昭和39年制定の漁業災害補償法は、中小漁業者の経営安定に寄与してきたが、制度発足から9年が経過し、技術進歩による漁業経営事情の変化や環境条件の急激な変化に十分対応できなくなってきた。このため、漁業及び漁業共済の専門家の意見を踏まえ、中小漁業者の多様化する共済需要に対応し、制度をより定着させることを目的として、漁獲共済及び養殖共済の仕組みについて所要の改正を行うこととした。
参照した発言:
第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
漁業災害補償法第百一条第一項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百七十六条第一号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第二号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) |
漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会 |
漁業災害補償法第百一条第一項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百七十六条第一号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第二号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) |
漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会 |