(昭和四十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金のうち、昭和四十七年九月三十日において現に支給されている年金(第六項において「既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
一 前条第二項の規定により読み替えられた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額に一・一〇一を乗じて得た額を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
二 前各条の規定の適用がなかつたものとしたならば昭和四十七年九月三十日において支給されることとなる退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額(これらの年金の額について年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となるべき新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に別表第四の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改正された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、十年)に満たない場合は、この限りでない。
3 次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 第二項から第四項までの規定は、既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。
7 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
8 施行法第百三十二条の三第一項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。