」に改める。
第七条第十項中「民間事業者」を「、民間事業者」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項第二号中「第四十四条」を「第五十四条」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 この法律において「民間中心市街地商業活性化事業」とは、中心市街地における商業の活性化を促進するために行う次に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。
一 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業
二 小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する研修その他の事業
10 この法律において「中心市街地特例通訳案内士育成等事業」とは、通訳案内士と連携して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、中心市街地における経済活力の向上を図るため、第三十六条第二項に規定する中心市街地特例通訳案内士の育成、確保及び活用を図る事業をいう。
第七条に次の一項を加える。
13 この法律において「特定民間中心市街地経済活力向上事業」とは、中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高を相当程度増加させることを目指した中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業及び第十一項第一号に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。
第八条第二項第七号中「特定商業施設等整備事業」の下に「、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業」を加え、「商業の活性化」を「経済活力の向上」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項
第八条第四項中「第五十六条」を「第六十六条」に改める。
第九条第二項第五号中「特定商業施設等整備事業」の下に「、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業」を加え、「商業の活性化」を「経済活力の向上」に改め、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「第二項に掲げる事項」を「第二項各号に掲げる事項(第四項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
8 市町村は、第四項に規定する事項を定めようとするときは、あらかじめ、道路法第三十二条第一項又は第三項の許可の権限を有する道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。第四十一条において同じ。)及び都道府県公安委員会の同意を得なければならない。
9 市町村は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、中心市街地において実施し又はその実施を促進しようとする中心市街地の活性化に係る事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項において同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該市町村に対し、速やかに回答しなければならない。
第九条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「方針」の下に「に適合するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通総合連携計画」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項第二号から第六号までに掲げる事項には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下この項及び第四十一条において「施設等」という。)のうち、中心市街地の活性化に寄与し、道路(同法による道路に限る。第四十一条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって、当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同項又は同法第三十二条第三項の許可に係るものに関する事項を定めることができる。
第十条第一項中「同条第七項」を「同条第十項」に改め、同条第二項中「前条第七項」を「前条第十項」に、「同条第九項」を「同条第十二項」に改める。
第十一条第二項中「第九条第五項から第十二項まで」を「第九条第六項から第十五項まで」に改める。
第十二条第一項中「第九条第七項」を「第九条第十項」に改める。
第十三条第一項中「第九条第七項各号」を「第九条第十項各号」に改め、同条第三項中「第九条第十項」を「第九条第十三項」に改め、同条第四項中「第九条第十項」を「第九条第十三項」に、「同条第五項」を「同条第六項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第十五条第一項第一号イ中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条第七項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」の下に「(以下「機構」という。)」を加える。
第十七条第一項中「第九条第七項」を「第九条第十項」に改める。
第十九条中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改める。
第二十五条第一項中「第七十一条」を「第八十二条」に改める。
第七十三条中「前三条」を「第八十条、第八十二条第一号若しくは第二号又は前条」に改め、同条を第八十四条とする。
第七十二条中「又は第五十条」を「、第四十七条又は第六十条第一項若しくは第二項」に改め、同条を第八十三条とする。
第七十一条に次の三号を加える。
四 第三十六条第九項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
五 第三十六条第九項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第七十条の前の見出しを削り、同条第一号中「第三十七条第二項」を「第三十八条第二項」に改め、同条第二号中「第五十五条第三項」を「第六十五条第三項」に改め、同条を第八十条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 偽りその他不正の手段により中心市街地特例通訳案内士の登録を受けた者
三 第三十六条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
第六十八条中「第四十条第一項」を「第四十八条第一項」に、「第四十一条第一項」を「第四十九条第一項」に、「第五十条」を「第六十条第一項」に改め、同条を第七十八条とする。
第六十七条を第七十七条とし、第六十六条を第七十六条とし、第五章中第六十五条を第七十五条とし、第六十二条から第六十四条までを十条ずつ繰り下げる。
第六十一条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第七十一条とし、第六十条を第七十条とし、第五十九条を第六十九条とし、第五十八条を第六十八条とする。
第五十七条第二号中「第九条第八項」を「第九条第十一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第六十七条とし、第五十六条を第六十六条とする。
第五十五条第一項中「第三十六条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条第二項中「第三十六条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第三十七条第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十七条第三項」を「第三十八条第三項」に、「第三十七条第二項」を「第三十八条第二項」に改め、同条第四項中「第三十六条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第三十七条第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十六条第四項」を「第三十七条第四項」に改め、第四章第三節中同条を第六十五条とし、第五十四条を第六十四条とする。
第五十三条第三項及び第五項中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条を第六十三条とする。
第五十二条を第六十二条とし、第五十一条を第六十一条とする。
第五十条に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施状況について報告を求めることができる。
第四十九条中「認定特定民間中心市街地活性化事業者」を「認定特定事業者」に、「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」を「認定特定計画」に改め、同条を第五十九条とする。
第四十七条第一項及び第三項中「第四十条第四項」を「第四十八条第四項」に改め、同条第四項中「第四十一条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第五項中「第七条第九項第四号ロ」を「第七条第十一項第四号ロ」に改め、同条を第五十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(大規模小売店舗立地法の特例)
第五十八条 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された第五十条第三項第四号に掲げる事項に係る大規模小売店舗(次項及び第三項において「認定特例大規模小売店舗」という。)については、大規模小売店舗立地法第五条、第六条第一項から第四項まで、第七条から第十条まで、第十一条第三項、第十四条及び附則第五条の規定は、適用しない。
2 認定特例大規模小売店舗を設置する者は、その認定特例大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該認定特例大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。
3 認定特例大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該認定特例大規模小売店舗を設置する者が前項の規定により適正な配慮をして行う当該認定特例大規模小売店舗の維持及び運営に協力するよう努めなければならない。
第四十六条中「第七条第九項第三号」を「第七条第十一項第三号」に改め、同条を第五十六条とする。
第四十五条中「第四十四条第一号」を「第五十四条第一号」に、「第四十四条各号」を「第五十四条各号」に改め、同条を第五十五条とし、第四十四条を第五十四条とする。
第四十三条第一項中「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」を「認定特定計画」に、「同条第九項第一号」を「同条第十一項第一号」に改め、同項の表第三条第一項の項中「第四十三条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条第二項中「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」を「認定特定計画」に、「同条第九項第一号」を「同条第十一項第一号」に、「第四十三条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、同条第三項中「第四十三条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、同条を第五十三条とする。
第四十二条の見出しを「(機構の行う経済活力向上業務)」に改め、同条中「認定特定民間中心市街地活性化事業者」の下に「又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(第五十九条において「認定特定事業者」という。)」を、「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」の下に「又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(次条及び第五十九条において「認定特定計画」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 機構は、認定中心市街地における経済活力の向上を促進するため、認定市町村に対し、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中小企業者及び一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者であるものに限る。)が認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に従って行う特定民間中心市街地経済活力向上事業(経済産業省令で定めるものに限る。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。
第四十一条を第四十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定)
第五十条 特定民間中心市街地経済活力向上事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者(第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項に規定する事業及び同条第十一項第一号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。第四項において「特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業に関する計画(以下この条及び次条において「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に関し意見を付すことができる。
3 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標及び内容
三 特定民間中心市街地経済活力向上事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
四 第五十八条第一項に規定する大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合にあっては、その旨及び当該特例の適用を受けて設置しようとする大規模小売店舗の所在地その他経済産業省令で定める事項
4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
二 当該特定民間中心市街地経済活力向上事業が確実に実施される見込みがあること。
三 特定民間中心市街地経済活力向上事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。
5 経済産業大臣は、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に第三項第四号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る大規模小売店舗の所在地の属する都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならない。
6 都道府県は、前項の規定による協議があった場合において必要があると認めるときは、特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、住民等(当該協議に係る大規模小売店舗の所在地の属する認定中心市街地の区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の当該区域に存する団体その他の第三項第四号に掲げる事項について意見を有する者をいう。第八項において同じ。)に、説明会の開催その他の第三項第四号に掲げる事項の内容を周知させるために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
7 都道府県は、第五項の規定による協議があったときは、経済産業省令で定めるところにより、第三項第四号に掲げる事項について公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
8 前項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第三項第四号に掲げる事項について、都道府県に意見を提出することができる。
9 経済産業大臣は、第四項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更等)
第五十一条 前条第四項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が作成した認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地経済活力向上事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第二項及び第四項から第九項までの規定は、第一項の認定について準用する。
第四十条第一項中「掲げる者」を「定める事業を実施しようとする場合」に、「同条第八項及び第九項各号に規定する」を「同条第八項に規定する事業及び同条第十一項各号に掲げる」に改め、同条第四項第四号中「所有者等」の下に「(所有権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者をいう。第五十条において同じ。)」を加え、同条を第四十八条とする。
第四章第二節の節名中「認定特定民間中心市街地活性化事業」の下に「及び認定特定民間中心市街地経済活力向上事業」を加え、同節を同章第三節とする。
第四章第一節中第三十九条を第四十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(道路の占用の特例)
第四十一条 認定中心市街地の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、認定基本計画の計画期間内に限り、認定基本計画に記載された第九条第四項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
二 道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
三 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2 道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3 道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければならない。
4 前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。
5 第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第四項の措置を記載した書面を添付して、」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
第四章第一節の次に次の一節を加える。
第二節 認定民間中心市街地商業活性化事業に対する特別の措置
(民間中心市街地商業活性化事業計画の認定)
第四十二条 民間中心市街地商業活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、民間中心市街地商業活性化事業に関する計画(以下この条及び次条において「民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に関し意見を付すことができる。
3 民間中心市街地商業活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三 民間中心市街地商業活性化事業を行うのに必要な資金の額及び調達方法
4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その民間中心市街地商業活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
二 当該民間中心市街地商業活性化事業が確実に実施される見込みがあること。
5 経済産業大臣は、前項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
(認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更等)
第四十三条 前条第四項の認定を受けた者(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業者」という。)は、当該認定に係る民間中心市街地商業活性化事業計画(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者が作成した認定民間中心市街地商業活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って民間中心市街地商業活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
(機構の協力業務)
第四十四条 機構は、認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者の依頼に応じて、その行う民間中心市街地商業活性化事業(第七条第九項第二号に掲げる事業にあっては、中小小売商業者の経営のためにするものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第四十五条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(指導及び助言)
第四十六条 国及び地方公共団体は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、認定民間中心市街地商業活性化事業計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第四十七条 経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、民間中心市街地商業活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。
第三十八条の見出し中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「機構」に改め、同条第一項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条及び第四十二条において「機構」という。)」を「機構」に、「次に掲げる業務」を「認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡」に改め、同項各号及び同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項第一号中「第一項第一号に」を「次に」に改め、「施設」の下に「(イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)」を加え、同号に次のように加える。
ロ 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設
第三十八条第三項第二号中「第一項」を「前項」に改め、「同項第一号に掲げる施設又は」を削り、「事業場」の下に「又は前号イ若しくはロに掲げる施設」を加え、同項を同条第二項とし、同条を第三十九条とし、第三十七条を第三十八条とする。
第三十六条の前の見出しを削り、同条第一項中「第五十五条に」を「第六十五条に」に、「第五十五条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条第六項中「その他の団体」を「その他の当該区域に存する団体」に改め、同条を第三十七条とし、同条の前に見出しとして「(大規模小売店舗立地法の特例)」を付する。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(通訳案内士法の特例)
第三十六条 市町村が、基本計画において、中心市街地特例通訳案内士育成等事業を定めた場合であって、当該基本計画が第九条第十項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該中心市街地特例通訳案内士育成等事業に係る中心市街地特例通訳案内士については、次項から第十項まで、第八十一条、第八十二条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第八十五条及び第八十六条に定めるところによる。
2 中心市街地特例通訳案内士は、その資格を得た認定中心市街地の区域において、報酬を得て、通訳案内(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内をいう。第四項及び第六項において同じ。)を行うことを業とする。
3 中心市街地特例通訳案内士については、通訳案内士法の規定は、適用しない。
4 第一項の認定を受けた市町村が行う当該認定に係る認定中心市街地の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該認定中心市街地の区域において、中心市街地特例通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、中心市街地特例通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により奄美群島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十七条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
六 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
七 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第十四条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により沖縄特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
八 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
九 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
十 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第五十三条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 中心市街地特例通訳案内士は、その資格を得た認定中心市街地の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
7 中心市街地特例通訳案内士は、その業務に関して中心市街地特例通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た認定中心市街地の区域を明示してするものとし、当該認定中心市街地の区域以外の区域を表示してはならない。
8 通訳案内士法第三章の規定は、中心市街地特例通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「中心市街地特例通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「認定市町村(中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けた市町村をいう。以下同じ。)」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第三十六条第八項において準用する第十八条」と、同項並びに同法第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「中心市街地特例通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第三十六条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第三十六条第八項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第四章の規定は、中心市街地特例通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第三十六条第十項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村(中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けた市町村をいう。以下同じ。)の長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律又は同法」と、同項、同条第二項及び同法第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と読み替えるものとする。
10 通訳案内士法第三十五条の規定は、中心市街地特例通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項中「観光庁長官」とあるのは「認定市町村(中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けた市町村をいう。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「観光庁長官」とあるのは「認定市町村の長」と読み替えるものとする。
本則に次の二条を加える。
第八十五条 第三十六条第十項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
第八十六条 第三十六条第九項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。