(産業復興再生計画の認定)
第三十八条 福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、原子力災害による被害を受けた産業の復興及び再生の推進を図るための計画(以下「産業復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 産業復興再生計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容
三 第一号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする産業復興再生事業(次に掲げる事業で、第四十条から第五十条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
イ 福島特例通訳案内士育成等事業(福島において福島特例通訳案内士(第四十条第二項に規定する福島特例通訳案内士をいう。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。)
ロ 商品等需要開拓事業(福島における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)
ハ 新品種育成事業(新品種(当該新品種の種苗又は当該種苗を用いることにより得られる収穫物が福島において生産されることが見込まれるものに限る。)の育成をする事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)
ニ 地熱資源開発事業(福島において地熱資源が相当程度存在し、又は存在する可能性がある地域であって、地熱資源の開発を重点的に推進する必要があると認められるものにおいて、地熱資源の開発を実施する事業をいう。)
ホ 流通機能向上事業(流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。以下ホ及び第四十八条第二項において同じ。)を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図る事業又は輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、福島における流通機能の向上に資するものをいう。)
ヘ 政令等規制事業(原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制に係るものをいう。)
ト 地方公共団体事務政令等規制事業(原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制(福島の地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係るものをいう。)
四 前号に規定する産業復興再生事業ごとの第四十条から第五十条までの規定による特別の措置の内容
五 前各号に掲げるもののほか、原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生の推進に関し必要な事項
3 前項の「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第四十条から第四十八条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第四十九条の規定による政令若しくは復興庁令(告示を含む。)・主務省令(第七十二条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。第四十九条及び第五十条において「復興庁令・主務省令」という。)又は第五十条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし福島県がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4 福島県知事は、産業復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び第二項第三号に規定する実施主体(第四十四条及び第四十七条を除き、以下「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5 次に掲げる者は、福島県知事に対して、第一項の規定による申請(以下この節において「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。
二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る産業復興再生事業の実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の提案を受けた福島県知事は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
7 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第四項の規定により聴いた関係市町村長及び実施主体の意見の概要
二 第五項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
8 福島県知事は、申請に当たっては、当該申請に係る産業復興再生事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、当該法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、福島県知事に対し、速やかに回答しなければならない。
9 内閣総理大臣は、申請があった産業復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 福島復興再生基本方針に適合するものであること。
二 当該産業復興再生計画の実施が原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、産業復興再生計画に定められた産業復興再生事業に関する事項について、当該産業復興再生事業に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
11 内閣総理大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(東日本大震災復興特別区域法の準用)
第三十九条 東日本大震災復興特別区域法第五条から第十一条まで(同条第七項を除く。)の規定は、産業復興再生計画について準用する。この場合において、同法第五条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第九項の認定」と、同条第二項中「前条第十項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第十項」と、同法第六条第一項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあり、同法第七条第一項中「特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」とあり、同条第二項、同法第八条並びに同法第十条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「認定地方公共団体」とあり、同法第十一条第一項中「申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)」とあり、同条第二項、第三項及び第八項中「認定地方公共団体等」とあり、並びに同条第六項中「当該提案をした認定地方公共団体等」とあるのは「福島県知事」と、同法第六条第一項中「、認定を受けた」とあるのは「、福島復興再生特別措置法第三十八条第九項の認定を受けた」と、同条第二項中「第四条第三項から第十一項まで」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第四項から第十一項まで」と、同法第七条第一項中「第四条第九項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第九項」と、同条第二項中「復興推進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第二項第三号に規定する産業復興再生事業(以下「産業復興再生事業」という。)」と、同法第八条第二項、第十条第二項並びに第十一条第一項及び第八項中「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業」と、同法第九条第一項中「第四条第九項各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第九項各号」と、同条第三項中「第四条第十一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十八条第十一項」と、同法第十一条の見出し及び同条第八項中「復興特別意見書」とあるのは「福島復興再生特別意見書」と、同条第一項中「第八項並びに次条第一項」とあるのは「第八項」と、同項及び同条第八項中「申請に係る復興推進計画の区域」とあり、並びに同条第二項中「復興推進計画の区域」とあるのは「福島県の区域」と、同条第四項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五条第一項に規定する福島復興再生基本方針」と、同条第五項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「同項の福島復興再生基本方針」と、同条第六項中「通知しなければ」とあるのは「通知するとともに、遅滞なく、かつ、適切な方法で、国会に報告しなければ」と、同条第九項中「復興特別意見書の提出」とあるのは「第六項の規定による内閣総理大臣の報告又は福島復興再生特別意見書の提出」と、「当該復興特別意見書」とあるのは「当該報告又は福島復興再生特別意見書」と読み替えるものとする。
2 福島県知事は、前項の規定により読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第十一条第一項の提案及び同条第八項の意見書の提出をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(通訳案内士法の特例)
第四十条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号イに規定する福島特例通訳案内士育成等事業を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(同条第九項の認定をいい、前条第一項において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この節において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該福島特例通訳案内士育成等事業に係る福島特例通訳案内士については、次項から第十三項までに定めるところによる。
2 福島特例通訳案内士は、福島において、報酬を得て、通訳案内(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内をいう。第四項及び第六項において同じ。)を行うことを業とする。
3 福島特例通訳案内士については、通訳案内士法の規定は、適用しない。
4 福島県知事が第一項の認定を受けた産業復興再生計画に基づいて行う通訳案内に関する研修を修了した者は、福島において、福島特例通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、福島特例通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
六 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 福島特例通訳案内士は、福島以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
7 通訳案内士法第三章の規定は、福島特例通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「福島特例通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「福島県」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「福島復興再生特別措置法第四十条第七項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「福島県知事」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「福島特例通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第四十条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第四十条第七項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
8 通訳案内士法第四章の規定は、福島特例通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第四十条第九項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項並びに同法第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「福島県知事」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「福島復興再生特別措置法又は同法」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第三十五条の規定は、福島特例通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「観光庁長官」とあるのは、「福島県知事」と読み替えるものとする。
10 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 偽りその他不正の手段により福島特例通訳案内士の登録を受けた者
三 第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
11 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
二 第八項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
12 第九項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
13 第八項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(商標法の特例)
第四十一条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号ロに規定する商品等需要開拓事業(以下この条において「商品等需要開拓事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生計画に記載された第七項の実施期間内に限り、当該商品等需要開拓事業については、次項から第六項までの規定を適用する。
2 特許庁長官は、前項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の登録料を納付すべき者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(前項の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
3 特許庁長官は、第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(第一項の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
4 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
5 商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
6 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
7 第一項の産業復興再生計画には、第三十八条第二項第三号に掲げる事項として、商品等需要開拓事業ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。
(種苗法の特例)
第四十二条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号ハに規定する新品種育成事業(以下この条において「新品種育成事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該新品種育成事業については、次項及び第三項の規定を適用する。
2 農林水産大臣は、前項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る出願品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第一項に規定する出願品種をいい、当該産業復興再生計画に定められた第四項の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、同法第六条第一項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
一 その出願品種の育成(種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。次号及び次項において同じ。)をした者
二 その出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次項第二号において「従業者等」という。)が育成をした同条第一項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する使用者等(以下この号及び次項第二号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等
3 農林水産大臣は、第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る登録品種(種苗法第二十条第一項に規定する登録品種をいい、当該産業復興再生計画に定められた次項の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
二 その登録品種が従業者等が育成をした職務育成品種であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等
4 第一項の産業復興再生計画には、第三十八条第二項第三号に掲げる事項として、新品種育成事業ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。
5 第一項の規定による認定の申請には、当該申請に係る産業復興再生計画に定めようとする新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法を記載した書面を添付しなければならない。
(地熱資源開発事業)
第四十三条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号ニに規定する地熱資源開発事業(以下「地熱資源開発事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地熱資源開発事業については、次条から第四十七条までの規定を適用する。
(地熱資源開発計画)
第四十四条 福島県知事は、復興庁令で定めるところにより、前条の認定を受けた産業復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画(以下「地熱資源開発計画」という。)を作成することができる。
2 地熱資源開発計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
三 地熱資源開発事業の内容、実施主体その他の復興庁令で定める事項
3 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成しようとするときは、あらかじめ、前項第三号に規定する実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
4 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前三項の規定は、地熱資源開発計画の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(地域森林計画の変更等に関する特例)
第四十五条 前条第二項第三号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定又は解除(第六項において「地域森林計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。
一 地域森林計画区域(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林(同法第二条第一項に規定する森林をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の区域をいう。)の変更 当該変更に係る森林の区域
二 保安林(森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下この号及び次項において同じ。)の指定又は解除 その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(同法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。)
2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 前項第一号に定める事項 福島県に置かれる都道府県森林審議会及び福島県を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
二 前項第二号に定める事項(海岸法第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林についての保安林の指定に係るものに限る。) 当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。
三 前項第二号に定める事項(森林法第二十五条の規定による保安林の指定、同法第二十六条の規定による保安林の指定の解除又は同法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の指定の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。
3 福島県知事は、地熱資源開発計画に第一項各号のいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を地熱資源開発計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは、福島の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、福島県知事に、意見書を提出することができる。
5 福島県知事は、第二項第一号に定める手続を経るときは、前項の規定により提出された意見書(第一項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を福島県に置かれる都道府県森林審議会に提出しなければならない。
6 第一項各号に定める事項が記載された地熱資源開発計画が前条第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地域森林計画の変更等がされたものとみなす。
(地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)
第四十六条 第四十四条第二項第三号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。
一 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を要する行為に関する事項
二 森林法第十条の二第一項の許可を要する行為に関する事項
三 森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を要する行為に関する事項
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第六項の規定による協議若しくは認可、同法第二十条第三項の許可(同項第一号又は第四号に係るものに限る。次条第一項において同じ。)又は同法第三十三条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項
五 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九条第二項、第十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項
六 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第八条第一項の認定を要する行為に関する事項
2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 前項第一号に定める事項 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この号において「審議会等」という。)の意見を聴くこと(隣接県における温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある許可を要する行為に関する事項にあっては、審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。)。
二 前項第二号に定める事項 福島県に置かれる都道府県森林審議会の意見を聴くこと。
三 前項第四号に定める事項(国立公園(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園をいう。次号において同じ。)に係る協議を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。
四 前項第四号に定める事項(国立公園に係る認可、許可又は届出を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をし、その同意を得ること。
五 前項第五号に定める事項(電気事業法第九条第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に通知すること。
六 前項第五号に定める事項(電気事業法第四十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に協議をし、その同意を得ること。
七 前項第六号に定める事項 内閣総理大臣を経由して主務大臣(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十五条に規定する主務大臣をいう。)に協議をし、その同意を得ること。
第四十七条 次の表の上欄に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第四十四条第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地熱資源開発事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可又は認定があったものとみなす。
前条第一項第一号に掲げる事項 |
温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可 |
前条第一項第二号に掲げる事項 |
森林法第十条の二第一項の許可 |
前条第一項第三号に掲げる事項 |
森林法第三十四条第一項又は第二項の許可 |
前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第十条第六項の認可又は同法第二十条第三項の許可に係るものに限る。) |
同法第十条第六項の認可又は同法第二十条第三項の許可 |
前条第一項第六号に掲げる事項 |
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第八条第一項の認定 |
2 次の各号に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第四十四条第五項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地熱資源開発事業については、当該各号に定める規定は、適用しない。
一 前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第十条第六項の規定による協議に係るものに限る。) 同法第十条第六項
二 前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第三十三条第一項の規定による届出に係るものに限る。) 同法第三十三条第一項及び第二項
三 前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第四十八条第一項の規定による届出に係るものに限る。) 同法第四十八条第一項
3 前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第九条第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出に係るものに限る。)が記載された地熱資源開発計画が第四十四条第五項の規定により公表されたときは、同法第九条第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出があったものとみなす。
(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)
第四十八条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号ホに規定する流通機能向上事業(以下この条において「流通機能向上事業」という。)を定めた産業復興再生計画について、同号に掲げる事項として次の表の上欄に掲げる事項のいずれかを定めた場合であって、国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該流通機能向上事業のうち、同表の下欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
一 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第三条の登録、同法第七条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第三条の登録、同法第七条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出 |
二 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第三条第一項の登録、同法第七条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出 |
三 貨物利用運送事業法第二十条の許可、同法第二十五条第一項の認可又は同条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第二十条の許可、同法第二十五条第一項の認可又は同条第三項の規定による届出 |
四 貨物利用運送事業法第三十五条第一項の登録、同法第三十九条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第三十五条第一項の登録、同法第三十九条第一項の変更登録又は同条第三項の規定による届出 |
五 貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可、同法第四十六条第二項の認可又は同条第四項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第四十五条第一項の許可、同法第四十六条第二項の認可又は同条第四項の規定による届出 |
六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可、同法第九条第一項の認可又は同条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第三条の許可、同法第九条第一項の認可又は同条第三項の規定による届出 |
2 前項の産業復興再生計画には、第三十八条第二項第三号に掲げる事項として、流通機能向上事業ごとに、当該事業の目標、流通業務施設の概要及び実施時期を定めるものとする。
3 福島県知事は、第一項の認定を申請しようとするときは、第三十八条第四項の規定にかかわらず、当該申請に係る産業復興再生計画に定めようとする流通機能向上事業の内容について、当該流通機能向上事業の実施主体として当該産業復興再生計画に定めようとする者の同意を得なければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請に係る第三十八条第十項(第三十九条第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る産業復興再生計画に定められた流通機能向上事業が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第十項の同意をしてはならない。
一 第一項の表第一号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、倉庫業法第六条第一項各号のいずれかに該当するとき。
二 第一項の表第二号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、貨物利用運送事業法第六条第一項各号のいずれかに該当するとき。
三 第一項の表第三号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が貨物利用運送事業法第二十二条各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
四 第一項の表第四号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、貨物利用運送事業法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するとき。
五 第一項の表第六号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
5 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請に係る第三十八条第十項の同意を求められたときは、当該申請に係る産業復興再生計画に定められた流通機能向上事業のうち、貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けなければならないものについて、その同意において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(同法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
6 国土交通大臣は、福島県知事及び第一項の規定による認定の申請に係る産業復興再生計画に定められた流通機能向上事業の実施主体に対して、第三十八条第十項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第四十九条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号に規定する産業復興再生事業として、同号ヘに規定する政令等規制事業を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、同条第三項に規定する規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第五十条 福島県知事が、第三十八条第二項第三号に規定する産業復興再生事業として、同号トに規定する地方公共団体事務政令等規制事業を定めた産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、同条第三項に規定する規制の特例措置を適用する。