国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 平成28年4月27日
法令の形式: 法律
国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年四月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十二号
国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律
(国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正)
第一条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号中「第一号」を「前号に掲げるもののほか、第一号」に、「前号」を「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 第一号に掲げる業務に係る成果の普及としてサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する演習その他の訓練を行うこと。
第十九条中「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第十号」に改める。
第二十三条を次のように改める。
(中長期目標等に関するサイバーセキュリティ戦略本部の意見の聴取)
第二十三条 総務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。
2 総務大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。
附則第九条第二項中「当分の間、電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条」を「平成三十四年三月三十一日までの間、通信・放送開発法附則第五条第一項」に改め、同条第三項中「電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号」を「通信・放送開発法附則第五条第一項第一号」に改め、「並びに第二十二条第一項第一号及び第六号」を削り、「(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第十七条第一項」を「」と、第十七条第一項」に、「同じ。)及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号」を「同じ。)及び附則第九条第二項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号」に、「業務及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号」を「業務及び附則第九条第二項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号」に改め、「附則第九条第一項」」の下に「と、第二十二条第一項第一号及び第六号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第九条第二項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」」を加える。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第二条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
(実施指針等の特例)
第四条 平成三十四年三月三十一日までの間における第二条第二項、第三条第一項、第四条第一項及び第二項各号並びに第五条第三項の規定の適用については、第二条第二項中「及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業(附則第五条第二項第一号に規定する新技術開発施設供用事業をいう。以下第五条までにおいて同じ。)及び地域特定電気通信設備供用事業(同項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。以下同条までにおいて同じ。)」と、第三条第一項中「及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業及び地域特定電気通信設備供用事業」と、第四条第一項及び第二項各号並びに第五条第三項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。
(機構による特定通信・放送開発事業の推進等の特例)
第五条 機構は、第六条第一項に規定する業務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、次の業務を行う。
一 認定計画に係る新技術開発施設供用事業又は認定計画に係る地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新技術開発施設供用事業 インターネット・オブ・シングスの実現(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会の実現をいう。)に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備(これを設置するための建物その他の工作物を含む。)を他人の利用に供する事業をいう。
二 地域特定電気通信設備供用事業 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)として記録することが可能な情報を大量に記録し、並びに当該情報を高速度で送信し、及び受信することが可能な電気通信回線に接続される電気通信設備として総務省令で定める電気通信設備のうち専ら当該電気通信設備の設置を目的とする施設に設置するもの(以下この号において「特定電気通信設備」という。)を他人の利用に供する事業であって、特定電気通信設備の特定の地域への集中を緩和することにより当該特定の地域における情報の円滑な流通を確保するために特定電気通信設備の設置を誘導すべき地域として総務省令で定める地域に特定電気通信設備を設置して行うものをいう。
3 第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第六条第二項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業又は新技術開発施設供用事業(附則第五条第二項第一号に規定する新技術開発施設供用事業をいう。第八条において同じ。)若しくは地域特定電気通信設備供用事業(同項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。同条において同じ。)」と、「前項第三号」とあるのは「前項第三号又は附則第五条第一項第二号」と、第七条第三項中「第四号」とあるのは「第四号並びに附則第五条第一項第一号」と、「同項」とあるのは「第六条第一項及び附則第五条第一項」と、第八条中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。
(電気通信基盤充実臨時措置法の廃止)
第三条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「新機構法」という。)第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においてもサイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条 株式会社日本政策投資銀行以外の出資者は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、新機構法第十八条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、新機構法第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(電気通信基盤充実臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下この条において「平成二十三年改正前電気通信基盤法」という。)第六条第二号の規定により助成金の交付を受けている同号ロに掲げる施設整備事業(平成二十三年改正前電気通信基盤法第二条第七項に規定する施設整備事業をいう。次項において同じ。)に対する同号の助成金の交付の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「利子助成継続業務」という。)については、なお従前の例による。
2 機構が前項の規定により行う利子助成継続業務により助成金の交付を受ける施設整備事業に係る平成二十三年改正前電気通信基盤法第五条第三項に規定する認定計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3 機構が第一項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間は、新機構法附則第九条第二項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「業務」と、」とあるのは、「業務(国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項に規定する利子助成継続業務を除く。)」と、」とする。
4 機構は、第一項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間、平成二十三年改正前電気通信基盤法第七条の規定により交付を受けた補助金を高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。
5 高度電気通信施設整備促進基金は、利子助成継続業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
第五条 施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第三十四号及び第三百四十八条第二項第三十九号中「第七号」を「第八号」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第七号まで(業務の範囲)の業務、」を「第八号まで(業務の範囲)の業務及び」に改め、「及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一号(機構による施設整備事業の推進)の業務」を削る。
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三