福島復興再生特別措置法
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 平成24年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

原子力災害により深刻な被害を受けた福島の特殊事情を踏まえ、その復興及び再生のための特別措置を定め、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする。基本理念と国の責務を定め、避難解除等区域の復興再生計画の策定、健康管理調査の実施、産業の復興及び再生の推進、新産業の創出等に寄与する取り組みの重点的推進、福島復興再生協議会の設置等、福島の復興及び再生に必要な施策を総合的に推進するため、本法案を提出する。

参照した発言:
第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号

審議経過

第180回国会

衆議院
(平成24年3月8日)
参議院
(平成24年3月30日)
福島復興再生特別措置法をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第二十五号
福島復興再生特別措置法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
福島復興再生基本方針(第五条・第六条)
第三章
避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置
第一節
避難解除等区域復興再生計画及びこれに基づく措置(第七条―第十七条)
第二節
課税の特例(第十八条・第十九条)
第三節
公営住宅法の特例等(第二十条―第二十五条)
第四章
放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置(第二十六条―第三十七条)
第五章
原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置
第一節
産業復興再生計画及びこれに基づく措置(第三十八条―第五十条)
第二節
東日本大震災復興特別区域法の特例(第五十一条・第五十二条)
第三節
農林水産業の復興及び再生のための施策等(第五十三条―第五十七条)
第六章
新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進(第五十八条―第六十三条)
第七章
福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置(第六十四条―第六十九条)
第八章
原子力災害からの福島復興再生協議会(第七十条)
第九章
雑則(第七十一条―第七十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及び再生の基本となる福島復興再生基本方針の策定、避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置、原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について定めることにより、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図り、もって東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条の基本理念に則した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする。
(基本理念)
第二条 原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を再生する必要があることその他の福島が直面する緊要な課題について、女性、子ども、障害者等を含めた多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆の維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない。
2 原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
3 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、講ぜられなければならない。
4 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地域のコミュニティの維持に配慮して講ぜられなければならない。
5 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策が講ぜられるに当たっては、放射性物質による汚染の状況及び人の健康への影響、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等に関する正確な情報の提供に特に留意されなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、前条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。
(定義)
第四条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 福島 福島県の区域をいう。
二 原子力発電所の事故 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
三 原子力災害 原子力発電所の事故による災害をいう。
四 避難解除区域 原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第三項若しくは第五項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。次号において同じ。)が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った次に掲げる指示(以下「避難指示」という。)の対象となった区域のうち当該避難指示が全て解除された区域をいう。
イ 原子力災害対策特別措置法第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
ロ 住民に対し避難のための立退きを求める指示を行うことの指示
ハ 住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示を行うことの指示
ニ イからハまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示
五 避難解除等区域 避難解除区域及び現に避難指示の対象となっている区域のうち原子力災害対策特別措置法第二十条第三項又は第五項の規定により原子力災害対策本部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く当該避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域をいう。
第二章 福島復興再生基本方針
(福島復興再生基本方針の策定等)
第五条 政府は、第二条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「福島復興再生基本方針」という。)を定めなければならない。
2 福島復興再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 原子力災害からの福島の復興及び再生の意義及び目標に関する事項
二 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
三 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
四 原子力災害からの産業の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
五 第三十八条第一項に規定する産業復興再生計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項
六 新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
七 第五十八条第一項に規定する重点推進計画の同条第五項の認定に関する基本的な事項
八 関連する東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及び原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関する基本的な事項
九 前各号に掲げるもののほか、福島の復興及び再生に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、福島県知事の意見を聴いて、福島復興再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 福島県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針を公表しなければならない。
6 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、福島復興再生基本方針を速やかに変更しなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による福島復興再生基本方針の変更について準用する。
(福島県知事の提案)
第六条 福島県知事は、福島の復興及び再生に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。
2 福島県知事は、変更提案をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、当該変更提案を踏まえた福島復興再生基本方針の変更をする必要があると認めるときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針を公表しなければならない。
5 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、当該変更提案を踏まえた福島復興再生基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を福島県知事に通知しなければならない。
第三章 避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置
第一節 避難解除等区域復興再生計画及びこれに基づく措置
(避難解除等区域復興再生計画)
第七条 内閣総理大臣は、福島復興再生基本方針に即して、福島県知事の申出に基づき、避難解除等区域の復興及び再生を推進するための計画(以下「避難解除等区域復興再生計画」という。)を定めるものとする。
2 避難解除等区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるものであって、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を定めるものとする。
一 避難解除等区域復興再生計画の意義及び目標
二 避難解除等区域復興再生計画の期間
三 産業の復興及び再生に関する事項
四 道路、港湾、海岸その他の公共施設の整備に関する事項
五 生活環境の整備に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、将来的な住民の帰還を目指す区域における避難指示の解除後の当該区域の復興及び再生に向けた準備のための取組その他避難解除等区域の復興及び再生に関し特に必要な事項
3 内閣総理大臣は、避難解除等区域復興再生計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、福島県知事の意見を聴かなければならない。
4 福島県知事は、第一項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、避難解除等区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、避難解除等区域復興再生計画を定めたときは、遅滞なく、これを福島県知事に通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、避難解除等区域の変更その他情勢の推移により必要が生じたときは、福島県知事の申出に基づき、避難解除等区域復興再生計画を変更するものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による避難解除等区域復興再生計画の変更について準用する。
(土地改良法等の特例)
第八条 国は、避難解除等区域復興再生計画(前条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づいて行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号。第六項において「土地改良法特例法」という。)第二条第三項に規定する復旧関連事業及び第三項の規定により国が行うものを除く。)であって、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。
2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第四項及び第十項並びに同法第八十七条の三第二項の規定の適用については、同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項中「第五条第六項及び第七項、第七条第三項」とあるのは「第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、同法第八十七条の三第二項中「第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3 国は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(福島県知事が平成二十三年三月十一日以前に同法第八十七条第一項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第八十七条第一項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。
4 前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
5 第三項の規定により国が土地改良事業を行う場合において、当該土地改良事業に関し福島県が有する権利及び義務の国への承継については、農林水産大臣と福島県知事とが協議して定めるものとする。
6 避難解除等区域復興再生計画に基づいて国が行う次の各号に掲げる土地改良事業についての土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第二条第二項に規定する特定災害復旧事業を除く。) 土地改良法特例法第五条第二号又は第三号の規定の例により算定した額
二 前号に掲げる土地改良事業と併せて行う土地改良法第二条第二項第一号に掲げる土地改良事業(同号に規定する土地改良施設の変更に係るものに限る。) 土地改良法特例法第五条第四号の規定の例により算定した額
7 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十二条第一項の規定により福島県が行う土地改良事業であって、避難解除等区域において行うものについての同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同条第十項及び」とあるのは「同条第四項及び第十項並びに」と、「同法第八十七条の二第十項」とあるのは「同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項」と、同条第三項中「第八十七条の二第三項から第五項まで」とあるのは「第八十七条の二第三項及び第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第四項」とする。
(漁港漁場整備法の特例)
第九条 農林水産大臣は、避難解除等区域復興再生計画(第七条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第十六条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(漁港管理者(同法第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)である福島県が管理する同法第二条に規定する漁港に係る同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号。以下「震災復旧代行法」という。)第三条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興漁港工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、漁港管理者である福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により復興漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、漁港管理者である福島県に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により農林水産大臣が施行する復興漁港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、当該費用の額から、自ら当該復興漁港工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣は、漁港漁場整備法第七章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。
(砂防法の特例)
第十条 国土交通大臣は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事(震災復旧代行法第四条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興砂防工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により復興砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興砂防工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
(港湾法の特例)
第十一条 国土交通大臣は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事のうち同条第五項に規定する港湾施設(港湾管理者(同条第一項に規定する港湾管理者をいう。次項において同じ。)である福島県が管理するものに限る。)の建設又は改良に係るもの(震災復旧代行法第五条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項において「復興港湾工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、港湾管理者である福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興港湾工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
(道路法の特例)
第十二条 国土交通大臣は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。)の新設又は改築に関する工事(震災復旧代行法第六条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。第五項において同じ。)である地方公共団体(福島県及び避難解除等区域をその区域に含む市町村に限る。以下この節において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興道路工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、同項の地方公共団体の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興道路工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
(海岸法の特例)
第十三条 主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設(同法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。以下この項において同じ。)の新設又は改良に関する工事(震災復旧代行法第七条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興海岸工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、海岸管理者(海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下この条及び第四十五条第二項第二号において同じ。)である福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
3 主務大臣は、第一項の規定により復興海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者である福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により主務大臣が施行する復興海岸工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣は、海岸法第五章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。
(地すべり等防止法の特例)
第十四条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事(震災復旧代行法第八条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興地すべり防止工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
3 主務大臣は、第一項の規定により復興地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により主務大臣が施行する復興地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により福島県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、地すべり等防止法第六章の規定の適用については、福島県知事とみなす。
(河川法の特例)
第十五条 国土交通大臣は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う指定区間(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間をいう。)内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)、二級河川(同法第五条第一項に規定する二級河川をいう。第五項において同じ。)又は準用河川(同法第百条第一項に規定する準用河川をいう。第五項において同じ。)の改良工事(震災復旧代行法第十条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興河川工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、同項の地方公共団体の長の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により復興河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興河川工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により二級河川又は準用河川の河川管理者(河川法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下この項において同じ。)に代わってその権限を行う国土交通大臣は、同法第七章(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)
第十六条 国土交通大臣は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(震災復旧代行法第十一条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における当該急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項から第五項までにおいて「復興急傾斜地崩壊防止工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第十三条第二項の規定は、国土交通大臣が第一項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合については、適用しない。
5 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
6 第三項の規定により福島県知事に代わってその権限を行う国土交通大臣は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第五章の規定の適用については、福島県知事とみなす。
(生活環境整備事業)
第十七条 内閣総理大臣は、避難解除等区域復興再生計画(第七条第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業(避難解除等区域において住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するための事業であって、復興庁令で定めるものをいう。)を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。
2 前項の規定により内閣総理大臣が行う生活環境整備事業に要する費用は、国の負担とする。
第二節 課税の特例
第十八条 避難解除区域内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。次条において「震災特例法」という。)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第十九条 個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)が、原子力災害の被災者である労働者を、避難解除区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該個人事業者又は法人に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第三節 公営住宅法の特例等
(公営住宅に係る国の補助の特例)
第二十条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体(次項及び第二十二条第二項において「事業主体」という。)が、避難指示区域(現に避難指示であって第四条第四号イ又はロに掲げる指示であるものの対象となっている区域をいう。以下同じ。)に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者(以下「居住制限者」という。)に賃貸又は転貸するため同法第二条第七号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第八条第一項ただし書及び第十七条第三項ただし書並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下この条及び第二十二条において「激甚災害法」という。)第二十二条第一項ただし書の規定は、適用しない。
公営住宅法第八条第一項
次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた
事業主体が第十一条第一項に規定する交付申請書を提出する日において居住制限者(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十条第一項に規定する居住制限者をいう。第十七条第三項において同じ。)である
公営住宅法第十七条第三項
同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた
居住制限者である
激甚災害法第二十二条第一項
激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた
公営住宅法第十一条第一項に規定する交付申請書を提出する日において居住制限者(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十条第一項に規定する居住制限者をいう。)である
2 前項の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅(公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)又は事業主体が居住制限者に転貸するため借上げをした公営住宅の入居者は、平成二十六年三月十日までの間は、居住制限者でなければならない。
(公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)
第二十一条 居住制限者については、公営住宅法第二十三条第二号(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第二十三条各号(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
(居住制限者向け公営住宅等の処分の特例)
第二十二条 第二十条第一項の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助を受け、又は東日本大震災復興特別区域法第七十八条第三項に規定する復興交付金(次項及び第六十七条第一項において「復興交付金」という。)を充てて居住制限者に賃貸するため建設又は買取りをした公営住宅(当該公営住宅に係る公営住宅法第二条第九号に規定する共同施設(次項において「共同施設」という。)を含む。)に対する公営住宅法第四十四条第一項及び第二項並びに附則第十五項の規定の適用については、同条第一項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第二項中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」と、同法附則第十五項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。
2 事業主体は、第二十条第一項の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助を受け、若しくは復興交付金を充てて居住制限者に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は居住制限者に転貸するため借上げをした公営住宅(当該公営住宅に係る共同施設を含む。)について、当該事業主体である地方公共団体の区域内の住宅事情からこれを引き続いて管理する必要がないと認めるときは、公営住宅法第四十四条第三項の規定にかかわらず、当該公営住宅の用途を廃止することができる。この場合において、当該事業主体は、当該公営住宅の用途を廃止した日から三十日以内にその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(独立行政法人都市再生機構法の特例)
第二十三条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第三項各号の業務(居住制限者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。
(独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)
第二十四条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、原子力災害代替建築物(住宅(同法第二条第一項に規定する住宅をいう。)又は主として住宅部分(同法第二条第一項に規定する住宅部分をいう。)から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。)の建設又は購入に必要な資金(当該原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。
(居住安定協議会)
第二十五条 福島県及び避難指示区域をその区域に含む市町村(以下この項において「福島県等」という。)は、原子力災害の影響により避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた者(以下この項において「避難者」という。)に賃貸するための公営住宅の供給その他の避難者の居住の安定の確保に関し必要となるべき措置について協議するため、居住安定協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、福島県等は、必要と認めるときは、協議会に福島県等以外の者で避難者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずる者を加えることができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第四章 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置
(健康管理調査の実施)
第二十六条 福島県は、福島復興再生基本方針に基づき、平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者に対し、健康管理調査(被ばく放射線量の推計、子どもに対する甲状腺がんに関する検診その他の健康管理を適切に実施するための調査をいう。以下同じ。)を行うことができる。
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第二十七条 健康管理調査の対象者が加入している保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、環境省令で定めるところにより、当該調査対象者の同意を得ている場合において、福島県から求めがあったときは、当該保険者又は後期高齢者医療広域連合が保存している当該調査対象者に係る特定健康診査(同法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。)又は健康診査(同法第百二十五条第一項に規定する健康診査をいう。)に関する記録の写しを提供しなければならない。
(健康管理調査の実施に関し必要な措置)
第二十八条 国は、福島県に対し、健康管理調査の実施に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(健康増進等を図るための施策の支援)
第二十九条 国は、福島の地方公共団体が行う住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価その他の取組を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(農林水産物等の放射能濃度の測定等の実施の支援)
第三十条 国は、福島の地方公共団体及び事業者が実施する福島で生産された農林水産物及びその加工品並びに鉱工業品の放射能濃度及び放射線量の測定及び評価を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
(除染等の措置等の迅速な実施等)
第三十一条 国は、福島の健全な復興を図るため、福島の地方公共団体と連携して、福島における除染等の措置等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十五条第一項に規定する除染等の措置等をいう。第三項及び第三十三条において同じ。)を迅速に実施するものとする。
2 国は、前項の除染等の措置等の実施に当たり、福島の住民が雇用されるよう配慮するものとする。
3 国は、福島の地方公共団体と連携して、除染等の措置等の実施に伴い生じた廃棄物について、熱回収その他の循環的な利用及び処分が適正に行われるように必要な措置を講ずるものとする。
(児童等について放射線による健康上の不安を解消するための措置)
第三十二条 国は、福島の地方公共団体と連携して、福島の学校及び児童福祉施設に在籍する児童、生徒等について、放射線による健康上の不安を解消するため、当該学校及び児童福祉施設の土地及び建物並びに通学路及びその周辺の地域について必要な措置を講ずるとともに、学校給食に係る検査についての支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(放射線の人体への影響等に関する研究及び開発の推進等)
第三十三条 国は、福島の地方公共団体と連携して、放射線の人体への影響及び除染等の措置等について、国内外の知見を踏まえ、調査研究及び技術開発の推進をするとともに、福島において、調査研究及び技術開発を行うための施設及び設備の整備、国内外の研究者の連携の推進、国際会議の誘致の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(国民の理解の増進)
第三十四条 国は、原子力発電所の事故により放出された放射性物質による汚染のおそれに起因する健康上の不安を解消するため、低線量被ばくによる放射線の人体への影響その他放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動、教育活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
(教育を受ける機会の確保のための施策)
第三十五条 国は、原子力災害による被害により福島の児童、生徒等が教育を受ける機会が妨げられることのないよう、福島の地方公共団体その他の者が行う学校施設の整備、教職員の配置、就学の援助、自然体験活動の促進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(医療及び福祉サービスの確保のための施策)
第三十六条 国は、原子力災害による被害により福島における医療及び保育、介護その他の福祉サービスの提供に支障が生ずることのないよう、福島の地方公共団体が行うこれらの提供体制の整備その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置)
第三十七条 国は、第二十八条から前条までに定めるもののほか、福島において、放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第五章 原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置
第一節 産業復興再生計画及びこれに基づく措置
(産業復興再生計画の認定)
第三十八条 福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、原子力災害による被害を受けた産業の復興及び再生の推進を図るための計画(以下「産業復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 産業復興再生計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 産業復興再生計画の目標
二 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容
三 第一号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする産業復興再生事業(次に掲げる事業で、第四十条から第五十条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
イ 福島特例通訳案内士育成等事業(福島において福島特例通訳案内士(第四十条第二項に規定する福島特例通訳案内士をいう。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。)
ロ 商品等需要開拓事業(福島における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)
ハ 新品種育成事業(新品種(当該新品種の種苗又は当該種苗を用いることにより得られる収穫物が福島において生産されることが見込まれるものに限る。)の育成をする事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)
ニ 地熱資源開発事業(福島において地熱資源が相当程度存在し、又は存在する可能性がある地域であって、地熱資源の開発を重点的に推進する必要があると認められるものにおいて、地熱資源の開発を実施する事業をいう。)
ホ 流通機能向上事業(流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。以下ホ及び第四十八条第二項において同じ。)を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図る事業又は輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、福島における流通機能の向上に資するものをいう。)
ヘ 政令等規制事業(原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制に係るものをいう。)
ト 地方公共団体事務政令等規制事業(原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制(福島の地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係るものをいう。)
四 前号に規定する産業復興再生事業ごとの第四十条から第五十条までの規定による特別の措置の内容
五 前各号に掲げるもののほか、原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生の推進に関し必要な事項
3 前項の「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第四十条から第四十八条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第四十九条の規定による政令若しくは復興庁令(告示を含む。)・主務省令(第七十二条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。第四十九条及び第五十条において「復興庁令・主務省令」という。)又は第五十条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし福島県がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4 福島県知事は、産業復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び第二項第三号に規定する実施主体(第四十四条及び第四十七条を除き、以下「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5 次に掲げる者は、福島県知事に対して、第一項の規定による申請(以下この節において「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。
一 産業復興再生事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る産業復興再生事業の実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の提案を受けた福島県知事は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
7 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第四項の規定により聴いた関係市町村長及び実施主体の意見の概要
二 第五項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
8 福島県知事は、申請に当たっては、当該申請に係る産業復興再生事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、当該法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、福島県知事に対し、速やかに回答しなければならない。
9 内閣総理大臣は、申請があった産業復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 福島復興再生基本方針に適合するものであること。
二 当該産業復興再生計画の実施が原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、産業復興再生計画に定められた産業復興再生事業に関する事項について、当該産業復興再生事業に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
11 内閣総理大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(東日本大震災復興特別区域法の準用)
第三十九条 東日本大震災復興特別区域法第五条から第十一条まで(同条第七項を除く。)の規定は、産業復興再生計画について準用する。この場合において、同法第五条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第九項の認定」と、同条第二項中「前条第十項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第十項」と、同法第六条第一項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあり、同法第七条第一項中「特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」とあり、同条第二項、同法第八条並びに同法第十条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「認定地方公共団体」とあり、同法第十一条第一項中「申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)」とあり、同条第二項、第三項及び第八項中「認定地方公共団体等」とあり、並びに同条第六項中「当該提案をした認定地方公共団体等」とあるのは「福島県知事」と、同法第六条第一項中「、認定を受けた」とあるのは「、福島復興再生特別措置法第三十八条第九項の認定を受けた」と、同条第二項中「第四条第三項から第十一項まで」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第四項から第十一項まで」と、同法第七条第一項中「第四条第九項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第九項」と、同条第二項中「復興推進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第二項第三号に規定する産業復興再生事業(以下「産業復興再生事業」という。)」と、同法第八条第二項、第十条第二項並びに第十一条第一項及び第八項中「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業」と、同法第九条第一項中「第四条第九項各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第九項各号」と、同条第三項中「第四条第十一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第十一項」と、同法第十一条の見出し及び同条第八項中「復興特別意見書」とあるのは「福島復興再生特別意見書」と、同条第一項中「第八項並びに次条第一項」とあるのは「第八項」と、同項及び同条第八項中「申請に係る復興推進計画の区域」とあり、並びに同条第二項中「復興推進計画の区域」とあるのは「福島県の区域」と、同条第四項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五条第一項に規定する福島復興再生基本方針」と、同条第五項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「同項の福島復興再生基本方針」と、同条第六項中「通知しなければ」とあるのは「通知するとともに、遅滞なく、かつ、適切な方法で、国会に報告しなければ」と、同条第九項中「復興特別意見書の提出」とあるのは「第六項の規定による内閣総理大臣の報告又は福島復興再生特別意見書の提出」と、「当該復興特別意見書」とあるのは「当該報告又は福島復興再生特別意見書」と読み替えるものとする。
2 福島県知事は、前項の規定により読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第十一条第一項の提案及び同条第八項の意見書の提出をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(通訳案内士法の特例)
第四十条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号イに規定する福島特例通訳案内士育成等事業を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(同条第九項の認定をいい、前条第一項において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この節において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該福島特例通訳案内士育成等事業に係る福島特例通訳案内士については、次項から第十三項までに定めるところによる。
2 福島特例通訳案内士は、福島において、報酬を得て、通訳案内(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内をいう。第四項及び第六項において同じ。)を行うことを業とする。
3 福島特例通訳案内士については、通訳案内士法の規定は、適用しない。
4 福島県知事が第一項の認定を受けた産業復興再生計画に基づいて行う通訳案内に関する研修を修了した者は、福島において、福島特例通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、福島特例通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
六 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 福島特例通訳案内士は、福島以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
7 通訳案内士法第三章の規定は、福島特例通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「福島特例通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「福島県」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「福島復興再生特別措置法第四十条第七項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「福島県知事」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「福島特例通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第四十条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第四十条第七項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
8 通訳案内士法第四章の規定は、福島特例通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第四十条第九項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項並びに同法第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「福島県知事」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「福島復興再生特別措置法又は同法」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第三十五条の規定は、福島特例通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「観光庁長官」とあるのは、「福島県知事」と読み替えるものとする。
10 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により福島特例通訳案内士の登録を受けた者
三 第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
11 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
二 第八項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
12 第九項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
13 第八項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(商標法の特例)
第四十一条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号ロに規定する商品等需要開拓事業(以下この条において「商品等需要開拓事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生計画に記載された第七項の実施期間内に限り、当該商品等需要開拓事業については、次項から第六項までの規定を適用する。
2 特許庁長官は、前項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の登録料を納付すべき者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(前項の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
3 特許庁長官は、第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(第一項の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
4 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
5 商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
6 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
7 第一項の産業復興再生計画には、第三十八条第二項第三号に掲げる事項として、商品等需要開拓事業ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。
(種苗法の特例)
第四十二条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号ハに規定する新品種育成事業(以下この条において「新品種育成事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該新品種育成事業については、次項及び第三項の規定を適用する。
2 農林水産大臣は、前項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る出願品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第一項に規定する出願品種をいい、当該産業復興再生計画に定められた第四項の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、同法第六条第一項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
一 その出願品種の育成(種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。次号及び次項において同じ。)をした者
二 その出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次項第二号において「従業者等」という。)が育成をした同条第一項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する使用者等(以下この号及び次項第二号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等
3 農林水産大臣は、第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る登録品種(種苗法第二十条第一項に規定する登録品種をいい、当該産業復興再生計画に定められた次項の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
一 その登録品種の育成をした者
二 その登録品種が従業者等が育成をした職務育成品種であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等
4 第一項の産業復興再生計画には、第三十八条第二項第三号に掲げる事項として、新品種育成事業ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。
5 第一項の規定による認定の申請には、当該申請に係る産業復興再生計画に定めようとする新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法を記載した書面を添付しなければならない。
(地熱資源開発事業)
第四十三条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号ニに規定する地熱資源開発事業(以下「地熱資源開発事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地熱資源開発事業については、次条から第四十七条までの規定を適用する。
(地熱資源開発計画)
第四十四条 福島県知事は、復興庁令で定めるところにより、前条の認定を受けた産業復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画(以下「地熱資源開発計画」という。)を作成することができる。
2 地熱資源開発計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 地熱資源開発事業の実施区域
二 地熱資源開発事業の目標
三 地熱資源開発事業の内容、実施主体その他の復興庁令で定める事項
四 地熱資源開発事業の実施期間
五 その他地熱資源開発事業の実施に関し必要な事項
3 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成しようとするときは、あらかじめ、前項第三号に規定する実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
4 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前三項の規定は、地熱資源開発計画の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(地域森林計画の変更等に関する特例)
第四十五条 前条第二項第三号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定又は解除(第六項において「地域森林計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。
一 地域森林計画区域(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林(同法第二条第一項に規定する森林をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の区域をいう。)の変更 当該変更に係る森林の区域
二 保安林(森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下この号及び次項において同じ。)の指定又は解除 その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(同法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。)
2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 前項第一号に定める事項 福島県に置かれる都道府県森林審議会及び福島県を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
二 前項第二号に定める事項(海岸法第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林についての保安林の指定に係るものに限る。) 当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。
三 前項第二号に定める事項(森林法第二十五条の規定による保安林の指定、同法第二十六条の規定による保安林の指定の解除又は同法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の指定の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。
3 福島県知事は、地熱資源開発計画に第一項各号のいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を地熱資源開発計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは、福島の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、福島県知事に、意見書を提出することができる。
5 福島県知事は、第二項第一号に定める手続を経るときは、前項の規定により提出された意見書(第一項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を福島県に置かれる都道府県森林審議会に提出しなければならない。
6 第一項各号に定める事項が記載された地熱資源開発計画が前条第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地域森林計画の変更等がされたものとみなす。
(地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)
第四十六条 第四十四条第二項第三号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。
一 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を要する行為に関する事項
二 森林法第十条の二第一項の許可を要する行為に関する事項
三 森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を要する行為に関する事項
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第六項の規定による協議若しくは認可、同法第二十条第三項の許可(同項第一号又は第四号に係るものに限る。次条第一項において同じ。)又は同法第三十三条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項
五 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九条第二項、第十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項
六 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第八条第一項の認定を要する行為に関する事項
2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 前項第一号に定める事項 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この号において「審議会等」という。)の意見を聴くこと(隣接県における温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある許可を要する行為に関する事項にあっては、審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。)。
二 前項第二号に定める事項 福島県に置かれる都道府県森林審議会の意見を聴くこと。
三 前項第四号に定める事項(国立公園(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園をいう。次号において同じ。)に係る協議を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。
四 前項第四号に定める事項(国立公園に係る認可、許可又は届出を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をし、その同意を得ること。
五 前項第五号に定める事項(電気事業法第九条第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に通知すること。
六 前項第五号に定める事項(電気事業法第四十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に協議をし、その同意を得ること。
七 前項第六号に定める事項 内閣総理大臣を経由して主務大臣(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十五条に規定する主務大臣をいう。)に協議をし、その同意を得ること。
第四十七条 次の表の上欄に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第四十四条第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地熱資源開発事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可又は認定があったものとみなす。
前条第一項第一号に掲げる事項
温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可
前条第一項第二号に掲げる事項
森林法第十条の二第一項の許可
前条第一項第三号に掲げる事項
森林法第三十四条第一項又は第二項の許可
前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第十条第六項の認可又は同法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)
同法第十条第六項の認可又は同法第二十条第三項の許可
前条第一項第六号に掲げる事項
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第八条第一項の認定
2 次の各号に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第四十四条第五項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地熱資源開発事業については、当該各号に定める規定は、適用しない。
一 前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第十条第六項の規定による協議に係るものに限る。) 同法第十条第六項
二 前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第三十三条第一項の規定による届出に係るものに限る。) 同法第三十三条第一項及び第二項
三 前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第四十八条第一項の規定による届出に係るものに限る。) 同法第四十八条第一項
3 前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第九条第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出に係るものに限る。)が記載された地熱資源開発計画が第四十四条第五項の規定により公表されたときは、同法第九条第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出があったものとみなす。
(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)
第四十八条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号ホに規定する流通機能向上事業(以下この条において「流通機能向上事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、同号に掲げる事項として次の表の上欄に掲げる事項のいずれかを定めた場合であって、国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該流通機能向上事業のうち、同表の下欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
一 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第三条の登録、同法第七条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項
同法第三条の登録、同法第七条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出
二 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項
同法第三条第一項の登録、同法第七条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出
三 貨物利用運送事業法第二十条の許可、同法第二十五条第一項の認可又は同条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項
同法第二十条の許可、同法第二十五条第一項の認可又は同条第三項の規定による届出
四 貨物利用運送事業法第三十五条第一項の登録、同法第三十九条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項
同法第三十五条第一項の登録、同法第三十九条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出
五 貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可、同法第四十六条第二項の認可又は同条第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
同法第四十五条第一項の許可、同法第四十六条第二項の認可又は同条第四項の規定による届出
六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可、同法第九条第一項の認可又は同条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項
同法第三条の許可、同法第九条第一項の認可又は同条第三項の規定による届出
2 前項の産業復興再生計画には、第三十八条第二項第三号に掲げる事項として、流通機能向上事業ごとに、当該事業の目標、流通業務施設の概要及び実施時期を定めるものとする。
3 福島県知事は、第一項の認定を申請しようとするときは、第三十八条第四項の規定にかかわらず、当該申請に係る産業復興再生計画に定めようとする流通機能向上事業の内容について、当該流通機能向上事業の実施主体として当該産業復興再生計画に定めようとする者の同意を得なければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請に係る第三十八条第十項(第三十九条第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る産業復興再生計画に定められた流通機能向上事業が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第十項の同意をしてはならない。
一 第一項の表第一号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、倉庫業法第六条第一項各号のいずれかに該当するとき。
二 第一項の表第二号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、貨物利用運送事業法第六条第一項各号のいずれかに該当するとき。
三 第一項の表第三号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が貨物利用運送事業法第二十二条各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
四 第一項の表第四号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、貨物利用運送事業法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するとき。
五 第一項の表第六号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
5 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請に係る第三十八条第十項の同意を求められたときは、当該申請に係る産業復興再生計画に定められた流通機能向上事業のうち、貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けなければならないものについて、その同意において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(同法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
6 国土交通大臣は、福島県知事及び第一項の規定による認定の申請に係る産業復興再生計画に定められた流通機能向上事業の実施主体に対して、第三十八条第十項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第四十九条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号に規定する産業復興再生事業として、同号ヘに規定する政令等規制事業を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、同条第三項に規定する規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第五十条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号に規定する産業復興再生事業として、同号トに規定する地方公共団体事務政令等規制事業を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、同条第三項に規定する規制の特例措置を適用する。
第二節 東日本大震災復興特別区域法の特例
第五十一条 福島において産業集積の形成及び活性化を図ることを通じて雇用機会の確保に寄与する事業を行う個人事業者又は法人に対する東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イ、第四条第九項第一号及び第四十条第一項の規定の適用については、同法第二条第三項第二号イ中「東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業」とあるのは「雇用機会の確保に寄与する事業」と、同法第四条第九項第一号中「復興特別区域基本方針」とあるのは「復興特別区域基本方針(第二条第三項第二号イに係る部分を除く。)」と、同法第四十条第一項中「復興産業集積区域(その全部又は一部が、その全部又は一部の区域が同号イに規定する地域である市町村の区域に含まれるものに限る。)」とあるのは「復興産業集積区域」とする。
第五十二条 福島において建築物の建築及び賃貸をする事業であって産業集積の形成及び活性化に寄与するものを行う個人事業者又は法人に対する東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ及び第四条第九項第一号の規定の適用については、同法第二条第三項第二号ロ中「イに規定する地域において建築物の建築及び賃貸をする事業」とあるのは「建築物の建築及び賃貸をする事業」と、同法第四条第九項第一号中「復興特別区域基本方針」とあるのは「復興特別区域基本方針(第二条第三項第二号ロに係る部分を除く。)」とする。
第三節 農林水産業の復興及び再生のための施策等
(農林水産業の復興及び再生のための施策)
第五十三条 国は、原子力災害による被害を受けた福島の農林水産業の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う農林水産物の消費の拡大、農林水産業に係る生産基盤の整備、農林水産物の加工及び流通の合理化、地域資源を活用した取組の推進、農林水産業を担うべき人材の育成及び確保、農林水産業に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(中小企業の復興及び再生のための施策)
第五十四条 国は、原子力災害による被害を受けた福島の中小企業の復興及び再生を推進するため、中小企業の振興のために福島の地方公共団体が行う資金の確保、人材の育成、生産若しくは販売又は役務の提供に係る技術の研究開発の促進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(職業指導等の措置)
第五十五条 国は、福島の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。
(観光の振興等を通じた福島の復興及び再生のための施策)
第五十六条 国は、観光の振興を通じて原子力災害による被害を受けた福島の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う国内外からの観光旅客の来訪の促進、福島の観光地の魅力の増進、国内外における福島の宣伝、国際会議の誘致を含めた国際交流の推進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2 独立行政法人国際交流基金は、福島の特性に配慮し、国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい、国際文化交流を目的とする催しの実施若しくはあっせん又は当該催しへの援助若しくは参加その他の必要な措置を講ずることにより、福島の国際交流の推進に資するよう努めるものとする。
(その他の産業の復興及び再生のための措置)
第五十七条 国は、第五十三条から前条までに定めるもののほか、原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生の推進を図るため、放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振及び観光客の数の減少への対処その他の必要な取組に関し、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第六章 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進
(重点推進計画の認定)
第五十八条 福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第六十一条において同じ。)の利用、医薬品及び医療機器に関する研究開発を行う拠点の整備を通じた新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進に関する計画(以下「重点推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 重点推進計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 重点推進計画の区域
二 重点推進計画の目標
三 前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする取組の内容
四 計画期間
3 福島県知事は、重点推進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による申請には、前項の規定により聴いた関係市町村長の意見の概要を記載した書面を添付しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項の規定による申請があった重点推進計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 福島復興再生基本方針に適合するものであること。
二 当該重点推進計画の実施が新たな産業の創出等に寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されるものと見込まれるものであること。
6 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、重点推進計画に定められた重点推進事項(第六十条に規定する事業又は第六十一条若しくは第六十二条に規定する施策に係る事項をいう。)について、当該重点推進事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
7 内閣総理大臣は、第五項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(東日本大震災復興特別区域法の準用)
第五十九条 東日本大震災復興特別区域法第五条から第十条までの規定は、重点推進計画について準用する。この場合において、同法第五条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五十八条第五項の認定」と、同条第二項中「前条第十項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五十八条第六項」と、同法第六条第一項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあり、同法第七条第一項中「特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」とあり、並びに同条第二項、同法第八条並びに同法第十条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「認定地方公共団体」とあるのは「福島県知事」と、同法第六条第一項中「、認定を受けた」とあるのは「、福島復興再生特別措置法第五十八条第五項の認定を受けた」と、同条第二項中「第四条第三項から第十一項まで」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五十八条第三項から第七項まで」と、同法第七条第一項中「第四条第九項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五十八条第五項」と、同条第二項中「復興推進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五十八条第六項に規定する重点推進事項(以下「重点推進事項」という。)」と、同法第八条第二項及び第十条第二項中「復興推進事業」とあるのは「重点推進事項」と、同法第九条第一項中「第四条第九項各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五十八条第五項各号」と、同条第三項中「第四条第十一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五十八条第七項」と読み替えるものとする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第六十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項の政令で定める日までの間、同項第一号の規定により管理を行っている工場用地について、福島県知事が第五十八条第五項の認定(前条において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けた重点推進計画(次条及び第六十二条において「認定重点推進計画」という。)に基づいて行う事業の用に供するために無償で譲渡することができる。
(研究開発の推進等のための施策)
第六十一条 国は、認定重点推進計画の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品及び医療機器に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進及びその成果の活用を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(企業の立地の促進等のための施策)
第六十二条 国は、認定重点推進計画の迅速かつ確実な実施を確保するため、福島県が行う新たな産業の創出等に必要となる企業の立地の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(その他の新たな産業の創出等のための措置)
第六十三条 国は、前三条に定めるもののほか、福島において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法令の規定による手続の円滑化その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第七章 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置
(生活の安定を図るための措置)
第六十四条 国は、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するため、原子力災害の影響により避難指示区域から避難している者(その避難している地域に住所を移転した者を含む。)及び避難指示区域に係る避難指示の解除により避難解除区域に再び居住する者について、雇用の安定を図るための措置その他の生活の安定を図るため必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、前項の措置を講ずるに当たっては、避難指示区域をその区域に含む市町村の地域の個性及び特色の維持が図られるよう配慮するものとする。
(保健、医療及び福祉にわたる総合的な措置)
第六十五条 国は、原子力発電所の事故に係る放射線による被ばくに起因する健康被害が将来発生した場合においては、保健、医療及び福祉にわたる措置を総合的に講ずるため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(再生可能エネルギーの開発等のための財政上の措置)
第六十六条 国は、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する国の施策として、再生可能エネルギーの開発及び導入のため必要な財政上の措置、エネルギーの供給源の多様化のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(復興交付金その他財政上の措置の活用)
第六十七条 国は、原子力災害からの福島の復興及び再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、復興交付金その他東日本大震災からの復興のための財政上の措置を、府省横断的かつ効果的に活用するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の復興交付金その他東日本大震災からの復興のための財政上の措置の府省横断的かつ効果的な活用に資するため、福島の地方公共団体の要望を踏まえつつ、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項第三号イの規定に基づき、必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、原子力災害からの福島の復興及び再生に活用することができる財政上の措置について、政府全体の見地から、情報の提供、相談の実施その他の措置を講ずるものとする。
(住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等)
第六十八条 国は、健康管理調査その他原子力災害から子どもをはじめとする住民の健康を守るために必要な事業を実施することを目的として地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として福島県が設置する基金について、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2 福島県は、子どもをはじめとする住民が安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための事業を行うときは、前項の福島県が設置する基金を活用することができる。
3 国は、第一項に定める措置のほか、福島の地方公共団体が原子力災害からの復興及び再生に関する施策を実施するための財源を確保するため、原子力被害応急対策基金(平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第十四条第一項の原子力被害応急対策基金をいう。)その他地方自治法第二百四十一条の基金として福島の地方公共団体が設置する原子力災害からの復興及び再生のための基金の更なる活用のため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずることができる。
(復興大臣による適切かつ迅速な勧告)
第六十九条 復興大臣は、福島の置かれた特殊な諸事情に鑑み、この法律に基づく原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を円滑かつ迅速に実施するため、復興庁設置法第八条第五項の規定により、適切かつ迅速に勧告するものとする。
第八章 原子力災害からの福島復興再生協議会
第七十条 原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に関し必要な協議を行うため、原子力災害からの福島復興再生協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織する。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 復興大臣及び福島県知事
二 内閣総理大臣及び福島県知事が協議して指名する関係行政機関の長、関係市町村長その他の者
3 協議会に議長を置き、復興大臣をもって充てる。
4 内閣総理大臣は、いつでも協議会に出席し発言することができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第九章 雑則
(この法律に基づく措置の費用負担)
第七十一条 この法律の規定は、この法律に基づき講ぜられる国の措置であって、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により原子力事業者(同法第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについて、国が当該原子力事業者に対して、当該措置に要する費用の額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。
(主務省令)
第七十二条 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び運輸安全委員会規則を除く。)を所管する内閣府、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は運輸安全委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則又は運輸安全委員会規則とする。
(権限の委任)
第七十三条 この法律に規定する内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、復興局又は地方支分部局の長に委任することができる。
(命令への委任)
第七十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
(経過措置)
第七十五条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第八条第一項から第六項まで及び第九条から第十六条まで並びに附則第七条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第二十条の規定 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第___号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
四 附則第二十一条の規定 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
五 附則第二十二条の規定 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
六 附則第二十三条の規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第___号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
七 附則第十八条及び第十九条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第___号)の施行の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等を勘案し、福島の住民の意向に留意しつつ、課税の特例を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(訓令又は通達に関する措置)
第三条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち福島に関するものについては、原子力災害による被害を受けた産業の復興及び再生の推進の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
(調整規定)
第四条 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第___号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第四条第四号及び第五号並びに第二十七条の規定の適用については、第四条第四号中「第二十条第三項若しくは第五項」とあるのは「第二十条第三項」と、同号イ中「第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第二項」と、同条第五号中「第二十条第三項又は第五項」とあるのは「第二十条第三項」と、第二十七条中「環境省令」とあるのは「経済産業省令」とする。
第五条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二十一条の規定の適用については、同条中「第二十三条第二号」とあるのは、「第二十三条第三号」とする。
(通訳案内士法の一部改正)
第六条 通訳案内士法の一部を次のように改正する。
第四条に次の一号を加える。
六 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十条第八項において準用する第三十三条第一項の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
(土地収用法の一部改正)
第七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号の三中「都道府県」を「国又は都道府県」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「同条第一項第五号ロ及びハ」を「同条第一項第五号ロからニまで」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
第三十四条の二 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十八条第一項(産業復興再生計画の認定)に規定する産業復興再生計画の同条第九項の認定(同法第三十九条第一項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第六条第一項(認定復興推進計画の変更)の変更の認定を含む。)が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における福島復興再生特別措置法第四十八条第三項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)の同意をした者については、当該産業復興再生計画に係る同法第三十八条第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
一 別表第一第百二十五号 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条(一般貨物自動車運送事業の許可)の一般貨物自動車運送事業の許可
二 別表第一第百三十九号 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(登録)の第一種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第七条第一項(変更登録等)の変更登録、同法第二十条(許可)の第二種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第二十五条第一項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可、同法第三十五条第一項(登録)の第一種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第三十九条第一項(変更登録等)の変更登録又は同法第四十五条第一項(許可)の第二種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第四十六条第二項(事業計画)の事業計画の変更の認可
三 別表第一第百四十号 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第三条(登録)の倉庫業者の登録又は同法第七条第一項(変更登録等)の変更登録
附則第八条中「(昭和三十一年法律第百二十一号)」を削る。
別表第一中「、第三十四条」を「、第三十四条、第三十四条の二」に改め、同表第百二十五号中「(貨物自動車運送事業法の特例)又は」を「(貨物自動車運送事業法の特例)、」に改め、「第二項(貨物自動車運送事業法の特例)」の下に「又は福島復興再生特別措置法第四十八条第一項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」を加え、「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画の認定、」に、「は当該許可と」を「又は福島復興再生特別措置法第三十八条第九項(産業復興再生計画の認定)の規定による産業復興再生計画の認定若しくは同法第三十九条第一項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項(認定復興推進計画の変更)の規定による産業復興再生計画の変更の認定は当該許可と」に改め、同号(四)中「(平成元年法律第八十三号)」を削り、同表第百三十九号中「(貨物利用運送事業法の特例)又は」を「(貨物利用運送事業法の特例)、」に改め、「第二十二条の二第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)」の下に「又は福島復興再生特別措置法第四十八条第一項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」を加え、「認定又は」を「認定、」に、「は当該登録」を「又は福島復興再生特別措置法第三十八条第九項(産業復興再生計画の認定)の規定による産業復興再生計画の認定若しくは同法第三十九条第一項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項(認定復興推進計画の変更)の規定による産業復興再生計画の変更の認定は当該登録」に改め、「第二十二条の三第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)」の下に「又は福島復興再生特別措置法第四十八条第一項」を加え、「は当該許可」を「又は福島復興再生特別措置法第三十八条第九項の規定による産業復興再生計画の認定若しくは同法第三十九条第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の規定による産業復興再生計画の変更の認定は当該許可」に改め、同号(一)中「(平成元年法律第八十二号)」を削り、同表第百四十号中「(倉庫業法の特例)」の下に「又は福島復興再生特別措置法第四十八条第一項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」を加え、「又は流通業務総合効率化促進法」を「若しくは流通業務総合効率化促進法」に、「は、当該登録」を「又は福島復興再生特別措置法第三十八条第九項(産業復興再生計画の認定)の規定による産業復興再生計画の認定若しくは同法第三十九条第一項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項(認定復興推進計画の変更)の規定による産業復興再生計画の変更の認定は、当該登録」に改める。
(登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)
第十条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、登録免許税法第三十四条の次に一条を加える改正規定中「第三十四条の次」とあるのは「第三十四条の二の次」と、「第三十四条の二」とあるのは「第三十四条の三」と、同法別表第一の改正規定中「、第三十四条の二」とあるのは「―第三十四条の三」とする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二十一の二の項の次に次のように加える。
二十一の三 福島県知事
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)による同法第四十条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三に次のように加える。
二十九 福島県知事
福島復興再生特別措置法による同法第二十六条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第二十六号の二の次に次の一号を加える。
二十六の三 福島復興再生特別措置法による同法第四十条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五に次の一号を加える。
三十四 福島復興再生特別措置法による同法第二十六条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第十二条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一号を加える。
六 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項第五号に次のように加える。
ニ 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第六十条に規定する業務
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第十四条 独立行政法人都市再生機構法の一部を次のように改正する。
第十一条第二項に次の一号を加える。
四 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十三条に規定する業務を行うこと。
(独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)
第十五条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第一号中「又は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十八条」を「、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十八条又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十四条」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二百一条第一項第一号ハ中「又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)」を「、沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十条第四項、第十四条第四項若しくは第十五条第四項」に改め、同条第二項第一号ハ中「又は沖縄振興特別措置法第百六条第五項」を「、沖縄振興特別措置法第百六条第五項又は福島復興再生特別措置法第十二条第四項」に改め、同条第三項第一号ハ中「又は公害防止事業費事業者負担法」を「、公害防止事業費事業者負担法又は福島復興再生特別措置法第十一条第三項」に改める。
第二百二十四条第一号ホ中「又は東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第八項」を「、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第八項又は福島復興再生特別措置法第九条第四項、第十三条第四項若しくは第十六条第五項」に改める。
(総合特別区域法の一部改正)
第十七条 総合特別区域法の一部を次のように改正する。
第二十条第五項に次の一号を加える。
五 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
第四十三条第五項に次の一号を加える。
五 福島復興再生特別措置法第四十条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十五条のうち、登録免許税法第三十四条の次に一条を加える改正規定中「第三十四条の次」を「第三十四条の二を第三十四条の三とし、第三十四条の次」に改め、同法別表第一第八十一号の改正規定中「別表第一第八十一号」を「別表第一中「、第三十四条の二」を「―第三十四条の三」に改め、同表第八十一号」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十九条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
(国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十条 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第六十九条の見出しを「(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正)」に改め、同条に次の一号を加える。
三 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七十二条
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第一項の表の第一号の第一欄の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改め、同号の第四欄の改正規定中「第四十九条」を「第五十一条」に、「第五十条」を「第五十二条」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第十条の二の二第一項及び第三項中「第十六条」を「第十八条」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に、「第四十九条の」を「第五十一条の」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の次に一条を加える改正規定のうち第十条の三の二第一項中「第十七条」を「第十九条」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の五第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第一項の表の第一号の第一欄の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改め、同号の第四欄の改正規定中「第四十九条」を「第五十一条」に、「第五十条」を「第五十二条」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第十七条の二の二第一項及び第二項中「第十六条」を「第十八条」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に、「第四十九条の」を「第五十一条の」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の次に一条を加える改正規定のうち第十七条の三の二第一項中「第十七条」を「第十九条」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の三第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に、「第四十九条の」を「第五十一条の」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第一項の表の第一号の第一欄の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改め、同号の第四欄の改正規定中「第四十九条」を「第五十一条」に、「第五十条」を「第五十二条」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第二十五条の二の二第一項及び第二項中「第十六条」を「第十八条」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に、「第四十九条の」を「第五十一条の」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の次に一条を加える改正規定のうち第二十五条の三の二第一項中「第十七条」を「第十九条」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の五第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改める。
第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の三第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に、「第四十九条の」を「第五十一条の」に改める。
(沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十二条 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号中「福島復興再生特別措置法」を「この法律の公布の日又は福島復興再生特別措置法」に、「施行の日」を「公布の日のいずれか遅い日」に改める。
附則第十九条のうち福島復興再生特別措置法第三十八条第五項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に一号を加える改正規定中「第三十八条第五項」を「第四十条第五項」に改める。
附則第十九条のうち福島復興再生特別措置法附則第十条の次に一条を加える改正規定のうち「附則第十条」を「附則第十二条」に改め、附則第十条の二のうち沖縄振興特別措置法第十四条第五項に一号を加える改正規定のうち第七号中「第三十八条第八項」を「第四十条第八項」に改め、附則第十条の二を附則第十二条の二とする。
附則第十九条のうち福島復興再生特別措置法附則第十五条の改正規定のうち「附則第十五条」を「附則第十七条」に改め、附則第十五条のうち総合特別区域法第二十条第五項に一号を加える改正規定のうち第六号及び同法第四十三条第五項に一号を加える改正規定のうち第六号中「第三十八条第八項」を「第四十条第八項」に改め、附則第十五条を附則第十七条とする。
(都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第二十三条 都市の低炭素化の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第三条のうち登録免許税法別表第一第百三十九号の改正規定中「第四十六条第一項」を「第四十八条第一項」に改める。
附則第四条第一項中「第四十六条第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条第二項中「附則第七条」を「附則第九条」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第二十四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号の二中「及び地域活性化総合特別区域通訳案内士」を「、地域活性化総合特別区域通訳案内士及び福島特例通訳案内士」に改める。
(復興庁設置法の一部改正)
第二十五条 復興庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第五号に規定する避難解除等区域の復興及び再生の推進に関すること並びに同法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業に関すること。
第二十六条 復興庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第二項第六号中「並びに同法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業」を「、同法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業に関すること、同法第三十八条第九項に規定する産業復興再生計画の認定に関すること、同法第五十八条第五項に規定する重点推進計画の認定に関すること並びに同法第三十八条第二項第三号に規定する産業復興再生事業に関する関係行政機関の事務の調整」に改める。
(政令への委任)
第二十七条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 川端達夫
法務大臣 小川敏夫
外務大臣 玄葉光一郎
財務大臣 安住淳
文部科学大臣 平野博文
厚生労働大臣 小宮山洋子
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 枝野幸男
国土交通大臣 前田武志
環境大臣 細野豪志
防衛大臣 田中直紀