総則(第一条―第七条) |
国が講ずべき施策 |
良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するための施策(第八条―第十条) |
農産物流通等の合理化を実現するための施策(第十一条―第十五条) |
施策の検討(第十六条) |
事業再編又は事業参入を促進するための措置 |
事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針(第十七条) |
事業再編に関する計画(第十八条―第二十条) |
事業参入に関する計画(第二十一条・第二十二条) |
支援措置 |
事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等(第二十三条) |
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編等促進業務(第二十四条) |
株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編等促進業務(第二十五条・第二十六条) |
株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う事業再編等支援業務(第二十七条―第三十条) |
雑則(第三十一条―第三十四条) |
雑則(第三十五条・第三十六条) |
罰則(第三十七条・第三十八条) |
第十一条第一項第六号 |
掲げる業務 |
掲げる業務及び農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第▼▼▼号)第二十五条第一項に規定する業務 |
第十二条第一項 |
掲げる業務 |
掲げる業務及び農業競争力強化支援法第二十五条第一項に規定する業務 |
第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号 |
又は別表第二第二号に掲げる業務 |
若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は農業競争力強化支援法第二十五条第一項に規定する業務 |
同項第五号 |
同法第二十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 |
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第五十三条 |
同項第五号 |
農業競争力強化支援法第二十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 |
第五十八条及び第五十九条第一項 |
この法律 |
この法律、農業競争力強化支援法 |
第六十四条第一項第四号 |
又は別表第二第二号に掲げる業務 |
若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は農業競争力強化支援法第二十五条第一項に規定する業務 |
同項第五号 |
同法第二十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 |
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第七十三条第三号 |
第十一条 |
第十一条及び農業競争力強化支援法第二十五条第一項 |
別表第二第九号 |
又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務 |
若しくは別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業競争力強化支援法第二十五条第一項に規定する業務 |
第六条第一項第六号 |
業務 |
業務及び農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第▼▼▼号)第二十七条各号に掲げる業務 |
第十五条第一項第一号 |
第二十一条第一項第八号 |
第二十一条第一項第八号及び農業競争力強化支援法第二十七条第八号 |
第十五条第一項第二号 |
内容 |
内容並びに事業再編等支援(農業競争力強化支援法第二十八条第一項に規定する事業再編等支援をいう。以下この号及び第二十七条において同じ。)の対象となる認定事業再編等事業者(同法第二十七条第一号に規定する認定事業再編等事業者をいう。第二十四条第一項第二号及び第四十条において同じ。)又は事業再編等支援団体(同法第二十七条第二号に規定する事業再編等支援団体をいう。第四十条において同じ。)及び当該事業再編等支援の内容 |
第十五条第三項 |
支援対象事業活動支援団体 |
支援対象事業活動支援団体並びに農業競争力強化支援法第二十七条第一号に規定する支援対象事業再編等事業者(以下「支援対象事業再編等事業者」という。)及び同条第二号に規定する支援対象事業再編等支援団体(以下「支援対象事業再編等支援団体」という。) |
第二十一条第一項第十六号 |
前各号 |
前各号及び農業競争力強化支援法第二十七条各号 |
第二十四条第一項 |
前条第一項 |
前条第一項又は農業競争力強化支援法第二十九条第一項 |
第二十四条第一項第一号 |
とき |
とき又は支援対象事業再編等事業者が事業再編(農業競争力強化支援法第二条第五項に規定する事業再編をいう。第二十七条及び第四十条において同じ。)若しくは事業参入(同法第二条第六項に規定する事業参入をいう。第二十七条及び第四十条において同じ。)を行わないとき |
第二十四条第一項第二号 |
とき |
とき又は支援対象事業再編等支援団体が認定事業再編等事業者に対し資金供給その他の支援を行わないとき |
第二十四条第一項第三号及び第二項並びに第二十五条第一項及び第二項 |
又は支援対象事業活動支援団体 |
若しくは支援対象事業活動支援団体又は支援対象事業再編等事業者若しくは支援対象事業再編等支援団体 |
第二十六条 |
支援対象事業活動支援団体 |
支援対象事業活動支援団体並びに支援対象事業再編等事業者及び支援対象事業再編等支援団体 |
第二十七条 |
寄与する事業 |
寄与する事業並びに事業再編等支援その他の事業再編及び事業参入の円滑かつ確実な実施に寄与する事業 |
第三十四条 |
この法律 |
この法律又は農業競争力強化支援法 |
第三十七条 |
業務 |
業務及び農業競争力強化支援法第二十七条各号に掲げる業務 |
第三十九条第一項 |
この法律 |
この法律又は農業競争力強化支援法 |
第三十九条第二項 |
この法律 |
この法律又は農業競争力強化支援法 |
支援対象事業活動支援団体 |
支援対象事業活動支援団体若しくは支援対象事業再編等支援団体 |
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第三十九条第五項 |
支援対象事業活動支援団体 |
支援対象事業活動支援団体又は支援対象事業再編等支援団体 |
第四十条 |
、対象事業活動 |
、対象事業活動並びに事業再編及び事業参入 |
対象事業活動支援団体 |
対象事業活動支援団体並びに認定事業再編等事業者及び事業再編等支援団体 |
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第四十六条 |
第三十九条第一項 |
農業競争力強化支援法第三十条の規定により読み替えて適用する第三十九条第一項 |
第四十七条 |
第三十九条第二項 |
農業競争力強化支援法第三十条の規定により読み替えて適用する第三十九条第二項 |
第四十八条第九号 |
第三十四条第二項 |
農業競争力強化支援法第三十条の規定により読み替えて適用する第三十四条第二項 |