第一条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「独立行政法人日本貿易保険」を「株式会社日本貿易保険」に、「第七条」を「第六条」に、「第八条―第十二条」を「第七条―第十一条」に、
「
」を
「
」に、「第二十二条―第二十六条」を「第三十九条―第四十三条」に、「第二十七条―第三十条」を「第四十四条―第四十七条」に、「第三十一条―第三十三条」を「第四十八条―第五十条」に、「第三十四条―第三十六条」を「第五十一条―第五十三条」に、「第三十七条―第三十九条」を「第五十四条―第五十六条」に、「第四十条―第四十四条」を「第五十七条―第六十一条」に、「第四十五条―第四十八条」を「第六十二条―第六十五条」に、「第四十九条―第五十一条」を「第六十六条―第六十八条」に、「第五十二条・第五十三条」を「第六十九条・第七十条」に、「第五十四条―第五十六条」を「第七十一条―第七十三条」に、
「
」を「第四章 罰則(第七十四条―第七十七条)」に改める。
第二条第十八項中「若しくは外国人が行う」の下に「本邦法人若しくは本邦人若しくは」を、「発行される」の下に「本邦法人若しくは」を、「当該資金に充てられる」の下に「本邦法人若しくは本邦人若しくは」を加え、同項ただし書中「外国法人又は外国人が行う」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
二 本邦法人又は本邦人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るもの
第五条の見出しを「(会社の目的)」に改め、同条中「独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」を「株式会社日本貿易保険(以下「会社」に改め、「効率的かつ効果的に」を削り、「とする」の下に「株式会社とする」を加え、同条を第三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(株式の政府保有)
第四条 政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
(政府の出資)
第五条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2 会社は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)」とする。
第六条を次のように改める。
(商号の使用制限)
第六条 会社でない者は、その商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用してはならない。
第七条を次のように改める。
(役員等の選任及び解任等の決議)
第七条 会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第八条及び第九条を次のように改める。
(役員等の欠格条項)
第八条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。
(役員等の兼職禁止)
第九条 会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第十一条の見出しを「(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)」に改め、同条中「日本貿易保険の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者」を「会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員」に改め、同条に後段として次のように加える。
第十二条の見出しを「(役員等、会計参与及び職員の地位)」に改め、同条中「日本貿易保険の役員」を「会社の役員等、会計参与」に改め、同条を第十一条とする。
第十三条の前の見出しを削り、同条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に、「第五条」を「第三条」に改め、同条第二項及び第三項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、第二章第三節中同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(業務の範囲等)」を付する。
第十四条中「日本貿易保険は、第四章の規定による政府を相手方とする再保険のほか」を「会社は」に、「てん補される」を「填補される」に、「日本貿易保険が」を「会社が」に改め、同条を第十三条とする。
第十五条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に、「第十三条第一項第一号」を「第十二条第一項第一号」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(貿易保険引受基準及び再保険引受基準)
第十五条 経済産業大臣は、会社が貿易保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項及び次条第一項において「貿易保険引受基準」という。)及び再保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項及び次条第一項において「再保険引受基準」という。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により貿易保険引受基準及び再保険引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。
第十六条を次のように改める。
(引受決定)
第十六条 会社は、貿易保険又は再保険の引受けを行おうとするときは、貿易保険引受基準又は再保険引受基準に従つて、貿易保険又は再保険の引受けを決定しなければならない。
2 会社は、貿易保険又は再保険の引受け(経済産業省令で定めるものに限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
第六十四条中「日本貿易保険の役員」を「会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役」に、「二十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「認可」の下に「又は承認」を加え、同条第二号中「第十三条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条第四号中「第二十三条第三項」を「第四十条第三項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第三号中「第二十三条第二項」を「第二十一条第四項、第三十一条第二項又は第四十条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の三号を加える。
六 第二十二条の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。
七 第二十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。
八 第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第六十四条第二号の次に次の二号を加える。
三 第十六条第二項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
四 第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。
第六十三条中「第十九条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、「をした」の下に「会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は」を加え、「又は職員」を「若しくは職員」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第七十五条とする。
第六十二条中「第十一条」を「第十条」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第七十四条とする。
第五十六条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第五十四条第二項各号」を「第七十一条第二項各号」に改め、第三章第十節中同条を第七十三条とし、第五十五条を第七十二条とする。
第五十四条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第七十一条とする。
第五十三条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、第三章第九節中同条を第七十条とする。
第五十二条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第六十九条とする。
第五十一条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第四十九条第二項各号」を「第六十六条第二項各号」に改め、第三章第八節中同条を第六十八条とし、第五十条を第六十七条とする。
第四十九条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第六十六条とする。
第四十八条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第二十五条」を「第四十二条」に改め、第三章第七節中同条を第六十五条とする。
第四十七条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第四十五条第二項各号」を「第六十二条第二項各号」に改め、同条を第六十四条とし、第四十六条を第六十三条とする。
第四十五条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項第二号中「第二十七条第二項第一号イ」を「第四十四条第二項第一号イ」に改め、同条を第六十二条とする。
第四十四条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、第三章第六節中同条を第六十一条とする。
第四十三条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第二十五条」を「第四十二条」に改め、同条を第六十条とする。
第四十二条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第五十九条とし、第四十一条を第五十八条とする。
第四十条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第五十七条とする。
第三十九条中「第三十七条第二項第二号」を「第五十四条第二項第二号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、第三章第五節中同条を第五十六条とする。
第三十八条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第五十五条とする。
第三十七条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第五十四条とする。
第三十六条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第三十四条第二項各号」を「第五十一条第二項各号」に改め、第三章第四節中同条を第五十三条とし、第三十五条を第五十二条とする。
第三十四条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項中「利子」の下に「その他の附帯の債権で政令で定めるもの」を加え、同条を第五十一条とする。
第三十三条第一項中「第三十一条第二項第一号」を「第四十八条第二項第一号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項中「第三十一条第二項第二号」を「第四十八条第二項第二号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第三項中「第三十一条第二項第三号」を「第四十八条第二項第三号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第四項中「第三十一条第二項第四号」を「第四十八条第二項第四号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、第三章第三節中同条を第五十条とし、第三十二条を第四十九条とする。
第三十一条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項第一号ト中「が外国政府等である場合において、当該相手方」を「(政令で定める者を除く。)」に改め、同項第二号ホ中「政令」を「前号トの政令」に改め、同項第三号中「第三十三条第三項」を「第五十条第三項」に改め、同条を第四十八条とする。
第三十条第一項中「第二十七条第二項第一号」を「第四十四条第二項第一号」に、「第三十条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第二項中「第二十七条第二項第二号」を「第四十四条第二項第二号」に、「第三十条第二項」を「第四十七条第二項」に、「第二十九条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、第三章第二節中同条を第四十七条とする。
第二十九条第一項中「第二十七条第二項第一号」を「第四十四条第二項第一号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項中「第二十七条第二項第二号」を「第四十四条第二項第二号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第三項中「第二十七条第二項第三号」を「第四十四条第二項第三号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第四項中「第二十七条第二項第四号」を「第四十四条第二項第四号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第五項中「第二十七条第二項第五号」を「第四十四条第二項第五号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第四十六条とし、第二十八条を第四十五条とする。
第二十七条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項第一号チ中「が外国政府等である場合において、当該相手方」を削り、同項第三号中「第二十九条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条を第四十四条とする。
第二十六条第三号中「第三十七条第二項」を「第五十四条第二項」に、「第四十五条第二項」を「第六十二条第二項」に改め、同条第四号中「第四十五条第二項」を「第六十二条第二項」に改め、第三章第一節中同条を第四十三条とする。
第二十五条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十五条第二項、第四十九条第二項、第五十二条第二項」を「第四十四条第二項、第四十八条第二項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十六条第二項、第六十九条第二項」に、「第五十四条第二項」を「第七十一条第二項」に、「第四十条第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。
第二十四条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第四十一条とする。
第二十三条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 保険料率について、貿易保険の事業の収入が支出を償うに足るものであること。
第二十三条第三項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第四十条とし、第二十二条を第三十九条とする。
第二十条第一号中「第十五条第一項、第十七条第一項若しくは第四項又は第十八条」を「第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)」に改め、同条第二号中「第十六条第一項」を「第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は第二十九条第四号」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
第二章第四節中第二十条を第三十五条とし、同条の次に次の三条を加える。
(国際約束の履行上必要なものと認められる会社の債権の免除等に係る交付金)
第三十六条 政府は、会社が外国政府等、外国法人又は外国人に関する貿易保険又は再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利(以下この条において「債権等」という。)についてその免除をし、又は放棄をした場合において、その免除又は放棄をしたことが我が国が締結した条約その他の国際約束に照らして特に必要なものであると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、その免除又は放棄をした債権等の額の全部又は一部に相当する額の交付金を交付することができる。
(法人税に係る課税の特例)
第三十七条 会社が、各事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額)がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 連結親法人である会社が、各連結事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該連結事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 連結親法人である会社の各連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度において前項の規定により当該前日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額)がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
二 青色申告書 法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書をいう。
三 損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
四 連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
五 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
六 確定申告書等 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等をいう。
七 連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。
八 連結確定申告書等 租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。
8 前各項に定めるもののほか、会社が各事業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第五十二条の規定を適用する場合における当該金銭債権に係る同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額の特例その他会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録免許税に係る課税の特例)
第三十八条 第五条第一項の規定による政府の出資があつた場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。
第十九条第一項中「ときは、」の下に「会社若しくは」を加え、「対し、その委託を受けた業務に関し」を「対して」に改め、「職員に、」の下に「会社若しくは」を、「事務所」の下に「その他の施設」を加え、「その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、受託金融機関に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。
第十九条を第三十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(定款の変更)
第三十三条 会社の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(合併、会社分割、株式交換、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)
第三十四条 会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに会社の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章及び第四章第一節の規定にかかわらず、別に法律で定める。
第十六条の次に次の一節、節名及び一条を加える。
第四節 財務及び会計
(事業年度)
第十七条 会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(事業計画)
第十八条 会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(剰余金の配当等の決議)
第十九条 会社の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第二十条 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(第七十六条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
(責任準備金の算出方法書)
第二十一条 会社は、責任準備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
4 経済産業大臣は、事情の変更により対外取引の健全な発達を図るため又は被保険者若しくは保険金を受け取るべき者の保護を図るため必要があると認めるときは、会社に対し、第一項の認可をした責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
(責任準備金)
第二十二条 会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約(次条並びに第三十七条第一項及び第四項において「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
(支払備金)
第二十三条 会社は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金(以下この条において「保険金等」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
(社債及び借入金)
第二十四条 会社は、社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
(一般担保)
第二十五条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(政府保証)
第二十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の第二十四条第一項の社債又は借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。次条及び第二十八条において同じ。)に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
(償還計画)
第二十七条 会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財政上の措置)
第二十八条 政府は、会社が、第二十四条第一項の規定により、社債を発行し、又は資金を借り入れることによつても、なお第十二条第一項若しくは第二項に規定する業務に要する費用又は社債若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める金額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(余裕金の運用)
第二十九条 会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
四 前三号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法
(経済産業省令への委任)
第三十条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第五節 雑則
(監督)
第三十一条 会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 経済産業大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
本則に次の一条を加える。
第七十七条 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。