農業競争力強化支援法
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 平成29年5月19日
法令の形式: 法律
農業競争力強化支援法をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十五号
農業競争力強化支援法
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
国が講ずべき施策
第一節
良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するための施策(第八条―第十条)
第二節
農産物流通等の合理化を実現するための施策(第十一条―第十五条)
第三節
施策の検討(第十六条)
第三章
事業再編又は事業参入を促進するための措置
第一節
事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針(第十七条)
第二節
事業再編に関する計画(第十八条―第二十条)
第三節
事業参入に関する計画(第二十一条・第二十二条)
第四節
支援措置
第一款
事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等(第二十三条)
第二款
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編等促進業務(第二十四条)
第三款
株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編等促進業務(第二十五条・第二十六条)
第四款
株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う事業再編等支援業務(第二十七条―第三十条)
第五節
雑則(第三十一条―第三十四条)
第四章
雑則(第三十五条・第三十六条)
第五章
罰則(第三十七条・第三十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国の農業が将来にわたって持続的に発展していくためには、経済社会情勢の変化に対応してその構造改革を推進することと併せて、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化の実現を図ることが重要であることに鑑み、これらに関し、国の責務及び国が講ずべき施策等を定め、当該施策の一環として事業再編又は事業参入を促進するための措置を講ずること等により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援し、もって農業及び農業生産関連事業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「農業資材事業」とは、農業資材の生産又は販売の事業であって、農業者が行うもの以外のものをいう。
2 この法律において「農産物流通等」とは、農産物(農産物を原材料として製造し、又は加工したものを含む。以下同じ。)の卸売若しくは小売又は農産物を原材料として使用する製造若しくは加工をいう。
3 この法律において「農産物流通等事業」とは、農産物流通等の事業であって、農業者が行うもの以外のものをいう。
4 この法律において「農業生産関連事業」とは、農業資材事業又は農産物流通等事業をいい、「農業生産関連事業者」とは、農業生産関連事業を行う事業者をいう。
5 この法律において「事業再編」とは、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に資することを目的として農業生産関連事業者が行う事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一 合併、分割、農業生産関連事業の譲渡又は譲受けその他主務省令で定める措置を行うものであること。
二 前号の措置に係る農業生産関連事業の全部又は一部の方式の変更であって、農業資材又は農産物に係る新たな生産若しくは販売の方式の導入又は設備等(施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十八条第五項において同じ。)その他の経営資源の高度な利用により、農業資材又は農産物の生産又は販売の効率化を図るものであること。
6 この法律において「事業参入」とは、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に資することを目的として、農業生産関連事業を新たに行うことをいう。
7 この法律において「事業再編促進対象事業」とは、農業生産関連事業のうち、その事業の属する事業分野の相当部分を担う事業者の生産性が低いことその他の事情により、事業再編の促進が特に必要と認められる事業分野として主務省令で定めるものに属する事業をいい、「事業再編促進対象事業者」とは、事業再編促進対象事業を行う事業者をいう。
8 この法律において「事業参入促進対象事業」とは、農業生産関連事業のうち、その事業の属する事業分野の事業者の数が少数であることその他の事情により、事業参入の促進が特に必要と認められる事業分野として主務省令で定めるものに属する事業をいい、「事業参入促進対象事業者」とは、事業参入促進対象事業を新たに行おうとする事業者をいう。
(国の責務)
第三条 国は、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援するため、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況を踏まえ、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための施策を総合的に策定し、並びにこれを着実に実施する責務を有する。
(農業生産関連事業者等の努力)
第四条 農業生産関連事業者は、我が国の農業が将来にわたって持続的に発展することが、農業生産関連事業の発展につながることを踏まえ、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化の実現に資するよう取り組むとともに、その取組を持続的に行うよう努めるものとする。
2 政府関係金融機関及び株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「支援機構」という。)は、前項の取組を促進する観点から、農業生産関連事業者に対する資金供給を行うよう努めるものとする。
3 政府関係金融機関及び支援機構が前項の資金供給を行う場合においては、民間金融機関と連携するよう努めるものとする。
(農業者等の努力)
第五条 農業者は、農業資材の調達を行い、又は農産物の出荷若しくは販売を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者との取引を通じて、農業経営の改善に取り組むよう努めるものとする。
2 農業者の組織する団体であって農業経営の改善のための支援を行うものは、前項の取組を促進する観点から、支援を行うよう努めるものとする。
3 農業者の組織する団体であって農業生産関連事業を行うもの(以下「農業者団体」という。)は、前条第一項の取組を行うに当たっては、農業者の農業所得の増大に最大限の配慮をするよう努めるものとする。
(関係行政機関の連携協力)
第六条 主務大臣及び関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第十七条第四項において同じ。)は、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(留意事項)
第七条 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策を講ずるに当たっては、農業生産関連事業者の自主的な努力を支援することにより、民間事業者の活力の発揮を促進し、適正な競争の下で農業生産関連事業の健全な発展を図ることに留意するものとする。
第二章 国が講ずべき施策
第一節 良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するための施策
(農業資材事業に係る事業環境の整備)
第八条 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現する上で必要な事業環境の整備のため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。
一 農薬の登録その他の農業資材に係る規制について、農業資材の安全性を確保するための見直し、国際的な標準との調和を図るための見直しその他の当該規制を最新の科学的知見を踏まえた合理的なものとするための見直しを行うこと。
二 農業機械その他の農業資材の開発について、良質かつ低廉な農業資材の供給の実現に向けた開発の目標を設定するとともに、独立行政法人の試験研究機関、大学及び民間事業者の間の連携を促進すること。
三 農業資材であってその銘柄が著しく多数であるため銘柄ごとのその生産の規模が小さくその生産を行う事業者の生産性が低いものについて、地方公共団体又は農業者団体が行う当該農業資材の銘柄の数の増加と関連する基準の見直しその他の当該農業資材の銘柄の集約の取組を促進すること。
四 種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。
(農業資材事業に係る事業再編又は事業参入の促進等)
第九条 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するため、農業資材事業について、適正な競争の下で高い生産性が確保されることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進することその他の必要な措置を講ずるものとする。
(農業資材の調達に必要な情報の入手の円滑化)
第十条 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するため、農業者が農業資材の調達を行い、又は農業者団体が農業者に供給する農業資材の調達を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者を選択するための情報を容易に入手することができるようにするための措置を、民間事業者の知見を活用しつつ、講ずるものとする。
第二節 農産物流通等の合理化を実現するための施策
(農産物流通等事業に係る事業環境の整備)
第十一条 国は、農産物流通等の合理化を実現する上で必要な事業環境の整備のため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。
一 農産物流通等に係る規制について、経済社会情勢の変化を踏まえた見直しを行うこと。
二 農産物流通等に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行うとともに、民間事業者が定めた当該規格の見直しの取組を促進すること。
三 農産物流通等について、その業務の効率化に資するため、情報通信技術その他の技術の活用を促進すること。
(農産物流通等事業に係る事業再編又は事業参入の促進等)
第十二条 国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農産物流通等事業について、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
一 農産物の卸売又は小売の事業について、適正な競争の下で効率的な農産物の流通が行われることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進すること。
二 農産物を原材料として使用する製造又は加工の事業について、適正な競争の下で高い生産性が確保されることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進すること。
2 国は、前項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、農業の健全な発展に資するため、農産物の取引の安定が確保されるよう配慮するものとする。
(農産物の直接の販売の促進)
第十三条 国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農業者又は農業者団体による農産物の消費者への直接の販売を促進するための措置を講ずるものとする。
(農産物の出荷等に必要な情報の入手の円滑化)
第十四条 国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農業者又は農業者団体が農産物の出荷又は販売を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者を選択するための情報を容易に入手することができるようにするための措置を、民間事業者の知見を活用しつつ、講ずるものとする。
(農産物の品質等についての適切な評価)
第十五条 国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農産物の取引又は消費に際し、その品質、生産又は流通の方法その他の特性が適切に評価されるようにするための措置を講ずるものとする。
第三節 施策の検討
第十六条 政府は、おおむね五年ごとに、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する調査を行い、これらの結果を公表するものとする。
2 政府は、おおむね五年ごとに、前二節に定める施策を含め、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方について、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三章 事業再編又は事業参入を促進するための措置
第一節 事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針
第十七条 主務大臣は、事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めるものとする。
2 実施指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 事業再編の促進の実施に関する次に掲げる事項
イ 事業再編促進対象事業の将来の在り方
ロ 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の目標、事業再編による生産性の向上の目標その他の事業再編促進対象事業者による事業再編の目標の設定に関する事項
ハ 事業再編促進対象事業者による事業再編の実施方法に関する事項
ニ その他事業再編に関する重要事項
二 事業参入の促進の実施に関する次に掲げる事項
イ 事業参入促進対象事業の将来の在り方
ロ 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の目標その他の事業参入促進対象事業者による事業参入の目標の設定に関する事項
ハ 事業参入促進対象事業者による事業参入の実施方法に関する事項
ニ その他事業参入に関する重要事項
3 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4 主務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 主務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第二節 事業再編に関する計画
(事業再編計画の認定)
第十八条 事業再編促進対象事業者は、その実施しようとする事業再編に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業再編促進対象事業者がその事業再編を共同して実施する場合にあっては、当該二以上の事業再編促進対象事業者は、共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 事業再編計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の目標、事業再編による生産性の向上の目標その他事業再編の目標
二 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の内容その他事業再編の内容及び実施期間
三 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
四 事業再編に伴う労務に関する事項
4 前項第二号に掲げる事項には、事業再編の実施と併せて、施設の撤去又は設備の廃棄を行う場合にあっては当該施設又は設備の種類を、事業再編促進設備等の導入を行う場合にあっては当該事業再編促進設備等の種類を、それぞれ記載することができる。
5 前項の「事業再編促進設備等」とは、農業資材又は農産物の生産又は販売の用に供する設備等であって、事業再編の促進に特に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該事業再編計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二 当該事業再編計画に係る事業再編が良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に資すると見込まれるものであること。
三 当該事業再編計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
四 当該事業再編計画に係る事業再編が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五 当該事業再編計画に係る事業再編が、国内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業再編促進対象事業者とその行う事業再編促進対象事業と同一の事業分野に属する事業再編促進対象事業を行う他の事業再編促進対象事業者との間の適正な競争を阻害するものでないこと。
六 当該事業再編計画に係る事業再編が一般消費者及び他の事業者の利益を不当に害するものでないこと。
7 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。
(事業再編計画の変更等)
第十九条 前条第一項の認定を受けた事業再編促進対象事業者(当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けるものとする。
2 主務大臣は、認定事業再編事業者が当該認定に係る事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。)に従って事業再編を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定事業再編計画が前条第六項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(公正取引委員会との関係)
第二十条 主務大臣は、第十八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合において、当該認定に係る申請を行う事業再編促進対象事業者の事業再編が、当該事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する事業分野における適正な競争を阻害するおそれがあるものとして政令で定めるものに該当するときは、あらかじめ、公正取引委員会に、当該認定に係る申請書の写しを送付し、協議するものとする。
2 主務大臣及び公正取引委員会は、前項の規定による協議に当たっては、手続の迅速かつ適確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
3 主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画であって主務大臣が第十八条第一項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業再編促進対象事業者間の適正な競争を阻害し、並びに一般消費者及び他の事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
第三節 事業参入に関する計画
(事業参入計画の認定)
第二十一条 事業参入促進対象事業者は、その実施しようとする事業参入に関する計画(以下「事業参入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業参入促進対象事業者がその事業参入を共同して実施する場合にあっては、当該二以上の事業参入促進対象事業者は、共同して事業参入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 事業参入計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の目標その他事業参入の目標
二 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の内容その他事業参入の内容及び実施時期
三 事業参入の実施に必要な資金の額及びその調達方法
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該事業参入計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二 当該事業参入計画に係る事業参入が良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に資すると見込まれるものであること。
三 当該事業参入計画に係る事業参入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業参入計画の内容を公表するものとする。
(事業参入計画の変更等)
第二十二条 前条第一項の認定を受けた事業参入促進対象事業者(当該認定に係る事業参入計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業参入事業者」という。)は、当該認定に係る事業参入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けるものとする。
2 主務大臣は、認定事業参入事業者が当該認定に係る事業参入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業参入計画」という。)に従って事業参入を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定事業参入計画が前条第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業参入事業者に対して、当該認定事業参入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
第四節 支援措置
第一款 事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等
第二十三条 農業生産関連事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「会社」という。)は、認定事業再編計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2 前項の期間は、一月を下ってはならない。
3 第一項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4 特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第二款 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編等促進業務
第二十四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十七条第七号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
一 認定事業再編事業者 認定事業再編計画に従って事業再編を実施するために必要な資金
二 認定事業参入事業者 認定事業参入計画に従って事業参入を実施するために必要な資金
第三款 株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編等促進業務
(資金の貸付け)
第二十五条 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣が指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
一 認定事業再編事業者(中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次号及び次条第一項において同じ。)に限る。) 認定事業再編計画に従って事業再編を実施するために必要な資金(償還期限が十年を超えるものに限る。)
二 認定事業参入事業者(中小企業者に限る。) 認定事業参入計画に従って事業参入を実施するために必要な資金(償還期限が十年を超えるものに限る。)
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。
3 第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項第六号
掲げる業務
掲げる業務及び農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第▼▼▼号)第二十五条第一項に規定する業務
第十二条第一項
掲げる業務
掲げる業務及び農業競争力強化支援法第二十五条第一項に規定する業務
第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号
又は別表第二第二号に掲げる業務
若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は農業競争力強化支援法第二十五条第一項に規定する業務
 
同項第五号
同法第二十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号
第五十三条
同項第五号
農業競争力強化支援法第二十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号
第五十八条及び第五十九条第一項
この法律
この法律、農業競争力強化支援法
第六十四条第一項第四号
又は別表第二第二号に掲げる業務
若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は農業競争力強化支援法第二十五条第一項に規定する業務
 
同項第五号
同法第二十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号
第七十三条第三号
第十一条
第十一条及び農業競争力強化支援法第二十五条第一項
別表第二第九号
又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務
若しくは別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業競争力強化支援法第二十五条第一項に規定する業務
(債務の保証)
第二十六条 公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
一 認定事業再編事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が認定事業再編計画に従って海外において事業再編を実施するために必要な長期の資金であって農林水産大臣、経済産業大臣及び財務大臣が指定するものの借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。次号において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。同号において同じ。)を行うこと。
二 認定事業参入事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が認定事業参入計画に従って海外において事業参入を実施するために必要な長期の資金であって農林水産大臣、経済産業大臣及び財務大臣が指定するものの借入れに係る債務の保証を行うこと。
2 前項の規定による債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
第四款 株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う事業再編等支援業務
(出資等)
第二十七条 支援機構は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号。第三十条において「支援機構法」という。)第二十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一 支援対象事業再編等事業者(認定事業再編事業者及び認定事業参入事業者(以下「認定事業再編等事業者」という。)のうち第二十九条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資
二 支援対象事業再編等支援団体(認定事業再編等事業者に対し資金供給その他の支援を行う団体(以下「事業再編等支援団体」という。)のうち第二十九条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。次号及び第八号において同じ。)に対する出資
三 支援対象事業再編等支援団体に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
四 支援対象事業再編等事業者に対する資金の貸付け
五 支援対象事業再編等事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号において同じ。)及び支援対象事業再編等事業者が保有する有価証券の取得
六 支援対象事業再編等事業者に対する金銭債権及び支援対象事業再編等事業者が保有する金銭債権の取得
七 支援対象事業再編等事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
八 支援対象事業再編等支援団体が行う第二号の資金供給その他の支援に関する指導、勧告その他の措置
九 事業再編又は事業参入を実施し、又は実施しようとする事業者に対する専門家の派遣
十 事業再編又は事業参入を実施し、又は実施しようとする事業者に対する助言
十一 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
十二 事業再編及び事業参入並びに認定事業再編等事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動(次条第一項において「事業再編等事業活動」という。)を推進するために必要な調査及び情報の提供
十三 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(事業再編等支援基準)
第二十八条 農林水産大臣は、支援機構が事業再編等事業活動の支援(前条第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「事業再編等支援」という。)の対象となる認定事業再編等事業者又は事業再編等支援団体及び当該事業再編等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下「事業再編等支援基準」という。)を定めるものとする。
2 事業再編等支援基準は、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化の実現に資することを旨として定めるものとする。
3 農林水産大臣は、事業再編等支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業再編等支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第三項及び第四項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴くものとする。
4 農林水産大臣は、事業再編等支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
(支援決定)
第二十九条 支援機構は、事業再編等支援を行おうとするときは、事業再編等支援基準に従って、その対象となる認定事業再編等事業者又は事業再編等支援団体及び当該事業再編等支援の内容を決定するものとする。
2 支援機構は、事業再編等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けるものとする。
3 農林水産大臣は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
4 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該認定事業再編等事業者又は事業再編等支援団体の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
(支援機構法の適用)
第三十条 第二十七条の規定により支援機構が営む同条各号に掲げる業務についての支援機構法第六条第一項第六号、第十五条第一項第一号及び第二号並びに第三項、第二十一条第一項第十六号、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第三十七条、第三十九条第一項、第二項及び第五項、第四十条、第四十六条、第四十七条並びに第四十八条第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる支援機構法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、支援機構法第十五条第二項の規定は、適用しない。
第六条第一項第六号
業務
業務及び農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第▼▼▼号)第二十七条各号に掲げる業務
第十五条第一項第一号
第二十一条第一項第八号
第二十一条第一項第八号及び農業競争力強化支援法第二十七条第八号
第十五条第一項第二号
内容
内容並びに事業再編等支援(農業競争力強化支援法第二十八条第一項に規定する事業再編等支援をいう。以下この号及び第二十七条において同じ。)の対象となる認定事業再編等事業者(同法第二十七条第一号に規定する認定事業再編等事業者をいう。第二十四条第一項第二号及び第四十条において同じ。)又は事業再編等支援団体(同法第二十七条第二号に規定する事業再編等支援団体をいう。第四十条において同じ。)及び当該事業再編等支援の内容
第十五条第三項
支援対象事業活動支援団体
支援対象事業活動支援団体並びに農業競争力強化支援法第二十七条第一号に規定する支援対象事業再編等事業者(以下「支援対象事業再編等事業者」という。)及び同条第二号に規定する支援対象事業再編等支援団体(以下「支援対象事業再編等支援団体」という。)
第二十一条第一項第十六号
前各号
前各号及び農業競争力強化支援法第二十七条各号
第二十四条第一項
前条第一項
前条第一項又は農業競争力強化支援法第二十九条第一項
第二十四条第一項第一号
とき
とき又は支援対象事業再編等事業者が事業再編(農業競争力強化支援法第二条第五項に規定する事業再編をいう。第二十七条及び第四十条において同じ。)若しくは事業参入(同法第二条第六項に規定する事業参入をいう。第二十七条及び第四十条において同じ。)を行わないとき
第二十四条第一項第二号
とき
とき又は支援対象事業再編等支援団体が認定事業再編等事業者に対し資金供給その他の支援を行わないとき
第二十四条第一項第三号及び第二項並びに第二十五条第一項及び第二項
又は支援対象事業活動支援団体
若しくは支援対象事業活動支援団体又は支援対象事業再編等事業者若しくは支援対象事業再編等支援団体
第二十六条
支援対象事業活動支援団体
支援対象事業活動支援団体並びに支援対象事業再編等事業者及び支援対象事業再編等支援団体
第二十七条
寄与する事業
寄与する事業並びに事業再編等支援その他の事業再編及び事業参入の円滑かつ確実な実施に寄与する事業
第三十四条
この法律
この法律又は農業競争力強化支援法
第三十七条
業務
業務及び農業競争力強化支援法第二十七条各号に掲げる業務
第三十九条第一項
この法律
この法律又は農業競争力強化支援法
第三十九条第二項
この法律
この法律又は農業競争力強化支援法
 
支援対象事業活動支援団体
支援対象事業活動支援団体若しくは支援対象事業再編等支援団体
第三十九条第五項
支援対象事業活動支援団体
支援対象事業活動支援団体又は支援対象事業再編等支援団体
第四十条
、対象事業活動
、対象事業活動並びに事業再編及び事業参入
 
対象事業活動支援団体
対象事業活動支援団体並びに認定事業再編等事業者及び事業再編等支援団体
第四十六条
第三十九条第一項
農業競争力強化支援法第三十条の規定により読み替えて適用する第三十九条第一項
第四十七条
第三十九条第二項
農業競争力強化支援法第三十条の規定により読み替えて適用する第三十九条第二項
第四十八条第九号
第三十四条第二項
農業競争力強化支援法第三十条の規定により読み替えて適用する第三十四条第二項
第五節 雑則
(情報の収集、整理及び提供)
第三十一条 国は、事業再編又は事業参入の促進に資するよう、これらの取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(雇用の安定等)
第三十二条 認定事業再編事業者は、認定事業再編計画に従って事業再編を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国は、認定事業再編事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 国は、認定事業再編事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 国は、前二項の労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 国は、認定事業再編事業者の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指導及び助言)
第三十三条 国は、認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者に対し、事業再編又は事業参入の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第三十四条 主務大臣は、認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者に対し、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施状況について報告を求めることができる。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第三十五条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、第六条及び第十七条に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣とする。
一 事業再編計画に関する事項 農林水産大臣及び当該事業再編計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣
二 事業参入計画に関する事項 農林水産大臣及び当該事業参入計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令とする。
(権限の委任)
第三十六条 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第五章 罰則
第三十七条 第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第三十八条 第二十九条第二項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした支援機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第十六条第一項の規定による最初の調査は、この法律の施行の日からおおむね一年以内に行うものとする。
2 第十六条第二項の規定による最初の検討は、この法律の施行の日からおおむね二年以内に行うものとする。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中第二十三号を第二十四号とし、第十六号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の一号を加える。
十六 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第▼▼▼号)第二十四条の規定による債務の保証を行うこと。
第十七条第一項第三号中「及び第十五号」を「、第十五号及び第十六号」に改め、同条第二項中「第十五条第一項第十六号及び第十七号」を「第十五条第一項第十七号及び第十八号」に、「同条第一項第二十二号」を「同条第一項第二十三号」に改める。
第十八条第一項第一号中「第十五条第一項第十八号から第二十一号まで」を「第十五条第一項第十九号から第二十二号まで」に、「同項第二十二号」を「同項第二十三号」に改め、同項第二号中「業務及び」を「業務、」に改め、「除く。)」の下に「及び同項第十六号に掲げる業務」を加え、「同項第二十二号」を「同項第二十三号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第二十二号」を「第十五条第一項第二十三号」に改め、同項第四号中「第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号」に、「同項第二十二号」を「同項第二十三号」に改め、同項第五号中「第十五条第一項第十七号」を「第十五条第一項第十八号」に、「同項第二十二号」を「同項第二十三号」に改める。
第二十一条第一項中「及び第十五号」を「、第十五号及び第十六号」に改める。
第二十二条第一項中「第十七号」を「第十八号」に改める。
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項中「第十五条第一項第十八号から第二十一号まで」を「第十五条第一項第十九号から第二十二号まで」に改め、同表第二十二条第一項の項中「第十七号」を「第十八号」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第十六号並びに第十七号」を「第十七号並びに第十八号」に改める。
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣 山本有二
経済産業大臣 世耕弘成
環境大臣 山本公一
内閣総理大臣 安倍晋三