(許可)
第二十条 国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
三 人工衛星を地球を回る軌道に投入して使用する場合には、その軌道
六 人工衛星の管理の終了に伴い講ずる措置(以下「終了措置」という。)の内容
七 前号に掲げるもののほか、人工衛星の管理の方法を定めた計画(以下「管理計画」という。)
八 申請者が個人である場合には、申請者が死亡したときにその者に代わって人工衛星の管理を行う者(以下「死亡時代理人」という。)の氏名又は名称及び住所
(欠格事由)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
二 第三十条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
三 成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
四 法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
五 個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるもの
六 個人であって、その死亡時代理人が前各号のいずれかに該当するもの
(許可の基準)
第二十二条 内閣総理大臣は、第二十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 人工衛星の利用の目的及び方法が、基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。
二 人工衛星の構造が、その人工衛星を構成する機器及び部品の飛散を防ぐ仕組みが講じられていることその他の宇宙空間探査等条約第九条に規定する月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染並びにその平和的な探査及び利用における他国の活動に対する潜在的に有害な干渉(次号及び第四号ニにおいて「宇宙空間の有害な汚染等」という。)の防止並びに公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。
三 管理計画において、他の人工衛星との衝突を避けるための措置その他の宇宙空間の有害な汚染等を防止するために必要なものとして内閣府令で定める措置及び終了措置を講ずることとされており、かつ、申請者(個人にあっては、死亡時代理人を含む。)が当該管理計画を実行する十分な能力を有すること。
四 終了措置の内容が次のイからニまでのいずれかに該当するものであること。
イ 人工衛星の位置、姿勢及び状態を制御することにより、当該人工衛星の高度を下げて空中で燃焼させること(これを構成する機器の一部を燃焼させることなく地表又は水面に落下させて回収することを含む。)であって、当該人工衛星の飛行経路及び当該機器の一部の着地又は着水が予想される地点の周辺の安全を確保して行われるもの
ロ 人工衛星の位置、姿勢及び状態を制御することにより、当該人工衛星の高度を上げて時の経過により高度が下がることのない地球を回る軌道に投入することであって、他の人工衛星の管理に支障を及ぼすおそれがないもの
ハ 人工衛星の位置、姿勢及び状態を制御することにより、当該人工衛星を地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下させることであって、当該天体の環境を著しく悪化させるおそれがないもの
ニ イからハまでに掲げる措置を講ずることができない場合において、誤作動及び爆発の防止その他の宇宙空間の有害な汚染等を防止するために必要なものとして内閣府令で定める措置を講じ、並びに人工衛星の位置、姿勢及び状態を内閣総理大臣に通知した上で、その制御をやめること。
(変更の許可等)
第二十三条 第二十条第一項の許可を受けた者(以下「人工衛星管理者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 人工衛星管理者は、第二十条第二項第一号から第三号まで若しくは第九号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(管理計画の遵守)
第二十四条 人工衛星管理者は、人工衛星の管理を行うに当たっては、災害その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところに従わなければならない。
(事故時の措置)
第二十五条 人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る人工衛星の他の物体との衝突その他の事故の発生により、同項の許可に係る終了措置を講ずることなく人工衛星の管理ができなくなり、かつ、回復する見込みがないときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨、当該事故の状況及び当該事故の発生後の人工衛星の位置の特定に資するものとして内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、同項の許可は、その効力を失う。
(承継)
第二十六条 人工衛星管理者が国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者に第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 人工衛星管理者が、国内に所在する人工衛星管理設備によらずに人工衛星の管理を行おうとする者に第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
3 人工衛星管理者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。
4 人工衛星管理者である法人が分割により第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。
5 第二十一条及び第二十二条(第三号(管理計画を実行する能力に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、第一項及び前二項の認可について準用する。
6 人工衛星管理者が第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行い、又は人工衛星管理者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該事業を承継させる場合において、第一項、第三項又は第四項の認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割があったとき)は、同条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その譲受人(第二項に規定する事業の譲渡に係る譲受人を除く。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、当該処分があった日(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割の日)から百二十日以内に、同条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。この場合において、当該終了措置が完了するまでの間(前条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、これらの者を人工衛星管理者とみなして、第二十四条、前条前段、第三十一条、第三十二条及び第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(死亡の届出等)
第二十七条 人工衛星管理者が死亡したときは、相続人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 人工衛星管理者が死亡したときは、第二十条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その死亡時代理人は、当該人工衛星の管理に係る事業の譲渡について前条第一項の認可を受けた場合を除き、その死亡の日から百二十日以内に、第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第二十五条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その死亡時代理人を人工衛星管理者とみなして、第二十四条、第二十五条前段、前条第一項及び第五項、第三十一条、第三十二条並びに第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(終了措置)
第二十八条 人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところにより人工衛星の管理を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、同項の許可に係る終了措置を講じなければならない。
2 前項の規定により終了措置が講じられたときは、第二十条第一項の許可は、その効力を失う。
(解散の届出等)
第二十九条 人工衛星管理者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 人工衛星管理者である法人が合併以外の事由により解散したときは、第二十条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その清算法人(清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。以下この項において同じ。)は、当該人工衛星の管理に係る事業の譲渡について第二十六条第一項の認可を受けた場合を除き、その解散の日から百二十日以内に、第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第二十五条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その清算法人を人工衛星管理者とみなして、第二十四条、第二十五条前段、第二十六条第一項及び第五項、第三十一条、第三十二条並びに第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(許可の取消し等)
第三十条 内閣総理大臣は、人工衛星管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可を受けたとき。
二 第二十一条第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなったとき。
三 第二十三条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
四 第三十三条第三項の規定による命令に違反したとき。
五 第三十四条第一項の規定により第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可に付された条件に違反したとき。
2 人工衛星管理者が前項の規定により第二十条第一項の許可を取り消されたときは、当該人工衛星の管理に係る事業の譲渡について第二十六条第一項の認可を受けた場合を除き、その取消しの日から百二十日以内に、第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第二十五条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その者を人工衛星管理者とみなして、第二十四条、第二十五条前段、第二十六条第一項及び第五項、次条、第三十二条並びに第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。