第四条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第一款 |
特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六) |
第二款 |
指定検査機関(第五十六条の七―第五十六条の十九) |
」を
「
第二節 |
特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六) |
」に、「第五十九条」を「第五十八条の二」に、「第四章の二 高圧ガス保安協会」を
「
第四章の二 |
指定試験機関、指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関 |
第一節 |
指定試験機関(第五十八条の三―第五十八条の十七) |
第二節 |
指定容器検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十) |
」に、「第五十九条の三十三の七」を「第五十九条の三十三の二」に、「補則(第五十九条の三十六・第五十九条の三十七)」を「解散(第五十九条の三十六)」に改める。
第二十七条の二第六項中「協会」の下に「又は第三十一条第三項の指定講習機関」を加える。
第三十一条第三項中「協会」の下に「又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)」を加え、「一部」を「全部又は一部」に改め、同条第四項中「細目」の下に「及び前項の指定に関し必要な事項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第三十一条の二 通商産業大臣(前条第二項の規定による通商産業大臣の権限が都道府県知事に委任されている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)又は都道府県知事は、通商産業省令で定めるところにより、協会又は通商産業大臣が指定する者(第五十九条の九第六号の三を除き、以下「指定試験機関」という。)に、その製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 都道府県知事(前条第二項の規定による通商産業大臣の権限が委任されている都道府県知事を含む。次項、第五十八条の六第二項、第五十九条の三十の二第二項及び第七十四条の二第二項において同じ。)は、第一項の規定により協会若しくは指定試験機関にその試験事務を行わせることとしたとき、又は当該行わせることとした試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。
第四十四条第一項中「又は協会が行なう」を「、協会又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が行う」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「充てん」を「充てん」に改める。
第四十五条第一項中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に改め、同条第三項中「よごし」を「汚し」に、「、その容器の」を「その容器の」に改め、「協会に」の下に「、その容器証明書が指定容器検査機関の交付に係るものであるときは指定容器検査機関に」を加える。
第四十五条の二第一項中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に改める。
第四十九条第一項、第三項及び第四項中「若しくは協会」を「、協会、指定容器検査機関」に改める。
第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に改める。
第四十九条の四第一項及び第三項中「若しくは協会」を「、協会、指定容器検査機関」に改める。
第五十四条第一項中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に改め、同条第二項中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に、「まつ消」を「抹消」に改める。
第五十五条中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に改め、同条第一号中「三箇月」を「三月」に改める。
第五十六条第二項中「協会」の下に「又は指定容器検査機関」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第五十六条の三第一項から第三項までの規定中「指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改める。
第五十六条の四第一項中「指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改め、同条第三項中「「協会の交付に係るものであるときは協会」」を「「指定容器適用機関」」に、「協会の交付に係るものであるときは協会に、その特定設備検査合格証が指定検査機関の交付に係るものであるときは指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改める。
第五十六条の六中「又は協会」を「指定容器検査機関」に、「、協会又は指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改める。
第四章の二を第四章の三とし、第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 指定試験機関、指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関
第一節 指定試験機関
(指定)
第五十八条の三 第三十一条の二第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第五十八条の四 次の各号の一に該当する者は、第三十一条の二第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第五十八条の十五第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
ロ 第五十八条の十一の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第五十八条の五 通商産業大臣は、第三十一条の二第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(変更の届出)
第五十八条の六 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第三十一条の二第一項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
(試験事務規程)
第五十八条の七 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 試験事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
4 通商産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第五十八条の八 指定試験機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 通商産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3 通商産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 通商産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
(事業計画等)
第五十八条の九 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第五十八条の十 指定試験機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第五十八条の十一 通商産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第五十八条の十二 指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
(秘密保持義務等)
第五十八条の十三 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第五十八条の十四 通商産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(指定の取消し等)
第五十八条の十五 通商産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 通商産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十八条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第五十八条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第五十八条の七第四項、第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
四 第五十八条の八第一項、第五十八条の九第一項若しくは第三項又は第五十八条の十二第一項から第三項までの規定に違反したとき。
五 不正の手段により第三十一条の二第一項の指定を受けたとき。
3 通商産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
(通商産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
第五十八条の十六 指定試験機関が第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、通商産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において通商産業大臣が必要があると認めるときは、通商産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 通商産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
(通商産業省令への委任)
第五十八条の十七 この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第二節 指定容器検査機関
(指定)
第五十八条の十八 第四十四条第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「容器検査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第五十八条の十九 次の各号の一に該当する者は、第四十四条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第五十八条の三十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
ロ 第五十八条の二十七の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第五十八条の二十 通商産業大臣は、第四十四条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 通商産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて容器検査等を行うものであること。
二 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器検査等を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
三 民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が容器検査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 容器検査等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて容器検査等が不公正になるおそれがないものであること。
五 容器検査等の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 その指定をすることによつて申請に係る容器検査等の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(容器検査等の義務)
第五十八条の二十一 指定容器検査機関は、容器検査等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、容器検査等を行わなければならない。
2 指定容器検査機関は、容器検査等を行うときは、前条第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に容器検査等を実施させなければならない。
(事業所の変更の届出)
第五十八条の二十二 指定容器検査機関は、容器検査等を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第五十八条の二十三 指定容器検査機関は、容器検査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が容器検査等の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第五十八条の二十四 指定容器検査機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、容器検査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第五十八条の二十五 指定容器検査機関は、毎事業年度開始前に(第四十四条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定容器検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第五十八条の二十六 指定容器検査機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
第五十八条の二十七 通商産業大臣は、指定容器検査機関の役員又は第五十八条の二十第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定容器検査機関に対し、その役員又は同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(役員等の地位)
第五十八条の二十八 容器検査等の業務に従事する指定容器検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第五十八条の二十九 通商産業大臣は、指定容器検査機関が第五十八条の二十第一号から第五号まで適合しなくなつたと認めるときは、その指定容器検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第五十八条の三十 通商産業大臣は、指定容器検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて容器検査等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定又は第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第五十八条の十九第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第五十八条の二十三第一項の認可を受けた業務規程によらないで容器検査等を行つたとき。
四 第五十八条の二十三第三項、第五十八条の二十七又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四十四条第一項の指定を受けたとき。
第三節 指定特定設備検査機関
(指定等)
第五十九条 第五十六条の三第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第五十八条の十九から前条までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十五第一項及び前条中「第四十四条第一項」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、第五十八条の二十から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「容器検査等」とあるのは「特定設備検査」と、同条中「第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十六条の四第一項」と読み替えるものとする。
第五十九条の五第一項第五号中「役員」の下に「の定数、任期、選任方法その他役員」を加え、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
第五十九条の九第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者
第五十九条の九第五号の二中「指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の三 第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関
第五十九条の九第六号の二の次に次の一号を加える。
六の三 液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び同法第三十八条の九第一項に規定する通商産業大臣が指定する者
第五十九条の十二中「会長一人、副会長一人、理事五人以内及び監事一人」を「会長、副会長、理事及び監事」に改める。
第五十九条の十六及び第五十九条の十七を次のように改める。
第五十九条の十六 協会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第五十九条の十七 役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 通商産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 通商産業大臣は、役員が第五十九条の十五の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第五十九条の二十一第二項中「二十人以上三十人以内において」を削る。
第五十九条の二十二第一項中「選挙」を「選出」に改め、同条第二項を削る。
第五十九条の二十八第一項第四号の三を次のように改める。
四の三 第三十一条の二第一項又は液化石油ガス法第三十八条の六第一項の規定により、試験事務又は同項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。
第五十九条の二十八に次の一項を加える。
3 協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、通商産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
第五十九条の二十九第三項中「試験事務」を「試験事務等」に改める。
第五十九条の三十の二の見出しを「(試験事務等)」に改め、同条第一項中「試験事務」を「試験事務等」に、「液化石油ガス設備士となるのに」を「製造保安責任者若しくは販売主任者又は液化石油ガス設備士として」に改め、同条第二項中「試験事務」を「試験事務等」に、「委託した」を「行わせることとした」に改め、同条第三項中「試験事務」を「試験事務等」に改める。
第五十九条の三十三第一項中「、その承認を受け」を削る。
第五十九条の三十三の二から第五十九条の三十三の六までを削り、第五十九条の三十三の七を第五十九条の三十三の二とする。
第六十条第二項中「指定検査機関」を「指定試験機関、指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関」に、「特定設備検査」を「試験事務、容器検査等又は特定設備検査」に改める。
第六十一条第二項中「指定検査期間」を「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」に改め、同条に次の二項を加える。
3 通商産業大臣は、第三十一条第三項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
4 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。
第六十二条第二項中「指定検査機関」を「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」に改め、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 通商産業大臣は、第三十一条第三項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定講習機関又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第六十四条ただし書中「但し」を「ただし」に、「第十五条第四項」を「第三十六条第四項」に改める。
第六十六条中「第六十二条第一項」を「第六十二条第一項及び第二項」に改める。
第七十三条第一項第十六号中「協会が」を「協会又は指定容器検査機関が」に、「又は容器検査所」を「、指定容器検査機関又は容器検査所」に改め、同項第十七号中「又は指定検査機関」を「、指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」に改め、同項第十九号中「協会」の下に「又は指定容器検査機関」を加え、同項第二十号中「協会が」を「協会又は指定容器検査機関が」に、「又は容器検査所」を「、指定容器検査機関又は容器検査所」に改め、同項第二十一号中「指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改め、同条第二項中「製造保安責任者試験に係る」を削り、「、国庫の」を「国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の」に、「、当該都道府県」を「当該都道府県」に改める。
第七十四条の二を次のように改める。
(公示)
第七十四条の二 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第四十四条第一項又は第五十六条の三第一項の指定をしたとき。
二 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
三 第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四 第五十八条の八第一項又は第五十八条の二十四(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。
五 第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは容器検査等若しくは特定設備検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
六 第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
三 第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。
四 第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第七十六条第一項中「第五十六条の十六又は第五十六条の十九」を「第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十五第一項若しくは第二項、第五十八条の二十七(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の三十(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第七十七条の見出しを「(協会等の処分等についての審査請求)」に改め、同条中「協会」の下に「、指定試験機関、指定容器検査機関」を加え、「指定検査機関の処分に」を「指定特定設備検査機関の処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為について」に改める。
第八十条の二中「第五十六条の十九」を「第五十八条の三十(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」に、「指定検査機関」を「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」に改める。
第八十条の三中「十万円」を「五十万円」に改め、同条を第八十条の五とする。
第八十条の二の次に次の二条を加える。
第八十条の三 第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十条の四 第五十八条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十三条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第五十九条」を「第五十八条の二」に改め、同条第七号中「第三項」を「第五項」に改める。
第八十三条の二中「指定検査機関」を「指定講習機関、指定試験機関、指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第五十六条の十三」を「第五十八条の八第一項又は第五十八条の二十四(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」に、「特定設備検査」を「、試験事務又は容器検査等若しくは特定設備検査」に改め、同条第三号中「第六十一条第二項」を「第六十一条第二項から第四項まで」に改め、同条第四号中「第六十二条第二項」を「第六十二条第二項から第四項まで」に、「同項」を「これら」に改める。
第八十三条の三中「十万円」を「二十万円」に改める。
第八十五条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「第五十九条の二十八第一項」を「第五十九条の二十八第一項及び第三項」に改め、同条第五号を次のように改める。
五 第五十九条の三十三第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。