(共済契約の締結の申込み)
第百八条の二 第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員は、同号ロに規定する規約が第百五条の二第一項の規定により定められたときは、組合に第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
2 前条第一項の都道府県知事の定める区域ごと及び区分ごとに、特定第二号漁業者の三分の二以上の者が第百四条第二号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき第四項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、特定第二号漁業者(当該公示があつた後に特定第二号漁業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
3 政令で定めるところにより都道府県知事がその区域を分けて定める区域ごと及び当該区域に応じ第百四条第三号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「特定第三号漁業者」という。)の三分の二以上の者が同号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき次項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、特定第三号漁業者(当該公示があつた後に特定第三号漁業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
4 第百五条の二第一項ただし書の規定は前三項の規定による共済契約の締結の申込みについて、同条第二項から第四項までの規定は第二項又は前項の規定による特定第二号漁業者又は特定第三号漁業者の同意について、それぞれ準用する。