(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「新機構法」という。)第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においてもサイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条 株式会社日本政策投資銀行以外の出資者は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、新機構法第十八条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、新機構法第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(電気通信基盤充実臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下この条において「平成二十三年改正前電気通信基盤法」という。)第六条第二号の規定により助成金の交付を受けている同号ロに掲げる施設整備事業(平成二十三年改正前電気通信基盤法第二条第七項に規定する施設整備事業をいう。次項において同じ。)に対する同号の助成金の交付の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「利子助成継続業務」という。)については、なお従前の例による。
2 機構が前項の規定により行う利子助成継続業務により助成金の交付を受ける施設整備事業に係る平成二十三年改正前電気通信基盤法第五条第三項に規定する認定計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3 機構が第一項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間は、新機構法附則第九条第二項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「業務」と、」とあるのは、「業務(国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項に規定する利子助成継続業務を除く。)」と、」とする。
4 機構は、第一項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間、平成二十三年改正前電気通信基盤法第七条の規定により交付を受けた補助金を高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。
5 高度電気通信施設整備促進基金は、利子助成継続業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
第五条 施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第三十四号及び第三百四十八条第二項第三十九号中「第七号」を「第八号」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第七号まで(業務の範囲)の業務、」を「第八号まで(業務の範囲)の業務及び」に改め、「及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一号(機構による施設整備事業の推進)の業務」を削る。