(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 経済産業大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)に第二条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律(以下「新情報処理促進法」という。)第十条第一項に規定する支援士試験事務(以下この項において「支援士試験事務」という。)を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が支援士試験事務を行う旨を官報で公示することができる。
2 前項の規定による公示があったときは、新情報処理促進法第十条第二項の規定による公示があったものとみなす。
3 機構は、第一項の規定による公示があったときは、施行日までに、新情報処理促進法第十一条第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する支援士試験事務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第三条 経済産業大臣は、施行日から機構に新情報処理促進法第二十二条に規定する登録事務(以下この項において「登録事務」という。)を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が登録事務を行う旨を官報で公示することができる。
2 前項の規定による公示があったときは、新情報処理促進法第二十三条第二項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十条第二項の規定による公示があったものとみなす。
3 機構は、第一項の規定による公示があったときは、施行日までに、新情報処理促進法第二十三条第二項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十一条第一項及び第二項の規定の例により、新情報処理促進法第二十三条第二項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十一条第一項に規定する登録事務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第四条 この法律の施行の際現に情報処理安全確保支援士という名称を使用している者については、新情報処理促進法第二十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第五条 機構は、この法律の公布の際現に第二条の規定による改正前の情報処理の促進に関する法律第七条第二項の規定により同項に規定する試験事務を行っている場合においては、施行日までに、新情報処理促進法第二十九条第三項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十一条第一項及び第二項の規定の例により、新情報処理促進法第二十九条第三項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十一条第一項に規定する技術者試験事務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新情報処理促進法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第二十条第一項第三号及び第四号(業務の範囲)」を「第四十三条第一項第三号及び第四号(業務の範囲等)」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十二号(二十三)の次に次のように加える。
(二十三の二) 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十五条(登録)の情報処理安全確保支援士の登録 |
登録件数 |
一件につき九千円 |
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項中「第十二条第二項」を「第三十五条第二項」に、「第二十三条第一項」を「第四十六条第一項」に、「第二十四条第二項」を「第四十七条第二項」に、「第二十五条第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条第三項中「第二十六条」を「第四十九条」に改める。