保管金規則
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 明治23年1月7日
法令の形式: 法律
朕保管金規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年一月四日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第一號
保管金規則
第一條 法律勅令又ハ從來ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管スル公有金私有金ハ左ノ計算法ニ從ヒ滿三十年ヲ過キテ拂戾ノ請求ナキトキハ政府ノ所得トス但別ニ法律ヲ以テ失權ノ期限ヲ定メタルモノハ各其定ムル所ニ依ル
第一 保管義務解除ノ期アルモノハ其義務ヲ解除シタル翌日ヨリ起算ス
第二 保管義務解除ノ期ナキモノハ保管ノ翌日ヨリ起算ス
第三 訴訟事件ノ爲ニ拂戾ヲ請求スル能ハサル場合ニ於テハ裁判確定ノ翌日ヨリ起算ス
第二條 保管金ハ法律勅令又ハ從來ノ規則若クハ契約ニ依ルノ外利子ヲ付セス
第三條 保管金ノ證書ハ賣買讓與又ハ書入質入スルコトヲ得ス
第四條 保管金ノ受渡ニ屬スル證書ハ證券印稅ヲ納ムルニ及ハス
朕保管金規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年一月四日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第一号
保管金規則
第一条 法律勅令又ハ従来ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管スル公有金私有金ハ左ノ計算法ニ従ヒ満三十年ヲ過キテ払戻ノ請求ナキトキハ政府ノ所得トス但別ニ法律ヲ以テ失権ノ期限ヲ定メタルモノハ各其定ムル所ニ依ル
第一 保管義務解除ノ期アルモノハ其義務ヲ解除シタル翌日ヨリ起算ス
第二 保管義務解除ノ期ナキモノハ保管ノ翌日ヨリ起算ス
第三 訴訟事件ノ為ニ払戻ヲ請求スル能ハサル場合ニ於テハ裁判確定ノ翌日ヨリ起算ス
第二条 保管金ハ法律勅令又ハ従来ノ規則若クハ契約ニ依ルノ外利子ヲ付セス
第三条 保管金ノ証書ハ売買譲与又ハ書入質入スルコトヲ得ス
第四条 保管金ノ受渡ニ属スル証書ハ証券印税ヲ納ムルニ及ハス