商店街は市場競争の激化や消費者ニーズの多様化、後継者不足などの構造的課題に加え、景気後退による消費の冷え込みで厳しい状況にある。一方で商店街には、子育てや高齢者支援など地域住民のニーズに応じた活動を通じて、生活利便性の向上や地域コミュニティーの維持発展が期待されている。このような状況を踏まえ、意欲ある商店街が地域住民の生活利便性向上のために取り組む事業活動を支援し、来訪者を増加させることで商店街の活性化を図ることを目的として、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証(以下「商店街活性化事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
商店街活性化事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 |
当該借入金の額のうち |
商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
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第三条の三第二項 |
当該保証をした |
商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第十五条第一項の改正規定 |
第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号 |
第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号 |
十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。 |
十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。 |
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第十七条第二項の改正規定 |
第十五条第一項第十一号及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号 |
第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号 |
第十八条第一項第一号の改正規定 |
及び同項第十号」を「、同項第十号及び第十一号」に |
同項第十一号」の下に「及び第十二号」を加え |
同項第十三号」を「同項第十四号 |
同項第十四号」を「同項第十五号 |
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第十八条第一項第二号の改正規定 |
同項第十三号」を「同項第十四号 |
同項第十四号」を「同項第十五号 |
第十八条第一項第三号の改正規定 |
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号 |
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号 |
第十八条第一項第四号の改正規定 |
第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号 |
第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号 |
同項第十三号」を「同項第十四号 |
同項第十四号」を「同項第十五号 |
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第十八条第一項第五号の改正規定 |
第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号 |
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号 |
同項第十三号」を「同項第十四号 |
同項第十四号」を「同項第十五号 |
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第二十二条第一項の改正規定 |
第十二号」を「第十三号 |
第十三号」を「第十四号 |
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定 |
同項第十号」を「第十一号 |
同項第十一号」を「第十二号 |
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定 |
第十二号」を「第十三号 |
第十三号」を「第十四号 |
第十五条第一項の改正規定 |
第十一号から第十五号まで |
第十一号から第十六号まで |
第十七条第二項の改正規定 |
第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号 |
第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号 |
第十八条第一項第一号の改正規定 |
、同項第十一号」を「及び同項第十号 |
、同項第十一号及び第十二号」を「、同項第十号及び第十一号 |
同項第十四号」を「同項第十三号 |
同項第十五号」を「同項第十四号 |
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第十八条第一項第二号の改正規定 |
同項第十四号」を「同項第十三号 |
同項第十五号」を「同項第十四号 |
第十八条第一項第三号の改正規定 |
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号 |
第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号 |
第十八条第一項第四号の改正規定 |
第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号 |
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号 |
同項第十四号」を「同項第十三号 |
同項第十五号」を「同項第十四号 |
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第十八条第一項第五号の改正規定 |
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号 |
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号 |
同項第十四号」を「同項第十三号 |
同項第十五号」を「同項第十四号 |
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第二十二条第一項の改正規定 |
第十三号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十二号 |
第十四号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十三号 |
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定 |
同項第十一号」を「同項第十号 |
第十二号」を「第十一号 |
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定 |
第十三号」を「第十二号 |
第十四号」を「第十三号 |